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2013年4月18日 薬事・食品衛生審議会 生物由来技術部会 議事録

○日時

平成25年4月18日(木)
14:00~


○場所

厚生労働省専用第23会議室


○出席者

出席委員(12名) 五十音順

◎大 野 泰 雄、○神 田 忠 仁、 五 箇 公 一、 島 田   隆、
  鈴 木 邦 彦、  谷   憲三朗、 手 島 玲 子、 新 見 伸 吾、
  俣 野 哲 朗、  松 岡 厚 子、 森 川 裕 子、 横 田 恭 子 
  (注) ◎部会長 ○部会長代理

欠席委員(3名) 五十音順

岡 野 栄 之、 斎 藤   泉、 濱 岡 隆 文

行政機関出席者

平 山 佳 伸 (大臣官房審議官)
矢 守 隆 夫 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)
梅 澤 明 弘 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構副審査センター長)

○議事

○事務局 定刻になりましたので、「薬事・食品衛生審議会生物由来技術部会」を開催させていただきます。審査管理課長、安全対策課長、医療機器審査管理室長が緊急の会議等ございまして、遅れて伺う予定となっております。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。最初に本年1月に薬事・食品衛生審議会の委員の改選が行われて以降、この部会が最初の開催となっております。本部会についても、新しく委員の任命が行われたところです。
 つきましては、お手元の「生物由来技術部会委員名簿」に基づきまして、委員の先生方を御紹介させていただきます。大野泰雄委員、御欠席ですが岡野栄之委員、神田忠仁委員、五箇公一委員、御欠席ですが斎藤泉委員、島田隆委員、鈴木邦彦委員、谷憲三朗委員、手島玲子委員、新見伸吾委員、御欠席ですが濱岡隆文委員、俣野哲朗委員、松岡厚子委員、森川裕子委員、横田恭子委員です。また、この部会の部会長は、本年1月28日に開催された薬事分科会におきまして選出が行われております。
 この生物由来技術部会につきましては、大野泰雄委員に部会長をお願いすることとしておりますので御報告を申し上げます。さらに部会長代理は規程により、部会長から御指名をいただくこととなっております。大野先生よろしくお願いいたします。
○大野部会長 薬事分科会において、私が部会長を務めることに御指名されましたので、僭越ではございますが部会長を務めさせていただきます。何人かは御存じと思いますが、前に2年間部会長を務めさせていただきました。ただ、2年間やったといっても、年間に1回ぐらいしか会議がないので、とても慣れたとは言えませんので、いろいろスムーズにいかないところとか、判断がよくないとか、そういうことはあると思いますので、是非、先生方のお力を借りて、正しい結論にいくようにしたいと思いますので、どうぞ御協力をよろしくお願いいたします。
 この部会の部会長代理については、元国立感染症研究所の病原体ゲノム解析研究センターのセンター長であられまして、この分野にとても詳しい神田先生にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは、神田先生よろしくお願いいたします。
○神田委員 承知いたしました。
○事務局 部会長代理については、神田先生にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。神田先生、部会長代理席へお願いいたします。当部会は、委員数15名のところ現在12名の先生方の御出席をいただいておりますので、定足数に達していることを御報告いたします。
 続きまして、事務局に人事異動がございましたので御報告いたします。6月1日より、梅澤明弘医薬品医療機器総合機構副審査センター長が着任しております。10月1日より、中野恵医薬品医療機器総合機構審議役が着任しております。10月2日より、坂本純医薬品医療機器総合機構再生医療製品等審査部長が着任しております。大野先生、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○大野部会長 まず、事務局から配布資料の確認と審議事項に関する競合品目・競合企業リストについて報告をお願いいたします。
○事務局 資料の確認をさせていただきます。本日、席上に「議事次第」「座席表」、座席表の裏に当部会の「委員名簿」を配布しております。「議事次第」に記載されている資料1-1~資料4と、参考資料をあらかじめお送りしております。このほか、当日配布資料として、資料5「専門委員リスト」、資料6「競合品目・競合企業リスト」、資料7「諮問書」を配布しております。資料に不足等ございましたら、事務局までお申し付けください。
○大野部会長 いかがでしょうか。皆さんの所にいってますでしょうか。
○事務局 引き続きまして、本日の審議事項に関する「競合品目・競合企業リスト」の御報告いたします。
 資料6を御覧ください。1ページ、「遺伝子組換えセンダイウイルス」については、本品目は、導入細胞に線維芽細胞増殖因子を発現させるためのセンダイウイルスベクターであり、同様の疾患を対象にした薬剤として、資料に挙げる品目を競合品目として選定しております。
 2及び3ページを御覧ください。「ベロ毒素」です。本品目は体外診断用医薬品で、同様の用途を対象にした薬剤として、資料に挙げる品目を競合品目として選定しております。
 続きまして、各委員からの申出状況について御報告させていただきます。
 議題1の「ヒト塩基性線維芽細胞増殖因子遺伝子を発現するF遺伝子欠損非伝搬型遺伝子組換えセンダイウイルス」については、退室委員なし、議決に参加しない委員はなしです。
 議題2の「ベロ毒素1(VT1)製造用遺伝子組換え大腸菌」については、退室委員なし、議決に参加しない委員はなしです。
 議題3の「ベロ毒素2(VT2)製造用遺伝子組換え大腸菌」についても、退席委員なし、議決に参加しない委員はなしです。以上です。
○大野部会長 それでは審議に入ります。本日は、審議事項が3つ、報告事項が1つです。最初に、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条に基づく遺伝子組換え技術応用医薬品の第二種使用の拡散防止措置の確認について」の審議をお願いいたします。この審議に関して、周りを取り巻く制度的なことについて御説明していただいてから審議した方がよろしいと思いますので、これについて御説明を事務局からお願いいたします。
○事務局 参考資料1のカルタヘナ法の概要を御覧ください。カルタヘナ法の正式名称は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律ですが、遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を講ずることにより、生物の多様性の確保を目的として、平成15年に制定された法律です。上から三つ目の囲み、「遺伝子組換え生物等の使用等に係る措置」にあるように、この法律では遺伝子組換え生物の使用に先立ち、生物多様性影響を防止するための措置を執ることが定められており、使用形態に応じて、第一種使用等と第二種使用等に分類されております。第一種使用等と申しますのは、環境中への拡散を防止しないで行う、いわゆる開放系の使用等のことであり、開発者は事前に使用規程を定め、生物多様性影響評価書等を添付した上で、厚生労働大臣及び環境大臣の承認を受ける義務があります。
 一方、第二種使用等とは、環境中への放出を予防しつつ行う、いわゆる閉鎖系での使用等のことであり、今回の審議品目が該当いたします。この場合には、開発者はその使用等に際して、拡散防止措置を執る義務があり、省令等でとるべき拡散防止措置が定められていない場合については、あらかじめ厚生労働大臣の確認を得る必要があります。以上です。
○大野部会長 何か御質問はございますか。よろしいでしょうか。続きまして、議題1の品目について説明をお願いいたします。
○機構 審議事項議題1、資料1-1、1-2「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条に基づく遺伝子組換え技術応用医薬品の第二種使用等の拡散防止措置の確認について」医薬品医療機器総合機構より御説明申し上げます。
 本申請は、タカラバイオ株式会社から申請がなされている「ヒト塩基性線維芽細胞増殖因子遺伝子を発現するF遺伝子欠損非伝搬型遺伝子組換えセンダイウイルスの第二種使用確認申請」です。資料1-1は、機構が作成した「事前審査結果通知書」、資料1-2が「申請書」となっております。適宜御参照ください。
 品目の概要を御説明いたします。本品目の専門委員には、配布資料5にある5名の委員を指名いたしました。
 本申請は、遺伝子治療等に用いるウイルスベクターをカルタヘナ法に従って製造等を行うための申請です。宿主は、センダイウイルスZ株です。センダイウイルスZ株は、弱毒性の実験室継代株で、げっ歯類の呼吸器病ウイルスであることが知られていますが、ヒトに対する病原性の報告はございません。宿主に対する本遺伝子組換えウイルスの特性の違いは主に2点あります。一つ目としては、F遺伝子を欠いていることから、自ら増殖する能力を欠き、Fタンパク質を供給できるような特殊な細胞中でしか増殖ができないということ。二つ目として、遺伝子治療に用いるヒト由来のFGF2遺伝子を持つことなどの特徴が挙げられます。
 供与核酸は、全塩基配列が明らかにされており、既知の有害塩基配列を含んでおらず、有害物質の産生性も知られていません。増殖能を欠損したウイルスであるため、自然環境における生存能力は、宿主である野生型のウイルス以下であると考えられております。
 製造工程においては、ウイルスを含有する可能性がある廃液や使用器具は、高圧蒸気滅菌等により、不活化処理が施されることとされております。使用区分は、遺伝子治療用医薬品又は遺伝子治療用医薬品の製造のために用いられる非増殖性ウイルスであることから、感染性はありますが、病原性を示す可能性は低いと考えられカテゴリー1とされております。
 PMDAにおける事前審査においては、使用区分、生存能力試験の方法等について、専門委員と協議をした結果、本遺伝子組換え生物の第二種使用等に当たって、申請者より示された拡散防止措置を執ることは適切であると判断しております。本遺伝子組換え生物を使用等する際の拡散防止措置につきまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 それでは、先生方から御意見を伺いたいと思います。まず全体を通して何か御意見はございますか。
○島田委員 確認ですが、ここで何をするか確認したいのですが、このウイルスベクターというのは、以前に臨床研究で申請がされていて、そのときにカルタヘナ法も一応審査はしたはずですね。
○神田部会長代理 これを臨床で使うときは第二種で出ていますか。
○島田委員 一種でしか出ていないということですか。第二種でやるのは、今回が初めてということですか。
○神田部会長代理 しかもこれは製造ですから、最終的にパッケージされて患者さんに使う、後の話ではなくて、これを製剤化して作る過程をカテゴリー1の拡散防止措置でやっていいかという議論です。
○島田委員 ですから、これは全く新しい議論を今回するということですね。
○神田部会長代理 はい。
○島田委員 分かりました。
○大野部会長 神田先生、ありがとうございます。これは同じものであっても、製造企業ごとに申請するのですか。
○事務局 はい、それぞれ企業ごとということになります。
○大野部会長 分かりました。このセンダイウイルスが、リスク区分としては閉鎖系でやらなければいけないものであるということですね。ただ、そのものはF遺伝子が入ってないから、自然環境中では増殖しないと考えてよろしいのでしょうか。先ほどの説明では、野生のものよりも、生育性は弱いという説明でしたが、弱いというのは生育するように聞こえてしまうのですが。
○神田部会長代理 要するに、増殖に必須の遺伝子を欠いているゲノム構造をしているので、この組換えウイルスは、培養細胞でも、動物にでも単独で感染した場合に増殖することはあり得ません。非増殖性の組換え遺伝子です。その代わり、導入されたヒトの遺伝子が入っているということです。もし、環境に出て増える可能性があるとしたら、野生型のセンダイウイルスと共感染する場合だけです。
○大野部会長 そういうことが起これば、可能性はあるけれども、ということですね。
○神田部会長代理 ですから、これは拡散防止措置を執って出さないようにするのです。拡散防止措置のレベルが、産業利用の場合には、いわゆる実験でやるP1、P2、P3ではなくて、GILSPとカテゴリー1、あるいはその上と分かれていて、この組換えウイルスに関しては、非増殖性ですが感染性はあるので、カテゴリー1でやりますということで申請されているのです。多分、カテゴリー1でやるということに関しては、御異論はないのではないかと思うのですが。カテゴリー1というのが、どういう拡散防止措置かというのは、あまりディテールまで決められていないのです。それは資料の33ページにカテゴリー1がありますが、このカテゴリー1の規格に合う設備でやっているかどうかも含めて、皆さんの御意見を伺うことになると思います。
○大野部会長 御説明を神田先生からいただきましたが、今までの御説明について、先生方から御意見はございますか。質問でもよろしいですが。よろしいでしょうか。次に生成物、これはヒトの塩基性線維芽細胞増殖因子を作るということですが、このもの自身は毒性は弱いものということです。自然環境の中で、私たちがばく露されたときの毒性は弱い。動物でも、そのもの自身は毒性が弱いと考えてもよろしいかと思いますが、これはよろしいですか。
 製造工程や製造設備のところは、いかがでしょうか。これは資料1-2に掲載されています。私は別紙6を見ていたのですが、設備の状況、換気の状態、ヒトの動線、そういうことから見ると、若干気になったところはあるのですが、図6-1-1-1の一番上のところで、作業区域から直接外へ出られるようなドアが付いているようになっているのですね。ここは動線から見ると、ここから出ることはあるとは書いていないのですが、多分、これは火事とか何か起きたときの非常時の避難経路として使われているのではないかと思いますが。もし、ここから頻繁に出入りするようになると、閉鎖系が破れてしまうことになってしまうのではないかと思うのですが。これはいかがですか。
○機構 こちらに関しては、図6-1-3-1で作業者の動線を御確認いただければと思います。基本的に、先生が御指摘の部分に関しては、通常は、動線経路から外れているという申請のもとに閉じ込めは適切であるという判断をしております。
 こちらに関しては、先ほどの御指摘のとおりの部分もあり、恐らく非常時の安全設備の観点から、どうしてもこういったものは設けざるを得ないところはあるかと思われますが、通常の動線としては、決してこれは利用しないということで閉じ込めの措置を行っているという判断をしております。
○大野部会長 こういう図を描いてもらうときに、ここは普段は開かないのだと。エアタイトのドアということを書いてもらわないと、誤解することがありますね。
○機構 承知いたしました。その点に関しては、誤解が生じにくいよう、適切な形を検討させていただきます。
○大野部会長 先生方、ほかにいかがでしょうか。排水とか、器具とか、そういったものは作業区域内で、全部不活化してから外に出すことになっていますので、そういった経路によって、外部環境が汚染されることはないのではないかと思いましたが、よろしいでしょうか。一通り、このくらいのところはチェックしなければいけないと思っていましたが、先生方から何か別の観点から御意見はございますか。
○島田委員 これはもともと臨床研究のときに、いわゆるディナベックが中国製のベクターを使ってやっていたのと全く同じものを、タカラが今度作るという位置づけですね。
○神田部会長代理 そう思います。ディナベックのものを、私は今正確なものを持っていないので分かりませんが、同じものだと思います。例の壊死の人たちのために使う製剤です。
○島田委員 ここでタカラが出てきたのは不思議な気がしたのですが。それはもともと臨床研究で使っていた中国製はやめてしまって。
○神田部会長代理 そういう問題はここでは関係ありませんので。このセンダイウイルスを産業レベルで作るときに、カテゴリー1でいいのかということと、それを満たした設備できちんと作っているかという点が問題になります。
○大野部会長 島田先生、よろしいですか。谷先生、何か御意見はございますか。
○谷委員 特にございません。
○大野部会長 ほかに御意見はございますか。それでは、この申請に関しては、拡散防止措置を執る条件の下で確認されたということで、よろしいでしょうか。
 それでは、本品目のカルタヘナ法第13条に基づく第二種使用等に関する拡散防止措置を執ることが御確認されたものとしまして、薬事分科会に御報告させていただきます。御審議をありがとうございます。
 引き続きまして、議題2について御審議をお願いします。事務局から説明をお願いします。議題2と議題3は、同じ□□□□です。タイプが1と2だったか、AとBだったか、そのタイプが違うだけということで、製造する施設も同じですし、製造する細胞とか、そういったものも共通のものですので、両方併せて、事務局から説明をしていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは、機構から概要を説明してくださるようお願いいたします。
○機構 審議事項議題2、資料2-1、資料2-2、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条に基づく遺伝子組換え技術応用医薬品の第二種使用等の拡散防止措置の確認について」 、及び審議事項議題3、資料3-1、資料3-2、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条に基づく遺伝子組換え技術応用医薬品の第二種使用等の拡散防止措置の確認について」医薬品医療機器総合機構より御説明致します。
 資料2-1、資料2-2及び資料3-1、資料3-2は、□□□□□□□□□から申請がなされている「□□□□□□□□□□□□□□□□」に関するものです。□□□□については、先ほど部会長からも御説明がありましたが、□□□、□□□及びその亜型があって、資料2が□□□、資料3が□□□をそれぞれ製造するための大腸菌です。資料2-1、資料3-1が、PMDAが作成した「事前審査結果通知書」となっておりますので、適宜御参照ください。
 両遺伝子組換え大腸菌については、過去にも同じ□□□□□□□□□から申請がなされ、平成24年2月の当部会において、使用区分はカテゴリー1であり、カテゴリー1に対応する拡散防止措置が適切に執られている旨、御了解をいただいている遺伝子組換え微生物と同一のものです。今回、申請者が同じ敷地の別の建物で、当該、遺伝子組換え大腸菌の使用を行うため申請されたものです。
 PMDAにおける事前審査においては、同じ遺伝子組換え生物に関する過去の確認申請時の審査結果も踏まえて、主に施設面を確認し、本遺伝子組換え生物の第二種使用等に当たって、申請者より示された拡散防止措置を執ることは適切であると判断しております。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 それでは、御審議をしていただきたいと思います。これは□□□□を作るということで、カテゴリー1で分類されるということです。これについては、カテゴリー1ということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。次に、このものについての製造工程、製造環境、その辺についていかがでしょうか。
○神田部会長代理 これは作業区域が加わったのですね。これは新たにどこが加わったのですか。
○機構 別紙5を御覧ください。3ページ、本申請で使用する場所はピンク、赤色に塗られている □号棟で、前回の申請は □号棟と書かれている、赤く塗られている□号棟の少し右上の位置の建物での使用がされていました。今回は、この□号棟で使用するための申請です。
○大野部会長 □号棟での製造というのは、引き続いて行われるということで、よろしいのでしょうか。
○機構 はい、そうです。
○大野部会長 この場合も作業区域で出たもの、培地とか、それに使った器具、器材は、オートクレーブとかで、滅菌して外へ出すことになっていますので、外の環境を汚染するとか、外にこの生物が抜け出てしまうことはないと思いますが、その辺、先生方の御意見はいかがでしょうか。この場合は別紙6で見ると、作業区域から、直接外に向けたドアがあるような所はございませんので、その懸念はないと思います。そんなに大きな施設ではないので、何か事故があってもすぐ外へ出られるということで、非常口のような設備は設けていないのではないかと思います。
 ほかの点で、先生方から御意見や御質問はございますか。この施設は今まで同じものを別の建物で作っていて、それを追加するということですので、今までの製造に関するソフトの面でも慣れていて、特にそういった面での懸念もないかと思ったところです。
○神田部会長代理 これは機構の人が行って、現地を見ているのでしょう。
○機構 現地を見に行ったことはありません。
○神田部会長代理 そうなのですか。
○大野部会長 現地を見ることができる制度になっているのですか。必要に応じて見るとか。
○機構 見に行くことができる規定はありますが、見に行ったことはないということです。
○大野部会長 GILSPと言うのでしょうか。GLPみたいな制度がありますね。GILSPがそうでしたか。
○神田部会長代理 GILSPは作業区域がきちんとあればいいので、もう少し緩いのです。
○大野部会長 そうなのですか。
○神田部会長代理 GILSPを必ずしも査察する必要があるかどうかは置いておいて、カテゴリー1はできれば現地を御覧になるのがいいのではないでしょうか。特に機構の専門家の方が。そして、運営状態がきちんとなされていますと言っていただければ、我々としてはそれを信じますが。
○大野部会長 私がいた国立医薬品食品衛生研究所のP3設備を造ったときに、それに対して周辺住民の懸念があったので、ISOにお願いして査察していただいて、きちんと管理している、大丈夫だというお墨付きをいただいたのです。そういったことがあると、こちらもやりやすいですね。それでは、機会を見て、こういう設備について機構でも見ていただければという御意見があったということでよろしいですか。
○神田部会長代理 はい。
○大野部会長 ほかに先生方から御意見はございますか。よろしいでしょうか。特に御意見がないのであれば、この品目についてもカルタヘナ法第13条に基づく第二種使用等に関する拡散防止措置が確認されたということでよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、薬事分科会に報告させていただきます。議題1、2と3と両方について確認していただいたことにいたします。
 次に報告事項で、資料4の関係です。機構からこれについて説明をお願いします。
○機構 報告事項議題1、資料4「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条に基づく遺伝子組換え技術応用医薬品の第二種使用等をする間に執るべき拡散防止措置の確認を行った品目について」医薬品医療機器総合機構より御説明いたします。
 前回の平成24年6月に開催した生物由来技術部会で御報告させていただきましたが、平成24年7月から本部会の期間の間に厚生労働大臣の第二種使用等の確認を行ったものを、資料4の次のページに表でまとめております。全部で11件ありまして、機構において専門委員と協議をした上で、いずれの遺伝子組換え生物についても使用区分はGILSP相当であり、執られている拡散防止措置は適切であると判断したものです。以上です。
○大野部会長 11品目について、確認を行ったということです。先生方から御質問、御意見はございますか。
 よろしいですか。報告していただいた事項に関して、御確認していただいたことにいたします。本日の議題は以上です。事務局から何か連絡事項はありますか。
○事務局 本日はありがとうございました。次回の部会については、改めて議題の状況を見ながら、日程調整をさせていただいた上で御連絡をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○大野部会長 先生方から何か御意見はございますか。よろしいですか。それでは、御協力どうもありがとうございます。本日はこれで終了させていただきます。


(了)

備考
 本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 審査管理課 課長補佐 益山(内線2746)

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