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2013年9月26日 障害年金の額改定請求に関する検討会(第1回)議事録

○日時

平成25年9月26日(木)17:00~


○場所

厚生労働省 省議室(9階)


○出席者

構成員

石本晋一構成員 市原眞仁構成員 草野佐構成員 小沢忠彦構成員
田熊淑男構成員 竹田宏構成員 豊原敬三構成員 中島八十一構成員

オブザーバー

青嶌和宏オブザーバー

○議題

(1)額改定請求に関する改正事項について
(2)その他

○議事

和田事業管理課給付事業室長補佐  それでは定刻になりましたので、ただ今より障害年金の額改定請求に関する検討会を開催します。本日は大変お忙しい中、本会合にご参集いただき、誠にありがとうございます。座長に議事をお願いするまでの間、事務局で進行役を務めます。私は、年金局事業管理課給付事業室で室長補佐をしております和田と申します。よろしくお願いします。

今回は初の会合ですので、この検討会を参集した大臣官房年金管理審議官からごあいさつをする予定でありましたが、急遽所用による欠席のため、代わりまして年金局事業管理課給付事業室長よりごあいさつさせていただきます。

池上事業管理課給付事業室長  ただ今ご紹介いただきました年金局事業管理課給付事業室長の池上です。本日は本来であれば年金管理審議官からごあいさつを差し上げるべきですが、別の公務が入ってしまったため私からごあいさつ申し上げます。今回、障害年金の額改定請求に関する検討会にご参集いただき、大変ありがとうございます。皆様方におかれましては日ごろから障害年金その他、厚生労働行政に幅広くご協力いただき、大変ありがとうございます。ご承知のこととは思いますが、障害年金制度は傷病により働けなくなった場合などに生活を支える大変重要な社会保障の制度です。障害年金制度に関して今回は制度の見直しを行うということでご参集をいただきましたが、年金制度につきましては他にも25年から10年で受給できるようにするなど、色々な給付の見直し、改善が行われています。その1つとして今回は障害年金の等級が上がるようなケースについて、これまでは1年、どのような場合でもお待ちいただいていましたが、1年待たなくてもいいようなケースについて検討することになり、今回お集まりいただきました。皆様方の専門的な知識を生かし、活発なご議論をいただきますようお願い申し上げまして、私からのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。

和田事業管理課給付事業室長補佐  続きまして検討会の構成員の皆様をご紹介します。まず座長につきましては、中島国立障害者リハビリテーションセンター学院長にお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。他の皆様につきましては、資料1に構成員名簿を添付していますので、お名前のみの紹介とさせていただきます。五十音順で、石本構成員です。市原構成員です。草野構成員です。次は小沢構成員ですが、本日は少し遅れてこられるというご連絡をいただいています。続いて田熊構成員です。竹田構成員です。豊原構成員です。最後にオブザーバーでご参加いただく青嶌様です。和田構成員につきましては本日欠席というご連絡をいただいています。

 続きまして事務局のご紹介をします。ただ今ごあいさつを申し上げました年金局事業管理課給付事業室の池上です。続きまして障害認定企画専門官の栗原です。また事務局側としまして障害年金の認定を行っている、日本年金機構の向山年金給付部長です。同じく林障害年金業務部長です。以上よろしくお願いします。

 続きまして本日の会合資料のご確認をいたします。お手元の座席表、議事次第のもと資料1としまして「障害年金の額改定請求に関する検討会開催要綱」、資料2としまして「障害年金の額の改定の見直しについて」、資料3としまして「障害の程度が増進したことが明らかである場合として定める内容に関する検討資料」、以上の資料の他に参考資料として「障害認定基準」の全文、その後ろにありますが「障害年金の額の改定の請求事例」をお配りしています。皆様、お手元にございますでしょうか。不足がございましたら、お申し出ください。

 それから会合の運営について少しご説明します。本会合は対象となる患者が特定されるなど、個人情報保護の観点から特別な配慮が必要と認められる場合などを除き、公開としています。資料につきましては原則公開とし、また会合の内容は厚生労働省のホームページに構成員名を含め、議事録として掲載する予定ですので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

 それでは、以下の進行につきましては中島座長にお願いいたします。よろしくお願いします。

○中島座長 国立障害者リハビリテーションセンターの中島です。ご指名いただきましたので、これから座長を務めます。なお、議事の進行につきましては、私は着座のまま進めたいと思います。皆様どうぞご協力をお願いします。

 早速議事に入ります。初めに本検討会の開催要綱について、続けて障害年金の額の改定の見直しについて、この2つについて事務局からご説明をお願いします。

栗原障害認定企画専門官  初めに障害年金の額改定請求に関する検討会の開催要綱についてご説明します。お手元にある資料1をご覧ください。本検討会の趣旨ならびに検討事項ですが、現在障害年金の額改定請求については障害年金の受給権を取得した日又は障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日以降に行うこととして、待機期間が設けられています。今般、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に成立し、その中に国民の方などからご要望がございました障害年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和が盛り込まれ、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として厚生労働省令で定めるものにつきましては額改定請求の待機期間を要しないこととされました。つきましては「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として厚生労働省令で規定すべき事項を検討するため、大臣官房年金管理審議官が日本年金機構の障害認定審査医員等の参集を求め、開催するものです。

 構成員の皆様につきましては先ほどご紹介していますので、ここでは省略します。

 本検討会の運営については先ほどご説明したように原則公開で行い、事務局は年金局事業管理課給付事業室が行います。

 以上で資料1の説明は終わりになります。

 続いて資料2の障害年金の額の改定の見直しについてご説明します。1ページをご覧ください。障害年金の額の改定の現行の取り扱いについては、受給権者の障害の程度を診査し、障害の程度に変更があった場合、その程度に応じて年金額の改定が行われています。具体的には障害状態確認届として提出された診断書による診査や、障害年金の受給権者が、障害の程度が増進したとして額の改定の請求を行った場合において診査が行なわれます。なお、額の改定請求については、障害年金の受給権を取得した日または額の改定の診査を受けた日から1年を経過した日以降でなければ行うことができないことになっています。

今申し上げた内容のものが2ページの「障害年金の額の改定を請求できない場合」に例として3点記載しています。2ページをご覧ください。(例1)は年金を受ける権利が発生した日から1年の間です。(例2)は障害状態確認届を診査し、障害の程度に変更があった時から1年の間です。なお、現況届の診査において従前の等級と変更がなかった場合については1年の待機期間は要しない取り扱いとなっています。(例3)は障害年金の額の改定請求を行った日から1年間です。こちらについては障害状態確認届と違い、診査の結果、従前の等級と変更がない場合でも1年の間、額の改定請求ができないことになっています。

1ページに戻っていただき、障害厚生年金に係る改定の請求(実績)についてご説明します。障害厚生年金の平成23年度受付分について取りまとめたものです。年間3,350件の受付を行っており、そのうち増額改定が行われた件数は2,241件、増額改定がされなかった件数は1,109件です。平成24年3月受付分の障害の種類ごとの診査結果の内訳は、増額改定が行われた内部障害は12件、外部障害は35件、併合認定は10件、精神障害は90件、その他は17件です。増額改定が行われなかった数の合計は87件です。

こちらの請求事例はお手元に配布している参考2にまとめていますので、ご覧ください。増額改定が行われた内容については1~2ページ、増額改定がされなかった内容については3ページに傷病名のみ記載しています。5ページ以降には平成24年2月分の増額改定等が行われた内容を記載しています。

続きまして障害年金の額の改定請求に係る改正についてご説明します。改正の概要です。これまで、障害年金の額の改定請求については、短期間のうちに障害の程度が変更したとして何度も請求を行うことのないよう、受給権を取得した日または障害の程度の診査をした日から1年の待機期間が設けられていました。平成24年8月10日に「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、その中に障害年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和が盛り込まれ、障害年金の受給権者の「障害の程度が増進したことが明らかである場合」については、1年の待機期間を要しないこととされました。なお、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」については、本検討会においてご議論していただき、具体的な事例を厚生労働省令で定めることとしています。下にある図をご覧ください。先ほど現行の取り扱いでご説明しているように、受給権を取得した日又は診査を受けた日から1年の待機期間が設けられていますが、改正後では厚生労働省令で定める「障害の程度が増進したことが明らかである場合」に限り1年の待機期間を要しないことになりますが、それ以外のものは今まで通りの取り扱いです。

続いて4ページをご覧ください。こちらは額の改定請求に係る法律について記載したものです。国民年金法第34条第3項及び厚生年金保険法第52条第3項の傍線部分が法律改正により追加された部分です。

以上で資料2のご説明を終わります。

○中島座長 ありがとうございました。ただ今、本検討会の開催趣旨ならびに改正の概要についてご説明いただきました。委員の皆様方から本件について何かご質問などがございましたら、お願いします。いかがですか。この検討会が何をなすべきかを明確にお示しいただきました。趣旨は大変分かりやすくご説明いただきましたが、この検討会ではその趣旨を具体的にどのように生かしていくか、現場で使えるものにしていくかが大きな作業目的になると思います。構成員の先生方はとても現場での業務に通暁していますので、趣旨はご理解いただけたものと思います。

もしご質問がなければ、続けて「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として定める内容に関する検討を行います。初めに事務局からご説明をいただいた後に各構成員の皆様方から実際の事例としてどのようなケースがあるのかについて、ご意見をいただき、続いて検討に当っての論点について議論していきます。それでは事務局よりご説明をお願いします。

栗原障害認定企画専門官  資料3の「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として定める内容に関する検討資料についてご説明します。1ページをご覧ください。先ほど資料2でご説明しましたが、現在、額改定請求においては1年の待機期間が設けられています。今般、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律により「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として、厚生労働省令で定める場合には額改定請求の待機期間を要しないこととされました。今回の改正で1年の待機期間が不要となるケースとして、初めて障害年金の受給権を取得した人については、受給権の発生時から1年以内に、障害の程度が増進した場合、また障害年金を受給している人については、障害状態確認届の診査で障害年金額の改定が行われたり、額改定請求に基づいて診査が行われた後、1年以内にさらに障害の程度が増進した場合になります。矢印のところに記載したように、診査からあまり時間を置かずに、急激に障害の程度が増進する場合が対象となります。こちらで急激に障害の程度が増進したと認められるケースの例として、失明、四肢の切断などの機能損失、人工心臓、肝移植などの機能不全による代替物の装着、人工透析・人工呼吸器などの機能の補完のための継続的治療の開始などを記載しました。これ以外にどのような事例があるかについて、資料3の2ページの説明後に各先生方よりお話を聞かせていただければと思っています。

 続いて2ページをご覧ください。こちらでは額改定請求の待機が不要な場合に関する規定の考え方について記載しています。1つ目として、額改定請求の待機を不要とするケースについては、法律上、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」とされ、具体的には省令で定めることになっています。2つ目として障害年金制度に関する新たなルールを定めることになりますが、その際には、法律の条文からも、また、将来の争いをできる限り発生させないようにする観点からも、3点ほど実務面での配慮が必要と考えています。1点目は厚生労働省、日本年金機構、請求者など、判断する者によって結果が異なることのないよう、明確な要件であること。2点目は一定期間、安定的に適用できるような判断基準であること。これは細かく規定し過ぎると、医学の進歩によりその都度修正しなければならないため、このようなことを避けるという意味でこのような記載としています。最後は法令上、紛れなく規定することができるということです。以上が額改定請求の待機が不要な場合に関する規定の考え方です。ここで一旦ご説明を終わります。

○中島座長 ありがとうございました。急激に障害の程度が増進したと認められるケースとして、いくつかの例が1ページに挙げられましたが、もう一歩踏み込んだ事例の紹介を現場にお詳しい先生方から伺いたいと思います。どのような事例があるのか、それぞれの専門の分野でお話しください。順番ですが、参考1に「障害認定基準」という資料がございます。表紙をめくっていただきますと目次がございます。「第3 障害認定に当っての基準」で第1節の「眼の障害」から第17節の「高血圧症による障害」まで17の分野が列挙されています。この順番に沿って先生方のお持ちの事例を簡潔に5分以内でご紹介ください。それでは最初に小沢忠彦先生から眼科領域についてご紹介をお願いします。

○小沢構成員 私は眼科の資格審査員をしています。5ページを見ていただければ分かりますが、眼科は主に視力と視野で認定しています。緑内障等は視野で認定を受けることが多く、徐々に少しづつ2級・1級と進みます。一番問題になるのは、糖尿病網膜症など高度視覚障害が急激に進行する場合です。失明の原因は、毎年緑内障と糖尿病性網膜症が1位、2位を占めている状況です。繰り返しますが、緑内障は比較的ゆっくり、2級、1級と進むことが多いです。これに対し、糖尿病性網膜症の場合は急激に視力が進んでしまいます。例えば働き盛りの方で矯正視力1.0という方が、1年以内に失明というのはよくあることです。従って糖尿病性網膜症などは1年以内に急激に、かつ不可逆的に進行してくる症例として紹介するのにふさわしいと思っています。以上です。

○中島座長 ありがとうございました。それでは続いて耳鼻咽喉科領域について石本晋一先生にご紹介をお願いします。

○石本構成員 東京都の耳鼻咽喉科領域の認定をしている石本と申します。よろしくお願いします。耳鼻咽喉科領域では聴覚・鼻腔・平衡・咀嚼・言語と5分野ございますが、その中で一番多いのは聴覚です。鼻腔はほとんどありません。あとは咀嚼・言語機能という感じになっています。平衡機能に関しては脳梗塞などによる中枢性の問題、内耳の問題、あるいは筋力や神経などが悪いものなのかということで、なかなか判断が難しいです。一番クリアカットなのは聴覚になります。1つは病気が進行する場合、もう1つは医学の進歩によるものがあげられます。人工内耳のようなもので人工のデバイスを入れる場合、一旦内耳を壊してしまいますので、聴力では90デシベル以上で2級、100デシベル以上で1級になりますが、人工内耳を入れると内耳を壊してしまいますので、100デシベル以上になってしまいます。その場合、デバイスを入れて聴力を獲得するためなのですが、認定としては100デシベルを超えてしまいますから、2級のものが1級になります。そのような場合があります。あとは病気として突発性難聴あるいは特発性難聴などの進行する難聴、突発性難聴は通常は1回の難聴の発作ですが、特発性難聴あるいは遺伝性難聴のようなものは徐々に進行します。激しいものは1年間でも増悪することがあります。あともう1つは高度難聴に関しては測定が非常に難しいので、測定した病院あるいはクリニックにより測定値が異なることがあります。そのような場合、例えば2級だったものが1級になる、1級だったものが2級に下がることがあります。判定が難しい場合があります。病気が進行する場合や新しい医療機器を手術的に入れたものにより壊れた場合が考えられます。以上です。

○中島座長 ありがとうございます。続いて整形外科領域、肢体の障害について、市原眞仁先生からご紹介をお願いします。

○市原構成員 市原です。肢体障害に関しては、本来の外傷もしくは疾患により、上肢、下肢、体幹・脊柱あるいは肢体、色々な部分の障害を有し、少なくとも3級以上に認定されている方が急激に増進した場合になりますが、そのようなことが考えられることは非常に狭い範囲に限られると思います。まず外傷に関しては、元々の外傷による障害が突然急激に悪化することは本来考えられません。そのようなことになると我々が行っている肢体の障害の患者さんの中で、このようなことに当てはまる方は資料3のページ7に「初診日から1年6か月以内に障害年金の申請が可能な主な事例」という項目が出ていますが、そのようなものに限られるだろうと思います。そうなると「5.人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの」、「2.切断又は離断」、この辺に限られてくると思います。色々な疾患で障害が急激に増進することはありますが、例えば神経内科的な疾患、その他で増進した場合には、少なくとも1年くらいは経過を見た上で、本当に増進した障害が固定的なものであるのかどうかの判断が必要になると思います。一番簡単に申し上げれば、例えば糖尿病その他の血管障害で切断部位が何か所か追加された、あるいは人工骨頭や人工関節を体の各所に行う必要があり、一度にたくさんの手術がされた、あるいはそのような手術をした人工関節に何らかのトラブルが生じ、一時的に外さなければいけないような状態になったときに、例えば一下肢あるいは両下肢、四肢、全部が廃用の状態になるということが考えられます。以上です。

○中島座長 ありがとうございました。続いて第8節の精神の障害について、青嶌和宏先生からご紹介をお願いします。

○青嶌オブザーバー 青嶌です。精神科の場合は、統合失調症圏、うつ病圏、器質性精神疾患圏、てんかん、知的障害、発達障害に分類されており、私どもが一番難しいのは各疾患の中のどの程度の障害レベルの方かという事を推察する事、そこで毎回悩まされています。この議論のような急激な変化というのが、なかなか難しい科であると同時に、現況届のときにはそれなりに変化のある方が次回を考えてというような有期認定をしています。現在、一番額改定申請が多いのは知的障害で、2級で永久固定をしたケースです。それは加齢に伴って機能障害がどんどんひどくなり、1級相当ではないかというケースが一番多く、しかもそれは永久固定の場合なので、少し今回の議論にはなじまないのではと思っています。以上です。

○中島座長 ありがとうございました。続きまして第9節の神経系統の障害について、豊原敬三先生からご紹介をお願いします。

○豊原構成員 神経系統の障害に関しては、神経難病や変性疾患が多いです。パーキンソン類似疾患や変性疾患でも多系統萎縮症などにおいて、中には急激に進むものがあります。感染症としてはクロイツフェルト・ヤコブ病などを代表とするようなもので、治らないで必ず進行する、しかも1年を待たずに植物状態になるというような特殊感染症、あとはスローウイルス感染症のSSPE(亜急性硬化性全脳炎)などがありますので、神経難病、変性疾患、特殊感染症に関しては1年を待たずして増額改定をしてほしいと考えています。

○中島座長 ありがとうございました。続いて呼吸器疾患による障害について、竹田宏先生からご紹介をお願いします。

○竹田構成員 呼吸器疾患の場合は、急激に障害の程度が増進するもので通常の額改定として上がってくるものは慢性呼吸不全が多いです。具体的な傷病名としてはCOPDと言われる慢性気管支炎、肺気腫あるいは間質性肺炎などの病態における進展が多いと思います。具体的に3級から2級などという場合には、同じ3級で酸素療法などを行っているような方であっても、換気機能などが悪化して、かつ一過性ではないと判断される進展状態という場合が、通常の額改定として上がってくるものが多いです。急激にということで明らかに2級から1級あるいは3級から2級という場合は、呼吸不全状態の急性増悪が一番多いので、明確なのは人工呼吸管理を要する状態を呈し、一定期間離脱が困難な見込みが予測されるものになります。人工臓器等とは違いますので、人工呼吸管理は数日間呼吸管理をして離脱ができる場合ももちろんありますし、先ほど神経系の障害についてご説明がございましたが、神経系疾患等で進展し、人工呼吸管理が使われたものに関しては、通常はほぼ離脱が困難なことが予見される場合が多いので、そのようなものが比較的明らかなものになるかと思います。以上です。

○中島座長 ありがとうございました。続いて腎疾患による障害について、田熊淑男先生からご紹介をお願いします。

○田熊構成員 僕は腎臓内科として実際に診査を行っている立場でお話させていただきます。腎不全の場合の障害認定で最も注意すべきは可逆性がない、障害の程度が永続することが確実か否かという点だと思います。ですから、今回の場合も急激に悪くなった、それが戻らない非可逆性であることが担保されなければなりません。腎臓内科に関して言うと、今回例えば3級から2級、2級から1級になるのだとすれば、あまり問題はないだろうと思います。いずれにしても人工透析療法を必要とする状況ということで、元々何もない人が一気に透析になってくるという場合は、稀に戻る場合があります。ただ、それを診たときに戻るという診断ができないことがありますが、今回のケースであれば元々悪かった人が、さらに悪くなったとすれば基本的には戻らないだろうというもの。腎臓内科に関しては、あまり今回は難しいものはないのではないかという印象を持っています。

中島座長 ありがとうございました。続いて肝疾患による障害について、草野佐先生からご紹介をお願いします。

草野構成員 肝疾患というよりも消化器外科を多く行っていましたので、肝疾患に関してはここに記載している通り肝移植についてだろうと思います。肝移植をした方々というのはぴんきりでしょうから、ここに1級、2級、3級の文言がございますが、それによって行っていただければ、もちろん急激に悪くなった方もいらっしゃいますが、可逆性かどうかを考えた場合は1年間の余裕というのは非常に良い規定だと思います。急激に悪くなり、可逆性かどうかを判断するには時間がいるかと思います。

 もう1つ私の担当、人工肛門、腹腔内臓器の問題に関しては、腹腔内臓器に記載されている中に「癒着性腸閉塞または癒着性腹膜炎、腸ろう等」とありますが、クローン病で非常に急激に悪くなる症例がございますので、腸ろうが何か所も出てくるような方々を考慮してあげないといけないのではと思いました。人工肛門に関しては、人工肛門プラス尿路変更となっていますが、尿路変更というのはご存じのように腎ろうや尿管ろうを作った症例も含まれてしまいます。これは一時的なものが多いので、人工肛門プラス人工膀胱という形にしないと、1年間の猶予のうちに病状が変化しているだろうと思いますので、そのように考えていただければ良いかと思いました。

中島座長 ありがとうございました。広く消化器外科あるいは後腹膜領域の外科領域についても事例をご紹介いただきました。

 さて、各分野について今事例をご紹介いただきましたが、各先生の方々で今の事例紹介について何かそれぞれご質問がございましたら、述べていただければありがたく思います。何かご意見はございますか。今の先生方の事例紹介をまとめますと、分野により事例が割合多そうな分野と、稀とは言わないまでも非常に少ないと言えるような分野がございました。ただ1点、青嶌先生にご紹介いただいたように精神の障害はそもそも有期認定である。その理由は症状が変動しやすいといったことが前提となっており、そもそも症状固定を求めるような、急性増悪ということになじまないものが精神障害にはあり得るというご意見をいただきました。それ以外に何か、このようなことはどうだろうという点はございますか。

豊原構成員 血液腫瘍内科の専門の先生がいらっしゃらないので、ここで取り上げなくてはいけないものとして急性白血病、特殊な難治性の白血病、急性転化する白血病というようなものもあります。あとは悪性リンパ腫の中でも特に悪性度においては急激に悪化するタイプのものがあるので、そのようなものも入れなければいけません。その他、各臓器、全身の臓器の腫瘍性疾患についても1年以内に増進する可能性の高いものが多いですから、それも候補に入れておかなければいけないのではと考えています。

中島座長 ありがとうございました。本日、領域の専門家を置いてない分野についても、例えば血液あるいは悪性腫瘍などといったものによる障害領域にも急性増悪を考えなければいけないというご指摘を頂戴しました。他にご意見はよろしいですか。

 それでは次に具体的な事例を検討するに当っての論点について、事務局からご説明をお願いします。

栗原障害認定企画専門官  資料3の3ページをご覧ください。具体的な事例を検討するに当っての論点についてご説明します。「障害の程度が増進したことが明らかである場合」を厚生労働省令で定めるに当たり、どのような障害を対象として捉えるかについて、3つの論点についてご説明します。

1つ目は傷病名の規定についてです。「障害の程度が増進したことが明らかである場合」を規定するに当たり、マル1、原因となる傷病名は特定せずに増進した障害の状態で規定する方法と、マル2、原因となる傷病名を特定した上で、増進した障害の状態を併せて規定する方法が考えられる。各々の例を記載しています。マル1の例は臓器移植又は人工臓器等の装着、マル2の例は関節リウマチによる肢体の機能の障害です。検討に当たっての視点は、マル1の原因となる傷病名は特定せずに、増進した障害の状態で規定する方法では、傷病名によらず増進した障害の状態で判断することから、公平性が確保されるのではないか。マル2の原因となる傷病名を特定した上で増進した障害の状態を併せて規定する方法では、傷病名ごとのきめ細かい規定は可能だが、傷病ごとの進行について検討が可能かどうか、また傷病名の診断が難しいなどの場合に、うまく規定に当てはめることができるかです。

 2点目は対象となる障害の範囲についてです。今回、障害年金の1年の待機期間が不要となるのは、障害の程度の増進がいったん行われた診査からあまり時間を置かずに、急激に障害の程度が増進した場合が対象となります。ですから、症状の一時的な悪化ではなく、症状が固定していることが必要と考えられます。そこで障害の範囲についてですが、マル1、永続的に固定する症状のみを対象となるのか、もしくは、マル2、一定程度症状の固定が認められ、その後改善する可能性もあるものの基本的には症状の改善が期待されないものも含めて対象とするのかです。検討するに当っての視点ですが、障害年金制度においては、定期的に障害状態確認届により障害の状態を確認することになっており、次回以降に提出される障害状態確認届において症状が軽快すれば降級や支給停止となっています。こちらについては障害状態確認届において確認を行っていますので、マル1の永続的に固定するように厳密にせずに、マル2に記載した一定程度症状の固定が認められれば良いのではないかという意味で記載しています。なお書きになりますが、個人ごとの状態を評価しなければ障害の程度の増進や症状の固定を判断できない場合には、判断する者によって結果が分かれるおそれがあるのではないか。こちらについては個人ごとの状態で判断せずに一律に対応が見込まれるものを対象とすべきという意味で記載しています。なお参考として初診日から1年6月以内に障害年金の申請が可能な主な事例を7ページ以降に記載しています。障害認定基準で明確に規定しているものとして喉頭全摘出手術を施したもの、切断又は離断、人工透析療法の施行中のもの、人工肛門・新膀胱の造設をしたもの、人工骨頭又は人工関節をそう入したもの、心臓ペースメーカー・ICD・人工弁を装着したものがあります。次のページになりますが、障害認定基準に規定はしていませんが、疑義照会への回答で同様に扱っているものとして、重症心不全での心臓移植や人工心臓等を装着したものがあります。最後に障害認定基準に規定はされているが、個別の判断が必要なものとして、神経系の障害や在宅酸素療法がございます。

 論点の3つ目になりますが、5ページをお開きください。精神の障害についてです。精神の障害認定基準は「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)」、「てんかん」、「知的障害」及び「発達障害」の6つに区分されています。こうした精神の障害について、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として規定することは可能かどうかです。検討するに当っての視点は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「てんかん」及び「発達障害」については、症状が変動することが考えられるため、明らかな障害の程度の増進やその後の症状の固定が生じるような場合を規定することは困難ではないか。また「症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)」及び「知的障害」については、比較的早い段階で症状の固定が認められるため、障害年金の支給開始後に明らかな障害の程度が増進し、固定する場合について規定することは困難ではないのかです。

 以上で資料3の説明を終わります。

 続いてお手元に配布している参考2をご覧ください。参考2については先ほどご説明しましたように、平成24年2月及び3月の障害厚生年金の額の改定の請求の受付をした事例を取りまとめたものです。1ページから2ページが平成24年3月受付分の額の改定請求で、増額改定された分です。障害状態の括弧の等級、1級、2級という形で記載されていますが、こちらについては今回、額改定請求を行い、増額で改定された後の等級を記載しています。ですから、1ページの内部障害のマル1拡張型心筋症では2件ございますが、そちらの障害の状態の最後に1級と記載していますが、こちらは額改定が認められ、1級になった事例です。

 続いて2ページをお開きください。2ページのマル1からマル6は併合認定された事例です。こちらについては各々括弧内に各併合番号を記載しており、矢印の右側が増額された後の等級です。なお、3ページには増額改定がされなかった事例について傷病名のみ記載しています。4ページは白紙になります。5ページ以降につきましては平成24年2月受付分の増額改定がされた事例及び増額改定がされなかった事例について記載しています。このように請求事例をご覧いただければ分かるように、多くの傷病名により額の改定請求が行われています。

 以上で資料3並びに参考2のご説明を終わります。

中島座長 ありがとうございました。ただ今、検討するに当っての論点として3つの論点をご説明いただきました。3つの論点というのは資料3の3ページからの「ア.傷病名の規定について」、「イ.対象となる障害の範囲について」、「ウ.精神の障害について」の3つです。なかなか一読しただけではすっと入りにくい複雑な内容もございますので、まず先生方のご意見を頂戴する前にただ今の事務局のご説明に対し、何かご質問がございましたら承りたいと思います。いかがですか。よろしいですか。

 それでは1つ目の論点である「ア.傷病名の規定について」、これについて皆様方からご意見をいただきたいと思いますがいかがですか。

豊原構成員 傷病名の規定のお話ですが、同じ傷病であったとしても個人差があり、同じ病気だとしても進行が早い人もいれば遅い人もいて、またその間に治療という介在要因がありますが、それによりよく反応する人もいれば反応しない人もいるので、傷病に限って固定して、この傷病に関しては1年を待たずして増額するというのはなかなか難しいのではないかと考えています。

中島座長 ありがとうございました。ただ今の先生のご意見は、結論とすると傷病名よりは障害の状態で整理した方が、制度の運用に当っては有用性が高いのではないかというご意見です。いかがですか。今の豊原構成員のご指摘の通りで、確かに傷病名になると、3ページの一番下の【マル2の場合】ということになり、病名ごとの整理が必要になることについては非常に運用を複雑なものにするという懸念が伴うだろうと思います。その点は先生方、いかがですか。もしこの案の傷病名の規定について特段のご意見がなければ、傷病名によらず増進した後の障害の状態で規定するという方向で行きたいと思います。よろしいですか。

田熊構成員 診断書に一般状態区分というものがあり、通常2級だったらウ以上、1級はエもしくはオなど、色々なケースがあると思いますが、一般状態区分を重視するというか、何らかの問題があって一般状態区分が更に悪くなった、それが戻らないという規定の仕方もあるのではないかという気がします。

中島座長 そうすると先生のご指摘は、傷病名という形で整理するかどうかという現在の論点とどのように関わってきますか。

○田熊構成員 色々なケースがあると思いますが、この状態で言えば、あくまで傷病名を入れるかということに関しては問題ないだろうと思います。ただ認定以外の部分で我々は普段何が困っているかというと、一般状態区分が非常に低下し、それが戻らないということは、さまざまな原因が上がってくると思いますが、今示された2つの案に加え、一般状態区分を重視する規定の仕方もあり得るのではないかというご提案です。

○中島座長 理解しました。マル1、マル2以外に3つ目として別の区分方法があるのではないかというご提案です。

○市原構成員 今問題になっている障害の状態によって規定する方法ということですが、そうすると元々ある障害認定基準の第1節から第17節までありますが、ここにある項目で行きましょうということですか。そうだとすれば非常に曖昧なものになり、結局どのようなものでも全て請求が出てきてくることになり、法律そのものの本来の、できるだけきちんとこちらで規定したものに限り請求していただくという趣旨に反するような感じもします。我々の検討がほとんど役に立たないような感じがします。私が考えるのは、外部障害で言えば、例えば悪性腫瘍の再発、転移に伴って急激に障害が増進したもの、あるいは四肢切断により障害の程度が増進したもの、このようにすれば非常に簡単明瞭に分かると思います。四肢切断に関しては色々な病気で起こる可能性があります。ただし、規定に分類されないような特殊な事情も必ず出てきますので、そのようなものをどのように受け入れるかということになると、その他という項目を作らざるを得ません。そうすると明確ではなくなる事例もあると思います。ですから、障害状態で規定するということでしたら、具体的にどのようにするのかという案も私は示していただきたいと思います。

○中島座長 室長、よろしくお願いします。

池上事業管理課給付事業室長  今、田熊先生と市原先生からご意見を頂戴しました。まず障害の状態で定めるとはどのようなことかというご質問をいただいたので、先にこちらをお答えします。障害の状態と言ってもおっしゃる通り、さまざまな定め方があるかと思います。極端に言えば障害認定基準に記載しているものを全て記載し、そこに該当すれば次の請求をしても良いということもあります。ただ実際にこの基準を見ていくと、なかなか一概には判断できないような、医学的に細かく個人の状態について診ていかないと結論が出しにくい、かつそれは診断する先生によっては違うようなお答えが出てくることもあるかと思います。今回我々が考えていたのは検討資料の1ページの下です。これはあくまでも例ですが、例として3つ記載しています。まず、市原先生から申し上げていただきました、四肢の切断です。これはどのような方がご覧になっても事実認定についてぶれが生じることはないと思っています。機能の損失が明らかに規定できるようなものについて定めるのはどうか。それ以外は代替物の装着です。これも事実認定について悩ましい部分は、あまりないかと思っていますので、これについても診る人により判断が変わってくることはないと思っています。右側の継続的治療の開始では、人工透析については急激な症状が何もない方が導入した場合には治ることもあるというご発言も先ほど頂戴しました。そのような事例は検討しないといけないと思いますが、一般的には人工透析を開始するような人たちについては、その後、移植でも行わない限りずっと継続することになるということで、これも今回の趣旨に沿っているのではないかと考えています。人工呼吸器については離脱するかどうかということで、ケースが分かれるというご意見も頂戴しましたので、これを事例として今回入れて良いのかどうか、その辺りについても今後更にご議論いただくのが良いのではないかと思っています。

 障害の状態と言っても色々ございますが、この資料を用意する段階で念頭に置いていたものは、該当する、該当しないということが明らかであるようなケースを省令で定めていってはどうかと考えています。そのような事例を書き上げていき、それですくえないような特殊な事情をどうするかというお話もございました。これもまた先生方のご議論をお願いしたい部分ではございますが、行政を執行する立場から申し上げますと、その他というカテゴリーを作ると結局そこに何が入るかが、予め明らかではなくなってしまいますので、その後の争いを生み出す可能性が高くなるのではないかと懸念しています。

 田熊先生からご提示いただいた、ここに記載してある2つ以外に一般状態区分を重視して定めてはどうかというお話につきましては、アの論点というよりはイの論点にもしかしたら関係してくるかもしれません。4ページの一番下のなお書きで記載していますが、一般状態区分というのは半日程度床に伏せっているか、あるいは1日床に伏せっているかどうか、軽度の労働だったらできる、できないなど定まっていますが、それへの当てはめはケース・バイ・ケースで非常に難しい部分もあろうかと思います。そのようなことを考え合わせると、今回の法律改正の趣旨を考えて、そのようなところまで踏み込むのかどうか、慎重な判断が必要になるのではないかと考えています。以上です。

○中島座長 ありがとうございました。ただ今の池上室長の整理を踏まえ、もう一度構成員の皆様でご議論をお願いしたいと思います。市原先生ならびに田熊先生、それぞれの先生がおっしゃっていることが含まれていることは事実です。その一方で室長からご説明をいただいたように、2ページの一番下の3つ目に今日の議論の行政的な視点が記されています。安定的に運用できる判断基準を私どもはこの議論を通じて求めていきたいところです。いかがですか。先生方、何か追加のご意見はございませんか。

○小沢構成員 本日この会にご出席させていただき、非常に勉強になりました。眼科はほとんど視野と視力という数字で表現できる、非常に客観的なデータで判断しますので、例えば0.04までの1級と0.05の2級というのは明らかな差があるので、非常に認定しやすいです。数字で割り切れます。更に眼の障害の大多数は網膜神経系の障害で、一度悪くなると戻らないという非可逆的な変化です。以上の理由で、私は眼科の場合には、バリエーションというのは少ないので、病名の規定は当然いらないだろうと考えておりました。障害の程度のみで判断していくべきだろうし、またその障害が、眼科の場合は非可逆的が通常ですので、障害の等級が良い方に戻ることはないと考えていました。只今、他科の特殊性を聞いて、私の科が特殊なのかもしれませんが、非常に勉強になりました。眼科の場合には傷病名の規定というのは、網膜神経系の病気であればたくさんあるので、病名の規定はしていただきたくありません。高度視力障害の代表的な例として糖尿病性網膜症がありますが、この他に網膜血管系の閉塞をきたす色々な病気でも急激な視力障害をきたしますので傷病名の規定はしていただきたくありません。ただし、眼科では当たり前と考えられていますが急激な障害を認定する条件として、障害が永続的に、そして非可逆性であるということが必要になるのではないかと思いました。以上です。

○中島座長 ありがとうございました。

○草野構成員 今おっしゃったように2ページの後半で、新たなルールを定める3つの条件について、行政のお気持ちはよく分かります。ある意味では矛盾しているところも出てくると思います。また、病名から規定されてしまうと矛盾が出てきてしまうと思うので、原則として病名は基準にしない。特殊な状態に関しては病名を入れても良いだろうが、原則としては病名を入れない形にしたらいかがですか。

○中島座長 先生がおっしゃる原則としては病名を入れないということは、一方では障害名で整理してもよろしいということですか。

○草野構成員 そうです。

○中島座長 他にご意見はございますか。それぞれのお立場からご意見を伺い、分野によりいくらか傷病名である方が便利な部分を含むような分野と、傷病名で進めた方が整理は容易であるという分野があるということが先生方のご意見を通じてわかりました。全体として今のお話を総括すると、私としては傷病名によらずに障害の状態で規定する方法を取った方が、全体をカバーするということでは適切であろうと思いますが、皆様方のご意見はいかがでしょうか。

○青嶌オブザーバー 私の科は特殊なので、そのように思うのかもしれませんが、患者さんの全体像をまず考えるのは、大体は病名です。そこから派生した問題を常に推察していき、この方の障害の程度はどの程度かということを考える思考パターンになっているので、今回の件は額改定が出て、それで次は1年後でなければ額に関しての判定を待てない方のための診断基準なので、そこはよりストイックに考えた方が良いと思います。疾患名も、状態像ももちろんで、前回から1年以内に額改定申請が出てくると、皆さん一生懸命、普段以上に目を凝らして診て推察能力も働かせます。にもかかわらず、そうでなかったということなので、そこには色々な条件がたくさん入った方が、僕的には診査する側も、される側も、行政側も良いのではないかという個人的なご意見です。以上です。

○中島座長 色々なファクターを全部入れて診査すべきということが先生のご意見です。

○小沢構成員 私は反対意見です。レアケースをすくうことも大事なことだと思います。傷病名で規定してしまうと、急激に障害が進行したのに傷病名に入っていないため認定できないということになりかねません。レアケースまでカバーするという意味では、むしろ障害の程度だけで良いと感じています。

○田熊構成員 腎臓内科的な立場から言うと、人工臓器や透析は問題ありません。通常の診査で何が困るかというと、今日は心臓の先生がいらしていませんが、私が現実に一番悩むものは心疾患です。心臓が専門ではありませんが、2級に該当するのか3級なのか、かなり微妙なものがあり、今回のもので言えば3級から2級になる、2級から1級になるといったときに、色々なデータ、心胸比はどうか、BNPはどうか、色々な基準がありますが、三拍子揃っているところはなかなかなく、結局は何を判断しているかというと、これは相当悪いのだろう、プラス一般状態区分はどうか、主治医がどう診ているか。主治医が正確に患者の状態を把握し、正確に記載してくれているとは限りません。それが非常に困ります。重視するのは日常生活能力もしくは一般状態区分はどうか。ましてや今後、高齢化社会を迎えるとなると、純粋に障害の程度プラス併合というよりは、個人個人の身体的能力などにも応じてくるでしょうから、救済的な部分があってもいいのではないか。先ほどご提案した一般状態区分などの規定があっても良いのではないか。現実的な診査の状況からはそのようなものがあって良いのではないかと思います。

○豊原構成員 一般状態区分に関してですが、ADL能力の判定程度でもよろしいのですが、主治医によってかなり食い違いを生じる場合があり、病状に対して適正な整合性のある一般状態区分であるかどうかも、かなり問題になることがあるので、全体像には一般状態区分だけで判断するのは問題が生じる場合があるのではないでしょうか。例えば私は内部障害の認定を行っていると、人工透析を受けている方で一般状態区分がオになったのですが、人工透析は安定して行われているのに、なぜオなのかと思っていたら、脳出血や脳梗塞が合併しているなど、他疾患を合併しているために悪くなったということが、診断書の隅々まで読むと分かります。そのように一般状態区分というのは主治医の主観的判断がかなり加わってくるもので、客観的な物事ではない場合もあるので、一般状態区分を重視するのは難しいものがあると考えています。

○中島座長 ありがとうございました。

和田事業管理課給付事業室長補佐  一般状態区分についての田熊先生からのご意見ですが、認定基準の中では疾患ごとに検査数値とあわせて一般状態区分をみているのが通常で、その中で何級と認めるか、認めないかという区分けの中で、検査数値だけではなく、日常生活の支障度が大事だということで区分を決めています。今回のケースは既に受給されている方を対象に増進することが明らかな場合という視点で行うので、できるだけ客観的な基準で、皆さんが明示的にみられるような形で決めていければと思っています。その辺を踏まえ、ご議論いただければと思いましたので、一言お話をさせていただきました。

○中島座長 いかがですか。もう一度最初の議論に戻ります。傷病名を重視する場合に、傷病名ごとに規定を作る作業が発生することになりますが、その辺はいかがですか。

○市原構成員 私も、傷病名ごとの規定というのは、はっきり言って無理だと思います。できるだけ分かりやすく、誰が認定しても狂いのないようにしようとなると、結局は障害等級認定基準の第1節から第17節までそれぞれの節の、例えば眼の障害に関しては先ほど先生がおっしゃられたように、数字で規定できるのなら、その数字を示せば良いと思います。例えば私が行っている肢体の障害に関しては、切断部位が増えた、元々の傷病のせいで上肢、下肢、体幹・肢体の障害がこれ以上になった、そのようなことを記載しておけば、それで分かりやすいと思います。他の障害に関しては、それぞれの分野の先生に考えていただく。場合によって、この障害に関しては今回のこのようなことには全くそぐわないということであれば、そこは全く無視して良いかもしれません。

○中島座長 ありがとうございました。論点1の「ア.傷病名の規定について」は、概ね出るべくテーマを出していただけたかと思っています。これについては、ここでまとめる必要があろうかと思います。これまでの先生方のご意見を総合して3つに分ければ、傷病名による、障害名による、一般状態区分による、この3つが挙げられましたが、先生方のご意見の全てを総合すると、私としては傷病名によらず増進した後の障害状態で規定するということで、ご賛同が得られるのではという印象を持ちましたが、今一度それで良いかという皆様方のご意見を承りたいと思います。

○竹田構成員 呼吸器疾患ですが、今の座長のお話のように状態でということで、例として並べられた例えば切断や移植など、このような形でということについては良いのです、呼吸器疾患などで言うと何の傷病名は受け付けるなどと逆に決めていません。病名ごとで決めるのは不可能だと思っています。一般状態区分でというのはもちろん分かりますが、ある程度総合的な評価の中でないと、活動能力や一般状態がオになったといっても、元々の挙げられている請求傷病名のためかどうかというのは診断書を見ないと分かりません。そうすると請求をされたものが診断書を見ないと分からないものだと、窓口業務のところで受付の段階で明確でないと困ると思います。診断書が提出されてからだと、今のこのお話と話が変わってきてしまうので、座長がおっしゃったような形で行っていかないと、例えば呼吸器疾患だと判断が難しくなってしまいます。以上です。

○中島座長 他にご意見はございますか。それでは、この場では傷病名によらず、増進した障害の状態で規定するということに、この場はまとめさせていただきます。

 続いて2つ目の論点である4ページにございます「対象となる障害の範囲について」の項目について皆様方からご意見をいただきたいと思います。いかがですか。

○小沢構成員 元々の待機期間が設けられた理由は、症状が良くなったり悪くなったりして、再認定するなどの、事務的な煩雑な面を避けようということでした。従って、ある程度症状が永続的に固定するものの方が私は良いと思います。

○中島座長 先生のご意見は、例えば4ページのイの上段にある「マル1永続的に固定する症状のみを対象とするか、マル2一定程度症状の固定が認められ、その後改善する可能性もあるものの基本的には症状の改善が期待されないものも含めて対象とするか」のマル1・マル2で言うと、どちらになりますか。

○小沢構成員 マル1になります。

○中島座長 他にご意見はございませんか。

○豊原構成員 内部障害については常に疾病と障害が共存するものです。内部障害に関しては共存しますので、永続的に症状が固定するという言い方は抵抗があります。私としてはマル2の一定程度症状の固定が認められ、その後改善する可能性もあるが、症状の改善が極めて期待されにくいものということで、私は内部疾患だけに関して言うと、精神も分かりませんし、外部も分かりませんが、内部障害に関しては、私はマル2を取りたいと思います。

○中島座長 確かにこれも分野ごとによりご意見が異なると思い拝聴しましたが、他の先生方はいかがですか。

○石本構成員 耳鼻咽喉科領域では眼科のように聴力も固定してしまうので、不可逆性ですから戻りませんが、めまいのようなものや平衡機能だと、リハビリなどである程度まで変動するようなもので、内部障害のものだと病状はその日その日で違うと思うので、マル1だと抵抗があるのかと思いました。

○中島座長 市原先生、いかがですか。

○市原構成員 確かに障害の内部であるか外部であるか、あるいは傷病名により色々なことが考えられるので、ここの案について規定する必要があるのかどうかと私は思います。永続的に固定する症状があれば、これは当然ここに含まれてくるので、永続しない場合でもあり得るということで、これに関しては全く規定する必要がないような感じがするのですが、いかがですか。

○中島座長 先生のご意見は、そもそもマル2はマル1を含んでいるのではないかというご意見ですか。

○市原構成員 マル1もマル2も傷病によっては同じような考え方になるのではないかと思います。

○中島座長 分かりました。そうすると仮に眼科領域で小沢先生のご意見はよく理解しましたが、マル2だったら困るということはないのでしょうか。

○小沢構成員 特にマル2でも問題ないと思います。

○中島座長 そもそもこの点についてはマル1・マル2を区分して論じる必要はないかもしれないという市原先生のご意見もございますが、他に何かご意見はございますか。

○竹田構成員 永続的というか症状の固定ということが本来難しい。豊原先生が先ほど「内部疾患に関しては抵抗がある」とおっしゃったのは同じ理解ですが、永続的かどうかという判断がなかなか難しいものがあります。一方でアにも関わってきますが、どのようなものを対象にするかによって、先ほどの対象とするケースでは、例えば人工透析を例として挙げられていますが、人工透析だと維持透析とするのであれば良いかと思いますが、急性の腎障害で一時的に1回や2回透析を回して、あとは必要ないというケースなどがあると思います。ですから、1回でも透析をしたら、全部あげるのかというお話。人工呼吸管理にしても、少し痰が詰まって2~3日気管内挿管をして、人工呼吸管理をすぐ離脱できたというものと、外せないかもしれないというものでは意味合いが違うと思うので、どのようなものを対象にするかによって、マル1とマル2が変わってくるのかと思います。

○中島座長 豊原先生、ただ今の竹田先生のご意見についてはいかがですか。

○豊原構成員 私は内部疾患の全てを診ていますが、よほどひどい重症例でない限りは、内部疾患全般で認定していますが、進行したものでない限りにおいては疾病の状態は変動しますし、それにおいて障害の程度も変動するので、永続的に固定する症状のみを対象とするということは、内部疾患の認定医の観点からは抵抗があります。ここに「症状の固定」という言葉が盛んに使われていますが、症状というのはそもそも病気の状態を言うので、症状と言った限りは病気があります。「症状の固定」という言葉の定義が私はあまり好きではないので、「障害の固定」と直していただいた方が分かりやすいのではと思います。

○中島座長 ただ今、重要なご指摘がございまして、私もなるほどと思いました。議論に出てきている「症状の固定」を「障害の固定」に置き換えることについては、事務局はいかがですか。

池上事業管理課給付事業室長  ご指摘の通りだと思います。これまで行政上の言葉遣いとして症状固定と申していたので、本資料においてもそのような表現をしていますが、意味するところは病状がどうなのかということよりは実際に障害年金に結び付いていく障害の状態がどうなのかというところです。検討会においては分かりやすい言葉遣いという観点から工夫していきたいと思います。ただ公文書で色々作るときには、これまでの用語がございますので、そこはそれにならって整理させていただければと思います。以上です。

○中島座長 公文書にするときには、これまでの公文書との整合性を求めていく必要があるので、それはそれとして整理していただくとして、ただ今の豊原委員の「障害の程度」にならうべきだろうというのは、ここでのコンセンサスとしては「障害の程度」と置き換えることができる言葉であるということを確認することで良いかと思います。ここでは、私は「症状の固定」という表現をこのまま続けて、本日のところは終了させていただくことにしたいと思います。永続的な症状固定、あるいはその後改善する可能性があるものの基本的には症状の改善は期待できず固定にそのまま相当するという考え方、これらについては無理に分けるほどの値打ちがあるかどうかという疑問もございましたが。

○草野構成員 今回1年間の期間を置かないで、認定できる症例を選ぼうということですよね。誰が見ても大丈夫という症例を1年間待たないでみようという議論なので、マル1が良いのではと私は思いました。

○中島座長 永続的に固定する症状のみを対象とする方がすっきりするのではないかというご意見が出ましたが、いかがですか。

○豊原構成員 実務の面で、固定のところは1年・3年・5年というのではなく、永久固定としてもらっておけば良いのです。ずっと診なくて良いのです。2級なら2級、1級なら1級、そのままずっと永久固定という、実務的にはそのように認定して良いのでしょうか。

○石本構成員 先ほど先生がおっしゃられたように1年を待たずして、とにかく2級から1級、3級から2級にしたいということなので、マル1なのかマル2なのかを決めないと、各先生あるいは患者さんが困るということでこの議題があると思います。どちらかを決めるとしたら、症状は固定しているということだと、実務的に言うと「変動するかも分からないようだと書けない」と言われると思います。ですから、そのようなことを考えると、変動して少し戻るかもしれないが、今すごく状態が悪く、固定してしまう可能性も高いという場合で行った方が良いような気がします。ですから、マル1でというと記載する側も非常に抵抗がありますし、この間記載したばかりという感じもします。ですから、マル1は私としては違和感があるかと思います。

○中島座長 田熊先生。

○田熊構成員 内部の診査の観点から言わせていただけば、イに関しては、「対象となる障害の範囲」と記載していますが、非可逆性であることが担保されるかということです。間違いなく永続的に固定といったものは非常に厳密ですが、基本的には非可逆性だろうと、その時点で判断されるということですと、マル2くらいにしておかないと内部的には難しいのではないかということです。

○中島座長 他にご意見はございますか。座長として取りまとめると、非常に領域によってクリアカットに、永続的に症状が固定するという分野と、そうでない分野があるということがよく分かりました。一方、永続的に固定するという、それのみを対象とするという立場を取ったときに、内部障害を代表として、いくらか困る分野がある。その一方でマル2の「その後改善する可能性もある」となると、それ自体が記載しにくくなるというご意見もございますが、マル1を支持される先生方にとっても実際にそれだと記載できなくなるということでもないと私は理解します。私の理解が悪いのでしょうか。

○豊原構成員 実務上マル1よりも実際に診断書を記載するお医者様からすると、私はマル2が良いと考えています。

○中島座長 他にご意見はございませんか。それではこの検討会は今後も続きますが、今日の重要な論点として3つのことを合意形成していく必要がございます。2番目のイについてはマル2を選択したいと思いますが、よろしいですか。

 それでは続いて3番目のウに入ります。「精神の障害について」、これについてまた先生方のご意見を承りたいと思います。青嶌先生。

○青嶌オブザーバー ここは最初から申し上げている通り、急性増悪かつ1年待てないという定義に一番当てはまらないところではないかと、疾患の質も違うと解釈しています。その様な申請が出ない様にする事が僕らの仕事で、有期年数であると私は解釈しています。以上です。

○中島座長 青嶌先生からは今回の1年を待たずに永続的あるいはそれに近いような症状固定をするような増悪を見て、それをできるだけ救う対象にしていきたいという議論は、精神障害はそもそも疾病の特性としてなじまないのではないかというご意見が出されました。

○青嶌オブザーバー 少し言葉が足りなかったのかもしれません。1年間を待てないというような急性期な変化ということにおいてです。

○中島座長 私も言葉が足りませんでした。1年間という期限を区切った上での急性増悪という議論になじまないということでした。本日専門家は青嶌先生しかいらっしゃいませんが、現場で診査に当たっている先生の中の感触あるいはご意見はいかがですか。

○豊原構成員 私は今、精神の先生がいないので、内部疾患の認定をやりつつ精神疾患の障害もある程度診ざるを得ない状態です。専門外ですが、しかし今までさまざまな精神の診断書を見てきましたが、内部障害と比べて精神障害はかなり異質な感じを持ちます。1年で固定するというのはないか、もし強いて挙げるとすれば重度の脳挫傷によって重度の高次脳機能障害を呈した場合においては1年以内、5か月か6カ月で症状固定としても良いのではないか。でも、それは精神疾患を診ている先生方にとっては特殊事情だと思います。ある特殊な脳挫傷の高次脳機能障害においては1年を待たずとも症状固定としても良いのではないかという印象を持っています。

○青嶌オブザーバー 精神科単科というよりは他科との絡みという点が圧倒的に多いかと思います。そのようなことはもちろん含んでいます。

○中島座長 豊原委員から脳挫傷を伴うような器質性精神障害のお話が出ましたが、私も実務上のことで申せば、今回の検討の対象としては、器質性精神疾患はなかなか対象となりにくい部分があるとは感じています。それ以外のことについては青嶌委員の述べられた通りだと思います。なかなか精神の障害は今回の検討の対象にすることは困難が伴うというのが率直な意見です。従って、精神の障害については、今回は議論の対象には入らないということにしたいと思いますが、何か異論はございますか。異論がなければ、議論の対象には入らないということにしたいと思います。青嶌先生、貴重なご意見をどうもありがとうございました。

 本日は大変複雑で困難な問題に皆様方から真剣なご議論を頂戴し、ありがとうございました。具体的な事例は本当に細かいことに至るので、議論すべき点は非常に多くあるだろうと思いますが、限られた時間の中で私は先生方の本音のご議論を頂戴できたと、うれしく思っています。本日の議論は非常に大切な議論ですので、これを今後の検討に生かしていきたいと思います。本日の議論は一旦この時点で終わりにします。次回以降の日程あるいは進め方について、事務局からお願いします。

○和田事業管理課給付事業室長補佐 次回の日程については10月9日、水曜日の午後5時からの開催を予定しており、後日改めて開催場所のご連絡を差し上げます。また次回は関係団体からのヒアリングを予定していますので、どうぞよろしくお願いします。以上です。

○中島座長 それでは本日の会合はこれにて終了とさせていただきます。委員の皆様方には長時間にわたり真剣なご議論を頂戴したことを心から感謝いたします。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

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代表: 03-5253-1111(内線3603)
直通:

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