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2013年9月18日 医道審議会医道分科会議事要旨

厚生労働省医政局医事課

○日時

平成25年9月18日(水)午前10時30分~午後5時00分


○場所

厚生労働省省議室(中央合同庁舎第5号館9階)


○出席者

委員

岩渕勝好 大久保満男 大島伸一 鎌田薫 白鳥敬子
樋口輝彦 藤宗和香 森脇勝 横倉義武

○議事

医師・歯科医師の行政処分について

  医師17名、歯科医師7名に対する行政処分について諮問がなされ、審議の結果、医師14名、歯科医師5名に対する行政処分を行うとともに、医師3名、歯科医師2名については、行政指導(厳重注意)等を行う旨の答申をした。

 [答申の概要]
 (医師)14件
 ・免許取消・・・・・・・・・・・・4件(殺人未遂・爆発物取締罰則違反1件、詐欺1件、業務上過失傷害・公務執行妨害・埼玉県迷惑行為防止条例違反1件、心身の障害1件)
 ・医業停止2年・・・・・・・・1件(覚せい剤取締法違反1件)
 ・医業停止6月・・・・・・・・1件(道路交通法違反1件)
 ・医業停止3月・・・・・・・・6件(児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反1件、福井県青少年愛護条例違反1件、道路交通法違反1件、医療法違反1件、診療報酬不正請求2件)
 ・戒告・・・・・・・・・・・・・・・・2件(器物損壊・暴行1件、労働安全衛生法違反1件)

 (歯科医師)5件
 ・歯科医業停止2年・・・・・・・・2件(覚せい剤取締法違反1件、自動車運転過失致死傷1件)
 ・歯科医業停止1年6月・・・・1件(自動車運転過失傷害・道路交通法違反1件)
 ・歯科医業停止3月・・・・・・・・2件(診療報酬不正請求2件)


元歯科医師の再免許について

   元歯科医師1名に対する再免許付与について諮問がなされ、審議の結果、再免許は不適当である旨の答申をした。

医師法第4条第1号又は歯科医師法第4条第1号に該当する者に対する行政処分の判断

   医師法第4条第1号又は歯科医師法第4条第1号に該当する者に対する行政処分の判断について考え方が取りまとめられた。


<照会先>

厚生労働省医政局医事課
担当 :外谷(内線2576)
電話 :(代)03-5253-1111

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