ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会)> 第1回児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会 議事録(2013年5月29日)




2013年5月29日 第1回児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会 議事録

雇用均等・児童家庭局

○日時

平成25年5月29日(水)19:00~21:00


○場所

厚生労働省(中央合同庁舎第5号館)9階 省議室
東京都千代田区霞が関1-2-2


○出席者

委員

海野委員 (全国母子寡婦福祉団体協議会理事)
大塩委員 (全国母子生活支援施設協議会会長)
兼子委員 (浜松市こども家庭部長)
小杉委員 (労働政策研究・研修機構特任フェロー)
島崎委員 (政策研究大学院大学教授)
新保委員 (神奈川県立保健福祉大学教授)
杉澤委員 (山形県子育て推進部子ども家庭課長)
中田委員 (全国母子自立支援員連絡協議会会長)
三木委員 (戸田市こども青少年部長)

参加人

新川参加人 (NPO法人WINK理事)
赤石参加人 (NPO法人しんぐるまざあずふぉーらむ理事長)
片山参加人 (NPO法人全国父子家庭支援連絡会代表理事)
佐藤参加人 (ハンドインハンドの会主任研究員)

事務局

石井雇用均等・児童家庭局長
鈴木大臣官房審議官(雇用均等・児童家庭担当)
小野家庭福祉課長
高松家庭福祉課母子家庭等自立支援推進官
度会家庭福祉課課長補佐

○議題

(1)委員長の選任について
(2)今後の進め方等について
(3)ひとり親家庭への支援施策の在り方について
(4)その他

○配布資料

資料1 ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会の設置について
資料2 ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会検討スケジュール(案)
資料3 ひとり親家庭への支援施策の在り方の見直しについて
資料4 ひとり親家庭への支援施策に関する法体系について
資料5 ひとり親家庭の現状と支援施策の課題について
資料6 ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する論点(案)

○議事

○小野家庭福祉課長
 定刻となりましたので、ただ今から「第1回ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会」を開催いたします。委員の皆さまには、お忙しい中をお集まりいただきまして誠にありがとうございます。
 委員会の開催に際しまして、雇用均等・児童家庭局長の石井よりご挨拶申し上げます。

○石井雇用均等・児童家庭局長
 雇用均等・児童家庭局長をしております石井でございます。本日ご出席の皆さまには、大変お忙しい中を本専門委員会にご出席を賜りまして誠にありがとうございます。また、日ごろから母子家庭、父子家庭あるいは寡婦の方々の生活の安定と福祉の向上にご尽力を賜っておりますことを、この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。
 ひとり親家庭の親は、生計の維持と子育てを一人で担うということで、さまざま大きな課題を抱えていらっしゃいます。このため、厚生労働省でも平成14年に改正されました母子及び寡婦福祉法に基づいて、ひとり親家庭の皆さまが安心して暮らせるように四つの柱である「子育て・生活支援」「就業支援」「養育費確保」「経済的支援」を総合的に推進して、生活の向上に向けて鋭意取り組んできたところでございます。特に、母子家庭の方々が自立していくためには、経済的な自立を可能とするような就業の確保が何より大事ではないかと考えております。昨年9月に議員立法によりまして母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法が成立しまして、この3月に施行をみたところでございます。厚生労働省としても、これに基づいて引き続き関係機関と連携しながら就業支援策の充実、強化を進めることといたしております。
 今般の専門委員会は、平成22年の改正児童扶養手当法の附則の施行3年後の検討規定に基づく制度の見直しの検討を行うために新たに設けられたものでございまして、ひとり親家庭への支援全体の在り方について、それから就業支援、子育て・生活支援、養育費確保、経済的支援のそれぞれの在り方について、ご議論を賜りたいと考えております。どうぞ、それぞれの現場でのご経験や専門分野でのご研究などを踏まえていただきながら、ひとり親家庭に対する支援施策の在り方.について、闊達なご議論を賜ればと考えております。
 以上、簡単ではございますけれども本専門委員会の開催に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○小野家庭福祉課長
 それでは、これ以降のカメラはご遠慮いただければと思います。
 また、傍聴の皆さまにおかれましては、注意事項の遵守をよろしくお願いしたいと思います。
 最初に、資料の確認をさせていただきます。配付資料でございますが、議事次第と資料番号が四角で囲ってあります。資料1~6までの6点がございます。欠落等がございましたら、事務局までお申し付けいただければと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、まず資料1に基づきまして、本専門委員会設の趣旨について、ご説明申し上げます。本専門委員会は、平成22年8月に施行されました改正児童扶養手当法の施行3年後検討規定に基づきまして、ひとり親家庭の支援施策の在り方を検討するため、社会保障審議会児童部会の下に設置するものでございます。この専門委員会の設置につきましては、5月2日付で社会保障審議会児童部会の了承をいただいているところでございます。
 また、本専門委員会の委員の皆さまの名簿は資料1の裏面に付いております。後ほど、委員のご紹介とともに、規定に基づきまして委員長の選任を行わせていただきます。
 戻りまして、3の「主な検討事項」でございます。先ほどの局長の挨拶でも申し上げましたとおり、本専門委員会ではひとり親家庭への「就業支援」「子育て・生活支援」「養育費確保」「経済的支援」の在り方、これら支援施策の実施体制についてご議論いただきまして、取りまとめをお願いしたいと考えております。
 本日は1回目でございますので、委員の皆さまのご紹介をさせていただきます。資料1の裏面をご覧いただければと思います。五十音順にご紹介させていただきます。
 全国母子寡婦福祉団体協議会理事の海野委員でございます。

○海野委員
 海野です。よろしくお願いいたします。

○小野家庭福祉課長
 全国母子生活支援施設協議会会長の大塩委員です。

○大塩委員
 大塩でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○小野家庭福祉課長
 浜松市こども家庭部長の兼子委員です。

○兼子委員
 兼子でございます。よろしくお願いいたします。

○小野家庭福祉課長
 労働政策研究・研修機構特任フェローの小杉委員です。

○小杉委員
 小杉です。よろしくお願いします。

○小野家庭福祉課長
 政策研究大学院大学教授の島崎委員です。

○島崎委員
 島崎です。よろしくお願いします。

○小野家庭福祉課長
 神奈川県立保健福祉大学教授の新保委員です。

○新保委員
 新保でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○小野家庭福祉課長
 山形県子育て推進部子ども家庭課長の杉澤委員です。

○杉澤委員
 杉澤です。よろしくお願いします。

○小野家庭福祉課長
 全国母子自立支援員連絡協議会会長の中田委員です。

○中田委員
 中田でございます。よろしくお願いいたします。

○小野家庭福祉課長
 戸田市こども青少年部長の三木委員です。

○三木委員
 三木でございます。よろしくお願いいたします。

○小野家庭福祉課長
 本日は、委員全員にご出席いただいております。
 次に、事務局の職員を紹介いたします。雇用均等・児童家庭局長の石井でございます。

○石井雇用均等・児童家庭局長
 石井でございます。よろしくお願いいたします。

○小野家庭福祉課長
 大臣官房審議官(雇用均等・児童家庭担当)の鈴木です。

○鈴木審議官
 よろしくお願いいたします。

○小野家庭福祉課長
 家庭福祉課母子家庭等自立支援推進官の高松でございます。

○高松推進官
 高松です。よろしくお願いいたします。

○小野家庭福祉課長
 家庭福祉課課長補佐の度会でございます。

○度会課長補佐
 度会です。よろしくお願いします。

○小野家庭福祉課長
 私は、家庭福祉課長の小野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入らせていただきます。最初に、委員長の選任を行わせていただきたいと思います。事務局では、小杉委員に委員長をお願いしたいと考えておりますが、委員の皆さまは、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

○小野家庭福祉課長
 ありがとうございます。それでは、本専門委員会の委員長は、小杉委員にお願いしたいと思います。小杉委員には、委員長席への移動をお願いいたします。
 それでは、小杉委員長より一言ご挨拶をお願いします。

○小杉委員長
 この度、「ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会」の委員長を仰せつかりました小杉でございます。不慣れでございますけれども、皆さまのご協力をいただきながら、円滑な運営に努めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○小野家庭福祉課長
 ありがとうございます。それでは、以降の議事進行につきましては、小杉委員長にお願いしたいと思います。

○小杉委員長
 それでは早速、議事に入ってまいりたいと思います。まず、本専門委員会の「今後の進め方等について」でございます。資料2に事務局が作成いたしました案が示されていますが、本日は「ひとり親家庭の現状と支援施策の課題」などの資料について、事務局より説明いただいた上で、委員の皆さまに自由にご議論いただきたいと思います。また、第2回、第3回は、委員の方々にプレゼンテーションしていただき、第4回は当事者、有識者などからのヒアリングを行いたいと思います。その上で、第5回・第6回で中間まとめに向けた議論をしたいと思います。夏以降につきましては、本専門委員会での議論の状況を踏まえまして判断してまいりたいと思います。
 さらに、これらの検討に当たっては、ひとり親家庭の支援に当たっていらっしゃる当事者団体から意見を伺うことが非常に有意義だと考えます。そこで、資料1の2の(3)に基づきまして、関係者の参加として、NPO法人WINK(ウインク)、NPO法人しんぐるまざあずふぉーらむ、NPO法人全国父子家庭支援連絡会、ハンドインハンドの会の4団体から各回への参加を求めたいと考えます。
 以上でございますが、今後の進め方等については、ご説明した案でよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

○小杉委員長
 どうもありがとうございます。早速ですが、事務局からご紹介をお願いします。

○小野家庭福祉課長
 私から、ご紹介いたします。NPO法人WINK(ウインク)から、理事の新川てる江さま。NPO法人しんぐるまざあずふぉーらむから、理事長の赤石千衣子さま。NPO法人全国父子家庭支援連絡会から、代表理事の片山知行さま。ハンドインハンドの会から、主任研究員の佐藤俊恵さまでございます。

○小杉委員長
 以上の方々の参加を求めますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

○小杉委員長
 ありがとうございます。それでは、参加人の皆さまは参加人席にご着席ください。
 次に、事務局より「ひとり親家庭への支援施策」の現状や課題についての資料について説明を伺った上で、委員の皆さまからご意見を伺えればと思います。
 それでは、事務局から資料3~5の説明をお願いいたします。

○高松推進官
 資料3~5の説明をいたします。まず、資料3をご覧ください。「ひとり親家庭の支援施策の在り方の見直しについて」という一枚紙、横置きのものでございます。今回の専門委員会での検討の趣旨についての説明でございます。改正児童扶養手当法(平成22年8月施行)の施行3年後検討規定に基づき、専門委員会を設置して検討を行うということでございます。平成22年8月の改正法は、児童扶養手当を父子家庭に支給拡大したというもので、その際に検討規定が設けられたということでございます。国会での審議の際に附帯決議が付けられておりまして、それがその下の破線の部分でございます。主な検討事項としては、こちらに書かれているとおりでございます。その後、政省令の改正ですとか予算措置など運用の改善で対応してきたものもございますし、施策を進めてきたという経緯がございます。さらに、その下にございますけれども平成25年3月に母子父子家庭就業支援特別措置法(議員立法)が施行されたという状況にございます。
 これらの状況を踏まえまして今般、新たに専門委員会を設置しまして検討を進めていくということでございます。その中には、右側に破線の箱が三つございますが「ひとり親世帯の現状」ですとか「関係者からの意見・提言」、それから「政府内の指摘」で行政評価・地方分権改革の関係で指摘されておりますので、これらを踏まえて検討するということでございまして、先ほどのスケジュールでございましたとおり、夏までの検討結果を踏まえ、必要な措置の実施ができればと考えとおります。
 次に、資料4をご覧ください。縦書きの紙で「ひとり親家庭への支援に関する法体系について」と書かれている紙でございます。こちらは、ひとり親家庭への支援に関する法律について、概要をまとめたものでございます。
 まず、1としまして「母子及び寡婦福祉法の概要」でございます。1「目的」といたしまして、母子家庭及び寡婦に対して、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ福祉を図ることが目的でございます。2「基本理念」としましては、すべて母子家庭等には、児童が、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母等の健康で文化的な生活とが保障されるものとするという基本理念が定められております。それから、3としまして母子家庭の母等の「自立への努力、扶養義務の履行」、当該児童を監護しない親の扶養義務の履行確保の努力義務が規定されています。4以降では具体的な施策について定めております。4として「母子自立支援員」、5として「基本方針等」、6として「母子福祉資金の貸付」、7として「日常生活支援事業」、8として「雇用の促進」について、9として「自立支援給付金」でございます。それから、10として「その他の福祉の措置」としていますが、公共施設における売店等の設置の優先許可ですとか、たばこ小売販売業の優先許可、公営住宅の入居、保育所への入所に関する特別な配慮ということが規定されております。それから、11「母子福祉施設」、さらに12「寡婦に対する福祉の措置」ということで定められています。
 おめくりいただきまして、2の「児童扶養手当法の概要」でございます。こちらは児童扶養手当の内容につきまして、目的・支給対象者・支給要件ということで決められております。手当の額・支給制限の条件等につきましてはご覧のとおりでございます。後ほど、児童扶養手当のところで説明いたします。
 さらに、その下に3とございますが、こちらは就業支援の特別措置法でございます。まず、1「目的」としましては、母子家庭の母、父子家庭の父が置かれている特別な事情に鑑みまして、就業の支援に関する特別の措置を講じて、母子家庭・父子家庭の福祉を図るということでございます。具体的な施策としては、その下の2「就業支援に関する施策の充実」というところにございます。国の基本方針、さらには都道府県の自立促進計画に就業支援に特別の配慮ということで規定するということが書かれています。さらに、3としまして「民間事業者に対する協力の要請」、4としまして「母子福祉団体等の受注機会の増大への努力」などが定められております。さらに次のページでは、今の特別措置法に基づいて国で実施する事項と地方へ実施を要請する事項ということでまとめております。具体的に申しますと、真ん中の「国で実施する事項」をご覧いただきますと、施行日は3月1日であったわけですが、母子及び寡婦福祉法に基づく基本方針を改正し適用するというところ。それから、その下ですが施行状況について毎年フォローアップして、その状況を公表することなどの対応をしているということでございます。
 その下には、基本方針の改正の内容を書いております。具体的に申しますと、2の1に書いていますが、父子家庭の父を就労支援の対象に加えるなどの改正を行ったところ。それから、その下の2にありますが、現行の基本方針は平成24年度までの5年間を対象としていたのですが、今回のひとり親施策の検討を行うということを踏まえまして平成26年度までの7年間に改めたという改正をしております。
 次のページでございます。4「ひとり親家庭への支援施策に係る法制度の主な沿革」ということでまとめております。昭和27年「母子福祉資金の貸付等に関する法律」の制定から書いております。昭和36年には「児童扶養手当法」の創設、昭和39年には「母子福祉法」の制定、昭和56年には「母子及び寡婦福祉法」への改正ということで、寡婦が加わっています。昭和60年には児童扶養手当制度が抜本的に改正されています。さらに、その下ですけれども、平成14年には大きく制度の見直しがされておりまして、まず児童扶養手当の所得制限ルールの見直し等が行われております。同じく「母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律」の成立によりまして、4本柱による総合的な母子家庭等への対策を推進するということになったということでございます。さらに次のページでございますが、平成15年には「母子家庭の母の就業に関する特別措置法」が成立しまして、当時のものは平成20年度までの時限立法でございました。平成22年8月からは父子家庭への児童扶養手当の支給が開始されております。最近で申しますと、平成24年のところにありますが「児童扶養手当に係る運用改善」、それから同じく平成24年には児童扶養手当の特例水準を解消する法律ですけれども、こちらが成立しております。さらには、一番下ですが平成24年に就業支援特別措置法が成立したということでございます。資料4については、以上でございます。
 次に、資料5についてご説明いたします。こちらの資料は、ひとり親家庭への支援施策について、まず「ひとり親家庭の全体の状況と支援の体系について」まとめてございます。その後、4本柱の柱ごとに関係するデータと支援施策の状況について、まとめてございます。
 3ページでは1「ひとり親家庭の主要統計データ」としてまとめております。平成23年度全国母子世帯等調査によりますと、母子世帯は123.8万世帯、父子世帯は22.3万世帯という推計値が出ています。この表の個別のデータについては後ほど出てまいりますので、そちらで説明いたします。
 その下でございますが、2「母子世帯・父子世帯の数」ということで、平成5年から全国母子世帯等調査による推計値を並べております。平成18年度と平成23年度を比べますと、母子世帯が約9万世帯増、父子世帯が約2万世帯減少しているという状況でございます。
 それから、右上の3「ひとり親世帯になった理由」でございます。母子世帯になった理由としましては「離婚」が80.8%と最も多く、次いで「未婚の母」が7.8%となっております。父子世帯については「離婚」が74.4%と最も多く、次いで「死別」が16.8%となっております。
 その下の4「離婚件数の年次推移」でございます。平成14年をピークにして、概ね減少傾向にあるという状況でございます。
 次は、5(1)「母子世帯の母及び末子の年齢」です。母子世帯の母の平均年齢は現在39.7歳で、末子の平均年齢については10.7歳となっております。
 その下は、5(2)「父子世帯の父及び末子の年齢」でございます。父の平均年齢は44.7歳で、末子の平均年齢は12.3歳が平均でございます。
 それから、6(1)は「母子世帯の世帯の状況」です。真ん中のところを見ていただきますと、「母子のみ」の世帯が61.2%で、「同居者あり」の世帯が38.8%となっています。右側の棒グラフで「同居者」ありの中を見ますと、「親と同居」が51.8%となっております。
 さらに、6(2)「父子世帯の世帯の状況」は下のとおりでございまして、「父子のみ」が39.4%で「同居者あり」が60.6%。そのうち「親と同居」が60.5%となっております。
 それから、次のページが7「住居の状況」でございます。こちらは1点、訂正がございまして、1行目の母子世帯では「民間賃貸住宅等」がとありますが、下のグラフの数字の方が正しくて32.6%の誤りでございます。正しくは「民間賃貸住宅等」が32.6%と最も多く、次いで「持ち家」が29.8%、「公営住宅」がその次という状況でございます。父子世帯で申しますと「持ち家」が66.8%と最も多く、次いで「民間賃貸住宅」となっております。
 その次が、8(1)「母子家庭の就業状況」でございますが、母子家庭の80.6%が就業しているという状況です。その内訳を見ますと、「正規の職員・従業員」が39.4%、「パート・アルバイト等」が47.4%。さらに「派遣社員」を含みますと52.1%と非正規の割合が高くなっているということでございます。
 その下の8(2)が「父子家庭の就業状況」でございます。父子家庭の91.3%が就業しておりまして、「正規の職員・従業員」が67.2%、「自営業」が15.6%、「パート・アルバイト等」が8.0%という状況でございます。
 次が、9「世帯類型別の平均所得額の年次推移」でございます。こちらは国民生活基礎調査からとっております。全世帯及び児童のいる世帯は、平成12年度から平成22年度にかけて下降しています。これは上の2本のグラフになります。母子世帯については、平成12年度から平成17年度にかけて下降しまして、その後平成22年度にかけて上昇しているという統計データでございます。
 その下は、10「世帯類型別の所得の種類別平均所得額の状況」でございます。真ん中の母子世帯のところを見ていただきますと、平均所得額252.3万の内訳としましては、稼働取得が181.1万円(71.8%)で、次に多いのが右端の「年金以外の社会保障給付金」で、51.1万円で割合としては20.3%となっております。
 次が、11(1)「年間収入の状況(母子家庭)」でございます。母子世帯の平均年間収入は291万円。こちらは全国母子世帯等調査で、先ほどの国民生活基礎調査とは異なるデータを使っておりますが、平成18年の調査と比べますと、当時は213万円でしたので、78万円の増となっております。
 それから、その下の11(2)「年間収入の状況(父子家庭)」でございます。父子世帯の平均年間収入は455万円。平成18年度調査では421万円でしたので、34万円の増となっております。分布につきましては、ご覧のとおりです。
 次は、12(1)「就労収入の状況(母子家庭)」です。母子世帯の母の平均年間就労収入は「正規」で270万円、「パート・アルバイト等」では125万円となっております。分布については、ご覧のとおりです。
 それから、12(2)「就労収入の状況(父子家庭)」でございますが、父子家庭の父の平均年間就労収入は「正規」で426万円、「パート・アルバイト等」では175万円となっております。
 次の13「児童扶養手当の受給状況」でございますが、母子世帯では、母が児童扶養手当を受給している割合が73.2%でございます。父子世帯について申しますと、45.9%という状況にございます。
 それから、14「児童扶養手当受給者数の推移」でございます。一番下のグラフを見ていただきますと、児童扶養手当の受給者数は増加しておりまして、平成23年度末で107万人となっております。
 次のページで、15(1)「母子家庭の母の養育費の受給状況」です。母子世帯の母の養育費の受給状況は一番上の帯グラフをご覧ください。「現在も受けている」が19.7%、「過去に受けたことがある」が15.8%、「受けたことがない」が60.7%となっております。父子世帯の父については下のとおりで「現在も受けている」が4.1%となっております。以上が、全体を示すために掲げましたデータでございます。
 次は、16「ひとり親家庭への支援施策の体系」について示した図でございます。平成14年に母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法等を改正しまして、「就業・自立に向けた総合的な支援」へと施策を強化したということでございます。具体的には「就業支援」「子育て・生活支援」「養育費確保支援」「経済的支援」の4本柱により施策を推進しているということです。こちらに施策内容を掲げておりますが、具体的には後ほど出てまいります。
 さらに、その下の17「ひとり親家庭への支援に係る主な機関」ということで、支援施策を行っている機関について図示したものでございます。中心を成すのが、下に「市(市役所・福祉事務所)」と書いてあります。こちらに「母子家庭等支援の担当」がありまして、母子家庭の母親は母子自立支援員が生活・就業相談等の支援ということで対応することになっております。さらに、その下に小さいボックスがございますが、さまざまな施策がございますので、こういうものを活用して支援をしていくということでございます。また、市についていいますと、その左側に三つのボックスがありますが、支援機関がございまして、子育て支援の担当ですとか、児童扶養手当の担当が別々にある場合もございます。さらに、離婚届を提出するということで戸籍の担当もございますので、こういうところとの連携も重要であると思われます。それから、右下にあります「母子生活支援施設」は、福祉事務所を介して入所するということでございますのでこちらとの連携ということで矢印を書いています。さらには、その右側に「都道府県」とございます。こちらは都道府県の事業として母子家庭等就業・自立支援センターが県の事業としてございます。こちらで就業相談ですとか養育費相談に対応しているということでございます。そちらのバックアップとして、右下にあります「養育費相談支援センター」が国の委託事業としてやっておりますが、こちらで相談員の研修などを対応しているということです。さらには、就業支援ということでございますと、右上に「ハローワーク」と書いてありますが、こちらではボックスにありますように、さまざまな事業を進めております。このような事業を活用して就業支援に対応しているということでございます。全体については以上でございます。
 次に、就業支援関係のデータについてご説明します。スライド番号29・30は再掲ですので飛ばします。次も再掲ですので省略します。
 スライド番号33・34でございます。3(1)「母子世帯の母の最終学歴別の年間就労収入」でございます。母子世帯の母の最終学歴別で見ますと、中学校卒で129万円、高校卒で169万円というのが平均年間就労収入となっております。一方、専修学校・各種学校でいいますと201万円となっています。さらに、その下は3(2)「父子世帯の父の最終学歴別の年間就労収入」です。中学校卒で233万円、高校卒で356万円、大学・大学院卒で555万円という状況でございます。
 4(1)「母子世帯の末子の状況別世帯の年間収入」です。母子世帯の末子の状況別の世帯の年間収入、右側のところに平均年間収入を書いています。末子が小学校入学前の世帯で266万円、小学生の世帯で284万円、中学生の世帯で278万円、高校生の世帯で349万円ということで、末子の年齢が上がるにつれて、世帯の平均年間収入が増加する傾向にあるということが見てとれます。父子世帯については、下のとおりでございます。
 それから、右側のページです。5(1)「就業している母の地位別末子の年齢階級の構成割合」です。グラフをご覧いただきますと、末子の年齢が高くなるにつれて、「正規の職員・従業員」の割合が増加しているというのが見てとれます。特に、就学前後、高校進学前後で「正規の職員・従業員」の割合が上昇しているということです。さらに下のグラフです。父子世帯の状況です。こちらは、末子が就学年齢になりますと「正規の職員・従業員」の割合が増加しているという状況が見てとれます。
 6(1)「就業している母の地位別帰宅時間」です。現在、就業している母子世帯の母の帰宅時間は「パート・アルバイト等」では「午後6時以前」が49.0%と多い一方、「正規の職員・従業員」では「午後6~8時」が5割、「一定でない」が18.7%と多くなっております。さらに下の6(2)で、父子世帯の状況です。父子世帯の父の全体で見ますと「午後6~8時」が47.3%と多く、「パート・アルバイト等」で31.7%、「正規の職員・従業員」で49.4%という状況です。
 7(1)「母子家庭になる前後の就業状況・雇用形態」です。母子家庭になる前の不就業は25.4%ですが、現在では15.0%ということで不就業の方は10.4ポイント減っているという状況です。それから、母子家庭になる前の正規の職員・従業員については29.5%ですが、現在の状況を見ますと39.4%で、9.9ポイント増加しているということです。さらに、非正規のところのパート・アルバイト等と派遣社員を合計した数字を書いておりますけれども、母子家庭になる前の非正規は合わせて57.4%ですが、現在では52.1%ということで、非正規は5.3ポイント減っているという状況が見てとれます。さらに、7(2)の父子家庭については下にございます。不就業が2.9%だったものが、現在では5.3%となっております。正規については73.6%が67.2%、非正規は5.6%が10.0%に変化しているということです。
 8(1)「母子世帯になったことを契機とした転職」です。母子世帯になる前に就業していた者のうち、母子世帯になったことを契機に転職をした者が左の円グラフにありますが47.7%。仕事を変えた理由としては右側の棒グラフにありますが、「収入がよくない」が36.7%、「労働時間があわない」が11.0%となっています。さらに、8(2)父子世帯については下のとおりです。父子世帯になったことを契機に転職をした者が24.0%となっております。
 9(1)「母子世帯の母で就業していない者の就業希望等」の状況です。現在不就業の者のうち、「就職したい」が88.7%、「就職は考えていない」が10.5%という状況です。就業希望者のうち、就職していない(できない)理由について聞いたところ、求職中という方が38.2%、職業訓練・技能修得中という方が8.6%である一方、「子どもの世話をしてくれる人がいない」ですとか「時間について条件の合う仕事がない」という理由を挙げている方がいらっしゃいます。さらに、「病気(病弱)で働けない」という方もございます。9(2)父子家庭については下のグラフでございまして、「就職したい」が76.7%、就職したいけれども就職していない(できない)理由については、「求職中」が39.1%である一方、「年齢的に条件に合う仕事がない」ですとか「時間について条件の合う仕事がない」という理由が挙がっています。
 次の10(1)は、現在就業している方についての転職希望を聞いたものでございます。現在働いている方について仕事を続けたい方は64.7%ですが、仕事を変えたい方も3割いらっしゃるということです。仕事を変えたい理由としては収入がよくないというのが一番多くて52.6%ということでございます。さらに、その右のところですが、従業上の地位が正規ですとかパート・アルバイトによって仕事を続けたい、変えたいというところの割合がどのようなものかを示したグラフでして、パート・アルバイトで見ますと仕事を変えたいところが39.7%、派遣社員でいうと44.4%ということで比較的高くなっていることが見てとれます。10(2)は「父子世帯の父で現在就業している者の転職希望」です。仕事を続けたいという方が73.0%ですが、こちらも変えたいという方が24.2%ありまして、理由としては収入がよくないというところを挙げています。
 11「母子世帯の母が現在保有している主な資格の状況」です。母子世帯の母で、現在資格を有していると回答があった割合は55.7%、その資格が「役に立っている」と回答があったものが60.7%ということです。具体的に資格を聞いております。資格別の「役に立っている」と回答があった多いものでいいますと「准看護師」「介護福祉士」「看護師」というところが高くなっています。
 12(1)は、「母子世帯における公的制度等の利用・周知状況」について聞いたものでございます。右側の帯グラフは3色で分けていますが、一番左側の濃いところは「利用している又は利用したことがある」です。一番右側の薄いところが「利用したことがないし、制度も知らなかった方」です。母子世帯における公的制度の利用・周知状況については、ハローワーク、市区町村の福祉関係窓口の利用が多い一方で、ひとり親支援策の認知度は高くないという状況が見てとれます。
 さらに下の12(2)は、父子世帯の状況です。こちらも同様の状況でございます。以上が就業支援関係のデータです。
 また、就労支援の現在の施策についてまとめております。まず、スライド番号54につきましては、就業支援の取組は特に多いものですから、それを段階ごとに図示したものでございます。説明した後の頭の整理として使っていただければと考えています。
 1「母子自立支援員」です。上の「施策概要」に書いておりますが、二つ目の丸です。都道府県知事、市長又は福祉事務所設置町村長の委嘱を受け、主に福祉事務所に配置されていまして、母子支援の中心を担う方々ということでございます。認知度は、先ほどのデータから数字をとってきますと、認知度53.6%、利用度4.7%ということで、必ずしも高くない状況にあるということでございます。右下の「現状」というところは、事務局で現状について書いたものでございます。母子自立支援員は、ひとり親支援の実施に関して重要な役割を果たしているのですが、未設置の一般市等も見られるということで、配置の促進が必要ではないかと考えております。さらに、相談件数、その上に相談内容を書いていますけれども、母子寡婦福祉資金に関する業務が多くて、一般の生活相談や就労相談、養育費相談等に十分に対応できていない可能性があるのではないかと考えております。また、その左側に非常勤・常勤の割合数字を書いておりますが、勤続年数が平均5年とあり、専門性の確保のところに課題があるのではないかと考えています。今後の就業支援の一層の促進のためにも十分な配置を図ることが必要ではないかということでございます。
 それから、その下の2「マザーズハローワーク事業」でございます。「施策概要」を見ていただきますと、求職活動の準備が整い、かつ具体的な就職希望を有する子育て女性に対して、就職支援サービスの提供を行うものでございまして、担当者制・予約制によるきめ細かいサービスや両立しやすい求人の確保ということを行っている事業でございます。現状を申しますと、下に「実施状況」がありますけれども、新規求職者数、担当者制による就職支援対象者数、就職件数ともに増加傾向にあるということでございます。
 3「母子家庭等就業・自立支援センター事業」です。こちらは、就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供までの一貫した就業支援サービスや、養育費相談など生活支援サービスを提供するものでございます。支援メニューとしては下にございます1~6までの事業をしています。「現状」は右下のボックスにありますが、実施率は100%とあります。ほとんどの都道府県は母子福祉団体への委託ということでやっています。実施するメニューは選択可能でございますので自治体により異なりますが、各メニューの実施の促進が必要ではないかと考えています。
 3-1は今のセンターのメニューです。それぞれのメニューについては説明を省略します。
 次のページの3-2「就業支援講習会等事業」、その下の3-3「就業情報提供事業」も省略させていただきます。
 4「一般市等就業・自立支援事業」は、先ほどのセンター事業の支援メニューにつきまして一般市でも可能となっているということです。こちらの実施率はその下の表にありますが、実施率は低いという状況にあるわけですが、その市のニーズに応じて必要なメニューをしていただく必要があるのではないかということでございます。
 その下が7「母子自立支援プログラム策定等事業」でございます。計画書策定件数のうちの就業実績は約6割とありますけれども、全体として多くはないということ、また、一般市等での実施率が低いため、実施の促進が必要ではないかと考えております。
 次が、6「福祉から就労」支援事業です。こちらはハローワークと地方自治体との協定に基づく連携を基盤としまして、チーム支援を行うという連携事業でございます。こちらは支援対象者・就職件数ともに大幅に増加しております。引き続き推進することが必要ではないかということです。
 その下は「自立支援教育訓練給付金事業」です。こちらの実施状況を見ますと、件数自体は減っているわけですけれども、他制度の充実によって減っているということもございます。他制度の対象とならないところをカバーしておりますので、こちらも引き続き行うことが必要ではないかと考えております。
 8「高等技能訓練費促進費等事業」です。こちらは母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするために必要な資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間ついて給付金を支給するものでございます。「現状」としましては、下のボックスに書いていますが、支給件数、就業実績ともに増加傾向にありまして、正規就業につながっています。こちらは平成25年度に事業の安定化を図ったところであり、今後、—層の事業の促進を図るため、非課税化を検討することが必要ではないかと考えております。
 9「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」はご覧のとおりです。
 さらにめくっていただきまして、事業主向けの助成金について紹介しています。特定求職者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、さらに均衡待遇・正社員化推進奨励金でございます。最後の奨励金については、平成25年度からキャリアアップ助成金と変わっています。以上が就業支援の具体的施策でございます。
 その次は「総括表」ということで今、説明したことをまとめたものでございます。
 続きまして、「子育て・生活支援」でございます。まず、データ編の方をご説明します。
 スライド番号75、76は再掲のデータですので説明を省略します。
 スライド番号77は、2(1)「母子世帯になった時の母及び末子の年齢階級別の構成割合」です。母子世帯になったときの母の平均年齢は33.0歳で、末子の平均年齢が4.7歳ということです。2(2)父子世帯については、父の平均年齢が38.5歳、6.2歳が末子の平均年齢です。
 スライド番号79・80・81は再掲ですので省略します。
 その下のスライド番号82は「ひとり親世帯の子どもの数別世帯状況」ということで、1人か2人が多いという状況です。
 スライド番号83は「就学状況別にみた子どもの状況」ですけれども、母子世帯では小学生・中学生が多い。父子世帯では小学生、高校生という順番になっています。
 その下では7「小学校入学前児童の保育の状況」をとっています。母子世帯でいいますと保育所が61.7%と最も多く、母親が保育しているのが17.3%という状況です。父子世帯については、保育所が67.6%という状況です。その下に参考で、一般の保育所利用児童の割合は33.1%と掲げています。次のページは再掲ですので省略します。
 9(1)「ひとり親世帯の悩み等」について聞いております。母子世帯・父子世帯ともに悩みの内容としては「教育・進学」が最も多く、次いで「しつけ」となっています。
 その次の10は、ひとり親自身、ひとり親本人が困っていることの内訳です。母子世帯でいいますと「家計」「仕事」「住居」。父子世帯でいいますと、「家計」「仕事」「家事」という順になっています。
 11(1)では、ひとり親世帯の悩みについて、相談相手がいますかということで聞いています。母子世帯で「相談相手あり」と回答した割合は、80.4%です。「相談相手なし」と答えたのが19.6%ですが、そのうち「相談相手がほしい」と答えているのが61.8%という状況です。父子世帯については下のとおりで、「相談相手なし」が43.7%、そのうち50.4%が「相談相手がほしい」と答えております。
 12(1)「ひとり親世帯の親の最終学歴」です。母子・父子ともに高校が最も多くなっています。
 その下の12(2)「ひとり親世帯の19歳の子の就学・就労状況」です。平成23年11月1日現在で19歳の子の状況を把握したもので、母子世帯では就労されている方が29.1%、大学生が20.6%、短大が5.0%となっています。父子世帯で申しますと就労が42.9%、大学が17.9%となっています。参考で右下に一般の大学・短大進学率、高卒就職率を掲げています。
 次は、13(1)「母子世帯の子どもに関する最終進学目標です。こちらは親の最終学歴別で分けています。全体でいいますと子どもに関する最終進学目標は「大学・大学院」が最も多く38.5%となっていますが、親の学歴と関係して変動があるということが見てとれます。父子世帯については下の13(2)のところですが、最終進学目標は高校が最も多くて、学歴と相関があるということです。
 その次が2施策編でございます。1「母子自立支援員」については、再掲ですので省略します。
 その下の2「ひとり親家庭生活支援事業」です。こちらは左側に支援メニューがございます。こちらは都道府県、市町村が選んでできるということで、内容としてはひとり親家庭相談支援事業、生活支援講習会、情報交換事業とございます。さらに、子どもに対する支援としまして、ホームフレンド事業、それから、平成24年度新規事業としております学習支援ボランティア事業というのがメニューでございます。各メニューについては説明を省略させていただきます。
 スライド番号105、2-5とございます。メニューの中で「学習支援ボランティア事業」についてのみご説明します。ひとり親家庭の児童は、精神面や経済面で不安定な状況におかれることによって、学習や進学の意欲が低下したり、充分な教育が受けられず、児童等の将来に不利益な影響を与えかねないということから、児童等の学習を支援したり、進学相談を受けることができる大学生のボランティアを派遣するというものです。平成24年度の新規事業としてやっております。平成24年度の実施は3自治体となっています。これについては、今後も地域のニーズを踏まえた事業の推進が必要ではないかと考えています。
 3「母子家庭等日常生活支援事業」です。こちらは、家庭生活支援員の派遣ですとか居宅等における児童の世話などを行うものです。「現状」としては右下にありますが、未実施の自治体も多数存在するということで、自治体のニーズに応じて体制を整備していただく必要があるのではないかと考えております。
 4 「母子生活支援施設」です。こちらは母子を保護して自立支援を行うという入所施設です。「現状」としては、施設による取組の差が大きいので、全ての施設での支援の充実等が必要ではないかということです。
 5 「保育所の優先入所等について」、母子及び寡婦福祉法や同法に定める基本方針等において規定しているということです。
 6 「子育て短期支援事業」です。こちらは一定の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童養護施設等で子どもを預かるショートステイ事業、トワイライトステイ事業を行っているということです。
 7は、母子寡婦福祉資金貸付金のうち「修学資金等の貸付」でございます。こちらは教育支援という観点から生活支援の方に入れております。高校、大学、高等専門学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費に必要な資金を修学資金として、また、就学に必要な被服等の購入に必要な資金を就学支度資金として貸付しているというものでして、実績はグラフのとおりです。
 その次は、資金の概要について書いております。説明は省略します。その下は生活保護受給世帯に対する子どもの貧困連鎖の防止に向けた取組ということで参考に入れています。説明は省略します。
 スライド番号117からは養育費の関係のデータです。1(1)の離婚件数は省略します。
 その下1(2)は「離婚の種別」についてです。離婚の種別で申しますと、協議離婚が83.0%と母子家庭でいえば一番多く、調停離婚・裁判離婚・審判離婚は少ないという状況が見て取れます。父子世帯についても同様の傾向がございます。
 2(1)「養育費の取り決め状況」です。養育費の「取り決めをしている」というのが母子家庭で37.7%、していないが60%ということです。取り決めをしているうち、文書ありが7割、文書なしが27.7%、父子家庭でいいますと下のとおり、「取り決めをしている」が17.5%、そのうち、文書ありが6割ということです。
 3(1)では、離婚の方法別で取り決めの状況を見ています。協議離婚の場合は取り決めをしている母子世帯が30.1%ですが、その他の離婚の場合は74.8%です。父子家庭については下のとおりで、協議離婚でいうと14.9%で取り決めをしておりまして、その他の離婚の場合は32.3%で取り決めをしているという状況です。
 4(1)「母子家庭の養育費の取り決めをしていない理由」です。理由としては「相手に支払う意思や能力がないと思った」が48.6%と最も多く、その次が「相手と関わりたくない」。父子家庭で申しますと、同様の理由でございます。
 5(1)「養育費の受給状況」は再掲ですので、省略します。
 6「子どもの数別養育費の状況」です。養育をもらっている方の平均月額、母子世帯でいいますと、43,482円。父子世帯でいいますと、32,238円という状況です。下の表は子どもの数に応じて書いていますが、サンプル数が少ないこともありまして参考として書いています。
 7(1)「面会交流の取り決め状況」です。母子家庭でいいますと、面会交流の取り決めをしているが23.4%、そのうち文書ありが半分ということです。父子家庭については下のとおりで、面会交流の取り決めをしているが16.3%、こちらも文書ありが半分です。
 8(1)が離婚の方法別で取り決めのありなしを見たものです。ご覧のとおりです。
 9(1)「面会交流の実施状況」でございます。母子家庭で申しますと現在も面会交流を行っているが27.7%、過去に行ったことがあるが17.6%、行ったことがないが約半分ということです。
 その下は、父子家庭です。現在も行っているが37.4%、「過去に行ったことがある」が16.5%、「行ったことがない」が41.0%です。
 10「面会交流の実施頻度」でございます。月1回以上2回未満の面会交流を行っている割合が一番多いということです。以上が養育費確保の関係のデータです。
 スライド番号141は、1「母子家庭等の養育費確保に関する取組」です。一番上にありますが平成15年4月施行で母子及び寡婦福祉法に養育費支払いの責務等を明記した。それから、民事執行法改正によりまして強制執行手続の改善をしたところです。
 その後、ご覧のような改善がなされてきていまして、直近が7「民法等の一部改正」です。平成24年4月1日施行ですが、ここで民法の中に協議離婚で定めるべき「子の監護について必要な事項」の具体例として、面会交流と子の監護に要する費用の分担について条文上に明示されたということです。その際、離婚届に取り決めの有無のチェック欄を設けています。さらに、周知のためのリーフレットを作成し、配布したということです。
 おめくりいただきますと、具体的な条文と離婚届の様式を記載例として載せています。
 次の上のところは、養育費確保の司法手続のフローについて参考で載せています。
 2 「養育費相談支援センター事業」は、国の委託事業として行っているもので、養育費相談に当たる人材養成のための研修などを行っているということです。「現状」としては下にありますが、養育費に関する周知が進むにつれて、困難な相談が増えてきているため専門性の向上が必要であるということです。
 次は、3「母子家庭等地域生活支援事業(母子家庭等就業・自立支援事業のメニュー」です。特別相談事業です。こちらは養育費の取り決めなどを含みます法律問題等につきまして、外部から弁護士等の専門家を招いて相談を行うという事業です。こちらは8割の自治体で行われていますが、行われていないところもあるという状況ですので、引き続き体制の整備を促す必要があるのではないかというところです。
 それから、その下は4「面会交流支援事業」です。こちらについては平成24年度新規事業でまだ実施が1か所ということですので、さらに自治体に実施を促す必要があるのではないかということです。
 次は、経済的支援の関係のデータです。1(1)の辺りは再掲ですので、飛ばします。スライド番号157まで飛びます。
 5「世帯類型別の平均所得の分布状況」です。母子世帯の平均所得額の分布はご覧のとおりとなっていまして、300万円未満が母子世帯でいうと7割以上です。
 その下の6「児童扶養手当の受給状況」は再掲です。
 めくっていただきますと、7「ひとり親世帯の公的年金の受給状況」でございます。公的年金を受給している割合は母子世帯でいいますと8.5%。父子世帯でいいますと8.0%です。死別の母子世帯でいいますと78%ということです。
 その下は、8「ひとり親世帯の生活保護の受給状況」です。母子世帯でいいますと14.4%、父子世帯でいいますと8.0%ということでございます。
 その次は経済的支援の施策についての説明です。1「児童扶養手当制度」の概要をまとめています。目的としては、父母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給して福祉の増進を図ることが目的で、支給対象者・支給要件・手当額はご覧のとおりです。
 その下にグラフを書いています。こちらは所得が上がるにつれて就労等収入130万円のところまでは全部支給で、それ以降は一部支給ということで、就労インセンティブをそがないようにスロープという形にしているという状況です。
 その次には事務の流れを参考に付けています。その下の1-1は再掲ですので省略します。
 スライド番号167、1-2「児童扶養手当に関して検討課題とされている事項について」です。先ほどから申しておりますが、平成22年度の児童扶養手当法改正の際に検討規定が設けられたということですが、その国会審議における附帯決議で幾つか児童扶養手当について検討すべきとされた事項がございます。それが二つ目の丸で1~5で書いています。それぞれについて検討課題とされています。また、平成24年には、総務省行政評価局から、児童扶養手当と公的年金との併給制限の在り方について検討が求められているということ。こちらが現在検討課題とされている事項です。
 1-3 「DV被害者に対する児童扶養手当の支給について」です。これまでDV被害者に対しては1年以上遺棄されている要件をもって1年経った上で支給していましたが、平成24年8月に政令を改正しまして、裁判所の保護命令がある場合にはすぐに支給できるようにしたということです。
 1-4「児童扶養手当の公的年金給付との併給調整について」です。現在、児童扶養手当は、公的年金給付を受けることができる場合等には支給されません。このため、児童扶養手当よりも低額の年金を受給している場合にも、手当が全額支給されないという状況です。このため、先ほどの附帯決議では、その在り方を検討することとされています。また、国会質問での指摘や訴訟の提起等もされており、さらに先ほどの総務省行政評価局長から改正を検討すべきとの通知がなされているという状況です。現在の併給調整の考え方はその下のボックスにまとめていますが、児童扶養手当と年金は稼得能力の低下に対する所得保障という同一の性格を有する給付であるため、両方を受けることができるということは二重に保障を行うことになるので、これを避けるため併給調整を実施しているということです。論点としては下の1、2で書いています。
 1-5「児童扶養手当の一部支給停止及びその適用除外について」です。平成14年の母子及び寡婦福祉法等の改正の際に、離婚後等の生活の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進するという趣旨から、就労支援施策等の強化と併せて、平成20年4月から受給期間が5年を超える場合に、その一部を支給停止することが法律に盛り込まれています。これについては二つ目の丸にありますが、平成20年2月に政令を制定しまして、一定の事由に該当する場合は一部支給停止の適用を除外するという運用をしています。具体的に適用除外となる事由としては、下の(1)1~5で掲げています。さらに(2)の※印にありますが、平成24年6月には省令を改正しまして、この手続きの簡略化を行いました。具体的にいうと、現況届の手続きと同時に行うことでできるようにしたということです。実際にこれで一部支給停止をされている方は下のとおりですが、5年等満了月を迎えた受給者に占める割合が0.8%ということです。
 その次に、参考として掲げておりますのは、先ほど申しました手続きの簡略化についてです。省略します。
 1-6「離婚した父の所得による所得制限について」です。こちらは昭和60年の児童扶養手当法改正の際に、離婚した父親の所得が一定額を上回る場合には支給制限を行うという規定が入りましたが、未施行になっているということでございまして、これも先ほどの附帯決議の中で検討事項として入れられています。この「施行時期等の検討について」下のボックスにありますけれども、現在、養育費確保のための取組を進めているところですが、現在は母子家庭の約2割程度が支払いを受けているという状況ですので、これをどのように考えるかというところです。
 2「母子寡婦福祉資金貸付金」です。「現状」を見ていただきますと、貸付実績の8割が修学資金という状況です。また、父子家庭は現在対象としていないという状況でございます。さらに、自治体によって償還率にばらつきがあるという現状です。四つ目の丸ですが、地域主権戦略大綱の中で、貸付金の権限を都道府県から市へ移譲することについて、検討対象とされているということです。
 次の2-1は母子寡婦福祉資金貸付金の種類ですが、説明は省略します。
 2-2「母子寡婦福祉資金貸付金の貸付実績」です。貸付金額は、230~250億円で推移しているという状況です。
 さらに、その下の「母子寡婦福祉資金貸付金償還率の推移」ですが、直近平成23年度でいいますと現年度分は約8割になっています。
 最後のページですけれども、自治体ごとの償還率をグラフで示したものでして、償還率にばらつきがあるという状況が見てとれるということです。資料5の説明については、以上です。

○小杉委員長
 どうもありがとうございました。この後、議論に入るわけですが、その前に、もう一つだけ今後の議論の参考にするために事前に案が用意されています。資料6です。これについて先に説明していただいて、その後で議論に入りたいと思います。引き続き、お願いします。

○高松推進官
 資料6を説明させていただきます。「ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する論点(案)」として作らせていただきました。今、説明しましたデータや事業の実施状況を踏まえまして、議論の参考としていただくために事務局で作成したものでございます。
 まず、1の「支援全体(実施体制)」につきまして、論点として考え得るところとして、支援施策の周知について、支援の実施体制について、さらには父子家庭への支援についてということが考えられるということです。さらに、4本柱ごとに申しますと、「就業支援」では、ニーズに応じた支援、さらには関係機関との連携。具体的にはハローワーク等との連携。さらに「子育て・生活支援」では、ニーズに応じた支援、関係機関との連携。「養育費確保支援」では、養育費や面会交流の取り決めをしていただく、さらに、履行するというところ。「経済的支援」では、児童扶養手当、貸付金の課題について、先ほどご説明しました課題についてどうするかでございます。以上でございます。

○小杉委員長
 ありがとうございました。それでは、この説明を受けまして皆さまからご意見を伺いたいと思います。今日は第1回ということですので、ご出席の全員の委員から、できれば参加人からもご意見を伺いたいと思います。まず、委員の皆さまからご意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。大塩委員から、お願いします。

○大塩委員
 2点、質問です。まず1点目は、資料のスライドの17枚目です。11の「年間収入の状況」ですが、「母子世帯の平均年間収入は291万円。平成18年度調査では213万円であり」と書いてあります。私はとても気にかかっていまして、昨年厚生労働省が発表されました平成23年度の全国母子世帯等調査結果報告の中でも確認しましたが、平成18年度調査の213万円という金額は世帯収入ではなく、母親自身の就労収入と社会保障費を合わせた額だと思います。多分そうだと思います。そのようにしか読み込めないのです。といいますのは、母親の平成17年度の就労収入が171万円で、213万円を世帯の収入と読みますと42万円しか増えていないので、これは世帯収入ではなく母親の平均年間収入ではないかと思っています。平成23年度の世帯収入が291万円と発表されますと、母子世帯の所得が平成18年度と比較し78万円の増と非常に増えているように読めますけれども、実際は非常に厳しく、就労収入は増えていないというのが現状です。また、世帯収入が78万円増えたからといっても78万円は家族の年金ではないかと推察します。それぐらいしか増えていないので。ここの資料についてはもう一度調べていただきたいということが1点。
 もう1点は、全く基本的なことで申し訳ないのですが、いつも気になっていたのですが、資料4の1「母子及び寡婦福祉法の概要」の3です。「自立への努力、扶養義務の履行」で、「母子家庭の母及び寡婦は、自ら進んで自立を図り、家庭生活・職業生活の安定・向上に努めなければならない」と、努力が義務になって記されています。ここは前からずっと気になっておりまして、その次の「母子家庭等の児童の親は、当該児童についての扶養義務の履行に努めなければならない」というのは、子どもの権利を擁護する意味では当然だと思いますけれど、もう一つ前の段階の母親及び寡婦は自ら進んで自立を図りという、まるで「ひとり親になったことに対して非常に努力しなければなりません」ということが謳ってあるような気がして、とても気になっているところです。だからといって、今どうしてほしいということではないのですが、常に引っ掛かっているところでしたので意見として出させていただきました。以上です。

○小杉委員長
 ありがとうございます。二つ目は意見ですが、一つは質問ですので、お願いします。

○小野家庭福祉課長
 一つ目の調査の点でございますけれども、実をいいますと平成18年と平成23年で収入についての調査方法が変更になっておりまして、その影響があるかもしれないと思っております。具体的に申しますと、平成18年の調査ですと世帯の収入だけを調べておりましたが、平成23年の方では世帯の収入とは別に、例えば母子世帯であれば母親自身の収入を調査するということでやっております。そのように二つを分けているところがあります。
 もう1点変更点がございまして、平成18年は金額を選択する方式になっていました。何万円~何万円のところに丸を付けてくださいというやり方をしていましたが、平成23年の方ではダイレクトに金額を記入していただく方法に変えています。そういったところの影響があるかもしれないと考えているところです。

○大塩委員
 よく分かりましたが、平成18年度の調査のときの母親の就労収入が171万円で世帯の収入が213万円というデータと、平成23年度の調査結果の母親の就労収入が181万円で平均総所得が223万円と対比すると、就労収入が10万円増えたので自身の収入が10万円増えると分かるのですが、今回のように調査方法を変えられて世帯の収入を発表されると、291万円という数字だけが歩きますので、誤解を招きます。母子世帯の方たちはこんなに生活が豊かではないので、この発表の仕方をもう少し注意して発表していただきたいというのがお願いです。

○小野家庭福祉課長
 大塩委員のお考えはよく理解いたしましたので、次回以降この手の発表をするときにはきちんと留意してまいりたいと思います。

○小杉委員長
 ありがとうございます。他に。海野委員。

○海野委員
 私は、大塩委員とは少し違うのですが、母子世帯は自立した方がよいと思います。なぜならば、生き方が違ってきます。自信を持って生きられる。子どもがその姿を見ているので、一生懸命生きなければいけないという姿勢が。子ども自身もそうやって育ってくる。生活保護自体が悪いとは思いませんけれども、見ますと2代3代続いています。祖母が生活保護だと母親もまた生活保護。だんだん子どもたちもそれが当たり前のような回転をしているような気がします。2代3代続く人が何人もいます。それを見ると、私たちは一生懸命働いてきたから一生懸命働く子どもを育てたのだという自信が持てるので、ぜひ働いて育ててもらうのが理想だと思っています。
 離婚届の用紙に養育費の欄ができましたが、あれは決して強制力はありませんので、チェックしてもしなくても出せるという状況なので、そこの部分をもう少し突き詰めていかないと養育費の確保は難しいのではないかと思っています。その点を法的にもう少し前進させた方が良いのではないかと思っておりますので、よろしくお願いします。

○小杉委員長
 皆さまからご意見を一通り伺うということで進めさせていただきたいと思います。他になければ、順番に。今日は皆さま全員に発言していただくということでお願いしたいと思います。こちらの島崎委員からお願いできますか。

○島崎委員
 最後に説明されました資料6「ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する論点」に即して、幾つか申し上げたいと思いますが、その前にデータのことについて一言お話ししておきます。ご案内のとおり、ひとり親家庭の実態に関する最も基礎的なデータは「母子家庭等実態調査」ですが、サンプル数はそれほど多くはありません。それから、基本的に他計調査ではなくて自計調査、つまり自分で記入する調査ですので、正確性という意味ではクエスチョンマークが付きます。また、もう少しいろいろな調査項目をとるべきだとは思いますが、一方でプライバシーの問題との兼ね合いがあって細かいデータを聞きづらいということもあります。この支援施策の在り方に関する今回の検討委員会の検討の範疇に入るかどうかは別にして、そういうデータの制約があるのです。何を申し上げたいかというと、きちんとした政策に結び付けていくためには、もちろん統計が全てではないにせよ、データの取り方の在り方も含めて議論していかないとまずいのではないかということです。そうでないと、クロス集計するときに数が少なくて、客観的なデータや評価としては使いものにならないことになってしまうと思います。
 それから、支援のあり方全体、実施体制、就業支援に関していうと、先ほどご説明があったように、いろいろな相談センターあるいは支援の仕組みがあるわけですけれども、一つは、これらの業務は自治事務だということもあって、やっている自治体とやっていない自治体の差が大きいという問題があると思います。もう一つは、相談センターがたくさんありますが、本当にセンターとしての機能を果たしているかというと、そうではありません。そもそも、センターは「中心」という意味ですから、たくさんセンターがあるというのは言葉の矛盾かもしれませんが、それはともかく、センターにとって本当に必要なのは何かというと、総合性があると同時に相談内容に対し専門的なアドバイスができるということ、そして、もう一つは即時性です。まとめれば、総合性、専門性、即時性の3つが重要だということです。一人の人間が抱えている問題はいろいろあります。従って、総合性が必要になる。それから、ある問題が、例えば医学的な問題であれば医学的に対応しなければいけないし、法律的な問題であれば法律的に対応しなければいけないわけで、専門性が求められる。そして、それがばらばらだと、この問題はこちらにいってください、この問題はあっちに行ってくださいということでは、非常にまずい。したがって、できるだけワンストップで対応していくべきだという問題があると思います。即時性とは何かというと、行政機関は基本的にその場ですぐには対応できない。母子生活支援のための施設がありますけれども、家の問題で困っているひとり親では即時に対応できるかどうかということが非常に重要です。また、例えばDVから逃避している場合、シェルター機能が即時的に必要なこともあるわけです。そういう機能を併せ持ったところがないと、きちんとした対応ができません。なお、あえてもう一つ申し上げれば、それが単にひとり親家庭のものだけではなくて、地域の中に子育てのためのセンターとして存在していて、その一つの峰としてひとり親の家庭にも対応できるというイメージで対応していかないと、相談支援体制の裾野が広がらないという気がいたします。
 養育費の問題や経済的な支援の問題については、立法政策論を含めていろいろな議論があろうかと思います。また、これは多分委員によって意見の違いがあるところだと思いますが、結構根深い問題があります。というのは、そもそも日本では有子離婚であっても離婚届を出せば認められているわけですが、諸外国ではこれは普通ではありません。子どもがいない場合の離婚は現在ではカトリックの国でも認められていると思いますが、子どもがいる場合には、何らかの形で行政なり裁判所なりが関与するのが通例です。なぜかというと、子どもは別人格であり養育費の取り決めをせずに離婚をするということは基本的に許されない。では、日本もそうすればよいではないかという議論になるわけですが、一方で今日まで自由に協議離婚が認められてきたことをどのように評価するか。民法の根幹に関わってくる話であり実をいうとそれほど簡単ではない問題です。離婚届の様式改正が行われ、面会交流の取り決めをしているか、養育費の取り決めをしているかというチェック欄を設けていますが、その法律的な効果としてはそれ以上のものではない。つまり、仮にチェック欄を空欄のまま出しても離婚届は有効です。さらにそこを進めるかどうかという話になると、単にこの場でそれほど簡単に決められる問題ではありません。そこは少し念頭に置いておくべきことだと思います。念のため誤解がないように申し上げておくと、私は今の養育費の取り決め状況や離婚状況が今のような状態でよいと申し上げているわけではありません。それを法律で手当てしようと思うと、現在の離婚法制という問題にかかわり、単にこのひとり親家庭の支援の施策だけの話ではなくて、民法全体に関わる問題があるということを認識しておく必要があるということです。長くなりましたが、私の意見は以上です。

○小杉委員長
 ありがとうございました。では、順番に。よろしいですか。

○新保委員
 では、私からお話しさせていただきます。全体として資料を読ませていただいて、ご説明を受けて、ひとり親家庭の母親も父親も頑張っているなというのがデータから読み取れることではないかと思います。働いている状況や貸付金の償還に関すること、マザーズハローワークの実態などを読ませていただくと、頑張っているなという感じが、まずいたします。その上で、国全体の施策という点から四つ、自治体関係のことについて三つお話しさせていただきたいと思います。まず、国全体については、先ほど申し上げましたがマザーズハローワークについて実績が上がっている。担当者方式を採られたことなどによって、かなり実績が上がっているということなので、これはぜひ推進していただきたい。これまで以上に推進していただきたいとまず思います。
 次に、特別措置法絡みのことで、国がモデルを示していかなければいけない時期だろうと思います。国レベルでできることとして国が受注機会の増大をするという見本を見せなければいけない時期ではないかという感じを持ちます。
 3点目は養育相談支援センター。これは今しっかりやっていただいていると思いますが、自らが相談に応じるということよりも各自治体に配属されている母子自立支援員自身が直接相談に応じられるように、その能力を高めていくことの方が大事ではないかという感じを持っています。
 四つ目として、児童扶養手当と年金との併給調整の問題は、できるだけ早く解決しなければいけないと思います。今回は自治体からも来ていただいているようですけれども、所得を補うという意味で、とても大切な制度だと思いますので、早く対応する必要がある。併給といったときに、やり方として両方並べることを可能にするというやり方もあるのかもしれないけれども、自治体の事務的な負担を考えるならば、例えば児童扶養手当一本でやってしまうというやり方はあるのではないかという感じがします。これは事務的な調整が必要なことだろうと思いますが、早く対応することが必要だろうと思います。
 それから、自治体レベルに関することです。これはいろいろな施策が整いつつありますが、その施策をひとり親家庭の父親や母親に紹介し、有効活用するためにということを考えるならば、それを紹介する人材がとても大事だと思います。その人材としては制度上母子自立支援員が期待されていると思います。ところが、先ほど資料の説明がありましたように、50%程度しか認知されていないという状態にあって、これはとても残念なことだろうと思います。それは事務局からの報告にもございましたが、数年程度で変わらざるを得ないという雇い止めという仕組みが現実に自治体で行われているという状態。そして、私がそれぞれの母子自立支援員とお会いすると、とても大切でとても難易度の高い仕事をされています。難易度の高い仕事というのは、心理的に母親たちを支えなければいけないという大切なお仕事。それから法的にかなり細かく入り組んだような制度の説明をしなければいけないということで、かなり高度な能力が求められる仕事であるにもかかわらず、残念ながら待遇はあまりよくないのではないかという感じを持っています。この待遇改善が必要だと思います。
 2点目として、平成24年度の事業として学習支援ボランティア事業ができたようです。先ほどの説明では、まだ3か所しか実行に移されていないようですが、母子家庭の自立、ひとり親家庭の自立ということを考えたときに、親世代の自立だけではなくて子どもの自立を並行して考えなければいけないだろうと思います。これは母親や父親の自立ということを考えたときにも、子どもがにこやかで元気で活躍しているという状況を見ることによって母親や父親が元気になるというところがあると思います。そのためには、学びの点で自信をもって先に進んでいくという状況をつくる必要がある。そのための学習支援ボランティア事業というのは、ぜひ今後活用していく必要があるのではないかと思います。生活保護の領域で今行われているようですが、中学2~3年程度で終わってしまっていることが多いように思います。私自身はできれば小学校の時代、できれば小学校3年生・4年生ぐらいからスタートできるような状況をつくる必要があるのではないかと思います。
 自治体への3点目です。これはひとり親家庭と社会的養護との関係を私たちは忘れてはいけないだろうと思います。そのためには我々が活用し得る資源としては母子生活支援施設という大切な資源があり、そこにこの領域における人材が集まっております。この人材を活用して社会的養護とつなげていく。中でもDV被害との関係について、そして精神的な悩みを持たれた方が子育てしていくことを支えることについて母子生活支援施設がしっかりとした仕事ができるように制度としてバックアップしていく必要があるのではないかと考えます。以上でございます。

○小杉委員長
 ありがとうございました。引き続き、順番にお願いします。

○杉澤委員
 まず、データ・施策の資料をいろいろ説明していただきまして、私なりに疑問に思った点が、大塩委員からあった母子世帯の年間収入の増加の要因の分析は、先ほどやり取りがありました。経験も知識も浅はかで申し訳ないのですが、例えば94ページ、ひとり親世帯の19歳の子どもの就学・就労状況。94ページ・96ページの父子世帯の子どもに関する最終進学目標。この実態と目標の両方とも父子家庭の方が低いといいますか、実態としては就労が多く大学生が少ないとか、目標設定についても父子家庭の方が低いような状況になっていると思いますが、この理由といいますかこの辺がぴんと来るものがなかったので、何か分析されているものがあればというのが一つです。
 それから、母子家庭とともに父子家庭の増加という状況が山形県内でも見て取れるようですけれども、児童扶養手当制度の拡充ですとか年金併給制限関係、また、母子福祉資金の貸付対象に入っていないところがございまして、高等技能訓練費の3年目以降は貸付資金で対応という考え方も示されたということで、その点については何らかの対応が進められるべきではないかと思っています。その点については今後の議論に期待したいと思っております。
 もう1点、直接関係しないかもしれませんが、今、議員立法の動きで子どもの貧困対策という動きがいろいろ報道でしか見聞きしておりませんけれども、その法律をつくるというのは分かりますが、具体的にという部分が見えない中で、ひとり親家庭のこの専門委員会ではその点とは直接今のところリンクしないといいますか、関係は特にないと考えてよろしいのか。何らか考えていらっしゃるのか。以上です。

○小杉委員長
 ありがとうございます。二つ質問があったかと思いますので、ご回答をお願いします。

○小野家庭福祉課長
 1点目でございます。先ほど島崎委員からもご指摘がございましたが、どうしてもサンプル数が父子世帯の場合は特に少なくなっているという点で影響が出ているのかもしれません。また、実感につきましては後ほど、参加人として片山さんにも来ていただいておりますので、片山さんからコメントいただければありがたいと思っています。
 二つ目の子どもの貧困対策の法律ですが、こちらについては議員立法ということで現在与党と野党で二つの案が出まして、今日も国会で審議がございました。そちらの方はそちらの方で国会の審議で話がなされていくところでございますが、問題としては、その中でもひとり親の支援ということは重要なテーマとして扱われておりますので、直接に永田町の動きとリンクしているかというとリンクしているということではないのですけれども、問題としては密接に絡んでいるということでご理解いただければと思います。

○小杉委員長
 ありがとうございました。それでは、中田委員お願いします。

○中田委員
 よろしくお願いします。先ほど母子自立支援員の業務は貸付が主になっているというデータも示されておりましたが、さまざまな相談を受けている中で最終的に相談件数として挙げるということになれば、貸付ということが多い場合があるのではないかと感じております。相談を受けておりますと、非常に多くの問題を抱えた母子家庭の母親がまいりますので、先ほど新保委員のお話にもありましたが、とても専門性が必要とされていると最近特に感じます。離婚前の相談、自身の精神的な病気やDVに関わること。それに伴って子どもの不登校などの問題、自分の就労の問題、養育費・面会に関わること全てをごちゃごちゃに持って、どうすればよいのか分からない状態で来ている母親の話を聞きながら、いろいろ利用できる制度なども考えながら相談に当たっていくわけですけれども、その中で特に母子自立支援員として日ごろ感じていることは、母子自立支援員自身の身分が不安定であるということで、所属する自治体の中で働いているわけですので、働き方や制度の運用の仕方についても微妙に働いている自治体においていろいろな縛りがあったり制限があったりするところがあって、国が出しているいろいろな素晴らしい制度を十分に利用できていないものが多いと感じます。例えば、ひとり親家庭生活支援事業のメニューを実際にやっている自治体においても、それが実効あるやり方になっていない。看板はあるけれどもそこを訪ねてみると、有効に働く人がそこにいなかったり、即効性がなかったりして動きが悪いといいますか、ここに掲げてあるものが即そのとき困っている母子に適用できればもう少し救ってあげられる方たちも多いのではないかと思います。今ある制度の充実を求めます。
 先ほど新保委員の話にもありましたが、母子自立支援員は本当に2、3年で辞めてしまったり、再雇用の自治体の職員のちょうどよいポストにされていたりということで、私はおかげさまで17年目に入りましたけれども、いろいろな研修会などで話をしていても、ただ書いてあることを見ているだけでも精いっぱい。児童扶養手当の窓口業務で精いっぱい。職員が兼務させられていて片手間でやっている者が数としてたくさんおります。そのために、きちんと話を聞いてもらえない人がいたり、そのときに母子自立支援員が思いつかなかったために制度を利用できなかったという人もたくさんいるのではないかと思いますので、母子自立支援員自身が安定してきちんと専門性をもって相談に当たれるように、私たちの身分も専門性も高めるように配慮していただきたいと思います。以上です。

○小杉委員長
 ありがとうございます。引き続きということで、三木委員からお願いします。

○三木委員
 埼玉県戸田市からまいりました一般市代表ということで、どれだけ現場の声が反映できるかというところがありますが、よろしくお願いします。先ほどから、いろいろな方のご意見を聞いている中で、私が一番思うのは、いろいろなメニューがそろっている。そろっているけれども、それを使いきれていないのではないかというのが実感としてあります。国・県からいろいろな通知がきて、こういったメニューをやりませんかという案内は来ますが、実際市の現場としては他にもいろいろな業務が重なっている中で、ひとり親施策だけに集中してできるのかというところがとてもジレンマを感じています。
 資料5の26ページに一般市の場合の例があります。これを見て一番整理できるのではないかと自分でも思ったのですが、先ほどから母子自立支援員の役割が大きいということで、戸田市の場合は家庭児童相談員が6人おります。他の市に比べて多く配置しています。非常勤職員ではありますが、経験を積んだ者が母子自立支援員を兼務している。それによって、いろいろな家庭の相談を受けている中で、相談業務の実力もありますし母子家庭に離婚の相談といったことも多いものですから、実際にいろいろと積み重なった経験が増えていると感じています。子育て支援施策についても明るい。また、保育園の案内、就学援助、市の制度については一応周知している。ただ、その中でもっと専門性をもった相談となりますと、県レベルの相談センターの方が必要ではないかということもあります。今は戸田市の中では母子自立支援員が相談を請け負っておりますが、専門性を持ったところとどのように役割分担をしていくのかというところは感じるところです。
 もう一つは、児童扶養手当についてですが、最初に申請に来られたときに、そのときは丁寧にお話をお聞きしますが、どうしても母親・父親の方から相談に来ていただかないと、
こちらからその後のフォローができないというのは現状あります。現況届は1年に1回ありますし、顔を合わせる機会はありますが、問題を抱えていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思いますその声をいかに拾うかは相談に出向いて来られる方にはできるのですが、他の一般というと申し訳ないのですが、父親・母親がそろっているご家庭でも子育てに関する悩みは深い中で、どのようにそれを拾っていくかというのは市の努力すべきところだというのは感じています。
 今はいろいろな家族の形があるということと、先ほどお話があったように生活保護を2代にわたってというお話もあったのですが、児童扶養手当についても、どうしてもモデルとしてご覧になるのかというのは私も分析できていないのですが、例えば未婚の母の娘さんがまた未婚となって親子2代にわたって児童扶養手当を受けるケースもございます。それはそれとして働いていたり、そういったところで上手く自立していただければよいと思っていますが、そういう家族モデルというものも多少あるのかどうかというところは専門家のご意見もお聞きしたいと思います。一人一人の方に向き合っている現場としては、福祉から就労へという事業などは割と児童扶養手当を受けていらっしゃる方一人一人に対して丁寧にできるということで、これは人数は少ないのですが成果は上がっているということは担当から聞いています。雑駁ですが、感想で申し訳ないのですがそういったところです。

○小杉委員長
 ありがとうございます。先ほどは短いコメントだったので、両方合わせてお願いします。

○海野委員
 今の方は、勉強はできるけれども知識がないので、この間の大阪の事件、昨日報道されていましたよね。多分DVであの親子は引越してきていたのだと思いますが、餓死しました。現実的にはあの場合も、どこへ行ったらよいかという知識がないのです。例えば親が亡くなっても葬式をどうしたらよいか分からないという現実がとても多いのです。だから、私たちが知っているときは教えてあげます。どういうところに連絡をとってどういうところにと教えてあげるけれども、勉強だけをしてきた人が多いので一般的な知識がないのです。だから、どこへ何を相談に行けばよいのか分からないということと、行政機関は昼間はありますが夜に相談に行くところが分からないという本当に基本的な問題点が現実にたくさんあると思います。だから、もう少し知識を植え付けるということがとても大切ではないか。一人一人の母子家庭の人も父子家庭の人も知識があれば生き抜いていく方法はたくさんあると思いますので、そういうところをもう少し広めていく必要があるのではないかと思っていますので、そこのところをよろしくお願いします。

○小杉委員長
 短くまとめていただいてありがとうございます。では、大塩委員、お願いします。

○大塩委員
 2点ですが、母子生活支援施設の立場からですけれど、母子生活支援施設を利用している、または利用したことがある方は2%ですが、利用したことはないが今後利用したいと答えていらっしゃる方が56.9%もあります。母子生活支援施設の現状を申しますと、また次回にヒアリングがあると思いますのでそのときに詳しく申し上げますが、4割の施設が暫定に陥っていて、受け入れできる施設が多くある中で、56.9%の方たちがなぜ母子生活支援施設につながらないのかというのが非常に不思議です。この方たちを支援が提供できる母子生活支援施設につないでいただきたいということが一つです。
 もう一つは、107番のスライドですが母子生活支援施設のところで107番のスライドですが、最後のところに「施設に偏在が見られるため、バランスの取れた施設の配置が必要ではないか」と書いていただいていますが、まさにそのとおりで、母子生活支援施設が都道府県に一つしかない県が7県もあります。その中で、ひとり親家庭がこんなに増えているのに、きちんとした支援が提供できるのか。築年数が古い公設公営の施設が閉鎖になっていきますが、ぜひ母子生活支援施設が減らないような政策が必要ですということが1点です。
 もう1点は、この資料の中にありましたように、母親が正規雇用で働いておられると帰宅時間が遅い。パートだと早く帰れるけれども収入が少ない。その収入の少なさが125万円というとんでもない低さの中で子育てをしておられる方たちが多い。子どもとの時間か収入かどちらにウェートを置いて子育てをしていったらよいのかとジレンマに陥っておられるのだろうと思って、切ない思いがします。
 未婚の母親の子どもがまた未婚になり児童扶養手当を申請に来るということがありましたが、子どもに対する支援策をきちんとしていくことが非常に大事だと思います。重ねて申し上げますが、正規雇用で働くとお金があっても帰宅時間が遅く子どもとの時間がない。では、子どもとの時間を優先しましょうというとパートで働くと収入が少ない。ここをこれは何とかしなければ、ひとり親の家庭の子どもたちはとても大変な状況だと思いますので、子育て支援の観点からも政策の洗い直しが必要だと思っております。以上です。

○小杉委員長
 ありがとうございました。それでは、兼子委員お願いします。

○兼子委員
 浜松市は政令市です。市としては今、ひとり親家庭等自立促進計画というものを立てて施策に当たっているわけですが、実際に自立促進の計画になっているかというところについては計画を立てながら担当者ともども大変な状況の中で施策をやっているわけですけれども、今日の資料の中で一番に思ったところが、養育費の相談支援センター事業ですが、現場で話を聞いていますと、アンケートの結果にも見てとれるように、相手の顔を見たくない。顔を見て話をする状況にもならないというところで、そういった支援センターがあり、そのノウハウをいろいろもってやっていかなければいけないということは出ていますが、そこのところが現場で上手く合っていないところがあります。そういった細かい部分についてはそれぞれの委員の皆さまから出たように相談支援体制をワンストップでどうするかということが今、市としても課題になっています。Aというところに行って同じことを言い、またBというところに行って同じことを言うということが非常に相談をする側とすると精神的な負担になりますので、できれば市においてもワンストップでいろいろな相談ができる体制をつくらなければと思っていますが、今お話の中に出たように、非常に相談内容については幅広い知識と専門的な知識も必要になるというところで、その辺の人材育成確保についても現場には課題としてあります。細かいことは次回プレゼンがありますので、課題を併せて報告させていただきたいと思います。

○小杉委員長
 どうもありがとうございました。それでは、次に参加人の方々から順番にお話を伺いたいと思います。最初に、NPO法人WINK(ウインク)の新川さま、お願いします。

○新川参加人
 NPO法人WINK(ウインク)の新川てる江です。よろしくお願いします。当事者支援の立場から、幾つか思ったことをお話しさせてもらいます。今お話があった養育費の支払率ですが、養育費の相談支援センターができても支払率が上がらなかったというところに私もとてもがっかりしているのですが、前回の改正の折りに母親の収入に養育費を前年度の8割を算定に入れると決まったときに、私はとても反対したのですが、この辺が前の配偶者と関わりを持ちたくない、もらえると思わなかった、あてにならない養育費であれば児童扶養手当をしっかりもらいたいというところに若干つながっているのではないかという思いがあります。それだけではないと思いますが、養育費の支払率が上がっていない理由をもう少し検討してみてはどうかと思います。
 面会交流に関してですが、現状では支援の中で非常にニーズが高まっているような気がしています。私どもも面会交流の支援を団体として、カインドリボンサービスというものをスタートさせていますが、相談件数も非常に上がっています。その中で、昨年から東京都が支援を始めたのはとても画期的なことだと思いますが、その内情というか、どういう状況だったのかが見えていないので、次回以降になると思いますが昨年1年やってみてどういう状況だったのかを詳しく知りたいと思っています。
 就労支援を通して現場から思うのは、保育所の優先入所が確かにあると思いますが、当事者の母親が非常にプレッシャーに感じているのが、3か月以内に就労証明を提出しないと保育園にいられなくなるということで、非常にそれをプレッシャーに思っている母親が多いとキャリアカウンセリングをやっていて感じますので、この部分は相談窓口の相談事業を強化したり、3か月以内に就労証明を必ず出さなくてはいけないということではなくて、もう少し緩和して支援するようなことができたらよいのではないかと思っています。就労に関しては、就労率は高いと思いますが現状に満足していないという声が非常に多いので転職を考慮しているという当事者が非常に多いです。そういった意味でも資料の中にもありましたが転職支援を少し考えてみてはどうかと思っています。以上です。

○小杉委員長
 ありがとうございました。では、続きましてNPO法人しんぐるまざあずふぉーらむの赤石さま、お願いします。

○赤石参加人
 こういったチャンスを与えていただいて、ありがとうございます。膨大な資料を用意していただいて拝見しましたが、全体のひとり親世帯の状況をどのように捉えていくのかというところの視点のようなものが共通認識であるとよいと思いました。これがよいのかどうか分かりませんけれども、2009年から貧困率を政府が測定して発表するようになりました。ひとり親の貧困率も併せて発表されております。最初が54%ぐらいで近々が50.8%だったと思いますが、この資料には、それがございません。なぜなのかと素直に思います。先ほど質問があったと思いますが、子どもの貧困対策の法律が今、審議されていて、今日も少しだけ傍聴に行かせていただきましたが、子どもの貧困率の削減目標を入れるか入れないかというお話があったと思います。そういったことの中で、これだけ世界的に就労率の高いひとり親がこれだけ貧困である。先進国の中で類を見ない貧困であるという非常に差し迫った状況というのをこの資料から感じ取ることができませんでした。そこをどのように捉えていくのか。先週、大阪で母子の餓死事件がございました。DV被害を受けていらした。福祉事務所に相談したけれども、有効な手立てにつながらなかった。今、福祉事務所の方も大変苦悩していらっしゃるだろうということは想像に難くありません。いらした方をどのようにつかんでいくのか。事件にならないように、こぼれないように支援する。とても差し迫った課題を持っている委員会であるということを私は認識しております。
 各論ですが、言い方は悪いかもしれませんが、幾つか就労状況の中で楽観的な数字があったかと思います。例えば35番で、末子の年齢が上がると就労収入、年間収入が上がりますとか、末子年齢が高校進学前後で正規職員になりますなど、確かにそういった事例もあると思いますが、全国母子世帯調査は確かに調査数が少ないのですが、離婚後の経過年数と就労収入のクロス集計があったと思いますが、確か1、2年を経た後は上がっていないというデータがありました。つまり、離婚後すぐはパート勤務を始めますけれども、その後1回は転職すると思いますので、そこで上がると思いますが、その後上がる契機はなかなかないという現状認識のものが少なくて、私も全部の母子世帯調査を今は持っておりませんが、選び方に何か不思議な感じがしました。それについては他の調査のデータを加えてくださいという形で申し上げることになると思います。
 そういう全体的なことと幾つか就業支援の方ではデータをきれいに掲げてくださっているのですが、例えば64・65・66番です。自立支援教育訓練給付金制度、高等技能訓練費促進費等事業、在宅就業支援。こうした制度が就職につながっているというデータはありますが、いただきたいのはこの方たちの就労収入が上がったのかどうか。雇用契約はどの程度のものになったのか。こういったデータがございませんので、評価が難しいと思います。在宅就業支援は受講人数しかありませんので、さらにこの方たちがどのように収入を上げていかれたのか。こういったデータがないと制度は評価できないのではないかと思います。メジャーをしっかりしていただきたいと思います。
 それから、106番の日常生活支援事業の中でおっしゃいませんでしたが、サービス提供体制が不十分ではないかという言及が書いてありまして、こういった実態をもう少し検討できるとよいと思うと同時に、成功事例はどういうものなのかということがあればよいと思います。日常生活支援事業は本当に大事な事業だと思います。ファミリーサポートとどちらを使うかということがありますけれども、時間がなくて就業を継続できるかどうか土壇場のときに、この制度を使うことによって就業継続ができるかもしれないという大事な制度ですので大切に育てていただきたいと思っております。
 併せて、医療費の助成についてのデータは自治体ごとなのでなかったと思いますが、現物給付のところと償還制度のところがあります。先ほども言ったように時間も足りない。ワーク・ライフ・バランスが破綻しているひとり親でございます。償還などといっているとできなくなります。こういった良い制度をもう少しブラッシュアップできるようなデータも出していただけたらと思います。全体としては子どもの貧困率との絡みでどういう削減効果がそれぞれの制度にあるのか。その検証を科学的にやっていただきたいと思っております。以上です。

○小杉委員長
 ありがとうございました。次は、NPO法人全国父子家庭支援連絡会の片山さま、お願いします。

○片山参加人
 全国父子家庭支援連絡会の片山です。今日はどうもありがとうございます。1点目は遺族基礎年金ですが、今日は年金局の方は来られていないですね。消費税増税とともに父子家庭にも遺族基礎年金が少し出ていると思いますが、それは法改正がなされた以降の死別の人たちしか今は適用されないようで、今の死別の人たちは抱き抱えないということですが、母子年金がスタートしたときもそうだったのかというのを年金局で先日4月30日に田村大臣と面会したときに聞いたのですが、それを教えていただきたいと思いました。
 それから、貸付金ですが、貸付金のほとんどが修学資金ということで、日本は高等授業料が無償化になっていない、批准していないと思いますが、そもそも授業料が高いので、借金して子どもを大学に行かせなければいけないという現実があります。国は授業料を下げていく、世界水準に合わせていく必要があるのではないかと思いました。
 呼び方、呼称です。母子家庭・父子家庭・ひとり親・母子家庭等とありますけれども、今ざっとこの資料の中にさまざまな支援事業やサービスがありますが、父子家庭の父親は分かっていないのです。「母子家庭等」となっているのは、自分たちは相談してはいけないのではないかと思ったり、そもそも女性よりも男性の方がコミュニティ形成、子育てだけで仲良くなれたりしませんので、とても孤立している。そういうところから、例えば母子自立支援員に父子家庭の私たちは相談してはいけないのではないかと思ってしまったり、そうではなく、先般も大阪府の母子自立支援員の人たちから、父子家庭の勉強をしたいからと呼んでいただいて講義をさせていただいたこともありますが、どんどんと母子自立支援員にも父子家庭の面倒を見ていただけたらと思います。
 控除なので財務省かもしれませんが、寡婦控除は未婚家庭・ひとり親と死別・離別ということで寡婦控除が異なるので、この辺を見直していただきたいということと、ずっと養育費のことで話し合われていた中で、努力義務なので外で暮らしている父親や母親、それから、養育費をいただくのは困難だと思いますが、例えば払う側、要は離婚した後に外で暮らしている父親や母親の払う養育費を行政が金額を把握してそれを控除してあげる。要は、一般所得として支払っていますので、それを例えば年間60万円であれば、それを養育費として控除してあげる。そのデータが養育費をいただいているひとり親の方にいくら養育費が渡っているのか自治体は把握することができるのでよいのではないかと思いました。
 NPO法人として私たちは離婚の未然防止は行政の方が、離婚は権利ですので離婚を未然防止とは言いにくいと思います。そもそも離婚率を減らしていくことがとても大事ではないかと思います。私たちは結婚の学問ということで「婚学」というものを少しずつ推し進めていって、パートナーシップや父親の子育て、ワーク・ライフ・バランス、DV、虐待、ひいてはグリーフケアというところまで学校教育からカップルの間、これから結婚する人、結婚した人、ぎくしゃくしている人たちに、少子化問題もありますので結婚は素晴らしいもので婚姻率を上げるということと、ひとり親になる前の予防策というところでやっていっていますが、国もそういうところを見ていってほしいと思います。以上です。

○小杉委員長
 ありがとうございます。次に、ハンドインハンドの会の佐藤さま、お願いします。

○佐藤参加人
 ハンドインハンドの会の佐藤と申します。今日はどうもありがとうございました。私どもは33年間母子家庭に対して相談業務や情報提供業務を行ってまいりました。その長い相談情報提供業務を通じて感じていることは、ひとり親の母親が自立しないと大変貧困な女性で老後を終わってしまう。ずっと社会保障費がかかっていくという現実でございます。ですから、ひとり親の母親を自立させるということは子どもにとっても大事なことですが、母親自身にとっても生涯大事なことで、この視点が今日の資料には欠けていたのではないかと思います。
 児童扶養手当について申し上げますと、所得制限がございます。児童扶養手当は手当の金額だけではなくて、医療費助成や修学資金の補助など、さまざまな恩典がプラスされていますので、これを超えてしまうとそういった恩典から外れていきます。そうなると、さらに50万円ほどプラスで収入を稼ぎ足さなければならない。これはなかなか難しい話です。400万円近く稼がないと児童扶養手当を支給されている母親と実質変わらないという問題があることも、もう少し資料の中で細かく指摘していただきたい。医療助成といった児童扶養手当に付加されるもの。これが今日の資料にはないので、ぜひこれも加えていただきたいというのが1点。
 福祉から就労かというところで、母子家庭の母親が120万世帯を超えているといいながらも、相談あるいは支援業務も何千という数字にとどまっているという現実です。働いているのに収入が大変少ないといって、たくさんのメニューはあるけれども実際に活用できるのだろうか。高等技能訓練費促進事業、これは大変素晴らしい制度だと思いますけれども、そもそも学費を払えるのか。看護学校の専門学校に行く。あるいは、ヘルパーの資格を取りたいといったところで、この学費を用意できる。あるいは、その学校に行ったりアルバイトをして生活費を稼ぐときに、子どもの面倒を見てくれる人がいなかったら活用できない。数字が少ないというのは予算の関係だけでは恐らくないのではないか。こういったところも、もう少し丁寧な説明があればよいと思いました。ただ、見直しの時期にこういう発言の機会が与えられたことは大変ありがたいことですし、皆さまに共通認識を持っていただいて良い制度にしていただけたらと思います。ありがとうございます。

○小杉委員長
 どうもありがとうございました。他に、何か言っておきたいことはございますか。
 それでは、時間もきてしまいましたので、今後の予定について事務局から説明をお願いします。

○小野家庭福祉課長
 委員の皆さま方、参加人の皆さま方、ご発言をどうもありがとうございました。この専門委員会では、まず夏までを目途に精力的にご議論いただきたいと考えています。ご多忙のところ大変恐縮でございますけれども、ぜひとも審議にご協力をお願いしたいと思っております。
 次回の日程でございますが、6月7日金曜日19時からを予定しております。兼子委員、杉澤委員、三木委員には、それぞれの自治体での取組や課題についてプレゼンテーションをお願いしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。

○小杉委員長
 若干委員からの資料について、次回に用意できるものがあれば追加でお願いしたいのですが。

○小野家庭福祉課長
 先ほど赤石さま、他の方からも幾つか資料のご要望がございました。資料につきましては精査しまして、次回以降に出せるものから出してまいりたいと思っております。

○小杉委員長
 どうもありがとうございます。それでは、本日の専門委員会は閉会といたします。皆さま、ご出席どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

雇用均等・児童家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室
代表:03-5253-1111(内線7892)
直通:03-3595-3112

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会)> 第1回児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会 議事録(2013年5月29日)

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