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医師臨床研修に関するQ&A(研修医編)

医師臨床研修に関するQ&A(研修医編)

 

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1  研修期間中に診療のアルバイトをしても良いのですか。  医師法第16条の2第1項では、「診療に従事しようとする医師は、臨床研修を受けなければならない。」、同法第16条の5で「臨床研修を受けてい る医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と規定されています。また、臨床研修に関する省令第10条において、「臨床研修 病院は、届け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない。」と規定されています。
 したがって、研修期間中に診療のアルバイトをすることはできません。
2  臨床研修を受けないとどうなるのですか。  医師法第16条の2第1項の規定では、診療に従事しようとする医師は臨床研修を受けなければならないこととされています。臨床研修を修了せずに診療に従事することはこの規定に違反することになります。
 また、医療法の規定により、臨床研修を修了していなければ病院又は診療所の管理者となることができなくなります。さらに、診療所を開設する際に、届出ではなく都道府県知事等の許可が必要となります。
3  基礎研究に進み、将来、診療に従事する予定がありませんが、臨床研修を受けなければならないのでしょうか。  基礎研究など診療に従事しない場合には臨床研修を受けなくても差し支えありません。
 また、臨床研修は、診療に従事しようとする前であれば、いつ受けても結構です。
4  臨床研修期間中に基礎研究を行うため、大学院に進学できますか。  研究、留学等の多様なキャリア形成のため、臨床研修を長期にわたり休止又は中止する場合には、「中断」という手続があります。その際、研修の再開場所について、同一の病院とするか、病院を変更するかについては、病院とよく話し合って下さい。
 また、研修医には、臨床研修に専念する義務が課せられていますが、臨床研修の到達目標を適切に達成することを前提とした上で、自助努力により臨床研修の時間外等を利用して大学院に進学することは可能です。臨床研修に支障が生じないよう、例えば、休日・夜間の一部を利用した基礎研究のプログラムを設けている大学院もありますので、病院・大学院とよく相談してください。
 なお、医学部を卒業後、まず大学院に進学し、大学院修了後に臨床研修を開始することも可能です。
5  外国で臨床研修を行ったのですが、日本で診療を行う場合には日本で臨床研修を受けなければならないのですか。  日本で診療に従事しようとする場合には、2年以上臨床研修を受ける必要があります。
 ただし、外国の病院で受けた臨床研修を、日本における臨床研修の一部とみなすことができる場合がありますので、詳細については厚生労働省医政局医事課医師臨床研修推進室にお問い合せ下さい。
 都道府県から修学資金の貸与を受けるなどにより、地域での従事要件が課せられていますが、マッチングに参加できますか。  原則、他の学生等と同様にマッチングに参加いただき、手続していただくこととなりますが、研修病院の希望順位登録にあたっては、ご自身の修学資金上の従事要件等に十分留意するとともに、都道府県ともよく相談してください。
7  受験した病院から「内定」と伝えられれば、研修医マッチングにおいて必ずマッチするのですか。  研修医マッチングにおける「内定」とは、マッチングの結果マッチしたことを示すので、マッチ結果発表日より前に内定が分かることはありません。
 いわゆる「内定」のような言葉に惑わされず、自分の希望するとおりに希望順位登録することが推奨されています。

 

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