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看護師等免許保持者の届出制度

保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちでその仕事をされていない方は、ナースセンターに届け出る必要があります。

届出される方々へ

届出の対象者は?

保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながらその仕事をされていない方

届出の流れは?

インターネットを利用しての届出となります。

1.お手持ちのスマートフォンやPCから、届出サイト「とどけるん」へアクセス
2.必要事項を入力

※インターネット利用環境にない方は、書面での届けでも可能です。お近くのナースセンターにお問い合わせください。



届出の内容は?

1.氏名、生年月日及び住所

2.電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報

3.看護師等の籍の登録番号及び登録年月日

4.就業に関する状況

届出事項に変更があったら?

届出した内容に変更が生じた場合は、「とどけるん」にアクセスし、変更入力をしていただく必要があります。
届出の際に取得したIDでログインし、マイページの内容を変更してください。

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病院等の開設者、学校養成所の設置者などの方々へ

届出の支援にご協力ください。

 退職される看護職員や卒業する看護学生に、届出制度に関する情報提供により届出を促すなどの支援をお願いします。なお、退職される看護職員については、病院等の開設者が本人に代わって届出を行うこともできますのでご利用ください。
 また、身近に保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちでその仕事をされていない方がいらっしゃいましたら、本制度についてお知らせいただけますよう、お願いします。
○看護師等免許保持者の届出制度へのご協力のお願い


代行届出の具体的手順については、以下のチラシをダウンロードしてご活用ください。
○チラシ「看護師等が離職される際は、代行届出によるご協力をお願いします」(A4・両面)

退職される看護職員や卒業する看護学生に制度をお知らせする際には、以下のチラシをダウンロードしてご活用ください。
○チラシ「ナースの皆さん!届け出てください!」(A4・両面)
○チラシ「ナースセンターへの届出制度と復職支援をご利用ください!」(A4・両面)

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届出制度の趣旨

届出制度とは?

保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながらその仕事をされていない方に、連絡先等の情報をナースセンターに届け出ていただく制度です。

 税・社会保障一体改革における推計において、平成37年には看護職員は196~206万人必要と推計されています。少子化が進む中、看護職員の人材確保を着実に進めていくためには、平成22年末に71万人と推計されている潜在看護職員の復職支援を強化していく必要があります。これまで、看護職員については、就業されている方には2年に1度の「業務従事者届」が保健師助産師看護師法に基づき義務づけられていますが、就業されていない方を把握する方法がありませんでした。

届出制度の創設により、都道府県ナースセンターは、届け出られた情報をもとに離職された方々とつながりを保ち、求職者になる前の段階から、個々の状況に応じて復職への働きかけを行うこととなります。

○ナースセンター機能強化のイメージ

○改正法と省令のポイント

○看護師等の届出サイト「とどけるん」

ナースセンターとは?

看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づいて設置されている、看護職員確保の拠点です。

都道府県ナースセンター 都道府県知事が指定し、無料職業紹介事業のほか、研修の実施・情報提供・相談などのサービスを提供しています。法律に基づき、都道府県看護協会が指定されています。

中央ナースセンター   厚生労働大臣が指定し、届出制度のシステム管理や、各都道府県ナースセンターの業務の連絡調整、指導、情報提供等を行っています。届出サイト「とどけるん」と無料職業紹介用サイト「eナースセンター」を運用しています。

 

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FAQ

届出対象者向け

Q1  届出の対象職種は看護師だけですか。

A.  看護師だけでなく、保健師、助産師、准看護師の免許を保持している方についても、離職等をした場合に、届出の対象となります。

 

Q2  看護師の仕事を辞めて十数年経ちますが、届け出なければいけませんか?

A.  現時点において 看護の仕事をされていない場合、届出の対象者となります。ナースセンターでは個々の事情も配慮した上で、看護師等の免許が活かせるよう支援してまいります。

 

Q3  看護学生なのですが、学生のうちから届出できますか?

A. 免許未取得のうちは、届出はできません。

Q4 定年退職による離職ですが、届出に年齢制限はありますか?

 法律上、年齢による制限はありませんので、届け出ていただくこととなります。
 

Q5  今の病院は来月辞める予定なのですが、次の就職先の病院は決まっています。その場合も届け出なければいけないのでしょうか。

A. 法律上、「病院等を離職した場合」に届け出ることとされていますので、次の就職先が決まっている場合であっても、届出の対象となります。その場合、届出内容の「就業に関する状況」において「就業中・就業予定(看護師等)」として届け出ていただくこととなります。

 

Q6  すでに看護以外の仕事に就いていますが、届け出る必要はありますか?

A. 届出をお願いします。一般の企業で仕事をしているなど、看護師等の免許を持っている方で看護師等の仕事をしていない場合には、届出の対象となります。その場合、届出内容の「就業に関する状況」において「就業中・就業予定(看護師等以外)」としていただくこととなります。

 

Q7  現在離職の予定はないのですが、退職する際には忘れてしまいそうなので、今のうちに届け出ておきたいのですが。

A. 看護職員として就業している間は、届出する義務はありませんが、任意で届出することは可能です。その場合、「就業に関する状況」で、「就業中・就業予定(看護師等)」を選択してください。

 

Q8  これから海外に移住して、移住先で看護師の免許を取って働く予定です。届出の必要はありますか。

A. 現時点において離職中で日本国内にお住まいであれば、届出をお願いします。なお、現時点において、看護師等として働いている方で、今後、海外に移住される方につきましては、離職した時点で、届出をお願いします。

Q9  日本で看護師免許取得後、海外でも看護師免許を取得して、海外で看護師として働いています。届出の必要はありますか。

A.  日本国内にお住まいでないため、届出の必要はありません。なお、将来、帰国することに備えて任意で届出を行うことは可能です。

 

Q10  届出の内容にある「就業に関する状況」とは何ですか。

A.  離職する際には、離職後の状況にかかわらず届け出る必要があります。復職支援が必要かどうかを確認するため、「就業していない、就業していないが求職中、就業中・就業予定(看護師等)、就業中・就業予定(看護師等以外)、学生、その他」という項目を設け、状況を届出していただくこととし、個々の状況に応じた情報提供や支援をすることとしています。

 

Q11  来月退職するため届出しようと思いましたが、「就業に関する状況」は自身がどの項目に当てはまるかがわかりません。

A.  離職後の状況を想定して入力してください。次の就業先が決まっている場合は「就業中・就業予定(看護師等)(看護師等以外)」のいずれか、就業先が決まっておらず、しばらく就業の予定がない場合は「就業していない」、就業先は決まっておらず、離職後に求職する場合は「就業していないが求職中」、進学予定の場合は「学生」を選択してください。

Q12  勤め先を辞めるので届け出ようと思うのですが、勤め先と居住地の都道府県が違う場合はどちらに届け出たらよいのですか。

A.  届出サイト「とどけるん」では、現住所の都道府県ナースセンターに届け出ることになります。システムから入力していただくと、現住所がある都道府県ナースセンターに情報が送られ、支援が行われます。書面で届け出る場合も、現に居住されている都道府県のナースセンターへ届け出てください。代行届出で勤務地から提出された場合も、現住所の都道府県ナースセンターに情報が送られます。


Q13  届出をしたくないのですが、しなかった場合の罰則はありますか?

A.  届出なくても罰則はありませんが、多くの方に看護職員としてご活躍いただくために設けられた制度ですので、ご理解をお願いします。

 

Q14  以前に届出をしましたが、結婚して名字が変わりました。どうしたらよいですか。

A.  以前に届出ていただいた事項に変更がある場合、変更を届け出ていただく必要があります。届出した際に発行された ID で届出サイト「とどけるん」にログインし、変更情報を入力してください。インターネット環境がなく、「とどけるん」からの変更が難しい場合は、届出をされた都道府県ナースセンターにご連絡ください。

Q15  施設から代行届出をしてもらいましたが、その後届け出た内容に変更が生じました。また代行してもらうことはできますか。

A.  届出内容の変更の場合は、代行届出はできません。 Q14 の方法で変更をお願いします。

Q16  届出をしようと思いますが、すぐに引っ越す予定です。どうしたらよいですか。

A.  現にお住まいの住所地の都道府県ナースセンターに届出をしてください。転居後に変更の届出をしてください。変更の方法については、 Q14 を参照してください。


Q17  運動会の救護や修学旅行の添乗等の臨時雇用の看護職員として仕事に就いています。雇用先が変わるたびに届け出る必要はありますか?

A.  法律上、「病院等を離職した場合」は届け出るよう努めることとされています。再就職後、再度、離職された場合には「就業に関する状況」等の情報の変更をお願いします。


Q18  離職した時に届出をしましたが、就業したので届出情報を削除することはできますか?
A. 再就業した場合は、届け出た事項に変更が生じた場合に該当しますので、「就業に関する状況」について、届出事項の変更をお願いします。届出事項の変更の方法については、Q14 を参照してください。届出情報の引き続きの登録について、ご理解をよろしくお願いします。

Q19 就業していますが届出をしました。ナースセンターからの支援は必要ないので、届出情報を削除することはできますか?
A. 復職への支援は「就業に関する状況」についての届出内容に応じて行います。「就業中・就業予定」となっていれば、ナースセンターから復職の支援は行いません。届出情報の引き続きの登録について、ご理解をよろしくお願いします。

Q20 個人情報の管理はどうなっていますか?

A.  届出サイト「とどけるん」に掲載している、ナースセンターのプライバシーポリシーに基づいて管理されています。また、法律上、ナースセンターの職員等には業務に関して知り得た秘密を守る義務が規定されています。

 

Q21 届け出た情報は、ナースセンターでどのように使われるのですか?

A.  ナースセンターは、届け出られた情報に基づいて、情報発信や復職に向けた支援を行います。届け出られた情報は、届出された方への復職支援のみに使用し、ナースセンターの外部へ提供されたり、外部で利用されたりすることはありません。

Q22 届け出たらどうなるのでしょうか?
A.  届け出た方の状況に応じてナースセンターからの情報を受け取ったり、復職研修や職業紹介など復職への支援を受けることができます。また、届出サイト「とどけるん」には、復職だけでなく生活に役立つ情報等も掲載されるので、それらをご活用いただけます。詳しくは都道府県ナースセンターにご確認ください。

 

Q23  届け出たらすぐに復職支援を受けたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?

A. 届出の際、「ナースセンターが行う無料職業紹介事業への登録を希望しますか」の項目で、「希望する」を選択すれば、届け出られた情報は自動的に e ナースセンター」 (ナースセンターが運営する職業紹介サイト)にも登録されます。届出サイト「とどけるん」と同じ ID e ナースセンター の求職機能を利用することができます。また、ナースセンターの相談員による相談を希望する場合は、届け出た都道府県ナースセンターへお電話するか、窓口でその旨をお伝えください。

 

病院等の管理者等の方々向け

Q1 届出についてどのような支援をしたらよいのでしょうか?

A. 離職する看護職員の方へ、届出制度を周知し、届出を促してください。例えば、届出サイト「とどけるん」のウェブサイトを示した上で、看護職員に入力するよう促すことも考えられます。対象となる方の同意の下、ご本人に代わって届出を行うこと(代行届出)などをお願いします。代行届出については、次のQ2 を参照してください。

Q2  代行届出とは何をすればよいのでしょうか?

A.  看護職員が離職する際に、

1.届出制度について説明し、ご本人の同意を得た上で必要な情報を得る

2.届出サイト「とどけるん」の「代行届出を行う施設の方へ」→「施設用マニュアルはこちら」を参照して情報を入力、又はご本人に書類を記入いただいたものを都道府県ナースセンターに提出する

等の方法で届出をお願いします。詳細は都道府県ナースセンターへお問い合わせください。なお、「とどけるん」の専用ページは、無料職業紹介サイト e ナースセンター」 に求人登録施設としての登録が必要となります。(施設登録のみで求人登録の必要はありません。)

 

Q3 業務等で余裕がなく、届出の支援ができません。

A.  できる範囲での支援をお願いします。法令では、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設の開設者、指定訪問看護事業を行う者、看護師等の学校又は養成所の設置者は、届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとされています。代行届出が難しい場合は、届出制度について情報提供し、ご本人に入力を促す等も考えられます。

 

Q4  離職する看護職員から代行届出を依頼されましたが、届出票の「就業に関する状況」がどの項目に当てはまるかがわかりません。

A. 必須項目となりますので、依頼された当該職員に確認をお願いします。確認できない場合は、「その他」を選択し、本人確認できない旨をご登録ください。

 

Q5  代行届出の時期(タイミング)について規定などありますか。

A.  届け出る時期(タイミング)について法令上の規定はありませんが、可能な範囲で速やかなご支援をお願いいたします。

 

Q6  代行届出のために記入してもらった届出票は、どのように管理・保管・破棄するべきですか。

A. 届出サイト「とどけるん」の「代行届出を行う施設の方へ」→「施設用マニュアルはこちら」に従い、本人に代わって「とどけるん」に入力していただいた後、個人情報の管理に注意して適切な方法で破棄するようお願いします。個人情報保護の観点から、システムを利用して入力した場合は、アップロード済みのファイルを必ず削除するようお願いいたします。

Q7  代行届出の際、システムへのアップロードが済んでから間違いがあったことに気づきました。どうしたらいいでしょうか。

A.  修正はできませんので、都道府県ナースセンターにご連絡ください。


Q8  代行届出をしたら、その後の連絡は代行した病院等にも届くのですか?

A.  システムへのアップロードにより届出は完了です。その後の連絡は届け出た個人の連絡先に届くため、病院等への連絡等はありません。

学校・養成所の設置者の方々向け

Q1 学生に向けた支援とはどのようなものですか。

A.  免許を取得した後すぐには看護の仕事に就かない学生に対して、届出を促すようお願いします。また、普段から、卒業後のキャリア教育の一環として、授業や進路説明会の場などを活用し、届出制度についての周知をお願いします。

 

Q2  届出の対象となる学生に情報提供したところ、代行届出を頼まれました。どうしたらいいですか。

A.  看護師等の免許を保有している学生本人の同意が得られていれば、可能な範囲で代行して届出にご協力ください。方法については、【病院等の開設者の方向け】の Q2 をご覧ください。なお、「とどけるん」の専用ページは、無料職業紹介サイト e ナースセンター」 に求人登録施設としての登録が必要となりますので、新たに登録していただくか、書面での提出をお願いします。

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