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「PFOS又はその塩の製造設備に関する技術基準を定める省令を廃止する省令(案)」に関する御意見の募集について
先の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以下「政令」という。)の改正において、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第25条の規定に基づき、代替が困難であるとして政令で定められた第一種特定化学物質であるペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩の使用が認められていた特定の用途(半導体用のエッチング剤・レジスト、業務用写真フィルム)が廃止されました。
これに伴い、「PFOS又はその塩の製造設備に関する技術上の基準を定める省令(平成24年厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号)」を廃止する予定です。
つきましては、広く国民の皆様から御意見を頂きたく、以下の要領で意見の募集をいたします。忌憚のない御意見を下さいますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、電子政府の総合窓口(e-gov)をご覧ください。
照会先
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
電話番号:03-5253-1111(内線2427)
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