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「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数(案)」に関する御意見の募集について
先の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)の一部改正により、同法第3条第2項及び第5条第5項において審査特例制度における新規化学物質の全国数量上限が、製造・輸入数量の合計量から環境排出量の合計量に改正されました。
これに伴い、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年厚生省・通商産業省令第1号。以下「省令」という。)の一部を改正し、環境排出量の算出方法を「一の新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量に、用途に応じて定める係数を乗じて算出する方法」と規定する予定です。
今般、省令の改正に併せて、新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数を定めることとしました。
つきましては、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。忌憚のない御意見を下さいますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、電子政府の総合窓口(e-gov)(
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595118060&Mode=0
)をご覧ください。
照会先
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
電話番号:03-5253-1111(内線2427)
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