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本特例措置における個別の事案ごとの具体的な取扱いやご相談は、お近くの都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
 

2018年07月27日更新平成30年7月豪雨等に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&A

(問い合わせ先)最寄りの労働局または公共職業安定所(ハローワーク)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/









 












 

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