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平成30年7月豪雨等に伴う
雇用保険の基本手当の特例措置について


1.ハローワークに来所できない場合は、「失業の認定日の変更」ができます。 
災害の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず、ハローワークに来所できなかったときは、来所可能な日に失業の認定日を変更することができます(事前の申し出ややむを得ない理由を証明する書類は不要)。
失業の認定日に来所できなかった方は、来所日の前日までの失業認定を一括で行います。
※ やむを得ない理由があると認められる場合には、求職活動実績は問いません。


2.他のハローワークでも失業認定の手続ができます。
災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、
その他のハローワークで基本手当の受給手続を行うことができます。

 受給手続に必要な確認書類がない場合でも手続を行うことができます。


3 「災害時における雇用保険の特例措置」があります。
災害の時点で被災地域内の事業所で勤務していた方について、
1.災害により休業した場合、2.災害により一時的に離職した場合に雇用保険の失業給付を受給できる
特例措置があります。

 

 

2018年07月27日更新  平成30年7月豪雨等に伴う雇用保険の基本手当の特例措置について 

 



















 

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