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臨床研修病院が研修医の募集及び採用を行う際の留意事項等について

 

 

 

医政医発0731第1号
平成29年7月31日
(一部改正 平成30年8月20日)
 

各地方厚生局長 殿

 

厚生労働省医政局医事課長
( 公 印 省 略 )

 
 

臨床研修病院が研修医の募集及び採用を行う際の留意事項等について

 

地域医療への貢献等を目的とした医学部入学定員増等により、いわゆる地域枠の学生等が増加してくるため、基幹型臨床研修病院が研修医の募集及び採用を行う際、その地域医療への従事要件等に配慮することについては、「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日付け医政発第0612004号)において定めているところである。
本年7月26日に開催された医道審議会医師分科会医師臨床研修部会において、地域枠の学生に係る従事要件等への配慮について、より適正を図る観点から、臨床研修制度における地域枠学生への対応が議論されたことを受け、臨床研修病院が研修医の募集及び採用を行う際の留意事項について、下記のとおり取りまとめたので、貴局管内の臨床研修病院に対し周知願いたい。
なお、引き続き、本通知が適正に運用されるよう、必要な施策を検討していく予定であることを申し添える。

 
 

 
1 臨床研修病院は、医師臨床研修マッチングの希望順位登録前若しくは採用決定前に研修希望者の臨床研修期間中の地域医療への従事要件等(以下「従事要件等」という。)を必ず確認すること。その際、該当する都道府県や大学が従事要件からの離脱を妥当なものと評価しているかの有無を十分に確認すること。
2 従事要件等が課されている研修希望者は、選考過程において臨床研修病院にその旨を申し出るものであること。
3 臨床研修病院は、研修希望者に従事要件等が課されている場合、当該従事要件等と研修プログラムに齟齬がないことを確認した上で医師臨床研修マッチングの希望順位登録を行うこと。
なお、当該従事要件等と研修プログラムに齟齬がある場合には、希望順位登録を行わないこと。
4 各都道府県は、従事要件等が課されている研修希望者の氏名、大学名及び従事要件等を記載したリストを作成し、厚生労働省を経由して、臨床研修病院に情報提供すること。
なお、臨床研修病院は、当該リストを研修希望者の従事要件等の確認のためにのみ使用するものとし、当該目的以外に使用し又は第三者に提供してはならない。
5 臨床研修病院は、研修希望者の従事要件等に関して、該当する都道府県及び大学に照会することができること。その際、大学への照会は都道府県を経由して行うこと。
なお、臨床研修病院は、当該照会により得た情報を研修希望者の従事要件等の確認のためにのみ使用するものとし、当該目的以外に使用し又は第三者に提供してはならない。
6 各都道府県は、従事要件等が課されている研修希望者について、採用先医療機関を調べた上で、従事要件等と研修プログラムに齟齬がないことを確認すること。
7 地域枠で入学している者について、奨学金の返還の有無に関わらず、県や大学がその地域枠の従事要件からの離脱を妥当なものと評価していない場合には、地域枠制度の趣旨や地域医療の安定的確保を尊重する観点に鑑み、臨床研修病院等が趣旨に反した採用をすることは望ましくないこと。

 

 

 

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