ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 福祉・介護> 障害者福祉> 障害福祉サービス等> 第7期障害福祉計画の概要

第7期障害福祉計画の概要

第7期障害福祉計画の概要

基本指針について

・障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号。以下「基本指針」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第87条第1項等の規定に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。
 改正後全文:障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針
・障害福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成する。

障害者総合支援法第88条及び第89条

(市町村障害福祉計画)障害者総合支援法第88条
・ 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
・ 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
・ 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等

(都道府県障害福祉計画)障害者総合支援法第89条
・障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
・区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
・各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
・地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等
 

第7期障害福祉計画について

第7期障害福祉計画について

 障害者等の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和8年度末の数値目標を設定するとともに、障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業等を提供するための体制の確保が計画的に図られるようにすることを目的とする。
 【第7期障害福祉計画(令和6~8年度※)の概略】(別添)
 「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」改正後概要

※障害福祉計画は、3年を一期として作成することを基本としつつ、都道府県及び市町村が地域の実情や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定が可能。

成果目標:改正後全文の第二「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標」各号 御参照
活動指標:改正後全文の別表第一 御参照
 

 

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 福祉・介護> 障害者福祉> 障害福祉サービス等> 第7期障害福祉計画の概要

ページの先頭へ戻る