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第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の概要

第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画について

基本指針について

・基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条第1項及び児童福祉法第33条の19の規定に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。(平成18年6月26日告示)
【最終改正 令和2年厚生労働省告示第213号】
・障害福祉計画・障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成する。
 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条及び第89条

 

(市町村障害福祉計画)
・ 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
・ 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
・ 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等

(都道府県障害福祉計画)
・障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
・区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
・各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
・地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等
 

 

児童福祉法第33条の20及び第33条の22

 

(市町村障害児福祉計画)
・障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
・各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 等

(都道府県障害児福祉計画)
・障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
・当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
・各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 等

 

計画期間について

H18年度~20年度  H21年度~23年度  H24年度~26年度 H27年度~29年度 H30年度~32年度 R3年度~5年度
第1期障害福祉計画期間  第2期障害福祉計画期間 第3期障害福祉計画期間   第4期障害福祉計画期間 第5期障害福祉計画期間  第6期障害福祉計画期間
        第1期障害児福祉計画期間 第2期障害児福祉計画期間

 

 

 

第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画について

障害福祉計画・障害児福祉計画の基本的理念

 

  • 1.障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
  • 2.市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等
  • 3.入所等から地域生活移行への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備
  • 4.地域共生社会の実現に向けた取組
  • 5.障害児の健やかな育成のための発達支援
  • 6.障害福祉人材の確保
  • 7.障害者の社会参加を支える取組

障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方

  • 1.全国で必要とされる訪問系サービスの保障
  • 2.希望する障害者等への日中活動系サービスの保障
  • 3.グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実
  • 4.福祉施設から一般就労への移行等の推進
  • 5.強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者に対する支援体制の充実
  • 6.依存症対策の推進

障害福祉計画・障害児福祉計画が目指す目的

 障害者・障害児の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和5年度末の数値目標を設定するとともに、障害福祉サービス等(障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業)及び障害児通所支援等(障害児通所支援及び障害児入所支援並びに障害児相談支援)を提供するための体制の確保が計画的に図られるようにすることを目的とする。

第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の概略

第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の概略 (PDF : 950KB)

成果目標(第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画)

    基本指針に定める目標値
福祉施設の入所者の地域生活への移行 1.令和5年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和元年度末時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行することを基本とする。
 ※ 整備法による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定施設等」という。)に入所していた者(18歳以上の者に限る。)であって、整備法による改正後の法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き入所しているもの(以下「継続入所者」という。)の数を除いて設定するものとする。
 
2.令和5年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から1.6%以上削減することを基本とする。
 ※ 継続入所者の数を除いて設定するものとする。
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 1.精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数
令和5年度における精神障害者の精神病床からの退院後1年以内の地域における生活日数の平均を316日以上とすることを基本として目標値を設定する。
 
 
2.精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満)
別表第四の一の項に掲げる式により算定した令和5年度末の精神病床における65歳以上の1年以上長期入院患者数及び別表第四の二の項に掲げる式により算定した令和5年度末の精神病床における65歳未満の1年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。
 
 
3.精神病床における早期退院率(入院後3か月時点、入院後6か月時点、入院後1年時点)
 
 令和5年度における入院後3か月時点の退院率については69%以上とし、入院後6か月時点の退院率については86%以上とし、入院後1年時点の退院率については92%以上とすることを基本とする。
地域生活支援拠点等が有する機能の充実  地域生活支援拠点等について、令和5年度末までに各市町村又は各圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証及び検討することを基本とする。
福祉施設から一般就労への移行等  福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、令和5年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和元年度の一般就労への移行実績の1.27倍以上とすることを基本とする。 この際、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業(就労継続支援A型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第6条の10第1号の就労継続支援A型をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)及び就労継続支援B型事業(就労継続支援B型(同条第2号の就労継続支援B型をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)について、各事業の趣旨、目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和5年度中に一般就労に移行する者の目標値も併せて定める。
 
・障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率に係る目標値を設定することとし、就労定着支援事業の利用者数については、各地域における就労定着支援事業の事業所数等を踏まえた上で、令和5年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、7割が就労定着支援事業を利用することを基本とする。
 
・就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上とすることを基本とする。
障害児支援の提供体制の整備等 1.重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 
 
・令和5年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1カ所以上設置することを基本とする。市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置であっても差し支えない。
・令和5年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置であっても差し支えない。
 
2.難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
 令和5年度末までに、各都道府県において、児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等の連携強化を図る等、難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保することを基本とする。
 
 
3.主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 
 
 令和5年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1カ所以上確保することを基本とする。市町村単独での確保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。
 
4.医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 
 
 令和5年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。市町村単独での設置が困難な場合には都道府県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支えない。
 

相談支援体制の充実・強化等

 令和5年度末までに、各市町村又は各圏域において、別表第一の九の表各項に掲げる総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本とする。
障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築  令和5年度末までに、別表第一の十の表各項に掲げる障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを基本とする。
 


別表第一(九、十のみ抜粋)
九 相談支援体制の充実・強化のための取組

総合的・専門的な相談支援  障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実施の見込みを設定する。
地域の相談支援体制の強化 ・地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数の見込みを設定する。
・地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数の見込みを設定する。
・地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数の見込みを設定する。



十 障害福祉サービスの質を向上させるための取組
 

障害福祉サービス等に係る各種研修の活用  都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への市町村職員の参加人数の見込みを設定する。
障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有  障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の有無及びその実施回数の見込みを設定する。
指導監査結果の関係市町村との共有  都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施とその結果を関係自治体と共有する体制の有無及びその共有回数の見込みを設定する。




別表第四(関係部分抜粋)

ΣA×α×β+ΣA×γ

ΣC×α×β+ΣC×γ

備考

 この表における式において、A、A、B、B、C、C、α、β、γは、それぞれ次の値を表すものとする。

 精神病床における入院期間が1年以上である65歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)に係る平成26年における性別及び年齢階級別の入院受療率

 精神病床における入院期間が1年以上である65歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者に限る。)に係る平成26年における性別及び年齢階級別の入院受療率

 当該都道府県の区域における、令和5年における65歳以上の性別及び年齢階級別の推計人口

 当該都道府県の区域における、令和5年における65歳未満の性別及び年齢階級別の推計人口

 精神病床における入院期間が1年以上である65歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)に係る平成26年における性別及び年齢階級別の入院受療率

 精神病床における入院期間が1年以上である65歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者に限る。)に係る平成26年における性別及び年齢階級別の入院受療率

α 精神病床における入院期間が1年以上である入院患者のうち継続的な入院治療を必要とする者の割合として、原則として0.65から0.74までの間で都道府県知事が定める値

β 1年当たりの治療抵抗性統合失調症治療薬の普及等による効果を勘案した地域精神保健医療体制の高度化による影響値として、原則として0.95から0.96までの間で都道府県知事が定める値を3乗した値

γ 1年当たりのこれまでの認知症施策の実績を勘案した地域精神保健医療体制の高度化による影響値として、原則として0.97から0.98までの間で都道府県知事が定める値を3乗した値

 

サービス見込量(第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画)

福祉施設から一般就労への移行等

 

 

事     項

内      容

就労移行支援事業及び就労継続支援事業(就労継続支援を行う事業をいう。以下同じ。)の利用者の一般就労への移行

都道府県の障害保健福祉担当部局は、令和5年度において、就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者のうち、一般就労への移行者数の見込みを設定する

障害者に対する職業訓練の受講

 

 

 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労への移行を促進するため、令和5年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者が職業訓練を受講することができるよう、受講者数の見込みを設定する。

福祉施設から公共職業安定所への誘導

都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な連携を促し、令和5年度において、福祉施設の利用者のうち、必要な者が公共職業安定所の支援を受けることができるよう、福祉施設から公共職業安定所へ誘導する福祉施設利用者数の見込みを設定する。

福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導

  都道府県の労働担当部局及び障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労に移行した者の職場定着を支援するため、令和5年度において、福祉施設から一般就労に移行する利用者のうち、必要な者が就労移行支援事業者等と連携した障害者就業・生活支援センターによる支援を受けることができるよう、福祉施設から障害者就業・生活支援センターへ誘導する福祉施設利用者数の見込みを設定する。

公共職業安定所における福祉施設利用者の支援

  都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な連携を促すとともに、就労移行支援事業者等が適切かつ必要な就労支援を支援者に対して行い、令和5年度において、福祉施設の利用者のうち、必要な者が公共職業安定所の支援を受けることで、一定割合の者が就職に結びつくよう、公共職業安定所の支援を受けて就職する者の数の見込みを設定する。

 

 

訪問系サービス

 

事     項

内      容

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に訪問系サービスの利用が見込まれる者の数、平均的な1人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する 。
 

 

生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、療養介護、短期入所(福祉型)、短期入所(医療型)

 

事     項

内      容

生活介護

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に生活介護の利用が見込まれる者の数、平均的な1人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。

自立訓練(機能訓練)

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、平均的な1人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。

自立訓練(生活訓練)

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立訓練(生活訓練)の利用が見込まれる者の数、平均的な1人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。

就労移行支援

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労移行支援事業の利用が見込まれる者の数、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数、特別支援学校卒業者、休職者で復職を希望する者等新たに就労移行支援事業の対象者と見込まれる者の数、平均的な1人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。

就労継続支援A型

 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労継続支援A型の利用が見込まれる者の数、就労継続支援A型の利用者の一般就労への移行者数、平均的な1人当たり利用量、地域の雇用情勢等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。

就労継続支援B型

 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労継続支援B型の利用が見込まれる者の数、就労継続支援B型の利用者の一般就労への移行者数、平均的な1人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。

設定に当たっては、区域内の就労継続支援B型事業所における工賃(事業所が、利用者に対して、事業収入から事業に必要な経費を控除して支払う金額をいう。)の平均額について、区域ごとの目標水準を設定することが望ましい。

就労定着支援

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。

療養介護

現に利用している者の数、障害者等のニーズ等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。

短期入所(福祉型、医療型)

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に短期入所の利用が見込まれる者の数、平均的な1人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。

 

自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援、地域生活支援拠点等

 

事     項

内      容

自立生活援助

現に利用している者の数、同居している家族による支援を受けられない障害者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。

共同生活援助

 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に共同生活援助の利用が見込まれる者の数、一人暮らしや家庭からグループホームに入所する者の数、グループホームから退所する者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。  

施設入所支援

 令和元年度末時点の施設入所者数を基礎として、施設入所者の地域生活への移行者数を控除した上で、グループホーム等での対応が困難な者の利用といった真に必要と判断される数を加えた数を勘案して、利用者数の見込みを設定する。

当該利用者数の見込みの設定に当たっては、令和5年度末において、令和元年度末時点の施設入所者数の1.6%以上を削減することとし、令和2年度末において、障害福祉計画で定めた令和2年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和5年度末における施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とすることを基本としつつ、地域の実情に応じて設定することが望ましい。

地域生活支援拠点等  地域生活支援拠点等の設置箇所数と地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数について、年間の見込み数を設定する。

 

相談支援

 

事     項

内      容

計画相談支援

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に計画相談支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。

地域移行支援

 

  現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。

 設定に当たっては、入所又は入院前の居住地を有する市町村が対象者数の見込みを設定する。

地域定着支援

 現に利用している者の数、単身世帯である障害者の数、同居している家族による支援を受けられない障害者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域定着支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。

 

障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等

 

事     項

内      容

児童発達支援

地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、保育所や認定こども園、幼稚園等での障害児の受入状況、入所施設から退所した後に児童発達支援の利用が見込まれる障害児の数、平均的な1人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。

医療型児童発達支援

 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、保育所や認定こども園、幼稚園等での障害児の受入状況、入所施設から退所した後に医療型児童発達支援の利用が見込まれる障害児の数、平均的な1人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。

放課後等デイサービス

 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、放課後児童健全育成事業等での障害児の受入状況、入所施設から退所した後に放課後等デイサービスの利用が見込まれる障害児の数、平均的な1人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。

保育所等訪問支援

 

地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校等での障害児の受入又は利用状況、平均的な1人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。

居宅訪問型児童発達支援

地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、平均的な1人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ等を勘案して、利用児童数の見込みを設定する。

障害児相談支援

地域における児童数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ等を勘案して、利用児童数の見込み を設定する。

医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数

地域における医療的ケア児のニーズ等を勘案して、必要となる配置人数の見込みを設定する。

 

発達障害者等に対する支援

 

 

事     項

内      容

発達障害者支援地域協議会の開催

 

地域の支援体制の課題の把握及び対応についての検討を行うために必要な開催回数の見込みを設定する。

発達障害者支援センターによる相談支援

現状の相談件数、発達障害者等のニーズのうち、市町村等での対応が困難であり発達障害者支援センターによる相談支援が真に必要と判断される数を勘案して、相談件数の見込みを設定する。

発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言

現状の助言件数、発達障害者等のニーズのうち、市町村等での対応が困難であり発達障害者支援センターあるいは発達障害者地域支援マネジャーの助言を必要とする数を勘案して、助言件数の見込みを設定する。

発達障害者支援センター及び発達障害者地域支 援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発

現状の研修及び啓発件数を勘案し、個々の発 達障害の特性に関する理解が図られるために必 要な研修、啓発件数の見込みを設定する。

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数  現状のペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の実施状況及び市町村等における発達障害者等の数を勘案し、受講者数の見込みを設定する。
ペアレントメンターの人数  現状のペアレントメンター養成研修等の実施状況及び市町村等における発達障害者等の数を勘案し、ペアレントメンターの人数の見込みを設定する。
ピアサポートの活動への参加人数  現状のピアサポートの活動状況及び市町村等における発達障害者等の数を勘案し、数の見込みを設定する。

 

 

 

 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
 

 

事     項

内      容

保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数

 市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構築するために必要となる、協議の場の一年間の開催回数の見込みを設定する。

保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数

 市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構築するために必要となる、保健、医療、福祉、介護、当事者及び家族等の関係者ごと(医療にあっては、精神科及び精神科以外の医療機関別)の参加者数の見込みを設定する。

保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数

現に利用している精神障害者の数、精神障害者等のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。

精神障害者の地域移行支援

現に利用している精神障害者の数、精神障害者等のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。

精神障害者の地域定着支援

 現に利用している精神障害者の数、精神障害者のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域定着支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。

精神障害者の共同生活援助

現に利用している精神障害者の数、精神障害者のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に共同生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。

精神障害者の自立生活援助  現に利用している精神障害者の数、精神障害者のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。

精神病床における退院患者の退院後の行き先

都道府県において、入院中の精神障害者が地域生活を送るための基盤整備内容を検討するために必要となる、精神病床からの退院後の行き先別の退院患者数の見込みを設定する。

 

相談支援体制の充実・強化のための取組

 

事     項

内      容

総合的・専門的な相談支援

 障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実施の見込みを設定する。

地域の相談支援体制の強化

・地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数の見込みを設定する。
・地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数の見込みを設定する。
・地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数の見込みを設定する。

 

障害福祉サービスの質を向上させるための取組

 

事     項

内      容

障害福祉サービス等に係る各種研修の活用  

 都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への市町村職員の参加人数の見込みを設定する。

障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有    

 障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の有無及びその実施回数の見込みを設定する。

指導監査結果の関係市町村との共有  都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施とその結果を関係自治体と共有する体制の有無及びその共有回数の見込みを設定する。

 

 

 

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