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医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令

 

平成14年12月11日 厚生労働省令第158号
(令和6年2月8日 一部改正 厚生労働省令第26号)

医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令

(趣旨)

第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)第十六条の二第一項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。

(臨床研修の基本理念)

第二条 臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。

(臨床研修病院等の指定)

第三条 法第十六条の二第一項に規定する都道府県知事の指定する病院(以下「臨床研修病院」という。)の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。
一 基幹型臨床研修病院 他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うもの
二 協力型臨床研修病院 他の病院と共同して臨床研修を行う病院であって、前号に該当しないもの
2 法第十六条の二第一項に規定する外国の病院で厚生労働大臣が指定するもの(以下「外国臨床研修病院」という。)の指定は、外国の病院で臨床研修を受けた医師を受け入れようとする基幹型臨床研修病院(以下「受入病院」という。)の開設者からの求めに応じて、当該医師ごとに行うものとする。

(基幹型臨床研修病院の指定の申請手続)

第四条 基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前々年度の十月三十一日までに、当該病院に関する次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 管理者の氏名
三 名称及び所在地
四 医師の員数
五 診療科名
六 救急医療の提供の実績
七 病床の種別ごとの病床数
八 前年度の診療科ごとの入院患者及び外来患者の数
九 前年度の病床の種別ごとの平均在院日数
十 前年度の臨床病理検討会(個別の症例について病理学的見地から検討を行うための会合をいう。以下同じ。)の実施状況
十一 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備の概要
十二 研修管理委員会(臨床研修の実施を統括管理する機関をいう。以下同じ。)の構成員の氏名、所属する団体の名称及び当該団体における役職名
十三 研修プログラム(臨床研修の実施に関する計画をいう。以下同じ。)の名称及び概要
十四 プログラム責任者(研修プログラムの企画立案及び実施の管理並びに研修医(臨床研修を受けている医師をいう。以下同じ。)に対する助言、指導その他の援助を行う者をいう。以下同じ。)の氏名
十五 臨床研修指導医(研修医に対する指導を行う医師をいう。以下「指導医」という。)の氏名及び担当分野
十六 研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法
十七 研修医の処遇に関する事項
十八 その他臨床研修の実施に関し必要な事項
2 臨床研修病院の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設けようとする場合には、前項第十三号から第十七号までに掲げる事項は、研修プログラムごとに記載しなければならない。
3 第一項の申請書には、次に掲げる書類及び臨床研修病院群(共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院、協力型臨床研修病院及び研修協力施設(臨床研修病院と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修病院以外のものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を構成することとなる関係施設相互間の連携体制を記載した書類を添えなければならない。
一 研修プログラム
二 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、当該研修協力施設に係る第一項第一号から第三号まで、第十七号及び第十八号に掲げる事項(当該研修協力施設が医療機関である場合にあっては、これらに加えて、同項第五号から第十一号までに掲げる事項)並びに研修医の指導を行う者の氏名及び担当分野を記載した書類(臨床研修病院の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設けようとする場合には、同項第十七号に掲げる事項並びに研修医の指導を行う者の氏名及び担当分野は、研修プログラムごとに記載しなければならない。)
三 その他臨床研修の実施に関し必要な書類

(協力型臨床研修病院の指定の申請手続)

第五条 前条の規定は、協力型臨床研修病院の指定の申請について準用する。この場合において、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第十二号及び第十三号に掲げる事項を除く。)」と、「都道府県知事」とあるのは「、基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院の開設者を経由して都道府県知事」と、同条第二項中「前項第十三号から第十七号まで」とあるのは「前項第十四号から第十七号まで」と、同条第三項中「次に掲げる書類及び臨床研修病院群(共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院、協力型臨床研修病院及び研修協力施設(臨床研修病院と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修病院以外のものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を構成することとなる関係施設相互間の連携体制を記載した書類」とあるのは「第三号に掲げる書類」と読み替えるものとする。

(外国臨床研修病院の指定を求める手続)

第五条の二 受入病院の開設者は、外国臨床研修病院の指定を求める場合には、当該指定を求める外国の病院に関する次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 管理者の氏名
三 名称及び所在地
四 医師の員数
五 診療科名
六 救急医療の提供の実績
七 病床の種別ごとの病床数
八 診療科ごとの入院患者及び外来患者の数
九 病床の種別ごとの平均在院日数
十 臨床病理検討会の実施状況
十一 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備の概要
十二 研修プログラムの名称及び概要
十三 プログラム責任者の氏名
十四 指導医の氏名及び担当分野
十五 研修医の処遇に関する事項
十六 その他臨床研修の実施に関し必要な事項
2 前項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 研修プログラム
二 外国臨床研修病院の指定を受けることに対する当該指定に係る外国の病院の開設者の同意書
三 外国の病院で臨床研修を受けた研修医が当該外国の病院における臨床研修の全部又は一部を修了したことを証する書類
四 その他臨床研修の実施に関し必要な書類

(法第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める基準)

第六条 第四条第一項の申請があった場合において、法第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。ただし、都道府県知事は、基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院が、協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、同項第一号並びに第四号及び第九号に掲げる事項については、当該協力型臨床研修病院の状況を併せて考慮するものとし、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、同項第二号並びに第四号、第七号、第十号及び第十四号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考慮するものとする。
一 第二条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。
二 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号に規定する員数の医師を有していること。
三 救急医療を提供していること。
四 臨床研修を行うために必要な症例があること。
五 臨床病理検討会を適切に開催していること。
六 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。
七 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
八 研修管理委員会を設置していること。
九 プログラム責任者を適切に配置していること。
十 適切な指導体制を有していること。
十一 研修医の募集定員が、研修医の適正配置の観点から適切であること。
十二 受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること。
十三 研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであること。
十四 研修医に対する適切な処遇を確保していること。
十五 協力型臨床研修病院として研修医に対して臨床研修を行った実績があること。
十六 協力型臨床研修病院又は研修協力施設(病院又は診療所に限る。)と連携して臨床研修を行うこと。
十七 臨床研修病院群を構成する関係施設相互間で緊密な連携体制を確保していること。
十八 協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該病院が次項各号に適合していること。
2 第五条の規定により準用する第四条第一項の申請があった場合において、法第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 前項第一号、第二号、第六号、第七号、第十号、第十二号及び第十四号に適合していること。
二 基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院が法第十六条の二第三項各号に適合していること。
3 都道府県知事は、第四条第一項(第五条の規定により準用する場合を含む。)の申請があった場合において、当該病院が次の各号のいずれかに該当するときは、臨床研修病院の指定をしてはならない。
一 第十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過していないこと。
二 その開設者又は管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行うことが適当でないと認められること。
4 外国の病院を外国臨床研修病院に指定しようとする場合において、法第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。ただし、厚生労働大臣は、同項第三号に掲げる事項については、当該提出に係る受入病院の状況を併せて考慮するものとする。
一 第二条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。
二 医療法施行規則第十九条第一項第一号に規定する員数の医師を有していること。
三 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。
四 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
五 適切な指導体制を有していること。
六 受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること。
七 研修医に対する適切な処遇を確保していること。
5 厚生労働大臣は、前項の場合において、当該外国の病院が臨床研修を行うことが適当でないと認められるときは、当該指定をしてはならない。

(指定の通知)

第六条の二 都道府県知事は、臨床研修病院の指定をしたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

(研修管理委員会等)

第七条 基幹型臨床研修病院の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。
一 当該病院の管理者又はこれに準ずる者
二 当該病院の事務部門の責任者又はこれに準ずる者
三 当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任者
四 当該病院に係る臨床研修病院群を構成するすべての関係施設の研修実施責任者(当該施設における臨床研修の実施を管理する者をいう。)
五 医師その他の医療関係者(前各号に掲げる者並びに当該病院、当該病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院及び研修協力施設に所属する者を除く。)
2 プログラム責任者は、常勤の医師であって、指導医及び研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。
3 指導医は、常勤の医師であって、研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。

(変更の届出)

第八条 基幹型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する次に掲げる事項に変更が生じたときは、その日から起算して一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 管理者の氏名
三 名称
四 診療科名
五 プログラム責任者
六 指導医及びその担当分野
七 研修医の処遇に関する事項
八 その他臨床研修の実施に関し必要な事項
九 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該研修協力施設に係る第一号から第三号まで、第七号及び前号に掲げる事項(当該研修協力施設が医療機関である場合にあっては、これらに加えて、第四号に掲げる事項)並びに研修医の指導を行う者及びその担当分野
2 前項の規定は、協力型臨床研修病院に関する変更の届出について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第九号に掲げる事項を除く。)」と、「都道府県知事」とあるのは「共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して都道府県知事」と読み替えるものとする。

(研修プログラムの変更等)

第九条 基幹型臨床研修病院の開設者は、研修プログラムを変更する場合(臨床研修の目標、臨床研修を行う分野、当該分野ごとの研修期間及び臨床研修を行う病院並びに研修医の募集定員を変更する場合に限る。以下この条において同じ。)又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の四月三十日までに、当該研修プログラムに関し、第四条第三項各号に掲げる書類及び臨床研修病院群を構成する関係施設相互間の連携体制を記載した書類を添えて、同条第一項第十三号から第十七号までに掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定は、協力型臨床研修病院において研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合について準用する。この場合において、同項中「第四条第三項各号に掲げる書類及び臨床研修病院群を構成する関係施設相互間の連携体制を記載した書類」とあるのは「第四条第三項第三号に掲げる書類」と、「同条第一項第十三号から第十七号までに掲げる事項を」とあるのは「同条第一項第十四号から第十七号までに掲げる事項を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、臨床研修病院群を構成する施設が変更したことに伴い、研修プログラムを変更する場合について準用する。この場合において、同項中「第四条第三項各号」とあるのは「第四条第三項第三号」と、「同条第一項第十三号から第十七号までに掲げる事項を」とあるのは「同条第一項各号に掲げる事項を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して」と読み替えるものとする。
4 現に研修医を受け入れている臨床研修病院は、当該研修医が研修を修了し、又は中断するまでの間、当該研修医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはならない。ただし、やむを得ない場合にあっては、この限りでない。
5 前項ただし書の場合において、当該変更を行った病院の開設者は、研修プログラムの変更後速やかに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(臨床研修病院の行う臨床研修)

第十条 臨床研修病院は、第四条若しくは第五条において準用する第四条の規定により提出し、又は前条の規定により届け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない。

(研修医の募集)

第十一条 臨床研修病院の管理者は、研修医の募集を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 研修プログラムの名称及び概要
二 研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法
三 研修医の処遇に関する事項
四 臨床研修病院の指定について申請中である場合には、その旨
五 研修プログラムについて、第九条の届出を行った場合(当該届出を行おうとしている場合を含む。)には、その旨
六 その他臨床研修の実施に関し必要な事項

(報告)

第十二条 基幹型臨床研修病院の開設者は、毎年四月三十日までに、当該病院に関する次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 医師の員数
二 救急医療の提供の実績
三 前年度の診療科ごとの入院患者及び外来患者の数
四 前年度の病床の種別ごとの病床数及び平均在院日数
五 前年度の臨床病理検討会の実施状況
六 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備の状況
七 研修管理委員会の構成員と開催回数
八 前年度の臨床研修を修了した研修医の数
九 現に受け入れている研修医の数
十 次年度の研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法
十一 その他臨床研修の実施に関し必要な事項
十二 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合であって、当該研修協力施設が医療機関であるときは、当該研修協力施設に係る第二号から第六号まで及び第十号に掲げる事項
十三 前年度の臨床研修病院群を構成する病院相互間の連携状況
2 前項の規定は、協力型臨床研修病院の報告について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項を記載した報告書を」とあるのは、「第一号から第十号までに掲げる事項を記載した報告書を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して」と読み替えるものとする。

(指定の取消し)

第十三条 都道府県知事は、臨床研修病院が次の各号のいずれかに該当するときは、法第十六条の二第四項の規定により臨床研修病院の指定を取り消すことができる。
一 法第十六条の二第三項各号の基準に適合しなくなったとき。
二 二年以上研修医の受入がないとき。
三 協力型臨床研修病院にのみ指定されている病院が臨床研修病院群から外れたとき。
四 第六条第三項第二号に該当するに至ったとき。
五 第七条から第十二条までの規定に違反したとき。
六 その開設者又は管理者が法第十六条の四第一項の指示に従わないとき。

(指定の取消しの申請)

第十四条 基幹型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 指定の取消しを受けようとする理由
二 指定の取消しを受けようとする期日
三 現に臨床研修を受けている研修医があるときは、その者に対する措置
四 臨床研修を受ける予定の者があるときは、その者に対する措置
2 協力型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ前項各号に掲げる事項を記載した申請書を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の申請があった場合において、当該臨床研修病院の指定を取り消すことが相当と認めるときは、その指定を取り消すことができる。

(指定の取消しの通知)

第十五条 都道府県知事は、臨床研修病院の指定の取消しをしたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

(定員の通知)

第十六条 都道府県知事は、法第十六条の三第三項の規定により臨床研修病院ごとの研修医の定員を定めたときは、当該定員による臨床研修が行われる年度の前年度の四月三十日までに、その旨をそれぞれの臨床研修病院に通知しなければならない。
2 法第十六条の三第五項の規定により厚生労働大臣に対して通知する内容は、研修医の定員のほか、当該定員の算定方法を含むものとする。

(報告の徴収等)

第十七条 都道府県知事は、臨床研修病院群については、基幹型臨床研修病院の開設者又は管理者に対し、協力型臨床研修病院に関する法第十六条の四第一項の報告の徴収又は必要な指示をすることができる。
2 都道府県知事は、臨床研修病院の指定を受けようとする病院又は臨床研修病院が法第十六条の二第三項各号に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
3 厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し特に必要があると認める場合には、臨床研修病院の開設者又は管理者に対し、当該者の同意を得て実地に調査を行い、若しくはその業務に関し所要の報告を求め、又は必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 都道府県知事が法第十六条の四第一項の報告の徴収若しくは必要な指示又は第二項の実地調査を行った場合は厚生労働大臣に、厚生労働大臣が前項の実地調査若しくは報告の徴収又は必要な措置をとるべきことの請求を行った場合には都道府県知事に、その内容について通知するものとする。

(臨床研修の中断及び再開)

第十八条 研修管理委員会は、研修医が臨床研修を継続することが困難であると認める場合には、当該研修医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修医の評価を行い、基幹型臨床研修病院の管理者に対し、当該研修医の臨床研修を中断することを勧告することができる。
2 基幹型臨床研修病院の管理者は、前項の勧告又は研修医の申出を受けて、当該研修医の臨床研修を中断することができる。
3 基幹型臨床研修病院の管理者は、研修医の臨床研修を中断した場合には、当該研修医の求めに応じて、速やかに、当該研修医に対して、当該研修医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修中断証を交付しなければならない。
一 氏名、医籍の登録番号及び生年月日
二 中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称
三 臨床研修を行った臨床研修病院(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては臨床研修病院及び当該研修協力施設、外国臨床研修病院が臨床研修を行った場合にあっては臨床研修病院(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修病院及び当該研修協力施設)及び当該外国臨床研修病院))の名称
四 臨床研修を開始し、及び中断した年月日
五 臨床研修を中断した理由
六 臨床研修を中断した時までの臨床研修の内容及び研修医の評価
4 臨床研修を中断した者は、臨床研修病院に、臨床研修中断証を添えて、臨床研修の再開を申し込むことができる。この場合において、臨床研修中断証の提出を受けた臨床研修病院が臨床研修を行うときは、当該臨床研修中断証の内容を考慮した臨床研修を行わなければならない。

(臨床研修の修了)

第十九条 研修管理委員会は、研修医の研修期間の終了に際し、臨床研修に関する当該研修医の評価を行い、基幹型臨床研修病院の管理者に対し、当該研修医の評価を報告しなければならない。この場合において、研修管理委員会は、臨床研修中断証を提出し臨床研修を再開した研修医については、当該臨床研修中断証に記載された当該研修医の評価を考慮するものとする。
2 基幹型臨床研修病院の管理者は、前項の評価に基づき、研修医が臨床研修を修了したと認めるときは、速やかに、当該研修医に対して、当該研修医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修修了証を交付しなければならない。
一 氏名、医籍の登録番号及び生年月日
二 修了した臨床研修に係る研修プログラムの名称
三 臨床研修を開始し、及び修了した年月日
四 臨床研修を行った臨床研修病院(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては臨床研修病院及び当該研修協力施設、外国臨床研修病院が臨床研修を行った場合にあっては臨床研修病院(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修病院及び当該研修協力施設)及び当該外国臨床研修病院))の名称
3 基幹型臨床研修病院の管理者は、前項の規定により臨床研修修了証を交付したときは、当該交付の日から起算して一月以内に、臨床研修修了証を交付した研修医の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 基幹型臨床研修病院の管理者は、第一項の評価に基づき、研修医が臨床研修を修了していないと認めるときは、速やかに、当該研修医に対して、理由を付して、その旨を文書で通知しなければならない。

(記録の保存)

第十九条の二 基幹型臨床研修病院の管理者は、帳簿を備え、臨床研修を受けた研修医に関する次の事項を記載し、当該研修医が臨床研修を修了し、又は中断した日から五年間保存しなければならない。
一 氏名、医籍の登録番号及び生年月日
二 修了し、又は中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称
三 臨床研修を開始し、及び修了し、又は中断した年月日
四 臨床研修を行った臨床研修病院(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては臨床研修病院及び当該研修協力施設、外国臨床研修病院が臨床研修を行った場合にあっては臨床研修病院(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修病院及び当該研修協力施設)及び当該外国臨床研修病院))の名称
五 修了し、又は中断した臨床研修の内容及び研修医の評価
六 臨床研修を中断した場合にあっては、臨床研修を中断した理由
2 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

(国の開設する臨床研修病院の特例)

第二十条 略

(臨床研修を修了した旨の登録の申請)

第二十一条 法第十六条の六第一項の規定による登録を受けようとする者は、様式第一号による申請書に臨床研修修了証及び医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
3 法第十六条の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定する病院において臨床研修を修了した者に係る第一項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証及び医師免許証」とあるのは、「医師免許証及び必要な書類」とする。

(臨床研修修了登録証の書換交付申請)

第二十二条 医師は、臨床研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、臨床研修修了登録証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に臨床研修修了登録証及び医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(臨床研修修了登録証の再交付申請)

第二十三条 医師は、臨床研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、臨床研修修了登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第三号による申請書に医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
4 臨床研修修了登録証を破り、又は汚した医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその臨床研修修了登録証及び医師免許証の写しを添えなければならない。
5 医師は、臨床研修修了登録証の再交付を受けた後、失った臨床研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に同法第四条の規定による改正前の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院が、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものに対して臨床研修を行う場合には、適用しない。
3 第六条第一項第二号の規定(同条第二項第一号及び第三項第一号において引用する場合を含む。)は、平成二十一年三月三十一日までの間は、適用しない。
4 臨床研修病院の管理者は、当分の間、研修医の募集を行おうとするときは、第十一条に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 研修プログラムにおける労働時間を延長して労働させ、及び休日に労働させる時間に関する事項
二 研修プログラムにおける宿日直勤務に関する事項

附則 (平成一五年六月一二日厚生労働省令第一〇五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一七年二月八日厚生労働省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第八六号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則 (平成一九年二月一日厚生労働省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成二〇年三月二六日厚生労働省令第四九号)

1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
2 厚生労働大臣は、この省令の施行後五年以内に、この省令による改正後の医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 (平成二一年四月二八日厚生労働省令第一〇五号)

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する単独型臨床研修病院及び管理型臨床研修病院は、この省令による改正後の医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(次項において「新省令」という。)の基幹型臨床研修病院とみなす。
3 平成二十二年度に開始する研修プログラムに係る新省令第九条第一項の規定の適用については、同項中「四月三十日」とあるのは、「六月三十日」とする。

附則 (平成二八年六月一五日厚生労働省令第一一一号)

この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附則 (平成三一年三月二六日厚生労働省令第三六号)

(施行期日)

1 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(以下「旧臨床研修省令」という。)の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に旧臨床研修省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後の医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(以下「新臨床研修省令」という。)の適用については、新臨床研修省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
3 この省令の施行前に旧臨床研修省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行日前にその手続がされていないものについては、これを、新臨床研修省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新臨床研修省令の規定を適用する。
附則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 (令和四年一月一九日厚生労働省令第七号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第七条の規定 令和五年四月一日

附則 (令和六年二月八日厚生労働省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

様式 略

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