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全国労働衛生週間のスローガンの募集について

 多くの方に「労働衛生」についての意識を深めていただくために、毎年10月に行われている全国労働衛生週間のスローガンを募集します。

全国労働衛生週間とは

 全国労働衛生週間は、厚生労働省と中央労働災害防止協会の主唱により、労働者の健康管理や職場環境の改善等の労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康の確保等を図ることを目的として、昭和25年から実施されており、本年で67回を迎えます。
 毎年、10月1日から10月7日までを本週間として実施しています。
 なお、全国労働衛生週間の実行を上げるため、9月1日から9月30日までを準備期間としています。

スローガン募集

 この労働衛生週間を実施するにあたり、国民のみなさまが改めて労働衛生の重要性について考えていただく契機となるようなスローガンをインターネット等により広く一般から募集いたします。
 また、最近の労働衛生分野の動きとして、平成26年6月に公布された改正労働安全衛生法に基づき、以下のとおり業務上疾病の発生を未然防止するための仕組みを充実させることとなっています。

  • ストレスチェック制度の創設によるメンタルヘルス対策の推進(平成27年12月施行)
  • 職場における受動喫煙防止対策の推進(平成27年6月施行)
  • 表示義務の対象となる化学物質の範囲の拡大と、一定の危険・有害な化学物質に対するリスクアセスメントの実施による化学物質管理の推進(平成28年6月施行)

 本年度のスローガンについては、上記の状況も参考にしていただき、ご応募くださいますようお願いいたします。なお、採用されたスローガンは、「全国労働衛生週間」期間中にポスター、垂れ幕等で本週間の推進のために活用いたします。

募集内容

1 応募資格 どなたでも応募できます。
2 作品内容 労働衛生意識の高揚と事業場の自主的労働衛生活動の促進を図る内容のもの。
3 応募方法 はがき、電子メール、FAXで次の宛先へお送り下さい。
作品は自作未発表のものに限ります。
・はがきによる場合
 郵便番号 100−8916
  厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第二係
・電子メールによる場合
 eiseishukan@mhlw.go.jp
・FAXによる場合
 03−3502−1598
  厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第二係
4 募集期間 平成28年5月31日まで(当日消印有効)
5 発表方法 採用者に通知するほか、広報誌等で発表します。
6 その他
  1. (1)応募作品は、未発表で自作のものに限ります。なお、応募作品の版権は主催者に帰属します。
  2. (2)応募作品は、はがき、電子メール、FAXともに、1通につき1点とします。
    [1] 作者名 [2] 連絡先(住所、電話番号)[3] 学校名又は勤務先 を明記してください。
  3. (3)採用作品については、一部修正して使用することもあります。
  4. (4)過去3年間のスローガン
    平成27年度「職場発! 心と体の健康チェック はじまる 広がる 健康職場」
    平成26年度「みんなで進める職場の改善 心とからだの健康管理」
    平成25年度「健康管理 進める 広げる 職場から」
    ※平成24年度以前のスローガンは、「参考 過去の全国労働衛生週間スローガン(第1回〜第66回)」 [88KB]をご覧ください。
7 問合せ先 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第二係
電話 03−5253−1111(内線5491)

別紙

平成28年度全国労働衛生週間スローガン募集要項

1 趣旨

 例年、事業場における自主的労働衛生活動の促進を図るため、10月1日から10月7日まで全国労働衛生週間を展開している。
 平成28年度の同週間のスローガンについて、労働衛生意識の高揚と事業場における自主的労働衛生活動の促進を図る内容とするものを、以下の最近の労働衛生分野の課題と制度の見直しを踏まえて募集する。

  • ストレスチェック制度の創設によるメンタルヘルス対策の推進
  • 職場における受動喫煙防止対策の推進
  • 表示義務の対象となる化学物質の範囲の拡大と、一定の危険・有害な化学物質に対するリスクアセスメントの実施による化学物質管理の推進

2 募集範囲

 特に定めないものとし、ホームページ等を通じ広く募集する。

3 募集方法

 別添応募用紙 [32KB] の様式の他、はがき及び電子メールによるものも受け付ける。

4 提出先

 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第二係宛て

5 締切日

 平成28年5月31日

6 選考

 厚生労働省において選考し、入選作1編を決定する。
 ただし、採用作品については、一部修正して使用することもある。

7 使用目的

 平成28年度全国労働衛生週間の実施に当たって、各種広報活動、週間行事の実施等に際して活用する。


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