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医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(抜粋)

 
 
 

令和6年2月8日に、医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第26号)が公布・施行され、法第16条の2第1項に規定する外国の病院で厚生労働大臣の指定するものの指定の基準等が定められました。当該改正に伴い、「外国の病院における臨床研修の一部を認定するための手続について」(平成23年8月9日付け医政発0809第4号。令和3年3月4日最終改正。)は廃止し、本通知を適用することとしましたので通知します。 
貴職におかれましては、趣旨を御理解の上、貴管内の臨床研修病院等に周知方よろしくお願いします。
 
 
 
 

1 外国臨床研修病院の指定

(1)  外国臨床研修病院の指定を求める手続

ア  受入病院(外国の病院で臨床研修を受けた医師を受け入れようとする基幹型臨床研修病院をいう。以下同じ。)の開設者は、外国臨床研修病院(法第16条の2第1項に規定する外国の病院で厚生労働大臣の指定するものをいう。以下同じ。)の指定を求める場合には、原則として、受け入れようとする医師が当該受入病院において臨床研修を開始する日の6月前までに、外国の病院に関する事項を記載した書類(様式B‐1)を地方厚生局健康福祉部医事課に提出しなければならないこと。なお、当該期日までに提出がない場合であっても提出は受け付けることとするが、指定が完了するまでは、受入病院での研修を修了することができないものである旨、留意すること。

イ 外国の病院に関する事項を記載した書類には、次に掲げる書類を添付しなければならないこと。
 (ア)  外国の病院の研修プログラム及び受入病院が、当該外国の病院の研修プログラムの内容を踏まえて作成した研修プログラム(様式B‐2) 
 (イ)  外国臨床研修病院の指定を受けることに対する当該指定に係る外国の病院の開設者の同意書
 (ウ)  外国の病院で臨床研修を受けた研修医が当該外国の病院における臨床研修の全部又は一部を修了したことを証する書類(臨床研修を受けた診療科及び期間が示されているものであること。また、原則として当該外国の病院の管理者が証明したものであること。)
 (エ)  外国の病院における臨床研修の体制及び内容に対する受入病院の意見書
 (オ)  受入時点における受入病院による受け入れようとする医師の評価(様式B‐3)
 (カ)  受け入れようとする医師が外国で取得した医師免許証又は登録証書の写し(臨床研修を行うのに医師免許証を必要としない場合には、その旨が分かるもの)及び日本で取得した医師免許証の写し
 (キ)  平成16年4月1日以降に日本で臨床研修を受けたことがある場合は、臨床研修中断証の写し
 (ク)  受け入れようとする医師の履歴書  

ウ ア及びイの書類のうち外国語で記載されているものには、日本語訳を添付すること。


(2)  外国臨床研修病院の指定の基準

厚生労働大臣は、(1)の書類の提出があった場合において、当該提出に係る外国の病院が次に掲げる基準に適合していると認める場合に、当該外国の病院で臨床研修を受けた医師ごとに外国臨床研修病院の指定を行うこと。各基準の運用に当たっては、特に記載のない限り、第2の例によるものであること。また、ア及びクに掲げる事項については、当該提出に係る受入病院の状況を併せて考慮するものとすること。

ア 臨床研修省令第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。
 地域医療については、我が国における地域の特性に即した医療について理解し、実践することが重要であることから、日本国内で4週以上の研修を行うこと。

イ 医療法施行規則第19条第1項第1号に規定する員数の医師を有していること。

ウ 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。     

エ 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。          

オ 適切な指導体制を有していること。
 指導医は、常勤の医師であって、研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならないこと。

カ 受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること。      

キ 研修医に対する適切な処遇を確保していること。

ク 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。

ケ 臨床研修の実施に関し必要な施設及び整備を有していること。

 

2 外国臨床研修病院を指定した旨の通知

厚生労働大臣は、外国臨床研修病院を指定した場合にあっては、その旨を受入病院に通知すること。

 

3 外国臨床研修病院に対する報告の徴収等

厚生労働大臣は、臨床研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、法第16条の4第2項の規定に基づき、外国臨床研修病院の管理者又は開設者に対し、その業務に関し報告を求め、又は必要な措置をとるべきことを請求することができること。  

 

4 臨床研修の評価

受入病院の研修管理委員会は、第2の例により、研修医の評価を行うものとすること。

 

5 臨床研修の中断及び再開

受入病院及び地方厚生局における中断及び再開の取扱いは、第2の例によるものであること。ただし、臨床研修中断証は様式B-4を用いるものとすること。

 

6 臨床研修の修了

(1) 臨床研修の修了基準

臨床研修の修了基準の取扱いは、第2の例によるものであること。ただし、受入病院における研修期間を通じた休止期間の上限の日数は、九十に受入病院における研修期間の週数を乗じて得た数を百四で除して得た数(一未満の端数を生じた場合にあっては、小数点以下第一位の数字が五以上であるときは一に切り上げ、四以下であるときは切り捨てる。)とすること。


(2) 臨床研修の修了認定

臨床研修の修了認定の取扱いは、第2の例によるものであること。ただし、臨床研修修了証は様式B-5を用いるものとし、受入病院の管理者は、臨床研修修了証の交付後1月以内に、臨床研修修了証を交付した研修医の氏名及び生年月日を記載した書類(様式B-6)を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に提出するものとすること。


(3) 臨床研修の未修了

臨床研修の未修了の取扱いは、第2の例によるものであること。ただし、受入病院の管理者が、研修医が修了していないと認める旨を当該研修医に対して文書で通知する際は様式B-7を用いるものとすること。

 

7 臨床研修病院の記録の保存

臨床研修病院の記録の保存については、第2の例によるものであること。ただし、帳簿には、臨床研修を行った外国臨床研修病院の名称についても記載するものとすること。

 

8 募集定員との関係

外国の病院で臨床研修を受けた者を受け入れる場合は、原則として、各病院の募集定員とは関係なく当該者を受け入れることができること。ただし、当該者を医師臨床研修マッチング結果により受け入れる場合には、募集定員の範囲内とすること。


様式B-1 外国病院認定申請書
様式B-1 別紙1 入院患者数
様式B-1 別紙2 指導医名簿
様式B-1 別紙3 研修プログラム
様式B-1 別紙4 プログラム責任者履歴書
様式B-2 研修プログラム
様式B-3-1 (研修医評価票1)
様式B-3-2 (研修医評価票2)
様式B-3-3 (研修医評価票3)
様式B-4 (臨床研修中断証)
様式B-5 (臨床研修修了証)
様式B-6 (臨床研修修了者の氏名等)
様式B-7 (臨床研修未修了理由書)

 

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