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実践型地域雇用創造事業の実施地域の募集について

〜募集のお知らせ〜

実践型地域雇用創造事業の実施地域の募集について

〜平成24年度第2次募集〜

 地域の雇用失業情勢は、地域ごとに異なる産業構造や地理的な要因など、それぞれの地域が有する様々な特性によるものであり、各地域において効果的に雇用創出を図るためには、これらの特性を踏まえた、地域の関係者の創意工夫や発想を活かした対策を実施する必要があります。
 このため、地方公共団体の産業振興施策や各府省の地域再生関連施策等との連携の下に、地域の協議会が提案した雇用対策に係る事業構想の中から、コンテスト方式により雇用創造効果が高いと認められるものや波及的に地域の雇用機会を増大させる効果が見込まれる地域の産業及び経済の活性化等に資すると認められるものを選抜し、当該協議会に対しその事業の実施を委託する実践型地域雇用創造事業の実施地域の募集を行います。
 平成24第2次募集については、下記のとおりです。


※実践型地域雇用創造事業は、地域雇用創造推進事業(パッケージ事業)と地域雇用創造実現事業を統合し、平成24年度から新たに実施している事業です。

・地域雇用創造推進事業(パッケージ事業)
 雇用機会の少ない地域で、地域で求められる人材の育成や就職を促進する事業のほか、事業の拡大や新事業の展開により雇用機会を増やす事業。平成19年度から実施。

・地域雇用創造実現事業(パッケージ関連事業)
 地域雇用創造推進事業で育成した人材を活用し、さらに地域の雇用機会を増やす効果が見込める事業(例:地域ブランド商品の開発や地場産品の販路開拓など)。平成20年度から実施。

  1. 1.実施スケジュール

    別紙のとおり [64KB]

  2. 2.対象地域

       以下のいずれにも該当する地域が対象となります。

      1. (1)地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に規定する同意自発雇用創造地域(※)であること

        ※ 同意自発雇用創造地域とは
         地域雇用開発促進法第2条に規定する自発雇用創造地域(以下の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する地域をいう。)であって、当該地域の市町村等が単独又は共同して実践事業の実施を盛り込んだ同法第6条に規定する地域雇用創造計画を策定し、同条の規定に基づく厚生労働大臣の同意を得ている又は得る予定としている地域をいいます。

        • (ア)一又は複数の市町村(特別区を含み、指定市における行政区単位は除く。)であること。二以上の市町村の区域とするときは、原則として隣接した市町村からなる区域であること
        • (イ)その地域内に居住する求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが困難な状況にあり、その状況が相当程度にわたり継続することが見込まれること。(最近3年間及び最近1年間における当該地域を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)の一般又は常用有効求人倍率の月平均値が、それぞれ当該期間における全国の月平均値(当該数値が1を超える場合には1、0.67未満である場合には0.67)以下であること)
        • (ウ)地域内の市町村、当該地域をその区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「雇用の創造」という。)の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、当該市町村が雇用の創造に資する措置を自ら講じ、又は講ずることとしていること
      2. (2)実践事業の実施を盛り込んだ地域再生法(平成17年法律第24号)に規定する地域再生計画を策定し、同法の規定に基づく内閣総理大臣の認定(変更申請に係る認定を含む。)を得ている又は得る予定としている地域であること
  3. 3.募集要項
    • ○ 実践型地域雇用創造事業 (本文 [583KB])(Q&A [324KB])
  4. 4.事業の実施期間
    • ○ 平成24年12月1日(予定)から平成27年3月31日まで
  5. 5.事業構想等の提出
  6. 6.留意事項
    • 新たに実践事業の募集に応募する地域は、2のとおり地域雇用創造計画及び地域再生計画を作成し、別途内閣府へ地域再生計画の認定申請を行う必要等がありますので御留意ください。
    • 厚生労働省(本省)においてヒアリングを実施します。旅費等は応募地域の負担となりますので御留意ください。
    • 本事業に関する問い合わせは、「5」の「イ」の応募地域を管轄する労働局までお願いします。

(参考)
 ○ 実践事業の概要 [197KB]


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