厚生労働省

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経済産業省及び環境省と協同実施

平成22年2月5日

医薬食品局審査管理課

化学物質安全対策室

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成13年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)の一部を改正する省令(案)」について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成22年2月5日から3月6日までの間、意見の公募(パブリックコメント)を実施いたします。

1.改正の概要

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第356号)の施行に伴い、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成13年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号。以下「規則」という。)について所要の改正を行う。

2.改正の主な内容

(1)対応化学物質分類名の変更(規則第7条別表関係)

第一種指定化学物質の属する対応化学物質分類名を改正する。

(2)第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書の変更(規則第5条様式第1関係)

[1]  第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書中に項目として、「移動先の下水道終末処理施設の名称」、「廃棄物の処理方法」及び「廃棄物の種類」を追加する。

[2] 届出事項の記録作業効率化のため、事業者による届出書提出に際し、届出事項に係る情報が記録された二次元コードの添付をできることとする。

3.御意見の募集方法等

資料の入手方法、御意見の募集方法等につきましては、電子政府の総合窓口(https://www.e-gov.go.jp)のパブリックコメント欄に掲載しておりますので御参照ください。


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