厚生労働省


高額医療・高額介護合算療養費制度について



 高額医療・高額介護合算療養費制度が平成20年4月1日より始まり、平成21年8月以降順次(※)支給申請受付が開始されます。
※加入されている医療保険や介護保険によって受付開始日が異なりますので、各保険者発行のお知らせ・広報誌等でご確認いただくか、各保険の窓口までご相談ください。

 世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。基準額は世帯員の年齢構成や所得区分に応じて設定されています。

 この制度により、同一世帯において医療と介護でかかった費用の負担の合計を緩和します。

つきましては、この件に関する周知ポスターや、概要資料を作成いたしましたので、お知らせいたします。

○ 周知ポスター(A4サイズ)(PDF:264KB、PPT:204KB)
○ 概要資料(A4サイズ)(PDF:325KB、PPT:219KB)


なお、申請手続や、具体的な支給額などについては、加入されている医療保険や介護保険の窓口までご相談ください。

【関連リンク】

○ 政府広報オンライン: 医療費・介護費の自己負担を軽減します。「高額医療・高額介護合算療養費制度」

【お問い合わせ先】
    厚生労働省 03−5253−1111

【制度一般・被用者保険に加入されている方は】
    保険局保険課(内線3247)

【国民健康保険に加入されている方は】
    保険局国民健康保険課(内線3258)

【長寿医療制度に加入されている方は】
    保険局高齢者医療課(内線3199)

【介護保険に加入されている方は】
    老健局介護保険計画課(内線2164)


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