経済産業省及び環境省と協同実施
平成23年1月24日
医薬食品局審査管理課
化学物質安全対策室
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示(仮称)」の制定について
標記告示案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成23年1月24日から2月22日までの間、意見の公募(パブリックコメント)を実施いたします。
1.背景・目的
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第39号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第8条第1項第3号の規定に基づき、同法第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示を制定するものです。
2.内容
平成22年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会第94回審査部会、第98回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同会合(平成22年4月23日開催)での検討を踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質として、
・ 審議会において、当該化学物質が人や動植物の生体膜を透過し、長期毒性を発現するものではないことが判定された化学物質
・ 地殻、水域又は大気等自然界に本来大量に存在する化学物質
・ 生体の生命活動に必須又は重要な化学物質
等の化学物質を、別添1(PDF:156KB)のとおり定めます。
なお、上記の化学物質の選定の考え方については、別添2(PDF:248KB)のとおりです。
3.御意見の募集方法等
資料の入手、御意見の募集方法等につきましては、電子政府の総合窓口のパブリックコメント(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)欄に掲載しておりますので御参照ください。(本URLに接続後、検索用語として冒頭の標題名を入力して検索いただきますと閲覧できます。)
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