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医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について

平成23年8月23日

医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について

平成14年4月1日付けの医療機関の広告規制の緩和に伴い、医師又は歯科医師の専門性に関し、告示で定める基準を満たすものとして厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名が広告できることとなりました。

また、平成19年4月1日より薬剤師、看護師その他の専門性についても、同様に告示で定める基準を満たすものとして厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名が広告できることとなりました。

現在、医師等の専門性については、以下の団体が認定する資格名について広告が可能となっております。

・医 師     資格名の数55(団体の数57)
・歯科医師     資格名の数 5(団体の数 5)
・薬剤師   資格名の数 1(団体の数 1)
・看護師  資格名の数27(団体の数 1)
(合 計  資格名の数88(団体の数64))
 
【医師の専門性資格】    
(団体名)   (資格名)
○(社)   日本整形外科学会   整形外科専門医
○(社)   日本皮膚科学会   皮膚科専門医
○(社)   日本麻酔科学会   麻酔科専門医
○(社)   日本医学放射線学会   放射線科専門医
○(財)   日本眼科学会   眼科専門医
○(社)   日本産科婦人科学会   産婦人科専門医
○(社)   日本耳鼻咽喉科学会   耳鼻咽喉科専門医
○(社)   日本泌尿器科学会   泌尿器科専門医
○(社)   日本形成外科学会   形成外科専門医
○(社)   日本病理学会   病理専門医
○(社)   日本内科学会   総合内科専門医
○(社)   日本外科学会   外科専門医
○(社)   日本糖尿病学会   糖尿病専門医
○(社)   日本肝臓学会   肝臓専門医
○(社)   日本感染症学会   感染症専門医
○有限責任中間法人   日本救急医学会   救急科専門医
○(社)   日本血液学会   血液専門医
○(社)   日本循環器学会   循環器専門医
○(社)   日本呼吸器学会   呼吸器専門医
○(財)   日本消化器病学会   消化器病専門医
○(社)   日本腎臓学会   腎臓専門医
○(社)   日本小児科学会   小児科専門医
○(社)   日本内分泌学会   内分泌代謝科専門医
○有限責任中間法人   日本消化器外科学会   消化器外科専門医
○(社)   日本超音波医学会   超音波専門医
○特定非営利活動法人   日本臨床細胞学会   細胞診専門医
○(社)   日本透析医学会   透析専門医
○(社)   日本脳神経外科学会   脳神経外科専門医
○(社)   日本リハビリテーション医学会   リハビリテーション科専門医
○(社)   日本老年医学会   老年病専門医
○特定非営利活動法人   日本胸部外科学会   心臓血管外科専門医
○特定非営利活動法人   日本血管外科学会   心臓血管外科専門医
○特定非営利活動法人   日本心臓血管外科学会   心臓血管外科専門医
○特定非営利活動法人   日本胸部外科学会   呼吸器外科専門医
○特定非営利活動法人   日本呼吸器外科学会   呼吸器外科専門医
○(社)   日本消化器内視鏡学会   消化器内視鏡専門医
○特定非営利活動法人   日本小児外科学会   小児外科専門医
○有限責任中間法人   日本神経学会   神経内科専門医
○一般社団法人   日本リウマチ学会   リウマチ専門医
○有限責任中間法人   日本乳癌学会   乳腺専門医
○有限責任中間法人   日本人類遺伝学会   臨床遺伝専門医
○(社)   日本東洋医学会   漢方専門医
○特定非営利活動法人   日本レーザー医学会   レーザー専門医
○特定非営利活動法人   日本呼吸器内視鏡学会   気管支鏡専門医
○(社)   日本アレルギー学会   アレルギー専門医
○有限責任中間法人   日本核医学会   核医学専門医
○特定非営利活動法人   日本気管食道科学会   気管食道科専門医
○有限責任中間法人   日本大腸肛門病学会   大腸肛門病専門医
○特定非営利活動法人   日本婦人科腫瘍学会   婦人科腫瘍専門医
○有限責任中間法人   日本ペインクリニック学会   ペインクリニック専門医
○有限責任中間法人   日本熱傷学会   熱傷専門医
○特定非営利活動法人   日本脳神経血管内治療学会   脳血管内治療専門医
○特定非営利活動法人   日本臨床腫瘍学会   がん薬物療法専門医
○一般社団法人   日本周産期・新生児医学会   周産期(新生児)専門医
○(社)   日本生殖医学会   生殖医療専門医
○一般社団法人   日本小児神経学会   小児神経専門医
○特定非営利活動法人   日本心療内科学会   心療内科専門医
○一般社団法人   日本総合病院精神医学会   一般病院連携精神医学専門医
 
【歯科医師の専門性資格】
(団体名)   (資格名)
○(社)   日本口腔外科学会   口腔外科専門医
○特定非営利活動法人   日本歯周病学会   歯周病専門医
○一般社団法人   日本歯科麻酔学会   歯科麻酔専門医
○一般社団法人   日本小児歯科学会   小児歯科専門医
○特定非営利活動法人   日本歯科放射線学会   歯科放射線専門医
【薬剤師の専門性資格】
(団体名)   (資格名)
○一般社団法人   日本医療薬学会   がん専門薬剤師
【看護師の専門性資格】
(団体名)   (資格名)
○公益社団法人日本看護協会   がん看護専門看護師
○公益社団法人日本看護協会   小児看護専門看護師
○公益社団法人日本看護協会   精神看護専門看護師
○公益社団法人日本看護協会   地域看護専門看護師
○公益社団法人日本看護協会   母性看護専門看護師
○公益社団法人日本看護協会   老人看護専門看護師
○公益社団法人日本看護協会   がん化学療法看護認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   がん性疼痛看護認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   感染管理認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   救急看護認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   手術看護認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   小児救急看護認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   新生児集中ケア認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   摂食・嚥下障害看護認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   透析看護認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   糖尿病看護認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   乳がん看護認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   訪問看護認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   感染症看護専門看護師
○公益社団法人日本看護協会   急性・重症患者看護専門看護師
○公益社団法人日本看護協会   慢性疾患看護専門看護師
○公益社団法人日本看護協会   緩和ケア認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   集中ケア認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   認知症看護認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   皮膚・排泄ケア認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   不妊症看護認定看護師
○公益社団法人日本看護協会   がん放射線療法看護認定看護師
照会先   医政局総務課
03-5253-1111(代表)
田中(内線2522)


【参考】

○医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成十九年厚生労働省告示第百八号)

第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第六条の五第一項第七号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。

一 (略)

二 次に掲げる研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨

イ 学術団体として法人格を有していること。

ロ 会員数が千人以上であり、かつ、その八割以上が当該認定に係る医療従事者であること。

ハ 一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること。

ニ 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること。

ホ 当該認定に係る医療従事者の専門性に関する資格(以下「資格」という。)の取得条件を公表していること。

ヘ 資格の認定に際して、医師、歯科医師、薬剤師においては五年以上、看護師その他の医療従事者においては三年以上の研修の受講を条件としていること。

ト 資格の認定に際して適正な試験を実施していること。

チ 資格を定期的に更新する制度を設けていること。

リ 会員及び資格を認定した医療従事者の名簿が公表されていること。


(写)

医政総発第0618001号
平成19年6月18日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医政局総務課長

広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について

「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成19年厚生労働省告示第108号)第1条第2号に基づき広告することができる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格名等は別紙のとおりであり、それぞれの届出受理年月日欄に記載の日以降、広告することが可能になったので通知する。

なお、医師等の専門性に関する資格名を広告するに当たっては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(平成19年3月30日付け医政発第0330014号別添)の第3の5(7)イ(1)fにあるように、「医師○○○○(○○学会認定○○専門医)」のような形態を主に想定しているので、当該ガイドラインの趣旨を踏まえた広告内容となるよう、貴管下の医療機関・関係団体等に対する周知・指導等に当たっては特に留意されたい。

おって、「広告が可能な医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等について」(平成14年7月17日付け医政総発第0717001号)は、廃止する。

(別紙)
 略

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