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と畜場法施行規則の一部改正について

食安発第0701002号
平成17年7月1日



都道府県知事
保健所設置市長
特別区長



 殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部長

と畜場法施行規則の一部改正について


 と畜場法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第111号)が本日公布され、これによりと畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下「施行規則」という。)の一部が平成17年10月1日に改正されることとなるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。



第1  改正の趣旨
 今般、めん羊及び山羊に係る伝達性海綿状脳症の検査に迅速検査用キット(エライザ法)の導入が可能となったため、規則を改正し、都道府県知事が簡易な検査を実施する疾病として伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものにめん羊及び山羊を加えることによって、牛同様エライザ法によるスクリーニング検査を実施することとしたものである。

第2  改正の内容
 都道府県知事が簡易な検査を実施する疾病を規定する施行規則第13条を改正し、厚生労働省令で定める疾病にめん羊及び山羊を加えること。

第3  施行期日
 平成17年10月1日から施行すること。

第4  運用上の注意
 めん羊及び山羊の伝達性海綿状脳症検査については、平成17年10月1日までに別途通知する検査実施要領に基づき適切に実施すること。

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