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平成25年度 食品衛生月間の実施について




都道府県知事
保健所設置市長
特別区長



殿

厚生労働事務次官

食品衛生月間の実施について

 食品衛生行政の推進については、かねてから格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、厚生労働省においては、食品衛生管理の徹底及び地方公共団体等におけるリスクコミュニケーションへの取組の充実等を図るため、8月の1か月間を「食品衛生月間」と定めております。
 つきましては、本年度も別添のとおり「食品衛生月間実施要領」を定めましたので、貴職におかれましても、食品衛生月間の趣旨を御理解いただくとともに、関係団体と連携の上、御協力をお願いいたします。


食品衛生月間実施要領
(平成25年度)

1.趣旨

食品は、国民の生命及び健康に密接な関わりを有し、その衛生の確保及び向上を図ることは、国民が健やかな日常生活を営む上で極めて重要である。

昨年の食中毒発生数については、患者数26,699人、事件数については 1,100件、死者数は11人であった。(確定値)

特に夏期は、カンピロバクター・ジェジュニ/コリ、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌といった細菌による食中毒が多発しており、規模の大きい食中毒事例も多発している。

このような状況の中、国民が健康で安心できる食生活を送るためには、食品等事業者はもとより、国民に対する食品衛生思想の普及・啓発、食品の安全性に関する情報提供及びリスクコミュニケーションの推進並びに事業者のコンプライアンスの徹底を通じた食の安全の確保を図ることが必要不可欠である。

このため、本年度においても、8月を食品衛生月間と定め、全国的に食品衛生思想の普及・啓発をより一層強力に推進するものである。

 

2.実施機関

 (1)主催

厚生労働省、都道府県、保健所設置市及び特別区

 (2)後援

文部科学省、農林水産省及び消費者庁

 (3)協賛

公益社団法人 日本食品衛生協会
一般財団法人 日本公衆衛生協会
独立行政法人 国民生活センター
独立行政法人 日本スポーツ振興センター

 

3.実施期間

平成25年8月1日(木)から同月31日(土)までの1か月間

 

4.実施目的

食中毒事故の防止と衛生管理の向上を図るため、食品等事業者及び消費者に対し、食品衛生思想の普及・啓発、食品の安全性に関する情報提供及びリスクコミュニケーションの推進を図ることを目的とする。

 

5.実施方法

 (1)厚生労働省

地方公共団体その他関係団体との連携・強化を密にして、食品衛生月間の全国的な推進を図ることとし、次に掲げる事項を行う。

ア 報道機関等への情報及び資料の提供

イ 目的達成のために必要な広報活動の実施

ウ 食品等事業者等の参加による懇話会への講師派遣等の実施

 

 (2)都道府県、保健所設置市及び特別区

都道府県、保健所設置市及び特別区は、関係団体等と連携・強化を密にして地域の実情に即した実施計画を作成し、次に掲げる事項を行う。

ア 報道機関等への情報及び資料の提供

イ 目的達成のために必要な広報活動の実施

ウ 食品衛生監視員による監視及び指導の強化並びに食品衛生法規の遵守及び食品衛生思想の普及

エ 営業者及び消費者に対する食品取扱施設の見学会の実施

オ 営業者及び消費者に対する講習会の実施

カ 臨時食品衛生相談室の開設

キ 消費者等の参加による懇話会、意見交換会又は連絡協議会等の実施

ク その他

 

 (3)公益社団法人日本食品衛生協会

ア ポスターの作成及び配付

イ 「平成25年度食品、添加物等の夏期一斉取締りの実施について」(平成25年6月6日付け食安発0606第1号通知)を踏まえた、食品衛生指導員による指導・相談の強化・充実及び食品衛生思想の普及

ウ 食品等事業者等の参加による懇話会等の実施

エ その他

食品衛生月間ポスター

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