ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 事業者向け情報 > 食品衛生法第55条第2項に基づく輸入者の営業の禁止及び停止処分について > 輸入者に対する営業の停止処分について

輸入者に対する営業の停止処分について


平成19年1月29日
食品安全部監視安全課
 道野 輸入食品安全対策室長
 担当:鶴身、田中(内線2474)

 





 

輸入者に対する営業の停止処分について

 
 以下のとおり、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき、下記のとおり、輸入者に対し、営業の停止処分を命じましたので、お知らせします。
 
 
1.輸入者
 海通貿易有限会社(千葉県習志野市本大久保4−5−12)
 
2.処分の内容
 輸入に係る営業の停止処分(平成19年1月29日から平成19年2月9日)
 
3.処分の理由
 海通貿易有限会社は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第26条第3項に基づく検査命令の対象となっている中国産活赤貝を輸入する際、下痢性・麻痺性貝毒の検査に合格しなければ販売できないにも関わらず、当該検査の結果について通知を受ける前に当該食品の一部の販売を行っていたことから、同法第55条第2項に規定する「第26条第4項(中略)の規定に違反した場合」に該当する。
 
【経緯】
平成18年12月12日
中国産活赤貝715カートン(5,148kg)の食品等輸入届出がされ、同日検査命令を指示。
同月14日早朝
715カートンのうち、56カートン(392kg)を不正販売していたことが税関の検査で発覚。 56カートンについては既に消費済み。
同月14日午後
検査の結果、下痢性・麻痺性貝毒ともに陰性であることが判明。
 
【参照条文】
第二十六条 (略)
(3) 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、生産地の事情その他の事情からみて第一項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第十条に規定する食品に該当するおそれがあると認められる食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
(4) 前三項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。(略)
第五十五条 (略)
(2) 厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具若しくは容器包装を輸入することを営む人又は法人に限る。)が(略)第二十六条第四項(略)の規定に違反した場合(略)においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。
 
【参考】
食品衛生法第55条第2項に基づく輸入者の営業の禁止及び停止処分の取扱い指針(ガイドライン)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/eigyouteishi/index.html

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 事業者向け情報 > 食品衛生法第55条第2項に基づく輸入者の営業の禁止及び停止処分について > 輸入者に対する営業の停止処分について

ページの先頭へ戻る