厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

厚生労働省

厚生労働省発表

平成21年5月11日


医薬食品局 食品安全部 輸入食品安全対策室

室長  道野(2495)

担当   日田(4241)、高田(4242)

電話    03-5253-1111

夜間直通 03-3595-2337

輸入食品中の化学物質に関する緊急調査結果について

標記をとりまとめましたので、お知らせします。

1.調査の趣旨

近時、輸入食品への化学物質の混入事例が多発していることを踏まえ、食品に意図的に使用されることが想定されないため、輸入時検査の対象としていなかった、又は検査頻度の低かった化学物質の食品中の濃度の把握、輸入時の自主検査の実施推進等を目的として、緊急検査を実施した。

<従来から輸入時検査で対象としてきた食品>

鉛については基準値が設定されている野菜及び果実を、メラミンについては昨年の中国産乳製品への混入事案を踏まえて、乳含有食品、穀類等たんぱく、養殖魚介類及び窒素含有量関連添加物を対象としていた。

2.調査期間及び実施機関

【調査期間】昨年12月から本年3月までの間

【実施機関】国立医薬品食品衛生研究所の取りまとめにより実施

3.対象食品

近年、汚染の報告があった化学物質を含むと思料される食品のうち、輸入監視統計で届出数量が多い国のものなど、国内で一般的に購買可能なものについて、小売店、インターネット等を通じて入手した。

【延べ商品数】680件

【総分析検体数】1,300件

4.調査対象物質

ダイオキシン類注1)、鉛、ホルムアルデヒド、MCPD(3-クロロプロパン-1,2-ジオール)注2)、メラミン及びベンゼンの6物質

注1)ダイオキシン類:食品汚染物質の中でも関心の高い物質で、昨年、肉類への汚染が認められたことがあった。

注2)MCPD: 酸加水分解植物性たんぱくの製造過程で生成することが知られており、中でもしょうゆがよく知られている。

5.調査結果

結果の概要は別添のとおり

6.評価

(1)いずれの物質も、過去の文献、データ等と比較して特に高濃度の含有が認められる事例はなかった。

(2)当該食品を一日に摂取する量を考慮すれば、それぞれの耐容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)等※を超えることはなく、健康に及ぼす影響は認められない。

※耐容一日摂取量等
分析対象物質 耐容一日摂取量等
ダイオキシン類 4pg/TEQ/kg体重/日
25μg/kg体重/週(JECFA)
ホルムアルデヒド 15μg/kg体重/日(清涼飲料水)
MCPD
(3-クロロプロパン-1,2-ジオール)
2μg/kg体重/日(JECFA)
メラミン 米国食品医薬品庁(FDA):0.63mg/kg体重/日(メラミンとして)
欧州食品安全機関(EFSA):0.5mg/kg体重/日(メラミン及び関連化合物全体として)
ベンゼン 「WHO飲料水ガイドライン(第3版)」のベンゼンに関するガイドライン値及び水道法での水道水のベンゼンに関する基準値:10ppb

トップへ