厚生労働省

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4月から9月までに新規に要介護認定申請を行った皆様へ

厚生労働省老健局老人保健課

本年4月からの要介護認定方法の見直しの影響について「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」において検証を行ったところ、認定のばらつきは是正されているものの、軽度者等の割合が増加していることが明らかになったことから、本年10月1日より、新たに要介護認定方法を見直したところです。

4月から9月までに新規に要介護認定申請を行い、「非該当」とされた方は、実情と一致していないと思われる場合には、再申請を行うことができます。また、認定された要介護度が実情と一致していないと思われる場合には、区分変更申請を行うことができます。上記に該当すると思われる場合は、下記のファイルをご参照の上、必要があれば、お住まいの市町村の介護認定担当窓口までお問い合わせください。

・4月から9月までに新規に要介護認定申請を行った皆様へ(PDF:125KB)

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