ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 厚生科学審議会(地域保健健康増進栄養部会)> 第48回 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(議事録)(2022年12月19日)
2022年12月19日 第48回 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(議事録)
健康局健康課
○日時
令和4年12月19日(金)15:00~17:00
○場所
AP東京八重洲 12階F+Gルーム
○議題
<審議事項>
1.感染症法等の改正を踏まえた保健所、地方衛生研究所等の強化について
<報告事項>
1.第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会ついて
○議事
第47回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会
○高橋健康課長補佐 定刻になりましたので、ただいまから「第48回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会」を開催いたします。本日、議事に入るまでの間、議事進行役を務めさせていただきます健康局健康課の高橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。委員の皆様には、御多忙の折、御参加いただきまして御礼申し上げます。本日は委員の皆様にはオンラインにて御参加いただいております。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、報道関係者及び一般の方の傍聴は行わず、代わりに会議の模様をYouTubeによるライブ配信にて公開しておりますので御承知おきください。開会に当たり、健康局審議官の鳥井より御挨拶申し上げます。
○鳥井審議官 健康局審議官の鳥井でございます。「第48回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会」の開会に当たりまして、一言申し上げます。
皆様方におかれましては、御多忙のところ、当部会に御参集いただきまして誠にありがとうございます。また、健康増進に対して日ごろから御理解と御協力を賜っておりますこと、誠にありがとうございます。
さて、本栄養部会でも御意見をいただいておりました感染症法の改正ですが、12月2日に成立いたしました。この場を借りて、改めて御礼申し上げます。今回の改正では、新型コロナ対応の課題を踏まえながら、次の感染症危機に備えるための仕組みとして保健所、地方衛生研究所等の関連部分につきましてIHEATの法定化、地域衛生研究所の担う機能を確保するための自治体の責務、それから都道府県連携協議会の予防計画など、自治体が互いに連携しながら計画的に必要な体制整備を行うための仕組みなどが盛り込まれました。
本日の部会の審議事項を「感染症法等の改正を踏まえた保健所、地方衛生研究所等の強化について」としております。今後、この法の改正を踏まえまして自治体に対して実施していただく内容等につきましては、基本指針や通知などでお示しすることにしております。本日は、基本的な考え方や盛り込むべき事項などに関しまして原案を作成いたしました。皆様には、それぞれのお立場から何卒、忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げます。
また併せて、令和6年度からスタートいたしますが、第4期特定健診・特定保健指導については、見直しに関する検討会を実施し、取りまとめを行いましたので、併せて御報告申し上げます。
甚だ簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。年末のお忙しい中、恐縮でございますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○高橋健康課長補佐 鳥井は、ほかの業務のため、ここで退席させていただきます。議事に入る前に、Webで御参加の方への留意点、本日の出欠席状況などについて御説明いたします。
まず、オンラインで参加の委員の皆様にお願いいたします。ビデオカメラはオンにしていただくこと、発言時以外はマイクをミュートにしていただくこと、発言される場合には挙手をしていただき、部会長からの指名後に発言していただくこと、発言時にマイクをオンにしていただくこと、発言時に名前をおっしゃった上で発言をしてもらうこと、発言が終わったらマイクをミュートにしてください。よろしくお願いいたします。
次に、資料の確認をさせていただきます。事前にお送りしているファイルに不足がないかを御確認ください。座席表、委員名簿、議事次第があります。資料としては、「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会とりまとめ資料」「標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するWG、システム改修に関するWG等に関する資料」「感染症法等の改正を踏まえた保健所、地方衛生研究所等の強化について」を配布させていただいております。
次に、出席及び欠席状況ですが、全委員28名中、22名が出席されており、過半数を超えていることから、この会が成立することを御報告いたします。本日、委員はWebでの御参加になり、座席表上に御出席委員を記載しております。御欠席委員は、大津欣也委員、清田啓子委員、達増拓也委員、藤井律子委員、田代堯委員、水澤英洋委員から御欠席の連絡を受けており、達増委員の代理として野原岩手県保健福祉部長に御参加いただきます。なお、岡村智教委員におかれましては、遅れての御出席と伺っております。また、本日は参考人として、全国保健師長会 会長の松本珠実様に御参加いただいております。
それでは、以後の進行は、辻部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○辻部会長 皆さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、報告事項について、事務局から御説明をお願いします。
○山本健康課長補佐 それでは、資料1と資料2を用いて説明いたします。まず、資料1ですが、3部構成となっております。「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会とりまとめ資料」で、取りまとめた内容のうち、健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関するワーキング・グループのパワーポイント資料、効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループのパワーポイント資料です。3ページの四角で囲んだ部分が今回の見直し内容となります。4ページをお願いします。四角で囲んだ部分が今回の見直し内容となります。まず、特定健診で使用される標準的な質問票についてですが、現時点での科学的なエビデンスや継続性等を踏まえ、喫煙・飲酒・保健指導に関する質問項目の見直しを行うこととなりました。
次に、7ページの検査項目については、学会のガイドライン変更を受けて、食事の影響が大きい中性脂肪については、基準値に随時採血時の値を追加することとなりました。したがって、保健指導判定値、階層化に用いる標準的な数値基準の追加リスクについても「随時中性脂肪」の基準値が追加されることとなります。
次は52ページになります。健康局から発刊しております「標準的な健診・保健指導プログラム」における「受診勧奨判定値を超えるレベルの場合に、直ちに服薬等の治療が開始される」という誤解を防ぐための注釈等を追加することとしております。また、健診受診者に正しく情報を伝えるために、情報提供いただきたい内容を文例で示した「フィードバック文例集」があります。この活用が、より一層進むように分かりやすく明示することとしております。
では、お戻りいただきまして12ページになります。保健指導のあるべき姿に立ち返り、特定保健指導の成果を重視し、アウトカム評価を基本とする評価方法を導入することとなりました。主要達成目標を腹囲2㎝、体重2㎏減といたしました。加えて、対象者自身の行動変容を目標として設定し、その達成についても一定の評価を行うことといたします。また、「見える化」の推進、ICTを活用した特定保健指導の推進、早期初面接実施の促進、生活習慣病に係る服薬を開始した場合についての実施率の考え方等の見直しが行われます。
続きまして、資料2の7ページをお開きください。こちらにお示しのとおり、見直しに関する検討会の下にワーキンググループを2つ設置しております。先ほどのとりまとめの内容を受けまして、現在、「標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するWG(プログラム改訂WG)」「システム改修に関するWG(システム改修WG)」が開催されております。また、その下にある各作業班に作業していただいております。
スケジュールとしては、8ページになりますが、各作業班でまとめていただいた内容をWGに報告し、さらに親検討会に報告する予定です。年度内に、標準的な健診・保健指導プログラム等の素案をお示しし、令和5年度は「保険者における第4期実施計画策定作業」を行っていただき、令和6年度から「第4期特定健康診査等実施計画」が開始される予定です。
このあとの資料には、ワーキンググループ及び作業班の要綱と、構成員をお示ししております。御報告は以上となります。
○辻部会長 ありがとうございました。本報告事項について、委員の皆様から御質問、御意見を頂きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。どなたか、いらっしゃいませんか。では、松下委員からお願いします。
○松下委員 ありがとうございます。飲酒、喫煙のところに触れていただいたので、それに関してのコメントなのですが、選択肢をかなり詳しくしていただいて、これは今後の飲酒、喫煙の行動に関して、関心を持っていただくという意味でも非常に意味があるかなと思います。
ただ、量なのですが、日本酒は1合が基準になっていて、これが大体アルコール量でいうと、20gになるわけですけれども、海外で使われている単位からすると、1単位というか、1つのユニットが20gというのは、やはり国際的に見てもかなり多いのです。大体ビールの350㏄とか、14g、あるいは10gぐらいを単位にしているものが多いので、将来的にその辺りも含めて見直していくことができればというように感じました。以上です。
○辻部会長 ありがとうございました。事務局から何かございますか。
○山本健康課長補佐 貴重な御意見をありがとうございます。飲酒のほうを、かなり細かくさせていただいており、御指摘いただいたように、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者を把握できるようにさせていただいております。
こちらのほうは、「健康日本21」やWHOのガイドライン等に記載されておりますので、それに合わせるような形で、今回はこのような記載とさせていただきました。御指摘、ありがとうございます。頂いた御意見を受け止めて、今後に活かさせていただければと思っております。ありがとうございます。
○辻部会長 松下委員、よろしいでしょうか。
○松下委員 はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
○辻部会長 ほかに、どなたかいらっしゃいますか。山本委員、お願いします。
○山本委員 日本歯科医師会の山本です。項目8の喫煙のことについて少しお尋ねしたいのですが、この場合の喫煙というのは、あくまでも紙たばこだけを対象とするのか、それとも今の加熱式のものを含めてというような考え方なのか、その辺について、ここには書いていないのですが、どのように考えたらいいのでしょうか。以上です。
○辻部会長 はい、ありがとうございます。事務局、お願いします。
○山本健康課長補佐 ありがとうございます。現在の標準的な健診保健指導プログラムで示されているのですが、こちらのほうでは、紙たばこと加熱式煙草を含むという形で取扱われておりますので、今回も、そちらの整理のほうは変えずに、という形で考えております。
○辻部会長 よろしいでしょうか。
○山本委員 ありがとうございます。
○辻部会長 ほかに、御質問、御意見をお持ちの方はいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。ほかにございませんか。
では、ないようですので、これにつきましては、ここまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。続いて、審議事項に移りたいと思います、事務局から御説明をお願いいたします。
○綾企画官 健康局企画官の綾です。資料3に基づいて御説明いたします。まず、「感染症法等の改正を踏まえた保健所、地方衛生研究所等の強化について」です。3ページをお開きください。先ほど、鳥井審議官からも御礼を申し上げましたが、地域保健法の改正部分についても、国会でお認めいただきましたので、その報告から入らせていただきます。
まず、地域保健法の改正部分について簡単に御説明いたします。第4条の第3項ですが、「基本指針は、健康危機への対処を考慮して定めるものとする」ということです。この条項に基づき、基本指針について所要の改正を行っていきたいと考えております。
今回、初めてだと思うのですが、「健康危機」という言葉を初めて法文上に盛り込んだということで、健康危機の後に括弧書きで定義を書いていますが、「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態をいう。」と、定義させていただいております。地域保健法は感染症を含めた健康危機全般が対象になっているのだということです。
続いて、IHEATの部分です。IHEATですが、第21条に新設するという形です。どういう条文なのかというのは、アンダーラインを引いている部分を追っていけば分かるように工夫してあります。まず、「保健所設置自治体の長は」ということになっております。都道府県、保健所設置市、特別区、それぞれです。そうした上で、地域保健の専門的知識を有する者であって、厚生労働省令で定めるものに対して要請をすることができるというのが、第1項の条文になっております。この「厚生労働省令で定めるもの」というのは、この施行が令和5年4月1日ということですので、施行までに省令を定めて、これまでIHEATを受託してくださっていた医師や保健師、看護師、その他の職種の方々についても広く読めるような形で省令を定めたいと考えているところです。
続いて、第2項についてです。「要請を受けた者」については、この法律では「業務支援員」と定めております。この業務支援員に対して、業務支援員を現に雇用している雇用主が、きちんとIHEATの要請があったときに要請を受けることができるような配慮に努めてくださいという、雇用主に対する配慮の努力義務を定めたものです。第3項は、業務支援員が保健所等の中で働くに当たって、法律上の守秘義務を設けたということです。
第22条ですが、国と保健所設置自治体が、それぞれIHEAT要員の方々に対して研修の機会の提供であったり、その他必要な支援を行うということです。
4ページ目を御覧ください。もう1つ大きな法律事項として、地方衛生研究所に関する規定を置いています。これも「保健所設置自治体は」ということです。これまで地方衛生研究所が担ってきた4つの機能は、「調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするもの」「並びにこれらに関連する厚生労働省令で定める業務」と書いていますが、これは後ほど、同様に省令の中で、残りの2つの機能、つまり1つ目としては情報収集と分析提供、2つ目としては研修ですが、この地方衛生研究所が果たすべき4つの機能について全て書き切ることを考えています。これらの業務を行うために必要な体制の整備、これは地方衛生研究所を設置運営することがメインだと考えています。
さらに、「他の同項に規定する地方公共団体との連携の確保その他の必要な措置を講ずもの」と続きますが、要するに、保健所設置自治体は、地方衛生研究所が有する4つの機能を確実に担保するために、地方衛生研究所の設置や、他の地方衛生研究所を有する自治体としっかりと連携を確保することによって、地方衛生研究所の有する4つの機能をしっかりと確保しなければならないという責務規定であるということです。第27条は、国がそうした自治体に対して、必要な助言、指導、援助等を行う義務について書いております。
7ページ目を御覧ください。こちらには、感染症法の改正部分について書いております。簡単に御紹介いたします。第44条の5は、厚生労働大臣による総合調整ということです。第66条の3は、都道府県知事による総合調整で、第63条の4は都道府県知事の指示に関することです。
8ページ、第44条の3、特に4項と5項で、健康観察について委託することができるとなっております。9項目については、市町村に対して協力を求めるものとするということで、生活支援であったり、様々ございますが、市町村に対して協力を求めることができるということです。10項目については、市町村との情報共有に関する規定です。このような規定が置かれているということです。
続いて、9ページ目を御覧ください。第10条の2に、都道府県の連携協議会について規定を置いて、都道府県と保健所設置自治体がしっかりと協力をしながら予防計画を策定していくということです。第10条は予防計画についてです。予防計画は大きく2つあり、記載項目が増えたということです。1つは検査について書かなければいけない。これは2項の第3号です。それから11号ですが、保健所の体制の確保に関する事項が増えています。そして、14項ですが、これまでは都道府県しか予防計画を策定しなかったのですが、保健所設置市特別区においても、予防計画を定めることになったということです。簡単でございますが、これが法改正の内容ということです。
続いて、16ページ目を御覧ください。こちらは、これまでの議論のまとめです。これまで部会で頂いた御意見、あと、保健所や地方衛生研究所に関係する団体の皆様方から頂いた御意見、また、国会での議論でこのようなことが言われたということも中に含まれております。そういうものを体系的に整理させていただいたという内容です。
細々と説明するのは省略いたしますが、ざっと見ていきますと、保健所の関係で言いますと、保健所の役割と確保すべき体制ということで、1つ目の○は、地域の健康危機管理対策の拠点として、実際に感染症法に伴う様々な業務を行うだけではなくて、データの分析や企画立案なども含めてできるような体制を確保すべきではないか。2つ目の○は、健康危機発生時においても、それ以外の重要な施策、健康づくり対策とか、感染症以外の疾病対策も、きちんと継続することができるような体制を確保していかないといけないのではないかということです。
(2)ですが、計画的な整備が必要だということです。その中で、②有事体制への切替えということです。平時から有事に備えた体制を構築するのだけれども、その際には、有事の際には速やかに体制を、平時から切り替えるような仕組みが必要ではないかという御意見がありました。③はマネジメント体制の強化で、これについては、マネジメントを担うような保健師、健康危機管理に対して、保健所長だけでなくて、それを支える保健師についても、核となる保健師が必要なのではないかということです。続いて、④の業務の見直しと効率化については、有事の際だけではなくて、平時からきちんと進めていく必要があるという御意見がありました。
次に、17ページです。(3)関係機関との連携強化です。関係機関ときちんと連携を図っていくべきではないかということです。これは都道府県と市町村ということだけではなくて、保健所と市町村、職能団体であるとか、その他ともしっかりと連携を図っていくことが必要だということです。
続いて、(4)人材の確保・育成です。言うまでもなく、人材の確保は極めて重要ということです。国も、しっかりと働き掛けるべきではないかという御意見を頂きました。それから、人材育成については、有事を想定した実践的な訓練が必要であるとか、なるべく幅広く保健所職員等を対象とした感染症関係の研修も開催すべきではないかといった御意見も頂いております。
(5)さらには、有事における外部人材の活用ということで、IHEATについての御意見を頂いている他、18ページ目ですが、②自治体間の応援職員派遣の制度、③市町村からの応援派遣として、市町村の保健センターなどで働いている保健師の方を、いかに有事の際に保健所に来てもらって、応援してもらうのは有効であるし、国としても、そういうものが全国に広がるように手当てすべきではないかという御意見も頂きました。④は即応人材の育成ということでご意見を頂いております。
19ページ目は、地方衛生研究所の話です。地方衛生研究所ですが、(1)求められる役割・能力については、次の感染症危機に備え、民間検査機関が検査体制を整えるまでに一定の時間がかかるわけですから、それまでの間は地方衛生研究所で検査需要に応えることができるような体制を構築していかないといけない。これが社会の要請なのであるという御意見も頂いております。それに併せて、ウイルス検査やゲノム解析などの役割がある。それから、本庁や保健所に対しての技術的な指導等教育の場としての役割についても御指摘いただいております。更に、そうした情報を地域住民に対して、結果を分かりやすく公表するとして、リスクコミュニケーションについても言及させていただいております。
続いて、(2)健康危機管理体制の構築で、体制整備ということです。これは国会で付帯決議という形で頂いたところです。地方衛生研究所の法律上の位置づけをしっかりと明確化しながら、基本指針の中で、どのように体制整備をしたらいいのかを示すべきだということを御指示いただいております。更に、人員及び予算を確保して、より一層の体制強化を図るということです。一番下の○ですが、保健所や感染研、地方衛生研究所間の連携が重要であり、地域の実情に応じて必要な体制整備を図るべきだということです。計画の策定についても、また、更に検査体制の充実についても御指摘がありました。
20ページは、(3)関係機関との連携強化についてです。感染研との連携強化についても言われています。それから(4)の人材の育成と確保についても御意見を頂いております。
こうした御意見を踏まえまして、22ページを御覧ください。厚生労働省として、今後、今回の法改正を踏まえて、例えば地域保健法に基づく基本指針とか、施行通知とか、これは感染症法に基づく予防計画ですが、地方に対してお願いをしないといけない事項があります。また、法律の趣旨を明確にした上で、しっかりと魂を込めるということが重要だと考えております。今回の議論を踏まえて、次回に、基本指針の形に沿った、より精緻なものをお示ししたいと思っているのですが、今回はその前提となる基本的な考え方と方向性について、事務局で一案を作りましたので、是非、御意見を頂きたいということです。
1 基本的な考え方と方向性です。①です。今回のコロナ対応での課題を踏まえて、今後の新興・再興感染症への対応はもちろんのこと、それ以外の災害、食中毒など他分野での健康危機管理全般、これらが複合的に発生したマルチハザードと言われるような場合に対しても、しっかりと対応できるような体制を作っていく必要がある。このためには、国、都道府県、保健所設置自治体がそれぞれの役割を明確にしつつ、責任をもって、平時のうちから計画的に整備していくことが重要だという基本的な考え方を書いております。
そうした上で、今回のコロナ対応に引き付けて、新興・再興感染症対策において、イは、国の部分です。国においては、都道府県をまたがった広域の応援派遣の仕組みを整備する。それから、都道府県や保健所設置自治体の取組をしっかりと支援する。一番分かりやすいものとして、人材育成への支援を挙げております。感染症発生時には、当然ですが、全国の情報を迅速に把握しつつ、今回は感染症法でも設定された総合調整権限に基づいて、しっかりと自治体間の応援職員の派遣の調整等、そういった支援を行っていくのが国の役割であると考えています。
ロは、都道府県の部分です。都道府県においては、感染症は特にそうだと思うのですが、市町村をまたがった対応ということです。広域で起こるので、都道府県でまとめることが非常に重要になってきます。そのために、今回、法律の中で新たに新設された連携協議会をしっかりと活用して、都道府県域の中での役割分担や連携内容をあらかじめ調整するということです。平時のうちから調整して計画に落とし込むことが求められています。また、保健所や地方衛生研究所における人材育成の取組を、各保健所設置市や特別区のレベルでは、なかなか手が回らないところもたくさんあると思うので、これは都道府県、広域自治体として支援するべきではないか。そして、有事の際には、情報集約とか、今回のコロナでやったように、しっかりと都道府県がリーダーシップをもって、保健所設置自治体の取組を支援していくことが求められているでしょうということです。
一方、保健所設置自治体の部分です。これは保健所設置主体としての都道府県、政令市、特別区のそれぞれを指しています。保健所を持っている所は、どういうことが必要かと言うと、有事の際に、平時から迅速に有事体制に移行することです。このために平時のうちから計画をしっかりと作ることが大事であり、有事に備えて国や都道府県の研修等を積極的に活用しながら、人材育成を図る。有事を想定した実践型訓練を行う。有事の際には、保健所や地方衛生研究所の状況を把握しながら、都道府県や市町村と密接に連携しておくということが求められているでしょうということです。
③ですが、職能団体としっかりと連携していくというのは、今回のコロナでも非常に重要なことが明確になりましたので、これは平時のうちから連携を強化していくことが大事だということを書いております。
23ページ、④平時のうちから、業務について、アウトソーシングであるとか、都道府県や近隣自治体との業務の一元化であるとか、DX、広い意味での業務の効率化を進めていき、保健所業務を次世代型に転換していくことを、みんなで進めていく必要があるのではないかということを書いております。
⑤は、こうした感染症での見直しというのは、感染症だけではなくて、今、特に災害とか、各自治体で様々なマニュアルを作っていると思います。水や大気汚染についても、基本指針の中で、それぞれ手引書を作ることになっていますが、この際に感染症をベースにそうしたものを見直していくということを書いております。
2番の部分です。こうした基本的な考え方のもとで、①は保健所の機能について書いています。②についても、これは先ほどの意見の所で御紹介した健康危機管理、いわゆる感染症対策だけでは駄目だということについて書いております。③の部分ですが、こうしたことを踏まえると、例えば予防計画においては、よく行政の中でもあるかと思うのですが、本庁だけで計画を立ててしまうということでは駄目なのではないかと。現場から、しっかりと有事に備えた計画を立てて、その予防計画と整合性を図っていくことが大事だろうということです。もちろん、これは法律に書かれていることではないので義務ではないのですが、各保健所に、健康危機対処計画というものを作っていただくことをお願いしてはどうかということを考えております。その記載事項のイメージとしては、その下のほうに書いておりますので、説明は割愛させていただきます。
先ほども申し上げましたが、※に書いておりますが、この健康危機対処計画というのは、自治体の中で整合性のある準備計画を立てていただいて、それに従って計画的に準備をしていただくと、そのためのツールとして立てるということです。当然ですが、予防計画を策定する際には、保健所や地方衛生研究所の関係者にも参画してもらって、自治体として本庁から現場まで統一された内容で、1つの方針のもとに動いていくことが大事なのではないかと考えております。
④は連携強化について書いております。⑤については、これも御意見に出ていましたが、しっかりと対応するためには、保健所の中で総合的なマネジメントを担うことのできる保健師を育成していくことが大事だと考えています。
24ページ目です。こちらは、いざ起こったときの外部からの応援について、有事の際にIHEATのように急増するのではなくて、平時のうちから、しっかりと準備をしておくことが大事なのだと考えています。イ、ロ、ハに考えられることを書いておりますが、イはIHEATで、ロは市町村から保健師等を応援派遣してもらうということ、ハは自治体間の応援職員の派遣制度で、国がやっていくことで都道府県を超えて応援派遣されるという制度です。
28ページ目を御覧ください。どういう方向でIHEATを強化していくのかをポンチ絵でまとめております。上の囲みの部分を御覧ください。今回の法改正によって、これまで予算事業で臨時的にやっていた事業については、恒久的な制度に位置づけるということです。一番下の所に書いていますが、国、都道府県、保健所設置市・特別区が、それぞれ研修を行わなければいけないということが第22条に盛り込まれております。これはIHEAT、有事の際の応援職員の派遣の制度として、きちんと恒久的に位置づけて、全ての保健所設置自治体において、そのための準備をすることが求められていることの裏返しであると考えております。
下のポンチ絵を御覧ください。IHEATについては、これまでは都道府県で掘り起こしも研修も全てやっていたのですが、それに加えて、保健所設置自治体では、例えば、掘り起こし、研修・訓練、体制の整備、特に受援マニュアルをしっかりと、応援職員が来たときにスムーズに応援が受けられるような体制をきちんと整備することが大事なのではないかと考えているところです。このように、IHEATに関しては、保健所設置自治体に対して有事に備えて様々な準備をしていただくことを考えております。
24ページ目にお戻りください。イの「IHEAT」の部分については、先ほどの御説明で割愛させていただきます。ロの「市町村からの保健師等の応援派遣」については、有効な事例をしっかりと集めて展開することが重要だと考えておりますが、有事の際の職員応援について、事前に取り決めておくことが有効なのではないかと考えています。これは連携協議会の枠組みを活用しながら、保健所を持っている保健所設置自治体と、保健所を持っていない一般市町村との間でしっかりと議論をしていただくことが重要ではないかと考えています。
⑦についてですが、こうした感染症の有事の際の考え方というのは、災害、その他の健康危機にも非常に有効なのではないかということで、感染症をベースに、必要な体制が整っているか、きちんと備蓄がされているか等についてしっかりとチェックをしていただくことが大事であると書いております。
次に、3番の地方衛生研究所についてです。①に、地方衛生研究所の機能について書いています。②には、密接な連携が重要だということを書いております。③には、先ほど御紹介しましたが、国がどのようにして地方公共団体に対して地方衛生研究所を整備していくのかという考え方を示さなければいけないと書いており、それをまとめたのが29ページ目です。
29ページ目です。一番左に「機能」という欄があります。現在、地方衛生研究所が有している4つの機能を書いています。1つ目が試験検査、次に調査研究、3つ目が研修指導、4つ目が情報収集・解析・提供です。
今回のコロナでよく分かったことは、地方衛生研究所が、特に試験検査機能がないと、感染症の初期に全然対応できないということです。しかし、御存じのように地方衛生研究所というのは、都道府県や政令指定都市のような大きな所には整備されているのですが、中核市、特別区においては、整理できている所も整備できていない所もあります。現状を踏まえると、財政力のある都道府県、政令指定都市に関しては、主要項目については、今回のコロナのような事態が生じたときには、きちんと対応できるように試験検査機能を主要項目について整備してもらわないといけないのではないかと考えています。一方で、財政規模の小さい中核市、特別区という所については、都道府県や指定都市としっかりと連携して、その機能を補完する。これは平時のうちから確認しておくことが大事だと考えています。一方で、その下の稀少項目ですが、例えば風土病などについては必ずしも都道府県や指定都市で整備することまで必要ではないのではないかと。
一方、この試験検査を支えるものとして、調査研究や研修指導などがあります。これは、中で働く方々の資質向上であったり、研究所としての非常に重要な部分だということです。あと、地域のサーベイランスを行うのに重要な情報収集・解析・提供といった機能です。これらについてどのように考えるかということです。現在の地方衛生研究所には大きな所もあれば小さな所もあって、それぞれ十分に機能を発揮できている地方衛生研究所もあれば、そうでない所もあるという現状を考えると、これは、都道府県がしっかりとリーダーシップをとって都道府県単位で整備していくことが重要なのではないかということについて、表にしております。再び25ページにお戻りください。そういう内容を③に書いております。
④には、予防計画と現場をつなぐ、本庁と現場をきちんとつなぐという意味で、健康危機対処計画を策定していただいてはどうかということです。⑤は、地方衛生研究所の現在の設置要綱の中にも盛り込まれている事項ですが、地方衛生研究所の検査に係る精度管理の機能について記載しています。⑥については職能団体との連携強化、⑦は保健所と同様ですが、感染症対策を強化するのに併せて、災害、水、その他の健康危機で今までに準備している計画、備蓄などを見直していこうということについて書いております。説明は以上です。
○辻部会長 本審議事項について、委員の皆様から御質問、御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。長津委員、どうぞ。
○長津委員 22ページの③に、薬剤師会を含めて連携するということを記入していただいたことについては大変感謝申し上げますが、それ以前の問題として、そもそも医療の提供に対しては、かなり整備されてきているところだと思いますが、その先に、医薬品の提供に関しての文言がかなり薄い気がします。その辺のお考えはいかがなのでしょうか。今の日本の医薬品の流通を考えると、そこに触れずにはいられないのではないかと思うのですが、もし、ありましたら御意見を伺いたいと思います。
○綾企画官 私もそれは非常に重要だと考えておりまして、厚生労働省としても重要だと考えております。
ただ、本部会で取り扱っている内容というのは、保健所であるとか、地方衛生研究所ということですので、医薬品も含めた備蓄であるとか、流通の話というのは、恐らく違う部会で今後、議論される内容なのだと考えております。今、頂いた意見は、関係部局にきちんとお伝えしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○辻部会長 長津委員、よろしいでしょうか。
○長津委員 はい。
○辻部会長 白井委員、お願いします。
○白井委員 保健所の立場から、数多くの検討をいただきまして、その辺に含めていただいたことはありがとうございました。いろいろ細かいことはあるのですが、まずIHEATの法制化については、業務支援員という名前も付けていただきまして、それが自治体、特に中核市ですとか、保健所設置市においても対応するようにということについては、むしろ役割はいろいろあると思うのですが、自治体ごとに使い勝手がいいと言うか、平時から準備をしておいて、災害時に、具体的に実際的に使えるということについては、このような対応をしていただくということが、私も含めて大事だと思っています。
また、保健所の役割として、普段の疾病対策もということですが、もちろん、今現在、コロナ対応しながら平常の業務を復活させていっているという状況にあるのですが、それについても、コロナにおいての健康危機ということが、感染症だけではなくて、いろいろなところに及んだということがありますので、それは同時にやっていく機能を維持しなければいけないと思っています。ただ、そのときに保健所だけで対応できるわけではありませんので、健康観察の委託であるとか、市町村との連携ということを入れていただいたことについて、そういう連携の中で保健所の機能を維持していくということを明示していただいたことはよかったと思っています。
また、ひっ迫とか、疲弊しないようにということで、今回のコロナに対しては保健所の機能が十分ではなかったということとか、人員体制が脆弱であったということもあるのですが、それは業務量と質の関係がありますので、やらなければいけないことをやるということで、みんな頑張ってやっていたわけなのですが、それが保健所の機能であるかどうかということの疑問を持ちながら対応していたこともありますので、ひっ迫、疲弊というのは、モチベーションを保つためにも、保健所の機能を回すことができるようにというような意図で捉えたいというように思っています。
健康危機対処計画という名前を仮に付けていただいているのですが、これも実効性のある実現可能なものにしていかなければいけないと思っていますし、その中に地域のということでは、3師会の先生方であるとか、いろいろな関連団体との連携ということが、ここに具体的に入ってくるのではないかと思っています。
あと、最初のほうに、複合的な災害の中で、マルチハザードという言い方をされているのですが、いろいろなところでオールハザードという言い方をしたりしますので、マルチプルという、多数を複合的に同時に対応するという意味もあるのかもしれないのですが、いろいろな範囲というか、いろいろな種類の健康危機ということを含めて、健康危機の定義という中に、そういう意図で含んでいただいているのかなと思いますが、その言葉の使い方についても、ある程度統一していただければなと思います。取りあえず、この辺りでよろしくお願いします。
〇辻部会長 では、事務局、お願いします。
○綾企画官 御指摘については、正にそのとおりだと思いますので、了解いたしました。踏まえて対応したいと思います。
今おっしゃった中で、ひっ迫、疲弊という言葉を使う。これは決して保健所の現場の職員の皆様方に向けているわけではなくて、状況を説明するのに使わせていただいている単語なのですが、やはり使い方には気をつけたいと思っています。
その一端は、我々、国の職員にもあると思っておりまして、皆でこういう状況をなくしていくために、どのようにしていくのかという前向きな意味で、一緒に考えさせていただければというように思いますので、また、1つずつ御相談させていただきながら、前向きな予防計画であったり、前向きな形で、基本指針も定めていきたいと思いますので、是非とも御相談に乗っていただければと思っております。よろしくお願いいたします。
○辻部会長 諸岡委員、お願いします。
○諸岡委員 日本栄養士会の諸岡です。お示しいただいた保健所、地方衛生研究所等の強化に向けた考え方の22ページの所について、1点は確認、1点はお願いということで、2点のお話をさせていただきます。
1点目の確認です。1番の②のロですが、都道府県の人材育成の部分ですが、ここで「保健所、地方衛生研究所等」という形で「等」と書かれているのは、想像するに、IHEATの要員になり得る関係団体などを指しているのかなとは想像しているのですが、その辺りがしっかりと書き込めるようでしたら、その後のIHEATの強化の中でも、保健所設置自治体としての研修訓練という所にも記載がありましたので、確認です。
2点目のお願いについては③の所です。この連携協議会というところで、各種職能団体のほうが出されております。私自身は、本務のほうとしては、自治体の本庁のほうで、自宅療養者や宿泊療養のという辺りの、食料品と栄養管理を含めての業務を行っているのですが、栄養士会の中でも全国の栄養士会によっては、自宅療養者の食料品支援セットなどのバランス、あるいは食物アレルギーの配慮等、各種助言等を行っていると伺っています。そういった意味でも、この連携協議会は、平時からしっかりと安全安心な療養生活を送るために必要な栄養管理という視点で、是非、栄養士会という組織についても、具体的に記載をしていただきたいと思いますので、2点目はお願いです。よろしくお願いします。
○辻部会長 では、事務局から。
○綾企画官 1つ目の御質問の部分ですが、御指摘のとおりです。連携協議会の職能団体の中に、我々もそのとおりだと思っているのですが、隠してしまったのですが、そこは明確化したいと思っておりますので、御指摘のとおりに対応したいと思います。
○諸岡委員 ありがとうございます。
○辻部会長 井伊委員、お願いします。
○井伊委員 日本看護協会の井伊です。3点発言します。
1点目は連絡協議会についてです。12ページの図では、一般市町村は連携協議会の構成員ではなく、意見聴取の対象という位置付けになっています。ただいま企画官からの御説明もありましたが、保健師の応援派遣などのこともありますので、一方的な意見聴取だけではなく、しっかりと一般市町村とも連携できるように、ということが分かるような記載にしていただきたいと思います。
2つ目はIHEATについてです。せっかく法律に位置付けるので、有効に機能していくよう、これからいろいろなことを詰めるのだろうと思っておりますが、まず、IHEATの要員確保については、都道府県や保健所設置市で行い、保健所の健康危機管理体制の中にも人員体制としてIHEATの活用なども考えるということで位置づけられております。私ども日本看護協会でも、看護職員の広域人材調整事業などを行った経験から、人が足りているようで足りていないのが実情です。人員の重複や、確保が難しく取り合いになるなど、人員確保は簡単なことではないと思っております。
そのため、連携協議会等での共有や、何らかの形での一元化など、過不足のないような工夫が必要になると思いますので、そういったことも、これから検討いただきたいと思います。併せて、このIHEAT要員はボランティアではありませんよね。IHEAT要員の勤務先の雇用主に対し、派遣要請を受けやすいよう配慮する努力義務が課せられるとのことですが、それに伴い雇用主への文書依頼等が必要になるのだろうと思います。その際、各所で個別対応するのではなく、都道府県への一元化などが必要ではないかと考えますので、是非御検討いただきたいと思います。
それから、IHEATに関しては、地域保健法で位置づけられますが、新型コロナウイルス感染症については別途、看護職員の広域人材調整事業などもありますので、様々な人材派遣調整の仕組みが動くことも、是非、考慮いただきたいと思います。
また、28ページの図では、IHEAT要員はいろいろな段階で研修を受講できるるように見受けられますが、研修受講は必須なのでしょうか。医療法のほうの看護職員の広域人材調整事業では、研修受講が必須となっております。これだけの研修体制を作るわけですので、IHEAT要員の研修についても、しっかり推進できるよう、要員自身へも促しが必要ではないかと思います。御検討いただきたいと思います。
最後に、もう一点です。これは本日の審議事項そのものではありませんが、保健所自体の体制の強化についてです。以前にも申し上げましたが、23ページに記載のように、今後、平時からの体制構築において、保健所が担う役割は増えると思います。自然災害も含め、保健所が健康危機管理を担うために、適正な設置数、職種別の必要な職員数、体制等について、改めて検討する必要があると考えます。国立感染症研究所において、IHEAT要員に対し感染症の高度な研修を実施するとの記載がありますが、保健所職員も職種を問わず、こういった健康危機管理に関する研修を全員に受講できるようにする必要があると考えます。保健所自体の設置そのものも含めた保健所の体制強化について、改めての検討を是非お願いしたいと思います。以上です。
○辻部会長 事務局、お願いします。
○綾企画官 ありがとうございます。非常に意義のあるアドバイスと御指摘を頂いたと認識しております。1つ目の連携協議会に関しては御指摘のとおり、法文上は、一般市町村は、ただ意見を聴取するというように書いてあるのですが、法文上は実際に感染症法に基づく措置をやっているわけではないので、ほかの実施主体とは別のメンバーになっているというように見えているのですが、実際のところは御指摘のとおり、生活支援もそうですし、保健センターの保健師に応援してもらうことも含めて、一般市町村との連携、しっかりした議論というのは、極めて重要だというように考えています。
ですので、我々としても、しっかりと連携協議会の中で、一般市町村も含めた議論がされるように、運用の中できちんと示していきたいと考えております。
2つ目のIHEATについてです。これについては、まだ今後どういう制度にしていくのかということについては検討中ですので、しっかりと御相談させていただきたいと考えているところですが、各都道府県において、それぞれの地域の看護協会が汗をかいて、看護師や保健師の人員調整をしていただいていることは重々承知しております。
今、御指摘いただいたように、医療機関に派遣する看護師の確保に当たって制度的にバッティングする部分があることについて、どのように調整していいか、そういうような様々な課題というのは、しっかりと丁寧に御相談させていただきながら進めていきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。配慮義務について、文書できちんと示すべきではないかという御指摘は、ごもっともだと思います。これも運用の方法を示すに当たって、忘れずに盛り込んでいきたいと考えております。
IHEATに対する研修は、法文上は必須ではないということです。ですが、これはちゃんと受けていただくことが重要だというように思いますので、どうすれば受けていただけるのか、また、各保健所設置自治体でも研修することになっておりますので、どのように研修していくのかとか、それを丁寧にお示しすることによって、しっかりと皆さんが研修を受けるという状況を作っていきたいと考えています。
最後に、保健所職員の人材育成ということです。これは御指摘をしっかりと踏まえて、今後の研修の企画立案に当たっては、保健所の職員がしっかりとそうした研修を受けられるような環境を整備していきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。
○辻部会長 井伊委員、よろしいでしょうか。
○井伊委員 今後、今回の審議事項とは違いますが、保健所自体の在り方についても、改めて御検討をしていただきたいと思っております。これは意見です。
○辻部会長 では、友岡委員、お願いします。
○友岡委員 日本大学の友岡です。私は、この委員会で、ときどき地方衛生研究所について質問させていただいて、その延長線で確認ということで、今回、地域保健法第26条の規定で、明文規定ができたというのは、これは大変意義があるのかなと、法律家の視点からは感じます。
他方で、ちょっと読みにくいと思ったのは、従来、設置自治体の場合に関していろいろな形で法的根拠を研究所について与えていたという実態に鑑みると、どの辺りを厚労省が自治体に対して制度整備を求めているのかということが、この条文からは読みにくいと、私自身は感じました。というのは、省令の作り方として、厚労省がその辺りの内容について引っ張っていくのかなと。
そうすると、自治体が従来やってこられた研究内容等に関して、その辺りの書き込み方とか、あるいは自治体としては、条例でその辺りを明文規定として置かなければならないのかといった、いわゆる制度整備のメッセージというものは、どういう形で捉えたらいいのかというのが、条文自体が、その辺りはざっくりとしたような感じに見受けられましたので、逆に言うと、自治体にどれぐらいの裁量と言うか、研究所に対して与える研究活動について、あるいは、その他の4機能というのがあったと思いますが、その辺りがコアになると思うのですが、制度設計の在り方がどう変わっていくのかというような、厚労省から自治体に対して、当該研究所に対する制度設計に関するメッセージというのは、どの辺りまでお考えなのでしょうか。ざっくりとした質問なのですが、制度整備を仮に求める際には、どの点まで求められるのかということ、条例等、法形式も含めて、その辺りを御教示いただきたいなと思います。
○綾企画官 よろしいでしょうか。まず、御指摘のとおり、条文は、もし書くのであれば、地方公共団体は地方衛生研究所を整備しなければならないと書くことも可能なのではないかということなのですが、地方分権の考え方から、地方公共団体が責任をもって地域の実情に応じて整備をしていくという、国が施設整備を求める際の基本的な考え方があります。これに鑑み、この条文は、地方公共団体は、地方衛生研究所が有する4つの機能をしっかりと確保しなければならないというような構造になっております。
それは、どういうようなことを通じてやるのかと言うと、先ほど簡単に御説明しましたが、必要な体制の整備です。この必要な体制の整備というのは、正に地方衛生研究所の整備ということになります。それから、他の自治体との連携の確保ということがあります。
これらは必ず両方やらないといけないというわけではなくて、自治体が実施すべき必要な措置の代表選手として、2つが挙げられているということです。もう少し付言しますと、例えば中核市であるとか、特別区であるとか、今、地方衛生研究所を有していないような自治体に関しては、法律上新たに地方衛生研究所を整備するというところまでは求めないのだけれども、例えば連携の確保などで、他の都道府県であったり、近隣の政令指定都市の大きな地方衛生研究所などと連携をしながら、少なくとも4つの機能については、きちんと確保することが求められているということです。
法律上は、こうしたことを実質的に担保するために、予防計画の中に検査の項目を設けていて、予防計画、連携協議会の両方の仕組みの中で、各都道府県がしっかり目配せをしながら数値目標を設けるような形で、どうやって有事の際の検査体制を構築するのかというのを、地域保健法と感染症法が一体となって感染症対策を担保するような構造になっております。
それで、どういうことを求めていくかということについては、先ほど説明を少し端折らせていただいたのですが、29ページの話で、各財政力に応じて、それぞれの4つの機能を、例えば財政力の大きな都道府県、政令指定都市については、必ず検査機能については整備してくださいということであるとか、それ以外の項目については、都道府県がリーダーシップを取って都道府県域でしっかりと整備をするというのを、基本指針の中で示していくということを考えております。
○友岡委員 ありがとうございました。非常に答えにくい質問をしまして申し訳ないです。明文規定として、何か縛りを掛けるとか、そういう御趣旨ではなくて、より実質的に、正に先ほどお話があったように、前向きに今後対応されるという旨で理解いたしました。ありがとうございました。
○辻部会長 では、黒瀨委員、お願いします。
○黒瀨委員 医師会の黒瀨です。先ほど、保健所と地方衛生研究所の強化に向けた考え方について御説明いただきましてありがとうございます。理解いたしました。その上で、基本指針の作成に向けた段階でのお願いを2点ほどいたします。まず1点目は、この職能団体との連携について、国、都道府県、あるいは保健所設置自治体、そして保健所、地方衛生研究所それぞれに、職能団体との連携の強化ということを明記していただいていることにお礼申し上げたいと思います。
その上で、コロナ禍の経験で、やはり我々が感じたことの1つは自治体、あるいは特に国や都道府県レベルではなく、いわゆる区市町村レベルの自治体と保健所、そして各保健所によって連携という意識に差があります、かなり濃淡があるのです。例えば、ある区では、保健所が情報を伝達したり、ある程度都市が決まった段階で、こういうようにやるからよろしくお願いしますというようなお願いの仕方もあります。ある意味、これも連携ではありますが。やはり本当に平時のうちに少なくとも作成の段階で、いろんな計画の作成の段階で、職能団体、特に医療に直接携わっている人たちの意見を吸い上げていただくところもしっかりと意識付けをしていただければと思います。その上で、例えば有事に関しては、必要に応じて普段から顔も見える関係ができていれば、ある程度の保健所機能の外部委託をしていただく、あるいは人員の交換をするといったことも含めて柔軟に対応をしていただけると考えています。そこら辺に関しては、実効性があって、かつ双方向性の連携を明示していただければと考えています。
もう1点は、23ページの上から3行目に、「DXなどを積極的に推進する」と書いてあります。もちろん医療のDX化ということで、当然今の時代の流れだと思うのですが、今回のコロナの反省でいうと、皆さんも御存じのように、やはり異なるシステム間、特に国のレベル、都道府県レベル、そして区市町村レベルで、それぞれが入力をするというデータの入力が必要なシステムであったのです。例えば、HER-SYSとV-SYSとの相互の情報のデータの連携があれば、もっとスムーズではなかったかと。ほぼほぼ、全てそれぞれに入力していかなければいけないといったところが、やはり医療機関にとってはかなり負担になり、DX化というのは効率化するためのDXだと思いますが、逆にそうではないということになってしまったと。あと、今は政府でも着手していただいていると思いますが、電子カルテも標準化されてくるといったことも背景に考えると、やはり電子カルテと各システムがつながって、電子カルテの入力システムから、そのままデータを他のシステムにも活用していただけるということで、二重三重の手間を掛けずに、しかも正確な情報がお互いに共有できることも視野に入れて、基本的な方針、指針の作成には、是非その点を入れていただければと、お願いしたいと思います。以上です。
○辻部会長 ありがとうございます。では、事務局お願いします。
○綾企画官 ありがとうございます。連携の強化、それから正に統一的なシステムです。前者の連携の強化の部分については、もちろん盛り込ませていただこうと思います。システムの部分については、誠におっしゃるとおりだと思います。いろいろ御迷惑をお掛けしたと思っております。関係部局に伝えるとともに、基本指針の中で、どこまで書けるのかというのは研究させていただきたいと思います。しっかり受け止めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○黒瀨委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。
○辻部会長 それでは、松本参考人、お願いします。
○松本参考人 ありがとうございます。私からは、3点ほど意見を申し上げたいと思います。まず1点目ですが、23ページの2の①の所に、今回リスクコミュニケーションと書いていただいておりますが、やはり今回のコロナにあたっては、リスクコミュニケーションが十分でなかったという評価もありますことから、このリスクコミュニケーションは非常に重要だと思っております。特に、市町村に対するものにつきましては、こちらの予防接種も担っておりますし、介護保険や保育の現場のいろいろな制度も担っております。また、地域住民の声も入りやすいということですし、あと情報提供のいろいろなツールも持っております。したがって、こういったリスクコミュニケーションを考える段階で、非常に重要な役割を担っていると思います。先ほどいろいろなところからも連携協議会のところに市町村をというお話もありましたが、一緒になって、このリスクコミュニケーションの在り方を双方向性で、様々なことが議論できる場として、やはり計画段階から入れていただく必要があるのではないかなと思っております。
次ですが、23ページの③の所に、健康危機対処方針で、この計画を立てるということに人員体制のことも入れていただいております。人員体制につきましては、今回、自治体措置ということで保健師の増員もしていただいたところです。これは非常に助かっていますが、やはり有事のときだけの人員となりますと、どうしても減ってくるということが危惧されます。当然、平時においてクラスターの発生しやすい高齢施設や、介護サービスというような、学校や園などに対する予防の啓発とか、連携体制の構築など、これからBCPを作ろうという所には一緒に相談に乗るとか、あと飲食店や百貨店の空調や、食品衛生を考えた予防啓発、難病や医療的ケア児といったことを含めた避難行動要支援者の支援計画を作るなど、これは感染症ではありませんが、こういった災害時も含めた健康危機管理の対応として平時からやるべき仕事が非常にたくさんあると思います。やはり、これは強化しておかないと、いざとなった場合に、いろんな面で感染症が拡大する要因ともなります。ですので、平時にこれだけの準備すべきことがあることについても是非、発信していただき、せっかく増えた保健師等の人材が流出しないよう止めていただく必要もあるのかなと思っております。
また、3点目ですが、24ページの所に⑥として、受援体制を構築するということで、保健所側の役割として書かれているからこうなるのだと思いますが、やはり今回の新型コロナについては、応援者自身が、波の下がったときに応援に来た場合、保健所って楽ではないのと。余り仕事がないのではないかみたいなことを言われたり、求めるのであれば、どれだけの業務量が必要なのだということをきちんと数で示せとか、やはり応援者側の心構えや、教育というものがなければ、実際に受援をしようと思ってもなかなかうまくいかないということが多々見受けられましたので、そういった意味でも、応援者や派遣者に対する心構えや教育についての重要性も、是非どこかに記載していただければ大変有難いと思います。以上です。
○辻部会長 事務局、お願いします。
○綾企画官 貴重な御意見をありがとうございます。1つ目は、リスコミが重要であり、連携協議会の中に市町村をしっかり入れるべきと、正にそのとおりだと思いますので、しっかりと、そのように進めていきたいと思います。平時からも、感染症対策についても人員がたくさん要るのだと。恐らく、各自治体におかれましては、国がどういう自治体措置を講じたかということに関わらず、やはり総務部局と、保健医療を担当する部局とは違うので、なかなか十分な体制が自治体の中で評価されないということが課題であると、よく耳にすることがあります。どういうことを平時からやっていくかは、しっかりお示ししていこうと思いますので、これは一緒になって、平時から保健所の人員体制をしっかり確保できるように動けたらなと考えているところです。
3つ目の受援体制と言いますか、応援者側の研修や準備については、これについても、我々もしっかり考えていこうと思います。正に、有事があったら外から人員を確保する、つまりBCPをしっかり策定して、どういう人員や、どういう業務に対して、外から来ていただいた応援職員に担っていただくことを決めることは、逆に返すと、何かの有事が他の自治体に起こったときに、応援できる体制にもつながるのではないかなと思います。研修と併せて、そういうことについてもしっかり思いを期していきたいなと思います。基本指針の中で、どういうように書けるのかは研究してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。
○辻部会長 よろしいでしょうか。では、松岡委員、お願いします。
○松岡委員 松岡です。私からは3点申し上げたいと思います。1点目は、先ほど黒瀨委員からお話されたことと重なりますが、23ページの④で、「DXなど積極的に推進する必要がある」と記載されております。今回の感染症法、予防接種法の改正において、予防接種の関係については、かなり記録をシステム化していこうという動きや、病床の調整といったことが行われていったことがあろうかと思います。こういったことを踏まえますと、今回の改正内容も踏まえつつ、情報システムの整備を平時からしっかりしていくことを指針に書いておいていただいたほうがいいのではないかなと思います。それが1点です。
2点目はちょっと細かいのですが、地方衛生研究所の扱う病原体ですが、ものによっては、エボラウイルスのように、いわゆるP4施設でしか扱えないようなものもあります。そういったものは、正に国立感染研でしか検査ができないといったことになりますので、そういった所との連携をどうしていくのかということなど、しっかりと念頭に置いておくのがいいのではないかと思います。
3点目は質問ですが、政府で健康危機管理庁を設けることが予定されていると言われております。その場合には法整備をされると思いますが、保健所や地方衛生研究所との関わりや感染研との関わり方も当然、変わってくると思いますので、その辺はどういった形で見直しをすることになるのかと思います。その辺は、どういう形になるのかをお聞きしたいと思います。以上です。
○辻部会長 事務局、お願いします。
○綾企画官 ありがとうございます。まず、地方衛生研究所ですが、御指摘のとおり感染研との連携は非常に重要だと考えております。基本指針の中に、どういうように書けるかは、一般的なことについては書いてありますが、今後お示しするにあたって、中身をしっかり考えていきたいと考えております。
あと、DXですが、情報システムの整備についてはなかなか基本指針に書きにくい部分もありますが、御指摘はごもっともだと思いますので、少し周りを見ながら、どういうように御趣旨を踏まえることができるのかを考えていきたいと思います。
最後に、確かに、次の通常国会で健康危機管理庁以外にも幾つか法案を提出するということです。これについては、また出していく法案の趣旨や内容を踏まえて、適宜適切に、もし必要があるのであれば、必要な部分について対応していく趣旨で、この場で申し上げることは困難です。以上です。
○辻部会長 松岡委員、いかがでしょうか。
○松岡委員 ありがとうございました。
○辻部会長 ありがとうございます。ほかに皆様、委員の皆様から何か御質問、御意見はございませんでしょうか。まだ若干、時間に余裕がありますので、もし何かあれば受けたいと思いますが。では、白井委員、お願いします。
○白井委員 ありがとうございます。白井です。保健師のマネジメント保健師のところを書いていただきましたが、今現在の統括保健師が都道府県や保健所設置自治体で配置されていると、努力はしていると思いますが、そことマネジメント保健師といった意味では同じになるのか。逆に、その補足や、補佐をする職員も必要なのかを、私の所の現場も含めて考えてみますと、やはり管理職で、きちんとマネジメントをするという役割で、保健師を置いていただきたいと思います。そういったことでの位置づけだということを示していただきたいと思いますし、それは保健所の中で、あなたが統括ですとか、マネジメント保健師ですといったところで、やはり組織の中で設置自治体がきちんと人事配置をしないと、それが定着しないところがありますので、そういった形を地方自治体や設置自治体にも示していただくような御助言をいただきたいと思っています。以上です。
○辻部会長 事務局、お願いします。
○五十嵐健康指導室長 事務局でございます。御意見ありがとうございます。現在、先生の御指摘どおり、統括保健師については、本庁、都道府県設置市、市町村と、それぞれに配置することを保健師活動指針で明記しており、各自治体で、配置について御努力いただいているところと認識しています。今回、特に保健所でしっかり管理的な役割を担える保健師の配置という御意見を賜わっているところで、先生御指摘のとおり、本庁と保健所、更に市町村が一体となって、この健康危機管理をはじめとする地域保健に対応できるようにということで、更なる体制強化のかなり大きな柱になるのではないかと我々も認識しております。
また、統括保健師という名称のみで、まだ十分そういう立場でおられない方もおられ、先生から御指摘いただきましたとおり、単に役割を担うことだけではなく、しっかり体制も含めて配置して、その役割をしっかりと果たしていくことが求められていると認識しております。考え方としては、御指摘いただいたとおり全体的な地域保健を推進する観点で、役割を担える保健師が非常に重要になっておりますので、そこをしっかりと配置に向けて推進できるように検討してまいります。
○辻部会長 白井委員、よろしいですか。
○白井委員 はい。
○辻部会長 ありがとうございます。ほかに、どなたかいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、この審議事項については、資料に記載されている考え方と、本日の委員の皆様からの御意見に沿って、事務局で基本指針や、その後の運用に向けた検討を進めていただき、今回の議論を踏まえて整理していただいた上で、次回の議論の俎上に載せていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ほかに、本日の議論について、全体として委員の皆様から何か御意見などございますか。よろしいでしょうか。それでは、最後に事務局から、何か御発言はございますか。
○高橋健康課長補佐 ありがとうございます。先に部会長からいただきましたように、委員の皆様からの御意見などを踏まえまして、事務局で整理させていただき、次の部会において具体的な案をお示ししたいと考えております。
なお、今後のスケジュールについては、今回の議論等を踏まえ、追って調整させていただきますので、お忙しい中、恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
○辻部会長 それでは、本日の部会を終了したいと思います。委員の皆様におかれましては、スムーズな議事進行に御協力いただきまして誠にありがとうございました。では、これにて閉会といたします。どうもありがとうございました。
── 了 ──
ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 厚生科学審議会(地域保健健康増進栄養部会)> 第48回 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(議事録)(2022年12月19日)