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平成25年7月3日

【照会先】

労働基準局 監督課

 課長                   美濃 芳郎

 副主任中央労働基準監察監督官 

                      鈴木 伸宏 

(代表電話) 03(5253)1111(内線5427)

(直通電話) 03(3595)3203

報道関係者各位


外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成24年の監督指導、送検の状況

 厚生労働省では、このたび、全国の労働局や労働基準監督署などの労働基準監督機関が、技能実習生の実習実施機関に対して行った監督指導や送検の状況について取りまとめましたので、公表します。(別紙参照)
 外国人への技能実習は、企業などでの実習を通して技術を習得し、母国の経済発展を担う人材を育成することを目的としています。しかし、実習実施機関では、労使協定を超えた残業や賃金の不払いといった労働基準関係法令に違反したケースが依然として認められており、厚生労働省では実習生の適正な労働条件の確保に取り組んできました。

〔平成24年の監督指導等の概要〕
 ■ 何らかの労働基準関係法令違反が認められた機関は、監督指導を行った2,776事業場(実習実施機関)のうち2,196事業場であった。        
 ■ 主な違反内容は、(1)安全衛生関係(49.1%)(2)労働時間(32.2%)(3)割増賃金不払(18.0%)の順に多かった。
 ■ 重大、または悪質な労働基準関係法令違反により送検を行ったのは15件であった。

 厚生労働省では、実習実施機関に対し、労働基準関係法令等の周知・啓発に努めるとともに、問題があると考えられる実習実施機関については監督指導を行うなど、引き続き、技能実習生の適正な労働条件の確保に取り組んでいきます。

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