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平成25年4月2日

【照会先】

社会・援護局総務課災害救助・救援対策室

室   長 西川 隆久(内線 2817)

室長補佐 喜田川 典秀(内線 2898)

(代表) 03(5253)1111

(直通) 03(3595)2614

報道関係者各位


東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について(制度周知)


 応急仮設住宅の提供期間については、現行制度において原則2年間とされ、恒久住宅の整備状況等、地域の復興状況に応じて期間を延長できる制度(※)となっています。
 これを受け、昨年4月、被災地における恒久住宅の整備になお時間を要する状況にあることから、原則として一律1年間延長し、3年間としました。
 現在、政府として、自宅再建への支援や災害公営住宅の整備等を進めていますが、被災地において、復興状況が異なってきています。ついては、応急仮設住宅の居住期間について、被災地域における住宅の需給状況等の条件を満たした場合、自治体の判断で延長が可能であることについて、関係省庁である復興庁、国土交通省の連名で自治体に対して改めて制度を周知しました。
  (※) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律



(参考)東日本大震災に係る応急仮設住宅(民間賃貸住宅等借上げ住宅を含む。)
   ○建設型応急仮設住宅(H25.3.18現在) ※カッコ内は、H24.3.26現在
     建設戸数: 5.3万戸( 5.3万戸)
     入居戸数: 4.8万戸( 4.9万戸)
     入居者数:11.1万人(11.7万人)
     設 置 県:7県(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県)

   ○民間賃貸住宅等借上げ住宅(※)(H25.3.18現在(雇用促進住宅については、H25.1.31現在))
     ※カッコ内は、H24.3.26現在
     入居戸数: 7.0万戸( 8.0万戸)
     入居者数:17.9万人(21.4万人)
     設 置 県:46都道府県
      (※)民間賃貸住宅、公営住宅、地方公務員住宅、国家公務員住宅、雇用促進住宅、UR賃貸住宅


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