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平成25年3月29日 医薬食品局食品安全部 <担当・内線> 監視安全課 道野・鶴身・竹内(2495・2477・4242) 企画情報課 林(2448) <代表・直通電話> 03-5253-1111(代表) 03-3595-2337(監視安全課直通) 03-3595-2326(企画情報課直通) |
報道関係者各位
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限等の解除について
(原子力災害対策本部長指示)
本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限等が指示されていた、福島県田村市(たむらし)(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)で産出された非結球性葉菜類(ひけっきゅうせいようさいるい)、結球性葉菜類(けっきゅうせいようさいるい)、アブラナ科の花蕾類(からいるい)及びカブについて、これを解除することとし、福島県に対し、指示しました。
1 福島県に対し、指示されていた出荷制限のうち、福島県田村市(たむらし)(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)で産出された非結球性葉菜類(ひけっきゅうせいようさいるい)、結球性葉菜類(けっきゅうせいようさいるい)、アブラナ科の花蕾類(からいるい)及びカブについて、本日、出荷制限及び摂取制限(カブについては出荷制限のみ)の解除が指示されました。
注)カブについては出荷制限のみ指示(平成23年3月23日付)
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の申請は別添2のとおりです。
2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
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