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平成25年3月8日(金) 医政局指導課 医療法人指導官 小川 係長 湯浅(2552) (代表電話) 03(5253)1111 |
医療法人における医療機関債の発行状況調査結果を公表
~消費者保護の観点で医療機関債発行のガイドライン見直しへ~
厚生労働省ではこのほど、医療法人が発行する医療機関債の発行状況調査を実施しましたので、その結果を公表します。
医療機関債とは、厚生労働省医政局による「『医療機関債』発行等のガイドラインについて」(平成16年10月)(以下「ガイドライン」という。)の中で、「医療機関を開設する医療法人が、民法上の消費貸借として行う金銭の借入れに際し、金銭を借り入れたことを証する目的で作成する証拠証券」と定義していますが、法律上の位置付けはありません。
この医療機関債の勧誘をめぐっては、「強引」「虚偽の説明だった」など、各地の消費生活センターへ寄せられる相談が平成23年度から急増しており、トラブルが顕在化していました。
こうしたことから、内閣府消費者委員会は平成24年9月に「医療機関債に関する消費者問題についての提言」を実施し、これを受けて厚生労働省は、医療機関債の発行状況を、全都道府県を通じて調査しました。
今回の調査では、複数の医療法人において、ガイドラインが遵守されていないことが明らかになりました。
厚生労働省では、この結果を踏まえ、ガイドラインについて、消費者保護の観点から、勧誘時に虚偽の説明を禁じるなど規定の追加や見直しを行う予定です。
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