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平成24年11月12日

【照会先】

労働基準局勤労者生活課

 課長     木原 亜紀生

 課長補佐  曽我 明裕(内線5361)

 (代表電話) 03-5253-1111

 (直通電話) 03-3502-1589

報道関係者各位


退職届、退職金共済手帳交付申請書の記載事項に、従業員の「住所」が追加となります

~中小企業退職金共済法施行規則を改正、平成25年1月1日施行~


 厚生労働省は本日付けで、「中小企業退職金共済法施行規則」の一部を改正する省令を公布しました。改正規則は、平成25年1月1日に施行します。

改正の内容
 中小企業退職金共済制度に加入している中小企業の事業主に対して、従業員(被共済者)が退職した際に提出する被共済者退職届に、従業員の住所を記載すること等を義務付けるものです。

改正の趣旨
 中小企業退職金共済制度において、退職金の支給は、退職した従業員が制度を運営する独立行政法人勤労者退職金共済機構(勤退機構)に請求した場合に行われます。しかし、中には、受給資格があるのに請求を行っていないため退職金が支払われていない場合があります。このため、こうした方には、勤退機構が請求の勧奨を行い、未請求退職金の発生の防止に努めてきたところです。
今回の改正は、事業主に対し従業員の退職時にその住所を届け出ることを義務付けること等により退職者の住所を的確に把握し、より確実な請求勧奨を行うことを目的とするものです。


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