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平成24年10月12日

【照会先】

医薬食品局食品安全部監視安全課

課  長   滝本浩司 (内線2471)

課長補佐  三木、鶴身 (内線2473、2477)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)2337

報道関係者各位


浅漬の衛生管理強化のための通知改正


 8月に札幌市等で発生した浅漬による腸管出血性大腸菌O157の食中毒事件の調査の結果、製造工程での衛生管理上の問題点が確認されました。同様の食中毒の再発防止を図るため、「漬物の衛生規範(昭和56年9月24日付け環食第214号)」を改正し、原材料の冷蔵、消毒等を関係事業者に指導することとし、都道府県等に通知しました。


1.経緯
8月7日 札幌市等で浅漬による腸管出血性大腸菌O157の食中毒事件が発生
10月1日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒・食品規格合同部会において、事件の調査報告、本通知案等について審議

2.主な追加内容
(1)浅漬の原材料は、低温(10度以下)で保管すること。
(2)浅漬の製造に当たっては、次のことに留意すること。
ア 各工程において、微生物による汚染、異物の混入がないよう取扱うこと。
イ 原材料は飲用適の水を用い、流水で十分洗浄すること。
ウ 半製品の保管及び漬け込みの際は、低温(10度以下)で管理し、確認した温度を記録すること。
エ 次のいずれかの方法により殺菌を行うこと。
 (a)次亜塩素酸ナトリウム溶液(100mg/ℓで10分間又は200mg/ℓで5分間) 又はこれと同等の効果を有する次亜塩素酸水等で殺菌した後、飲用適の流水で十分すすぎ洗いする。塩素濃度の管理を徹底し、確認を行った時間、塩素濃度及び実施した措置等を記録すること。
 (b)75度で1分間、加熱する。温度管理を徹底し、確認を行った時間、温度及び実施した措置等を記録すること。
オ 漬込み液(漬床を除く。)は、その都度交換し、漬込みに用いた器具・容器の洗浄、消毒を行うこと。


(別添)漬物の衛生規範の改正等について
(平成24年10月12日付け 監視安全課長通知 食安監発1012第1号)
送付先:都道府県、保健所設置市、特別区の他、社団法人 日本食品衛生協会、財団法人 食品産業センター、全日本漬物協同組合連合会 など

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