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平成24年10月04日

【照会先】

医薬食品局食品安全部監視安全課

課  長   滝本浩司 (内線2471)

課長補佐  三木、鶴身 (内線2473、2477)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)2337

報道関係者各位


豚レバーを生で食べるリスクに関する注意喚起


・ 豚レバーを生食用として提供している飲食店があるとの一部報道があったことから、豚レバーを生食することの危険性について周知し、関係事業者に対して必要な加熱を行うよう指導するとともに、消費者に対しても加熱して喫食することを注意喚起するよう自治体に対して要請しました。


厚生労働省では、生食用牛レバーの販売を禁止し、牛を含めた獣畜及び家きんの内臓についても、食中毒の原因となる菌等が付着している可能性があるため、食中毒の発生防止の観点から、必要な加熱をして喫食するよう情報提供することを従来より都道府県等に対して要請してきました。

今般、一部の報道等において、豚レバーを生食用として提供している飲食店があるとされていますが、豚レバーを加熱せず喫食すると、E型肝炎のほか、サルモネラ属菌及びカンピロバクター・ジェジュニ/コリ等の食中毒のリスクがあります。

このため、本日、都道府県等に対し、豚レバーを生食することの危険性について周知し、関係事業者に必要な加熱を行うよう指導するとともに、消費者に対しても加熱して喫食するよう注意喚起するよう要請しました。

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