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平成24年9月28日

医政局総務課

井上(2522)

藤本(2518)

(代表電話) 03(5253)1111

 

医療機関ホームページガイドラインを作成しました

 厚生労働省では、今般、インターネット上の医療機関のホームページ(以下「ホームページ」という。)全般の内容に関するガイドラインを別添のとおり作成しましたので、お知らせします。美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関のホームページに掲載されている情報を契機として発生するトラブルを踏まえて、関係団体等による自主的な取組を促すものです。

 これまで、厚生労働省は、ホームページについては、平成19年3月30日付け医政発第0330014号厚生労働省医政局長通知「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について」により、当該医療機関の情報を得ようとする目的を有する者が検索等を行った上で閲覧するものであり、原則として、医療法の規定の対象となる広告とは見なしていません。
他方で、インターネット等を通じた情報の発信・入手が極めて一般的な手法となっている現状において、美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関について、例えば、ホームページに掲載されている治療内容や費用と、受診時における医療機関からの説明・対応とが異なるなど、ホームページに掲載されている情報を契機として発生するトラブルに対して、適切な対応が求められる事態が生じています。
厚生労働省としては、医療機関においては、営利を目的として、ホームページにより国民・患者を不当に誘引することを厳に慎み、国民・患者保護の観点も踏まえ、ホームページに掲載されている内容を国民・患者が適切に理解し、治療等を選択できるよう、客観的で正確な情報提供が行われるべきであると考えています。
ついては、「医療情報の提供のあり方等に関する検討会報告書」(平成24年3月)を踏まえ、引き続き、原則としてホームページを法の規制対象と見なさないこととするものの、ホームページの内容の適切なあり方に関して、別添のとおりガイドラインを作成しました。

 

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