ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2012年9月> 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について
平成24年9月25日 医薬食品局食品安全部 <担当・内線> 監視安全課 道野・田中・竹内(2495・4241・4242) 企画情報課 林(2448) <代表・直通電話> 03-5253-1111(代表) 03-3595-2337(監視安全課直通) 03-3595-2326(企画情報課直通) |
報道関係者各位
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について
(原子力災害対策本部長指示)
本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、群馬県に対し、群馬県沼田市、東吾妻町及び嬬恋村で産出された野生きのこについて出荷制限を指示しました。
1 群馬県に対し、群馬県沼田市、東吾妻町及び嬬恋村で産出された野生きのこについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から群馬県への指示は別添1のとおりです。
(2)群馬県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。
2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2012年9月> 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について