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平成24年8月30日 医薬食品局食品安全部 <担当・内線> 監視安全課 道野・廣谷・田中・竹内(2495・2490・4241・4242) 企画情報課 林(2448) <代表・直通電話> 03-5253-1111(代表) 03-3595-2337(監視安全課直通) 03-3595-2326(企画情報課直通) |
報道関係者各位
原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の解除について
(原子力災害対策本部長指示)
本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた、以下について、これを解除することとし、宮城県知事及び茨城県知事に対し指示しました。
1 宮城県に対し、指示されていた出荷制限のうち、宮城県沖※1で漁獲されるマダラ(1尾の重量が1キログラム未満のものに限る。)について、本日、出荷制限の解除が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から宮城県への指示は別添1のとおりです。
(2)宮城県の申請は別添2のとおりです。
※1 最大高潮時海岸線上岩手宮城両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線及び宮城県最大高潮時海岸線で囲まれた海域
2 茨城県に対し、指示されていた出荷制限のうち、茨城県の一部海域※2で漁獲されるヒラメについて、本日、出荷制限の解除が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から茨城県への指示は別添3のとおりです。
(2)茨城県の申請は別添4のとおりです。
※2 北緯36度38分の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上茨城千葉両県界の正東の線及び茨城県最大高潮時海岸線で囲まれた水域
3 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
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