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平成24年8月29日 政策統括官付労政担当参事官室 参事官 荒木 祥一 室長補佐 唄 繁樹 (代表電話) 03-5253-1111 (内線7747) |
財団法人日本経営者協会に対する解散命令について
厚生労働大臣は、本日付けで、財団法人日本経営者協会に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第96条第2項の規定に基づき解散を命じましたので、お知らせします。
1 財団の概要
名 称 財団法人日本経営者協会
所在地 東京都中央区銀座一丁目3番3号
代表者 理事長 腰原 信
設 立 昭和60年12月27日
2 処分理由
財団法人日本経営者協会は、以下の違反事実のとおり、厚生労働大臣の改善命令に違反して基本財産を取り崩し全て喪失させ、その基本財産喪失の事実を隠蔽するために虚偽報告を繰り返すなど遵法意識の欠如甚だしく、今後、改めて命令をしても改善を期待することができないことが明らかであって、他の方法により監督の目的を達することができないと判断されるため、解散を命じたものです。
〔違反事実〕
(1) 平成20年8月に出された厚生労働大臣名の改善命令(基本財産の固定資産としての適正管理)に違反し、平成21年6月、同大臣の承認を得ずに
基本財産3千万円を取り崩し全て喪失させた。
(2) この基本財産喪失の事実を隠蔽するため、決算書(平成21年度・平成22年度)に基本財産が存在するとの虚偽の記載をし、また、銀行の定期預金
残高証明書の写しを偽造した(平成21年12月・平成23年6月)。
(※上記(1)、(2)の事実について、厚生労働省は、平成24年3月以降、立入検査により把握)
(3) さらに、平成24年4月に出された厚生労働大臣名の改善命令(基本財産の回復、職員給与の不払いの解消等、平成23年度事業報告及び決算の作成)
に対して報告期限である同年5月17日までに改善しなかった。
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