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平成24年8月22日 社会・援護局地域福祉課 課長補佐 西尾(2856) 係長 山本(2859) (電話代表) 03(5253)1111 (直通) 03(3595)2615 |
報道関係者各位
「地域福祉計画策定状況等について」の調査結果について
市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定状況等(平成24年3月末現在)の調査を行ったので、その結果等を公表します。
【主なポイント】
・この調査では毎回、前年度調査結果との比較を行っているが、昨年度調査は東日本大震災の影響で回答を得られなかった市町村があり参考資料としてまとめたため、今回の調査では前々年度調査結果と比較を行った。
・計画を策定している市町村は、平成22年3月末の850ヶ所(48.5%)から今回(平成24年3月末)の1,026か所(58.9%)に増加。
・要援護者支援方策を盛り込んでいる市町村は、平成22年3月末の308ヶ所(36.2%)から今回の502ヶ所(48.9%)に増加。
・町村部における計画策定率は平成22年3月末の292ヶ所(31.0%)から今回の386ヶ所(41.4%)に増加したが、市区部の640ヶ所(79.0%)と比べると約半数に留まっている。
・未策定自治体の主な未策定理由は、「人材・財源等、策定体制の不備・不足」であり、今後は、同様の課題を抱えつつも地域福祉計画を策定した自治体(特に1万人未満の町村部)がどのように取り組んだのか、ホームページなどを通じて紹介することを予定している。
(参考)
【地域福祉計画とは】
地域福祉計画は、平成12年6月の社会福祉事業法等の改正により、社会福祉法に新たに規定された事項であり、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画からなる。
それぞれの計画には以下の事項を盛り込むこととされている。
○市町村地域福祉計画に盛り込む事項
1.地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項
2.地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
3.地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
※さらに、平成19年8月には、要援護者の支援方策についても盛り込むことが定められた。
○都道府県地域福祉支援計画に盛り込む事項
1.市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
2.社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
3.福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
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