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平成24年7月23日

医政局歯科保健課

歯科口腔保健推進室 

室長 小椋 正之(2583)

(代表番号) 03-5253-1111

報道関係者各位


「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」の制定について


 歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」(以下、「基本的事項」という。)については、昨年8月に施行された「歯科口腔保健の推進に関する法律」(平成23年法律第95号)第12条第1項で厚生労働大臣が定めることとしている。
 
 基本的事項は、高齢化が進む中で将来を見据え、乳幼児期からの生涯を通じた歯科疾患の予防、口腔機能の獲得・保持等により、全ての国民が心身ともに健やかで心豊かな生活ができる社会を実現することを目的として、国及び地方公共団体の施策等を総合的に推進するためのものである。
 
 基本的事項について、本日、厚生労働大臣名で告示されたことを踏まえ、別添のとおり、その内容を公表する。

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