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平成24年6月22日

医薬食品局食品安全部

<担当・内線>

  監視安全課

      道野・田中・松井(2495・4241・4244)

   企画情報課

      林(2448)

<代表・直通電話>

  03-5253-1111(代表)

  03-3595-2337(監視安全課直通)

  03-3595-2326(企画情報課直通)

報道関係者各位


原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について

(原子力災害対策本部長指示)


本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、原子力安全委員会の助言を踏まえ、宮城県知事及び福島県知事に対し以下を指示しました。
(1) 出荷制限の設定
 宮城県の一迫川(いちはさまがわ)のうち花山(はなやま)ダムの上流(支流を含む。)及び碁石川(ごいしかわ)のうち釜房(かまふさ)ダムの上流(支流を含む。)で採補されたイワナ(養殖により生産されたものを除く。)
 福島県沖(※)において漁獲されたアイナメ、アカガレイ、アカシタビラメ、イカナゴ(稚魚を除く。)、イシガレイ、ウスメバル、ウミタナゴ、エゾイソアイナメ、キツネメバル、クロウシノシタ、クロソイ、クロダイ、ケムシカジカ、コモンカスベ、サクラマス、サブロウ、シロメバル、スケトウダラ、スズキ、ニベ、ヌマガレイ、ババガレイ、ヒガンフグ、ヒラメ、ホウボウ、ホシガレイ、マアナゴ、マガレイ、マコガレイ、マゴチ、マダラ、ムシガレイ、ムラソイ、メイタガレイ、ビノスガイ及びキタムラサキウニ
(2) 出荷制限等の解除
 福島県で水揚げされたイカナゴの稚魚


1 宮城県に対し、宮城県の一迫川(いちはさまがわ)のうち花山(はなやま)ダムの上流(支流を含む。)及び碁石川(ごいしかわ)のうち釜房(かまふさ)ダムの上流(支流を含む。)で採補されたイワナ(養殖により生産されたものを除く。)について、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から宮城県への指示は別添1のとおりです。
(2)宮城県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。
 
2 福島県に対し、本日、福島県沖(※)において漁獲されたアイナメ、アカガレイ、アカシタビラメ、イカナゴ(稚魚を除く。)、イシガレイ、ウスメバル、ウミタナゴ、エゾイソアイナメ、キツネメバル、クロウシノシタ、クロソイ、クロダイ、ケムシカジカ、コモンカスベ、サクラマス、サブロウ、シロメバル、スケトウダラ、スズキ、ニベ、ヌマガレイ、ババガレイ、ヒガンフグ、ヒラメ、ホウボウ、ホシガレイ、マアナゴ、マガレイ、マコガレイ、マゴチ、マダラ、ムシガレイ、ムラソイ、メイタガレイ、ビノスガイ及びキタムラサキウニについて、出荷制限が指示されるとともに、福島県で水揚げされたイカナゴの稚魚について、本日、出荷制限及び摂取制限の解除が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添3のとおりです。
(2)福島県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添4のとおりです。
(3)福島県の出荷制限等の解除申請は、別添5のとおりです。
※ 最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上福島茨城両県界の正東の線及び福島県最大高潮時海岸線で囲まれた海域

3 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

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