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平成24年5月23日 職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課 課長 山田 雅彦 課長補佐 安達 佳弘 (代表電話) 03-5253-1111(内線5724) (直通電話) 03-3595-1173 |
民間企業の障害者雇用率を2.0%とすることなどの方針を了承
~「障害者雇用率等について(案)」の諮問及び答申~
厚生労働省の労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院教授)は、諮問を受けていた民間企業の障害者雇用率を2.0%(現行1.8%)とすることなどを盛り込んだ「障害者雇用率等について(案)」について、「妥当」とした同審議会障害者雇用分科会(分科会長 今野 浩一郎 学習院大学教授)の報告を了承し、本日小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました(別添1、別添2)。
障害者雇用率は、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第2項に基づき、少なくとも5年ごとに、労働者と失業者の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者と失業者の総数の割合の推移を勘案して、政令で定めるとしています。
前回(平成19年)の障害者雇用率の見直しから5年が経過していることから、必要な調査を行った結果、障害者雇用率を見直すことにしました。
厚生労働省では、今後、この答申を踏まえ、政令等の改正を行う予定です。
【ポイント】
1 障害者雇用率について
○ 民間企業については、2.0%(現行 1.8%)にすること。
○ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.3%(現行 2.1%)とすること。
○ 都道府県等の教育委員会については、2.2%(現行 2.0%)とすること。
2 障害者雇用納付金等の額について
○ 障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の額については、それぞれ現行とおりとすること。
3 施行期日 平成25年4月1日から施行すること。
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