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平成24年5月11日

労働基準局監督課

課長 美濃 芳郎

副主任中央労働基準監察監督官 鈴木 伸宏

課長補佐 飯野 弘仁

(代表電話) 03(5253)1111  (内線5427)

(直通電話) 03(3502)5308

バス運転者の労働時間管理等の徹底を要請しました

~厚生労働大臣がバス事業者団体に直接要請~


 厚生労働省では、「自動者運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)と同年3月1日付けの通達に基づき、これまでも、自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善に努めてきました。
 乗客の生命を守り、バス運転者の労働条件を確保するためには、法令等を遵守することが何よりも重要であることから、小宮山洋子厚生労働大臣は、11日、バス事業者団体に要請書を手渡し、バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請をしました。

 団体ごとの要請内容は、次のとおりです。
1 公益社団法人日本バス協会
  バス運転者の労働基準法等、改善基準告示の遵守徹底を、改めて傘下の企業に指導すること(別添1)
2 高速ツアーバス連絡協議会
  高速ツアーバスの企画実施段階も含め、バス運転者の労働基準法等、改善基準告示の遵守徹底と配慮について、改めて傘下の企業に指導すること(別添2)


 また、各都道府県労働局長が同趣旨の要請を都道府県バス協会等に対して行うよう、厚生労働省労働基準局長名で通達しました。

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