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平成24年4月17日 社会・援護局総務課災害救助・救援対策室 室 長 西川 隆久(内線2817) 室長補佐 喜田川 典秀(内線2898) (代表番号) 03(5253)1111 (直通番号) 03(3595)2614 |
報道関係者各位
応急仮設住宅入居者への支援の拡充等について
1.応急仮設住宅の居住期間の延長
応急仮設住宅の居住期間については、原則2年間とされており、その後は1年ごとに延長できる制度になっています(※)。今回、恒久住宅の整備には、なお時間を要する状況にあるため、この居住期間を1年間延長することにします。
※ 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
2.建設した応急仮設住宅の居住環境の改善
1.の居住期間の延長を踏まえ、被災自治体から改めて現場のニーズや課題を伺い、政府内で居住環境の改善策の検討を行った結果、新たに次の冬に向けたお風呂の追い焚き機能の追加や家財道具を収納するための物置きの設置を行った場合、災害救助法の国庫負担の対象とします。
3.災害援護資金の貸付要件の弾力化
東日本大震災財特法(※1)により、災害援護資金の貸付条件(※2)は、平成30年3月末迄の間、優遇措置が講じられています(※2)。
貸付に際しては、所得制限があり、被災世帯の合計所得を算定する必要がありますが、この算定方法について、被災世帯の直近の所得変化が反映されるよう、所要の政令改正を行います。
現 行 見直し
災害の前年所得により判定 → 貸付の前年所得による判定も可
※1 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
※2 貸付限度 350万円
償還期間 10年 【→震災財特法で13年に延長】
利 率 年3% 【→震災財特法で年1.5%(保証人がある場合0%)に軽減】