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平成24年4月16日 医薬食品局食品安全部 <担当・内線> 監視安全課 道野・田中・竹内(2495・4241・4242) 企画情報課 林(2448) <代表・直通電話> 03-5253-1111(代表) 03-3595-2337(監視安全課直通) 03-3595-2326(企画情報課直通) |
報道関係者各位
原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について
(原子力災害対策本部長指示)
本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、原子力安全委員会の助言を踏まえ、以下について福島県知事に対し出荷制限を指示しました。
(1) 福島県福島市及び新地町において産出されたタケノコ
(2) 福島県伊達市及び川俣町において産出された畑ワサビ
(3) 福島県伊達市、桑折町及び国見町において産出されたふきのとう(野生のものに限る。)
1 福島県に対し、福島県福島市及び新地町において産出されたタケノコ、福島県伊達市及び川俣町において産出された畑わさび並びに福島県伊達市、桑折町及び国見町において産出されたふきのとうについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。
2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
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