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2012年3月28日 第2回生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ議事録

健康局生活衛生課

○日時

平成24年3月28日(水) 13:00-15:00


○場所

全国生衛会館 大研修室(4階)


○出席者

柿野 幹成 (東京都飲食業生活衛生同業組合新橋支部組合長)
鴨田 和恵 ((社)中小企業診断協会東京支部監事(税理士・中小企業診断士))
高橋 邦雄 ((社)中小企業診断協会東京支部常任理事経理部長(税理士・中小企業診断士))
竹内 春美 (日本税務会計学会委員(税理士))
中村 一三 (日本税理士会連合会常務理事)
芳賀 康浩 (青山学院大学経営学部教授)
羽鳥 和彦 (全国理容生活衛生同業組合連合会中央講師)
松本 邦愛 (東邦大学医学部社会医学講座医療政策経営科学分野講師)
村橋 哲矢 (東京都美容生活衛生同業組合)
八ヶ代 隆浩 ((財)全国生活衛生営業指導センター企画部次長)
中嶋 重光 (中小企業庁事業環境部財務課長補佐)

○議題

(1)生活衛生関係営業税制の改革方策の検討
(2)その他

○議事

○山内課長補佐 ただいまより「第2回生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ」を開催させていただきます。
 本日は、大変御多忙中のところ御出席いただきまして誠にありがとうございます。
 初めに、前回、御欠席されました松本構成員に御出席いただいておりますので、松本構成員から一言ごあいさつの方をお願いしたいと思います。
○松本構成員 東邦大学の松本と申します。前回は、出張で参加できなくて申し訳ございませんでした。どうぞよろしくお願いいたします。
○山内課長補佐 ありがとうございました。
 それでは、会議を始めます前に、お手元の資料の確認をさせていただきます。
 議事次第、構成員名簿、座席表、配付資料一覧のほかに、資料1が生活衛生関係営業の現状と課題(追加)。
 資料2が第1回ワーキンググループにおける議論の整理(未定稿)。
 資料3が村橋構成員提出資料で、表題が資料1美容業の現状。
 資料4が八ヶ代構成員提出資料。
 資料5が中村構成員提出資料。
 資料6が中嶋オブザーバー提出資料、表題が中小企業関係税制について。
 資料7が今後の議論の進め方(案)。
 参考資料といたしまして、第1回議事録。
 資料及び参考資料は以上でございます。欠落等ございましたら事務局までお申し付けください。よろしいでしょうか。
 それでは、以降の議事進行につきましては、芳賀座長、よろしくお願いいたします。
○芳賀座長 本日もお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。それでは、今日も活発な御議論をいただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
 早速、議事に入っていきたいと思いますが、本日は初めに事務局から説明をいただいた後で、村橋構成員、八ヶ代構成員、中村構成員、中嶋オブザーバーの順に4名の方からお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
 まず初めに、事務局から説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○山内課長補佐 それでは、御説明させていただきます。
 まず、資料1、生活衛生関係営業の現状と課題(追加)と標題がついております資料をごらんいただきたいと思います。
 表紙をおめくりいただきまして、表題に、主な生活衛生関係施設数の対前年度増減率(平成22年度)とあります資料でございますが、これは厚生労働省で統計をとってございます衛生行政報告例のデータを基に、生衛関係の施設数の対前年比較をしたグラフでございます。ごらんいただいておわかりいただけますように、生衛業では前年度と比較いたしまして減少している業種が圧倒的に多い状況でございます。
 次のページが、日本政策金融公庫によります小企業の決算状況を調査したデータから、従業員10人未満の飲食店・宿泊業について、収支が赤字であるか黒字であるかを調べたものをグラフにした資料でございます。2010年度において黒字になっている事業者は全体のわずか4分の1という状況で、大変利益が出ていない状況であるということを、この資料は示してございます。この調査は、有効回答数が765企業と、若干少ないのですが、大まかな傾向は見てとれるかと思います。
 4ページ、5ページを見開きでごらんいただきたいと思います。2つのグラフがございます。これは、1世帯当たりの人数について、総務省の住民基本台帳統計を基にした資料でございます。
 まず、右側、5ページ目の資料をごらんいただきたいと思います。これは、1世帯当たりの人数が多い県から少ない県を順番に並べたグラフでございまして、一番右端が東京都で、北海道、ちょっと飛びまして大阪、神奈川と、県内が一様に都市化しているようなところが世帯人員が少ない傾向が見られる。これは、都市部で単身世帯が増えていることが原因ではないかと思われます。
 また、左側、4ページをごらんいただきまして、こちらは最も世帯人員が少ない東京都につきまして、ここ20年間で世帯人員がどのように変化しているかを整理したグラフでございます。グラフ全体が右肩下がりをしてございますけれども、今年、24年におきまして、東京都は、全体の世帯人員が調査開始以来、初めて子なし夫婦世帯の2を下回る1.99人となってございまして、世帯の単身化が進んできていると思われます。
 特に、一番下の折れ線グラフにございます人口の集中する23区内で、その傾向が顕著にあらわれている。このような単身世帯には、当然お年寄りも含まれてございますので、一人暮らしの見守り対策の強化が必要ではないかと考えてございます。
 6ページ目は、表題が日本の世帯数の将来推計となっているものでございますが、年齢別の世帯数を2005年実績値から10年刻みで、2015年、2025年とどのように変化していくか、人口問題研究所が推計したものでございます。このグラフの下の枠に65歳以上単身世帯の数字が出てございます。総世帯数がほぼ5,000万世帯という中で、65歳以上の単身世帯は、2005年が386万世帯、2015年が562万世帯、2025年で673万世帯と、この20年でほぼ倍に増えるという推計になってございます。
 7ページ目は、総務省の消費実態調査から1か月間の生衛関係の支出額を抜き出したものでございます。食費を除きますと、全体的に金額は少のうございますけれども、どの世帯でも毎月確実に生衛関係の支出がされているということがおわかりいただける資料となってございます。
 8ページ目は、前回、御紹介を既にしてございます強みと弱みについての資料でございます。説明は省略させていただきます。
○堀江生活衛生課長 いや、外食産業を入れていなかった。前回、チェーンストアというものが入っていなかったので、入れておきました。少し改善しました。
○山内課長補佐 すみません。
 9ページは、商店街実態調査による商店街の概要を整理した資料でございます。徒歩や自転車などで出かけて買い物を行う近隣型の商店街から、右端の車や交通機関を使って出かける超広域型商店街までを4つの区分に分けて並べたものでございます。こちらの商店街のタイプは、左の方から一番近いところからということなのですけれども、構成比をごらんいただきますと、近隣型の商店街が、この商店街全体の半数以上を占めているという状況でございます。
 また、5つ目の欄に1商店街当たりの平均チェーン店舗数が並んでございます。こちらをごらんいただきますと、超広域型商店街で15.7店舗ございますのに比べて、近隣の商店街では5.6店舗と、近場の商店街になるほどチェーン店の占める割合が少ないということがおわかりいただけるかと思います。
 10ページ、11ページは、これも前回、既に御紹介いたしました具体的な商店街としての東京都の森下商店街と、岩手県大船渡市の仮設復興商店街の資料でございます。店舗構成表の数字で一部修正してございますので、またごらんいただければと思います。
 続きまして、資料2、第1回ワーキンググループにおける議論の整理(未定稿)について御紹介させていただきます。これは前回のワーキンググループにおいて、各構成員の皆様から御提案いただきました意見を整理しました資料でございます。確認のために、簡単に御紹介させていただきたいと思います。
 まず、1.事業承継の円滑化に関して、(1)、(2)に非上場株式等に係る贈与税、相続税の納税猶予の特例につきまして、村橋構成員から、個人企業も対象とすべきではないかとの御意見をいただきました。
 また、(3)の小規模宅地等の相続税の課税価格の特例についてでございます。ページをおめくりいただきまして、竹内構成員から、もう少し弾力的な制度にすべきとの御意見をいただきました。
 2番目の消費税に関しましては、羽鳥構成員、八ヶ代構成員から、(1)の事業者免税点の水準を引き上げるべきではないか。あるいは、(2)簡易課税制度について、水準を引き上げるべきではないかとの御意見をいただきました。
 (3)複数税率につきましては、羽鳥構成員からは、検討すべき、中嶋オブザーバーからは、反対との御意見がございました。
○堀江生活衛生課長 中嶋オブザーバーが反対ではなくて、中小企業庁全体としては反対だという説明をしたという趣旨でございます。
○山内課長補佐 はい。失礼いたしました。
 3番目の設備投資促進に関しましては、中小企業投資促進税制について、柿野構成員、村橋構成員、竹内構成員から、対象設備の金額要件を引き下げるべきとの御意見が、また中村構成員から、料亭、バー、キャバレーなどについても、対象とすべきではないかとの御意見をいただきました。
 (2)共同利用施設の特別償却制度につきましては、鴨田構成員から、対象主体の要件を緩和すべきではないかとの御意見をいただきました。
 (3)少額減価償却資産の損金算入につきまして、中嶋オブザーバーから、中小企業投資促進税制の対象設備の金額要件引き下げの意見との関係をどうすべきかとの御意見をいただきました。
 最後に、その他として、中村構成員から、老舗旅館に対する税制優遇措置について検討が必要ではないかとの御意見をいただきました。
 簡単でございますが、事務局からの説明は以上でございます。
○堀江生活衛生課長 ちょっと補足します。本日もよろしくお願いいたします。
 生活衛生課の方から資料1を出させていただいて、今のところの思いとしては、商店街とかのつながりを見ながら、生衛の業者さんだけに限らず、地域、買い物を一番身近でするような場所の商店街にも着目しながら考える見方をしているわけです。それから、先々に行って、ひとり暮らしの高齢者とか小さなお子さんを抱えたお母さんとかが、買い物弱者、英語だとデザート、砂漠という言葉も使うみたいですけれども、みたいにならないようにするという話と、商店街の話と少しリンクがあるのではないかという前提で資料をつくっています。
 それから、資料2で前回の議論の整理をして、今日から関係者の方からお話していただく。1回、全部議論を出して、その後、制度をつくる話、改善する話、周知を図る話という中で、幾つかポイントができていったらいいなということで、今の時点では幅広く、そうやったらうまくいくなというのも出てくるかもしれないと、期待しながら参加させていただいております。
 ありがとうございました。
○芳賀座長 ありがとうございました。それでは、事務局からの説明を受けて意見交換を行いたいと思います。どなたからでも結構でございますので、御質問や御意見がございましたらどうぞよろしくお願いいたします。
 ちょっと私から確認させていただいてよろしいですか。資料1をいただいて、おもしろいデータだなと思ったのですけれども、どう解釈していいのかというのがすごく難しいなと思っています。最初の方の生衛業の事業所数が減っているということですね。この減っているという事態が果たして望ましいのか、望ましくないのかということ。次、飲食店・宿泊業とか小企業で経営状態が芳しくないところが非常に多い。それと、次に人口動態が出てきていますね。この辺りをあわせて考えたときに、どういう解釈をしたらいいのかなと思っています。
 特に、都市部で世帯人員が減っているわけですね。そのときに、世帯人員が減るということと、生衛業、小規模零細企業との関係というのはどうなっているのかと考えたときに、例えば単身世帯で、従来であれば、家庭内サービスで賄われていた部分を外部化することになるわけですね。ということは、単身世帯が多い地域の方が、普通に考えたら生衛業を必要とするのかなという気がするのです。
 そうした場合に、地方と都市部で世帯構成は大分差があるようなので、我々はどっちをイメージしたらいいのか。都市をイメージして考える場合と、地方も含めて考えるのと、考えていかなければいけない方向は変わってくるのかなという気がしたところです。そうした中で事業所が減ってきているというのも、恐らく地域分布を見ながら考えていかなければいけないだろうということですね。
 これはデータがないのでわからないので、想像なのですけれども、特に地方で生衛業の事業所は減っているのではないかなと思うのです。そういう事態を我々はどう考えるべきなのかということですね。要するに、先ほど課長がおっしゃっていたような買い物難民とか高齢者だけの世帯が地方に多くて、そこで生衛業がどんどん抜けていってしまっている、経営が成り立たなくなっているというのは、これは何とか公的に対処すべき問題と考えることもできるのかなと思われますし、反対に都市部は自由競争に任せておけばいいのかという議論にもなるのかもしれないということをいろいろと考えてきたのです。
 すみません、はっきりした質問ができなくてわかりにくいかと思うのですが、あえて言うと、生衛業の事業所数の減少というのをどう考えたらよろしいですか。適正規模になってきているのかどうなのかということでもいいと思います。あるいは地域格差があるのかどうかという点について、いかがでしょうか。
○堀江生活衛生課長 途中のところから先にお答えすると、今、高齢化とか単身世帯の増加、あるいは地域的に店が減っている。高齢化、単身世帯、店の増減が地域的に整理できていないというのが今日の資料だと思います。
 例えば島根県の方へ行くと、過疎というイメージが当然あるわけで、そういうところの人口構成はどうなっているのか。単身じゃないかもしれないけれども、若い人は出て行ってしまう。過疎化というのは、東京より、むしろ地方の方が大きいわけですから、島根県でもいいですし、広島県の瀬戸内の島の方が高齢化としては深刻なわけで、そういうところでどうやって生きていくのかという話と。東京で世帯数が減ってしまっているというところがうまく整理できていませんので、もう少し整理してこようと思います。
 島根県から出てきて、東京で1人で暮らしていて、夜は外部サービス化で、コンビニでスープでも買って帰って食べているという人もたくさんいると思いますし、コンビニだと個食、個人の「個」ですね。孤独の「孤」でもいいのですけれども、個食に合うようなサイズのものを準備していただいているという意味では、そこが受け皿になっている。お年寄りもそこを使っているのではないか。棚も下の方に、そういう取りやすいものを準備してみたいな話がある。
 そこをもうちょっと整理してみると、今、座長が言われたような論点のイメージに沿ったソート、分析ができるのかなと思いました。アイデアを少しいただいたので、またちょっとやってみようと思います。
 それから、お店が減ってきているのをどう見ますかということですけれども、前回、似たような資料を出しています。前回の資料では、改廃業率という言葉で、同じようなものを今回は差し引きしたものだけ出しているものですから、全部マイナスで見えています。例えば飲食店営業のところ、マイナス0.9ですから1%ぐらい。100軒あれば1軒ぐらい、結果としてなくなっていますということです。
 前回、1年ずれた資料を出しているのですが、開業率が11.2%、廃業率が11.9%、2009年、平成21年の数字で言うとネット、マイナス0.7みたいな感じになっている。はやらなくなったところはやめて、また新しいビジネスチャンスを見つけて開業しているという意味では、出入りの大きな部分が特に飲食店、喫茶店にはあって、食肉販売業もそうだということのようです。これは、いわゆる肉屋より、スーパーみたいなところで建て直したということが多いと思うということがございます。
 減っていく方が適正規模なのかどうかというところには、ちょっと答えづらい。買い物はしているのでしょうから、そういう意味では、お店で買わずに生協みたいなところで宅配を頼む人の層が今、顕著に増えているかどうかというのも、またわからない。あるいは、大型店化するよりは、小さなところがなくなるということかもしれません。
適正規模がこの辺ですとはなかなか言いづらいし、もう社会的使命を終えて、どんどん減ってきているのですよというものでも、余りないかもしれません。長い目で見ると、公衆浴場はそのたぐいだと思います。各家庭にお風呂ができてきましたので、社会的使命は今、変わってきていて、特定の人が使っている感じになっていると思います。
○芳賀座長 ありがとうございます。今、お話を伺っていて、私ももう少し整理しなければと思いました。多分2つに絞れるかなと思います。
 1つは、事業所が減っている、生衛業が減っていることについては、どこで減っているかということをちゃんと考えた方がよさそうで、中でも特に地方の衰退というものが問題視されている中で、生衛業の減少というのが地方の衰退の原因になってはいけないだろうということです。これは悪循環が始まると、両方が両方の原因になってしまうので、どこかでそれを問題視するのであれば、とめる必要がある。我々が問題だと考えるべきことなのかもしれないということ。
 もう一つは、先ほど単身世帯が増えているということについて、彼らの生活を支えるようなサービスというものが、例えばコンビニがそれを支えている事態もあるかもしれないということでした。そのときに、飲食店なのか、コンビニの惣菜なのかという、ある種の業種間の競争みたいなことを考えたときに、単身世帯、生活者の観点から見ると、実はどちらのサービスが望ましいのか。これは、同じ業種内でも、チェーンのクリーニング屋さんと普通のクリーニング屋さんと、どちらが望ましいのか。あるいは、チェーンの床屋さんと従来型の床屋さんで、どちらが望ましいのか。
 それも単身世帯の人たちですね。高齢者を想像した方がいいのかもしれないですけれども、そういう人たちの観点から見て、どちらが望ましいのか、どういうサービスが望ましいのかということを、業種が多岐にわたるので難しいとは思うのですけれども、きっと考えていかなければいけない。我々が研究しなければいけないのかもしれませんけれども、よろしくお願いします。はい。
○中村構成員 映画館のマイナス、減少ですが、我々がふと見たときに、家庭にドラマがいっぱい出ていますけれども、メイド・イン・ジャパンのドラマが非常に少ないと思いませんか。韓国ブームでテレビでかなりの本数が流されていますね。日本の映画界に元気がなくなった理由は何なのでしょうと、私は考えているわけです。小泉・竹中がやった規制改革のゆがみが物すごい。
 どういうことかというと、昔、映画をつくると1本1万円で、例えばツタヤさんのAというお店に10本、あるいはどこの店に10本、全部買い取りだったのです。それでレンタルをやって、映画会社はビデオ化することによって制作費の過半のものが売り上げに上がったわけです。ところが、竹中がやったことは、買い渡しじゃなくてリースでいいですよ。お使いいただいたリース料を売り上げの基礎としなさいと指導したわけです。ということは、映画会社が制作費で上げたものが何年もかかってしか回収できないシステムになってしまった。
 ツタヤさんは買い取りをしないで、使用・分配料金みたいな形で売り上げを計上しますから楽だし、その結果、映画会社が映画をつくる資本力がなくなってしまったのです。ここをだれも規制しないのか、だれもチェックしないのかと私は思っている。私、映画会社を3社持っているもので、6年間検討した結果、小泉さんがやった立派な点は認めるのですが、日本の銀行をアメリカに売ったり、ゴルフ場を売ったりという余りに売国奴的な、こういう表現は厳しいですけれども、彼が規制を緩めたゆがみで映画をつくる会社の元気がなくなってしまった。
 その点、韓国は今どんどん日本をマーケティングしていますから、恐らく40本近くのものが1週間で上映されていると思います。ここをだれも文句を言わない、だれもチェックしない。日本文化を守るべき文部省も言わないという制度に、映画館の衰退の原因が1つあるのではないか。これは、厚生省というよりも、映画館ということだけに絞ってみても、そういうゆがみが来て、そういうものですかという程度なのです。
 もう一つは、小泉さん時代のオリックスの宮内が安床を広げて、既存の床屋の領域を侵害していった。これもだれも言わない。そういうおかしな制度が正論として、安ければいいのだという、みんなで地域を支える、あるいは職業を支えるという相互扶助とは言いませんけれども、支え合いの連鎖を断ち切った責任というのは、小泉時代のあれが大きいのではないか。特に、宮内が、金貸しが、どんどん日本の政策に提言していくことを許した日本の何年間というのは、後で歴史家が判断すると思うのですが、かなり大きな問題なのではないかと思うのです。
 だから、この生衛で2年目をやらせてもらって感じることは、厚生省のアングルでとらえて、弱者救済的なものをやると提案したとしても、税法、措置法ではあの程度しかないわけですから、もっとそれを15万社と言われる大きな組織で何とかアピール効果の運動をやっていかないと、規制改革がいいのだとされたゆがみを是正することができないのではないかという気がしてしようがないです。
 特に、映画界の文化の喪失というのは物すごく大きいと思います。だから、太秦へ行ってもそうですし、どこに行っても元気がないですね。お金が集まらないのです。だから、テレビの番組でも、どうでもいいような、安い、制作費1,000万円ですということで上げてしまっているテレビしか流れないから、考える番組がないのです。これは、我々は日本人として大きな警鐘を鳴らす時代がそろそろ来ているのではないか。
 今の民主党がいいとか、自民党がいいじゃなくて、小泉さんがやったことのゆがみが、かなりボディブローで効いているなと、若い青年たちがやっと気付き始めてきて、私も4月から学生に戻ったので、学生たちとやるつもりでいるのですけれども、ゆがみ。弱者が救われる、あるいは弱者が主張し得る社会をつくっていくべきではないか。そういう意味で、生活衛生というものは我々にとって必要なものなのだからというアングルを広げて発信していく必要があるのかな、生意気なことですけれども、そういうものを感じましたね。
○芳賀座長 ありがとうございました。お願いします。
○松本構成員 ちょっと堀江課長の方がおっしゃった件で、少し整理の助けになるようなことで、3点ぐらいあるかなと思います。1つは、生衛業が減っていることに対しての需給の問題。あとは、高齢化の影響。最後に、将来の予測どうなるかという3つの見方があると思います。
 例えば生衛業の店舗が減っているというのは、それは原因として需要の問題なのか、供給の問題なのか、どちらの要因によるものなのかということです。それには、第2点目の高齢化の問題も関わってきますね。需要はあるのだけれども、それを営業している方が高齢化してやめてしまって、そこに需給のミスマッチが起こっているというのであれば、かなり大きな問題になります。それは地方で起こっても、都市で起こっても、かなり真剣に考えていかなければならない問題です。
 もう一つ、最後の将来なのですけれども、現状はこうですよという形でグラフを示されましたが、恐らく都心に関しては、もう少し詳しく見ないとならないのですけれども、これは下げどまりになるのではないかと思います。これから高齢化、単身世帯が増えていくのは、実は都心ではなく、近郊が一番危ないのではないかということが様々な研究からも言われています。あるいは、人口問題研究所の推計の県別のものを見ても、同様のことがわかります。ですから、郊外の高齢化、単身世帯化をどうしていくかということを土台にして考えていった方が、もう少し問題点がはっきりするのではないかと感じます。
○芳賀座長 ありがとうございました。お願いします。
○高橋構成員 3ページの飲食店・宿泊業の利益水準というグラフがございます。これは、公庫で従業者10人未満の事業者を対象として統計を出している。一番下に、利益は、法人統計で税前利益。それから、個人企業は確定申告として書いてございます。小売業全体の方が黒字の比率が高いように出ていますが、この中で法人と個人の割合がわからないので、はっきり言えないですけれども、個人企業の場合は事業主の報酬は経費になっていないのでございます。ですから、この決算のうちから事業主の報酬として250万円とか300万円控除しないと、法人の決算の内容と比較できない。
 ちょっと見ると、飲食店とか宿泊業だと、10人未満でも設備も多いし、会社にしてある比率が高い。そうすれば、社長・取締役の給料は経費で落ちております。小売業ですと、単に個人事業主が多いだろう。この間も2月に民間の相談窓口で話をしているのを聞いたのですけれども、資金繰りがつかない。緊急融資を2年前に受けた、また受けたい。黒字だけれども、決算はいいのだと言ったら、これは個人ですので生活費が出ていないのでございます。前回、金を借りたのも、黒字で資金を借りて、実際には生活費に回っていました。今回も生活費が足りないので、緊急融資。
 それは、金を借りるのではなくて、仕事のやり方を変えるという形で話をしておりますけれども、この辺、規模が小さいときには気をつけて見ていただいた方がよろしいと思います。
○芳賀座長 ありがとうございました。
○堀江生活衛生課長 そういう整理ができるのかわかりませんけれども、法人と個人と分けてつくっておくと。
○高橋構成員 この資料は分けて出てこないのではないか。公庫様に伺ってみないとわからないですけれどもね。
○堀江生活衛生課長 いずれにしても、一緒くたにすると、ちょっと扱いづらいことがあるということ、わかりました。ありがとうございます。
○芳賀座長 ほかにはいかがでしょうか。お願いします。
○柿野構成員 先ほどの松本構成員からお話のあった需給の問題という点なのですけれども、私が実感しているのは、飲食店は確かに減ってはいるのですが、それほど需要、お客様からの要望が減っている感じはしていないのです。ただ、高齢化といった問題があるために、個人でやっていたり、家族でやっているお店がどうしてもうまく立ち行かなくなってしまって、後継者不足のために閉店する。
 その後にどんなお店が入るかというと、個人のお店が入らずに大手資本のチェーン店が入ってくるわけですね。ですから、結果として全体の飲食店の数は減らないかもしれないですけれども、生活衛生に関係している飲食店の数は減ってきているという感じなのかなと思っています。
○芳賀座長 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょう。たくさん御意見、ありがとうございました。
 それでは、引き続き、今日のメイン、ヒアリングということで、4人の方のお話を伺いたいと思います。早速ですけれども、トップバッターは村橋構成員です。よろしくお願いします。
○村橋構成員 よろしくお願いします。村橋哲矢です。資料1と2がございます。
 1の方は、さらっと御説明させていただきます。前回の復習でもありますが、美容業界の市場規模等をちょっと見てみますと、1999年をピークに減少傾向でございます。美容師の数は増えておりますが、実際、国家試験合格者を見ますと、前年に比べて3.6%減。美容所の数ですが、先ほどの厚労省の資料では1.2%増となっていましたが、私は違うものを見てしまったのかもしれないですが、わずかながら減少しています。
 先ほどの開廃業率ということで見ますと、2009年に関しては、開業は約1万1,000に対して、廃業が1万8,000ぐらいになりますので、明らかに廃業が増えていたということです。では、全体的に縮小しているイメージなのですけれども、美容業というのはだめなのかといいますと、下のグラフは1世帯当たり1か月の支出調査です。
 2003年を100としましたときに、理美容業の方は2010年で96.2%と、3.8%減少しております。ところが、全体の消費支出自体は94.7%と、5.3%の減少。要するに減少幅は大きい。そう考えますと、1世帯当たりの支出の中で理美容サービスに対して支払われている金額自体は、割合が高まっている。ちなみに、この次の年を見てみますと、実質1.4%増と、増えています。
 なぜ、理美容室サービスが強いか。何か消費の傾向を見ればわかるのではないかと思ってデータを見たのですけれども、同じような傾向で減っていなくて増えているものを見ますと、例えば保健医療費は増えています。書籍とかはかなり大幅な減少をしているのですが、教養・娯楽用耐久財、DSとかiPadのことですかね。そういうものは増えている。あと、電気代が増えているのは何とも言えないのですけれども、一番減っているのは使途不明のお小遣いが1万3,225円から9,528円と大幅な減少ということで、なぜ理美容が強いかというのはこの資料からはわからなかったです。
 次のページの資料2をごらんいただきたいのですが、こちらは美容所の平均像と税ということで、1は美容院や美容師の平均像。平均の年収が286万円ぐらいで、勤続は4.9年ということが書いてあります。
 2番目が、平均損益計算署と税ということです。こちらは、先ほど高橋構成員からお話のあった、法人と個人の別が不明です。多分混在しているのではないかと思います。なぜならば、給与額と上のデータと合わせたときに、1店舗当たりの従業員数が給与だけを見ますと4.3人分しかない。1人分抜けています。ということは、恐らく当期純利益の部分が、法人と個人が混ざっている数字かなという印象です。
 ただ、今回見るのは細かい損益のことではなくて、どういった税金がかかっているかということを見ますので、右の方に矢印でいろいろ書いています。全体的に見たところ、租税公課の欄の右にあります固定資産税は、先ほどの商店街の振興とか活性化といったことを考えた場合に、美容よりも理容の方がそうなのですけれども、店舗併用住宅が多いわけで、固定資産税の負担が大きいだろう。こういったところを、先ほどの区別で言うと、近隣型商店街、地域型商店街については、多少の減免を考慮するといったことがあればいいなと思いました。
 また、交際接待費も非常に少額ではございますが、理容や美容の店舗にとっての交際費というのは、ほとんど近所づき合いの、ちょっとした手みやげであったりということで、大企業と言わずとも、かなりしっかりした経営組織、法人世帯と性格が違うので、こういったところで交際費課税も、わずかではありますけれども、なくしていくような方向がありがたいなと思います。
 そして、一番大きいのは、減価償却費等に関わる設備投資税制。前回もお話が出ました中小企業投資促進税制とか情報基盤強化税制とか少額減価償却資産の特例。いずれも基本的には利益が出ている場合に税額控除されるケースと、特別償却ということで償却額が多い形があります。ここでは利益が出ている損益計算書ですが、実感と言いますか、ちまたでは6割ぐらいが理・美容サービスは赤字店舗が多いと言われておりますので、特別償却の形で欠損金の繰戻還付等が受けられるような形が望ましいのかなと考えます。
 基本的には、活性化投資を促進していくことが、利益を上げていくという意味においては必要だと考えるわけで、その辺はしっかり優遇措置をとっていけばいいのですけれども、前提として融資制度の充実とかが不可欠になる。去年の税制のときも出ましたけれども、例えば100万円の活性化のための投資を行った場合に、融資があれば、それでお金を借りて購入することができる。
 そして、それをいろいろな償却制度、優遇制度を使った特別償却等で有利にできるわけですが、融資が与信されないとリースになってしまい損金に変換されてしまいますので、優遇税制を使うことができないということになります。税制だけではなくて、そういった周りの環境も同時に考慮した上での対応が必要なのかなということを、今回の資料づくりの際に考えてまいりました。
 以上でございます。
○芳賀座長 ありがとうございました。それでは、村橋構成員からの話を受けて意見交換を行いたいと思います。御質問、御意見等がございましたらお願いします。
○鴨田構成員 私も女性なので、美容室というのは本当に切っても切れない縁なのですけれども、年齢によって利用者の行動はかなり違います。若い方は、都心の大きな駅のターミナルの美容室に通ったりしますけれども、高齢者の方は地元の美容室がいい。それに外に出て行けない方もいらっしゃいます。そうすると、そういう方のために、例えばその方の自宅に行って美容サービスをしてあげる。女性は、年をとってもきれいになりたいというのがありますので、髪の毛だけじゃなくて、お顔のお手入れとか眉毛をカットしてあげる。
 例えば、車にそういう設備を入れて、皆様のところに行く。組合の方でそういう車を買って、皆さんで共有して、そういうサービスを行ってあげるのも、ひとついいのではないか。そういう場合には、措置法の税制の優遇措置を受けて特別償却を行っていく。組合の場合ですと、多分利益は出てくると思いますので、そういうメリットもあるのではないかと思います。
 以上です。
○芳賀座長 ありがとうございます。お願いします。
○竹内構成員 鴨田構成員のお話を伺って、私も美容院の方なのですけれども、最近の美容院は少し内容が変わってきているのです。具体的に言いますと、単にカットするとかパーマをかけるということだけじゃなくて、サービスが多岐に増えてきています。それは、美容院の中で、単価は下げてもサービスの数を増やそうということだと思うのです。ですから、従来のイメージの美容院よりも、ずっとサービスの内容が増えてきているので、それで一世帯あたりの支出が増えているという要素はあるのではないかなと思います。
 具体的には、細かいことを言いますと、パーマをかけている間にネイルのサービスをするとか、ヘッドスパとか、そういうものを随分取り入れているところが見受けられます。
 それから、つくっていただいた中で、私も前から思っていたのですが、租税公課のところを見ていただくと償却資産税というものがあります。償却資産税は何にかかってくるかといいますと、土地と不動産は固定資産税がかかっていますので、それ以外の償却資産にかかるわけです。ですから、例えば設備投資にしますと、そこでなおかつ償却資産税もかかってくるのです。ですから、そこのところは皆さん、経営者の方、不思議に思われるのです。なぜ自分でお金を払っているのに、消費税も払ってそこへ償却資産税までかかってくる。
 これは、税の仕組みとしましては、償却資産というのは地方税の財源になっているところがあります。ですから、機械や物を買って、それに消費税がかかるのは、地方消費税もかかるということで、後から思わぬものがついてくるところが償却資産の陰の負担かなと思います。ですから、せっかく優遇税制を受けられるのでしたら、これは地方税との兼ね合いがあると思うのですが、このところも何か一緒に優遇が受けられれば効果が大きいのかなと思います。
 以上です。
○芳賀座長 ありがとうございました。済みません、私、わからなかったのですが、設備投資を促進するような税制を一方で用意しておきながら、償却資産税というのは、むしろそれに抑制的に働くということですか。
○竹内構成員 国税じゃないので、地方税は地方税で何とか財源を確保という方向があると思うのですけれどもね。それと似たようなことで、30万円未満の少額減価償却資産というものがあると思います。これは一括損金できますよということで、すごくうたわれているのですが、実は地方税の償却資産の方では、これは課税の対象になるのです。似たようなもので、一括償却資産で3年にわたって落としたものは、これは償却資産の方では対象にならないのです。
 そういう微妙なところがあるのですけれども、できればせっかく国税で優遇しているならば、地方税も一緒に優遇していただけたらなと思います。
○芳賀座長 ありがとうございます。経営者の立場からすると、行って帰って、損しているのか得しているのか、よくわからないという感じでしょうか。ほかにはいかがでしょうか。
 私から1つ質問させていただきたいのですけれども、先ほど柿野構成員が、飲食店の場合は個人経営のお店が、後継者がいなくて廃業した。その後には大規模チェーン店が入ってきて、事業所数は余り変化がなかったとしても、かなり質的な変化が起こっているというお話だったと思いますけれども、理美容に関してはいかがでしょうか。実感としてで結構です。
○村橋構成員 先ほど鴨田構成員がおっしゃった件もあるのですけれども、全国的には人口286人に1人の美容師、それが渋谷区になると32人に1人、神宮前という地域になると4人に1人ということで、98%以上のお客さんがほかから来る美容室と商店街にある美容室と、全く構造が違ってきている。恐らく、そういった他から来る美容室に関しては、テナントで入っているのです。テナントで入っている場合にどうなるかというと、立地条件等から考えて、また同じように美容室が入る。
 逆に商店街にあるところはどうかというと、ほとんど店舗併用ですので、後継者不足で廃業した場合は、そのまま廃業。かわりに、ひょっとしたら近隣に需要があれば、新しい店ができるかもしれませんが、基本的にはその商店街で高齢化して廃業という場合については、商店街自体が高齢化していて、新規需要もそれほど多くないので、新たな出店がないケースも多いのではないかなというイメージでおります。
○芳賀座長 ありがとうございます。あと、すみません、私の勉強不足なので、はっきりしたことは言えないのですけれども、どうして理・美容が消費支出全体に比べて減少幅が少ないのかというのは、恐らく昔習ったような気がするのですけれども、要するに必需的なサービスだから、奢侈品に比べて所得が減った場合に支出額が減りにくいはずなので、理美容というのは、所得が減ったからといって、月に1回カットに行っていたのを2か月に1回とはならないので、そういうことではないかなと。
○村橋構成員 それは多分違うと思います。というのは、さっき安床屋の話が出たのですけれども、例えば二、三千円のところに行っていたのが1,000円に流れる。1,000円の人はどうするかというと、家で奥さんに切ってもらったりする。だから、これだけデフレになってくると、サービス自体は消えていく可能性があるはずなのです。
 ところが、ある意味底力があるというのは、時代的に美容室に求めるサービスの質が変化してきて、恐らくそれは今までみたいにカットというもので髪の毛を切るとか、きれいにするといったものだけじゃなくて、先ほどおっしゃったような周辺ビジネスも含めて、何かお客様の心をいやすとか、リラックスできるといった違う要素が、今、特に求められているのかなと私は解釈しています。
○芳賀座長 要するに、美容サービスの中身が結構多様化してきているということなのですか。
○村橋構成員 多様化と単純化、両方しています。一つ一つのサービスの付加価値を高めて、一つのメニューとして、先ほどおっしゃったヘッドスパやネイル、最近のまつげエクステンション等はそういうものです。逆に単純化して低価格で提供する、カットだけをするような事業もありますので、両方が混在しているような状況です。
○芳賀座長 理美容サービスに支払われる客単価のばらつきというのは、物すごく大きくなってきているということですね。
○村橋構成員 そうです。地域でも違いますし、その業態によっても全く違う。
○芳賀座長 ありがとうございます。
○中村構成員 ここの議論にはなじまないかもしれませんが、女性がお金を握っているから、そういうところがありますね。それから、男性の美容室を使う割合がかなり今、村橋さん、高まっているのではないですか。
○羽鳥構成員 今、村橋さんの言われていることで、理美容共通と言ってしまえばほとんど共通なのですけれども、我々の理容業ということでとらえると、若い男性、つまり子どもの時代にお母さんに連れられて美容室に行っている人たちが、大人になったらそのまま美容室に行っているというパターンが結構多いのです。だから、慣れている。ところが、床屋さんに来て前でシャンプーしようとすると、どうやっていいかわからない。目を開けたまま前に来て、シャンプーが全部目に入ってしまうということがよく起きる。要は、そういう環境に慣れていないというのがあります。
 ところが、逆に言いますと、女性の方がカットしに来たり、お顔そりに来たり、エステに来たりということは、理容の方でも増えているので、その辺の境目は非常に低くなっているのかなということですね。当然ながら、理容業界でも、ネイルとかケアということは実はやっているのですが、まだまだメニュー化できるほど定着はしていません。底力と、先ほど村橋構成員の方からお話がありましたけれども、いろいろな企業努力なり自助努力なり、今の社会性に合った、消費者の気持ちに合った内容はつくっているのです。
 それを税制とどう結びつけた話にしていいのか、わからないので、今ずっと聞いていたのですけれども、税制にということになれば、今、プレゼンにあったお話でしょうし、業界の御説明をさせていただければ、そういう実態ですから、是非皆さんのお知恵を借りて税金を安くしていただくことが非常にありがたいことだなと思います。
○堀江生活衛生課長 1点だけ。鴨田構成員のお話のところで出てきたので説明だけしておきます。理容室、美容室で行うことは法律に書いてあって、例えば冠婚葬祭とかお年寄りで家を出られない人のところはどうぞとか、ある意味例外扱いがある。それでいいかどうかというのは、また全然別の検討の会になってしまうのですけれども、現状ではそういうふうになっていまして、どんどん出張で行きますという感じではないということだけ、窮屈かもしれませんが、理容師法、美容師法にはそういうふうに書いてあります。
○羽鳥構成員 今の課長のお話に加えて、ケア理容師という、これは美容も勿論ありますね。そういう形で介護のための出張、研修会等をやっています。車を買って出張されているのは、巡回のお店をつくって、許可を取っているのかどうかわからないですけれども、数軒ありますが、ちょっと今の問題があるので、なかなか店舗としてはやりづらいなと思っています。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 それでは、次のプレゼンテーションに移らせていただいてよろしいでしょうか。それでは、八ヶ代構成員からお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○八ヶ代構成員 それでは、平成23年度に提出しました全国生活衛生同業組合中央会の要望の内容、意見集約の仕方、要望の成果などにつきまして、提出資料4を基に御説明申し上げます。10分以内ということですので、ちょっと早口になってしまうかもしれませんが、御了承願いたいと思います。
 まず、平成24年度の要望事項ですが、これは生衛関係16業種の全国生活衛生同業組合連合会を会員として組織しております社団法人全国生活衛生同業組合中央会が、昨年9月に開催されました民主党の厚生労働部門会議の24年度税制改正要望ヒアリング時に提出した要望事項です。9月以降、中央会では、ここに記載しております要望事項の実現に向けて、関係各方面へ要望活動を行っております。
 次に、毎年の税制改正要望の集約の仕方ですけれども、例年4月中旬に厚生労働省生活衛生課の方で、16業種の各全国連合会との意見交換会が開催されておりますので、この際に各全国連合会から次年度の税制改正要望が提出されております。また、その後、5月、6月には、各全国連合会の総会・大会等が開催されますので、その折に新たな税制改正要望が決議される場合もございます。
 全国生衛中央会では、これらの改正要望と前年度までの要望事項で引き続き要望するものを、毎年6月下旬に開催しております理事会にたたき台として提示し、各連合会に持ち帰って検討をお願いしまして、その後、各全国連合会から要望事項の修正・追加等の連絡を受けて、最終的には8月下旬に要望事項を固めております。
 全国生衛中央会の要望集約の基本スタンスとしましては、業界団体から提出されます税制改正要望については、中央省庁から出される改正要望のように、適用対象事業所数とか適用額・減収額の見込みを出せといった細かいデータまで提出を求められておりませんので、傘下の全国連合会から提出された改正要望は、業界エゴととらえられるような極端なものは別にしまして、すべて取り入れて要望するようにしております。
 また、決定したそれぞれの要望事項につきましては、16業種の団体の総意で決定したものとして、全国生衛中央会で一本化して一致団結して、その実現に向けて陳情・要請活動を行っております。ただ、全国旅館ホテル連合会は、入湯税、過去に料飲税、特別地方消費税といった旅館ホテル業特有の税制もありましたので、旅館ホテル業関連の要望事項に絞って個別にも要望活動を行っております。
 それでは、24年度の各要望事項の内容と成果について御説明申し上げます。24年度の要望事項については、四角に囲んであります部分で、1の交際費課税から5ページ目の19の震災関連の要望まで19項目となっております。
 1番目は、交際費課税の廃止で、飲食業、すし業、中華料理業、社交飲食業の各連合会からの要望となっております。業界の要望は、交際費課税の廃止。廃止が困難であれば、損金算入限度額600万円の大幅引き上げ、交際費から除外する飲食費1人5,000円を1万円に引き上げとなっておりますけれども、要望結果としては、現行では24年3月までとなっております交際費等の損金不算入制度と中小法人の損金算入の特例の2年延長となっております。
 2が中小法人、個人企業の法人税、所得税の引き下げを図ってくださいというもので、麺類連合会からの要望となっています。要望結果としては、24年度税制改正大綱に記載なしとしておりますけれども、これは前年度、23年度税制改正大綱において見直しを行うとされておりまして、23年11月に所得税法等の一部を改正する法律が成立しまして、中小法人の軽減税率は、今年4月から現行の特例による税率を3年間の措置として18%から15%に引き下げ、現行の本則課税も22%から19%に引き下げとなっております。
 これは、軽減税率については、前回配付しておりますけれども、生活衛生営業の税制パンフに記載しておりますので、後で御参照いただければと思います。
 次の3番目は、公衆浴場に係る事業承継税制の拡充で、公衆浴場業は、都市部で比較的大きな土地を有しておりますので、事業承継が円滑に行えるよう事業承継税制の拡充をという要望です。具体的には、現行の相続税の小規模事業用宅地等の課税特例措置の拡充などを図っていただきたいというのが浴場業界の要望でございます。要望結果としては、24年度税制改正大綱には記載がございません。
 次の4から8までは、消費税関係の要望です。4は免税点と簡易課税制度についての要望です。古いデータですけれども、16年サービス業基本調査では、クリーニング、理容、美容、浴場業の年間事業収入は、1事業所当たり1,563万円、飲食店・宿泊業は4,475万円となっていることなどから、免税点は3,000万円に、簡易課税制度適用の課税売上高は1億円まで引き上げていただきたいというものです。要望団体は、理容、美容、飲食業関係の連合会で、要望結果としては、24年度の税制改正大綱には記載されておりません。
 次の5は、消費税の税額表示に関するもので、多くの中小企業者が内税方式では消費税を価格に転嫁することが難しい状況です。特に旅館ホテル業は入湯税やエージェントの手数料等の支払いもございますので、消費者・利用者の理解を得やすい外税方式にしていただきたいというものです。要望団体は、旅館ホテル業、飲食業関係連合会で、要望結果は、24年度税制改正大綱には記載されておりません。
 次の6は、公衆浴場に対する消費税率の軽減措置の創設で、低所得者、高齢者世帯の公衆浴場の利用確保のため、公衆浴場については軽減措置を講じていただきたいというものです。要望としては、24年度税制改正大綱には記載されておりません。
 次の7は、消費税率を引き上げる場合には、飲食業・食品関連業種については、食料品等の税率を低率にという要望です。この要望は、消費税増税がございまして、ここ数年、飲食関係業種あるいは食肉・食鳥肉販売業連合会から毎年のように出されております。要望内容の書きぶりは、生鮮食品、食料品等は非課税にとか、あるいはゼロ税率を含めて低率になど、毎年多少変わっております。要望結果としては、24年度税制改正大綱には記載されておりません。
 8の消費税の制度選択は、現行で適用課税期間開始の前日となっております簡易課税制度の選択届出書でありますとか、選択不適用届出書の提出期限を申告期限まで延長してくださいというもので、クリーニング連合会からの要望となっております。要望結果は、24年度税制改正大綱には記載されておりません。
 9番目は、社交飲食業連合会からの要望で、36年間も据え置きとなっているホステス等に対する源泉徴収の控除所得1日5,000円を1万円に引き上げてくださいという要望です。要望結果としては、24年度税制改正大綱には記載されておりません。
 10番目は、固定資産税に関するクリーニング連合会からの要望で、償却資産の申告期限、現行の1月末日を3月末日、または確定申告の申告期限まで延長していただきたいというものです。要望結果は、24年度税制改正大綱には記載されておりません。
 11番は、旅館ホテル連合会と映画館の2つの連合会からの要望となっておりまして、土地評価、建物評価制度の見直し、固定資産税の減免措置を講じていただきたいというものでございます。要望結果としましては、旅館ホテルの建物の固定資産評価については、観光立国の推進を図っております観光庁が主管省庁となって要望していただいたこともありまして、観光立国の観点から、建物の固定資産の資産評価の見直しについて検討を進め、平成27年の評価替えにおいて対応するとなっております。
 12番は、地方税法施行規則で定めるドライクリーニング機を設置しているクリーニングの事業所税軽減措置の適用要件の緩和についての要望となっております。要望結果は、24年度税制改正大綱には記載されておりません。
 13番は、入湯税の廃止と、その使途についての旅館ホテル連合会からの要望になっております。入湯税は市町村税になっておりますので、地方税法では、ここに記載しております観光振興と鉱泉源の保護管理施設の整備のほかに、消防施設、消防活動に必要な施設の整備に要する費用などにも充てられることになっております。旅館ホテル業界としては、観光振興と鉱泉源の保護管理施設の整備に限定されない場合は、廃止していただきたいという要望になっています。要望結果としては、24年度税制改正大綱には記載されておりません。
 次の14の共同利用施設の特別償却から18、登録免許税の特例措置までは、租税特別措置法で適用期限が切れる特例措置等の延長の要望等となっておりまして、厚生労働省からも要望されている事項ですので、説明は省略させていただきます。
 最後の19につきましては、震災発生後、復興支援対策として、さまざまな税制上の措置が講じられておりますけれども、早期復興のために万全を期していただきたいという生衛業界の思いを出しているものでございます。
 24年度の要望事項は以上ですけれども、最後に現在の問題意識です。生衛業界が提出する税制改正要望は、中小企業税制という大きな枠組みの中で検討されることも多く、個々の業界の要望がストレートに実現されることはなかなか難しいと認識しております。しかしながら、同じ要望内容でも、単年度でおりるよりは、毎年根気強く、粘り強く、しつこいぐらいに要望し続けていけば、そのうち社会経済情勢の変化にマッチして日の目を見ることもあるのではないかという期待を持って、業界としては要望しております。
 また、今後の業界の要望についてですけれども、生衛業は地域に密着した小規模零細企業が多いわけですから、その経営対策ということだけではなく、それぞれの要望事項に地域振興、高齢者福祉、健康・衛生対策などのために必要であるといった、生衛業の特性が何か加えることができるものについては、それを付加した形で要望していけば、取り上げてもらえる、検討してもらえる可能性が高くなってくるのではと考えております。
 以上、雑駁ですが、私の説明は終わらせていただきます。
○芳賀座長 ありがとうございました。それでは、八ヶ代構成員のお話を受けて意見交換を行いたいと思います。御質問、御意見等がございましたら、どうぞお願いいたします。いかがでしょうか。お願いします。
○堀江生活衛生課長 今、御説明がありましたように、16からの業種があって、それでそれぞれのところの思いみたいなものでまとめていただいているところがあります。それで、中央会が言うのだから、そのまま厚生労働省が言われましたから、それを要望すればいいでしょうとならないこともないのですが、現実には今、御説明にありましたように、14から16まで、それに観光庁と共同で11、この4つを重点に要望しています。11は、少し大改革的というか、創設的なものなので、攻めの要望事項ですけれども、14から16は継続とか、少し変更しながら、微修正しながら継続していく内容になっています。
○芳賀座長 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。お願いします。
○中村構成員 この業界の政策の事前評価書というものを手に入れまして見させてもらったのですが、評価そのものが歯がゆいところがありますね。本当に熱き思いで訴えているにもかかわらず、評価は毎年同じようなリピートの評価ですね。
 先ほど中小企業政策の中での提言という枠組みがあるのだというお話を聞きまして、我々、税理士会にとっても、公平・公正という立場での、この後に発表しますけれども、特定の業種に偏ったというのが我々業界もなかったのですが、ほかの同業組合の場合はどういう政策をして、どういう評価をされているのか、読ませてもらったのです。
 毎年、何を訴えても評価が余り変わらないというところで、コンセプトというか、3年に一遍でもいいから、集約的な税制の政策を決定させてもらった方がいいのかなという思いで見させてもらったのです。国で決める場合には、全体の不偏性というか、公平性が中心になってしまって、何割の力があるという業界であっても、公平という美名のもとに余り日が当たらないような政策評価がついているのかなと思います。ここをどうケアするかということは考えているのですか。我々の普通の凡々たる頭では考えられない。
 税理士会で、どこまでどう応援したらいいのか、制度部長ともその辺の話をしようということで、今日、終わった後に、来月4日に執行部打ち合わせがあるので、そこで今日の検討結果を入れて、制度部で特定の業種に何かサゼスチョンできないかということを考えていきたいなと思っています。
○芳賀座長 ありがとうございました。個別の業種ごと、業界ごとに、それぞれの事情にかんがみてというと、本当に難しくなってしまうと思います。先ほど八ヶ代構成員もおっしゃっていたように、この要望を繰り返し出されているわけですね。それに注目してもらうためにも、中村構成員がおっしゃったみたいに、何かコンセプトが必要でしょうということで、我々としては生衛に共通するところで、もう一言二言、何か新しいコンセプトをつけ加えていけることが大切なのかな。これまでの議論の中では、特に単身者世帯に対する、それが生み出す社会的な問題への対処として重要なのだといったことをいろいろとつけ加えていくことが重要なのかな。
 その一方で、大分前に中村構成員が映画館のお話をされていたときに思ったのですけれども、コンテンツ産業に限った問題はあるのですけれども、コンテンツ産業は何で今、厳しい状況になっているかというと、あれは短絡的に消費者利益を追求していって、ああなっていて、長期的な業界とか産業の発展育成ということが、多分視点として抜け落ちているのですね。
 公衆衛生とか、長期的な生活者の生活環境の保全みたいなものというのは、恐らく個々の消費者・生活者というのは、それぞれの買い物構造の中で意識することはきっとないので、それも啓発していかなければいけない部分だろう。私、生活者視点でと言いましたけれども、その一方で、公共的な観点から、公共的な利益みたいなものも含めて考える必要があるのかな。さっきの映画産業というのがわかりやすいお話だったと思いますので、そういった視点なども、今後、繰り返し要望を出していく上での味付けにはなるのかなと思いました。お願いします。
○羽鳥構成員 現場の人間ですから、税制のことを余り知らないですけれども、これを拝見していて、我々が言っていることはなかなか通じないのだというのが、すごく残念な気持ちでもありながら、根気強くやられているということなので、今、座長がおっしゃられたような公共性というものを是非加えていただきたい。
 単純に考えてみますと、免税点のこととか3番目の事業承継税制の問題といったことは、公衆浴場だけじゃなくて、理美容に関しても後継者問題というのはあるわけです。そういったところを、今こうやってたくさんあって、それぞれの業界団体の勝手な要望的なとらえられ方をもしするのであれば、合体させて濃密にして、16団体全部が言っているのですよみたいな言い方はどうなのでしょうか。
○八ヶ代構成員 3番の公衆浴場の事業承継の関係ですけれども、23年度要望では公衆浴場だけでなく、理美容さんも小規模宅地の課税特例がございますけれども、事業承継税制の拡充を図っていただきたいという形で要望しております。
○羽鳥構成員 是非、根気強く、どれかが当たるというので、濃密に当てていただけるようによろしくお願いします。
○堀江生活衛生課長 一生懸命クリエイトしていこうとするときに、適度に水をかけながらで申し訳ないのですけれども、本当に共通してくると、中小企業税制というところに関わってくる部分もあるところがなかなか難しい。中小企業の中に生活衛生もあって、だけれども、生活衛生は特別よというところをどうハイライトできていくかというところが、最終的に全業界に共通するということで、中小企業庁の方からがんと要望をいただくのは何ともうれしいことだと思うわけです。ただ、その内側に、うちだけはというものがまた出てくるのかもしれません。
 それから、映画のコンテンツというところがあって、今、うちが担当しているのは映画館の方なので、先ほど来の文化的な話からすると、いい映画がつくりやすい環境づくりみたいな話になるのだと思います。そこは、ちょっとかすっているところがあります。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 続きまして、中村構成員からお話を伺いたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。お願いします。
○中村構成員 税理士会がいかに無力かというのを、今日、お手元の資料5です。これは、日本税理士連合会が建議をしてもいいよと、税理士法41条の中にあるもので、毎年、財務省を通じて意見具申をするという制度でございます。
 1ページから14ページまでありますが、詳細に税制に対する視点を述べて、こういう制度改革をしてくださいということであります。1ページにある公平な税負担、理解と納得のできる税制、必要最小限の事務負担、時代に適合する税制ということをメインにし、透明な税務行政にという基本スタンスなのです。ここで、公平な税負担というところに、今回提案される内容の16業種の意見具申をすることがいいのかどうかということが、ちょっと我々引っ掛かっているところでありまして、歯がゆいところがあるのはこのせいなのでございます。
 それで、いろいろな点を書いておりますが、14ページの次、最終的に我々が税制改正大綱で取り上げられた建議項目の内容がございます。それから、社会保障・税一体改革に税理士が出したもので取り上げられた項目があるという3部構成になっておりますことを、まず御了解いただきたいと思います。
 一番最後のページを先に見ていただきますと、簡易課税制度を見直すことということで、これについては実態調査を行ったところ、業種によってはみなしでやる、7、9という率を上回っているところがあるので、みなし仕入れ向上についての見直しを行う。あるいは、単一税制の維持、帳簿方式の維持ということで、消費税の問題が提案されている。今、税の一体改革で増税だと言われる中で、果たしてこれで抵抗できるのかなと私は思っているのです。
 もう一つが、総合課税と分離課税の区分の見直しとか、所得税控除を整理・簡素化する、所得区分を見直すということで、これが建議項目に挙げられたということですが、先ほどの八ヶ代先生の出された要望事項の、例えば交際費の廃止、1人当たりの会議費として認めるものが5,000円以下となっている交際費を除外する、飲食を1万円まで引き上げなさいということの具体案から見ると、交際費の見直しについては10%の控除をなしにしましょうという提案を我々もしておりますが、会議費と順ずるものを5,000円を上げろということはとっていない。
 6ページの12に、交際費課税における交際費等の範囲を見直し、社会通念上必要な交際費等の支出は原則として損金算入するとともに、定額控除限度額内の10%課税制度は即時に廃止すること。今まで400万円、600万円とされているものが、1割は加算されるのですが、それは廃止しなさい。
 それから、交際費等の範囲の見直しが5,000円か1万円かという提案とマッチするところですが、交際費等の内容が、大会社の場合は広告宣伝費でどんどん使っていいのだけれども、中小零細企業の場合には、利益を上げるためにダイレクトのピンポイントの相手方に対する投資効果が高いものは、交際費だということで使っているわけですが、この見直しを拡大していただきたいということも我々、要望しているところです。
 細かい点がいっぱいあるのですが、生活衛生に関係するところとしては何も出てこない。ただ、促進税制という形での意見具申しかないというのが、我々の公平な、業界に偏じた意見具申ではないというところが、この席に来て申し訳ないなと、前回も感じておりました。本来は、1つの業種に特化した中での意見提案をして、制度改革を提案していくべき役割が我々にも課されているのかなと思っているのですが、制度部長にその辺の話をしましたら、あらゆる森羅万象の業種について税理士が明確な知識があるわけではないだろう。
 中村さんは今、厚生労働省のワーキングに入っているから、それに偏じた意見を出せというのはちょっと不公平だということも言われました。そうであっても意味はわかるので、どこか文言の中に入れられないかということで、25年度の改正項目の中で検討しようかと言っていただいております。
 それは、ヒューマンエラーという問題があると思います。特に理容、美容の場合、我々は安心して地域の美容室に通っているのは、その技術力とかコミュニティという安心感があるので行く。東京の原宿に全国から集まっている美容師さんたちというのは、その技術とファッション性にあこがれて入ってくるというのはあると思います。いずれにしても、人的な能力に対する評価があり、あるいは地域に根付いた美容、理容の人たちに対する税制的なものを何か構築できないかということを考えてみよう。だから、ヒューマンエラーを少なくするための殺菌設備等々を入れたときには、減免、少額云々じゃなくて、すぐ損金算入できるようなことができないか。
 あるいは、事業承継の問題がありましたけれども、その地域における理容、美容のお店を残さなければいけない地域性があるならば、その姿勢に対する教育研究費用、研究費で落ちないだろうか。
 あるいは、ちょっとそれますけれども、地域に3代も続いた医者がいなくなる。医者としての資質を与える、能力がある子どもに対しては、その地域で病院を残してもらいたいという要望があるならば、損金で何か優遇措置ができないか。人間の縦のつながりを保持するような制度設計を税制で構築できないものだろうかということは、提案してもいいのではないかという話にはなっておりますが、都市部において、一つの業種的なものについて、ここだけ優遇というのはまかりならぬではないかみたいなことが、税理士会の中の制度部長と私の話ではやっておるのです。
 今日、ここでしゃべれと言われても、本当に申し訳ない。税理士として、本来は生活衛生関係の皆さんの指示を受けて、向こうを張った、こういう制度設計をやりたいということを言いたいのが本音なのですけれども、言えるだけの材料がないし、言ってはいけないとは言いませんけれども、言ったところで、今の私の力では実現できないので、苦しい立場で今日の資料をつくったというところでございます。
 我々も生活衛生というものの16の団体の必要性は考えておりますし、前回も提案したと思いますが、個別にこの間の震災における、東京地区の大型ホテルに泊まった人たちの安否情報のデータなども構築できるシステムを旅館業で立ち上げることができれば、それに対する減価償却あるいは促進税制等々で何かできないか。データベースとして、自分のクライアントがこのホテルに泊まっている。その人たちの安否確認の情報を組合として持っていたときに、それに対する優遇措置も考えてもいいのではないかということも提案しますが、それは生衛でやるべきことではなくて、違うのではないかという提案も税理士会にあります。
 今日は、苦しい立場で資料をつくって説明しているところでございます。よろしくお願いします。
○芳賀座長 ありがとうございました。それでは、中村構成員のお話に関連しまして、御意見、御質問等ございましたら、お願いいたします。
 私から。八ヶ代構成員の御発表と続けて聞いたら、よくわかったというか、課長のおっしゃっていたことがわかったのです。おおむね生衛業の要望は含まれているわけですけれども、もうちょっと包括的な大枠での要望になっているということですね。先ほど課長が説明していただいたことですけれども、八ヶ代構成員の資料の14番から16番の辺りは要望で出しているということですが、きっと業界固有のはみ出している部分というのが要求しやすいということなのですね。
○堀江生活衛生課長 ちょっと違います。私も中村構成員にコメントしたいと思ったわけですけれども、はみ出しているから出しましたということで言うと、例えばバー、キャバレーのホステスにどうしたみたいなものも十分はみ出していますから、その典型だと思いますけれども、そうではないと思います。
 今、税理士会の説明にもあったような公平性とか納得というところで、いろいろなものがスクリーニングをかけられてしまうわけです。ですけれども、クリーニングの関係は公害防止というのが目的にありますから、高い公共性があるということだと思います。税理士会の1ページの公平な税負担からずっと来て、ある意味本当に立派なことが書いてあるわけですけれども、立派ついでに、公共性の高いものは要望しますというのは、理屈は十分立つのではないかという気がしています。
 生活衛生関係で言えば、公害を発しかねないようなものを防止するための支援というのは公共性が高いでしょうとか、さっき言った買い物弱者をつくらないようにするための支援とかは公共性が高いのではないか、あるいは地域で必須のサービスがなくなってしまってはまずいのではないかという公共性ということで言えるのではないかと思います。
 それから、11番の固定資産税は、まさに納得ということからすると、ホテル・旅館の部分については、お客さんを呼び込むためにどんどん改修していかなければいけない。それが現行の評価制度が現実に合わないというか、固定資産の評価が下がっていくのが遅過ぎる。かつ、それは国税と地方税でアンバランスもありますみたいなところで、今のものは納得ができませんという、ちょっと特殊なものだと思います。
 それから、14番は生活衛生同業組合が設置する共同利用施設に係る特別償却制度です。生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律において税制上の措置を講じると規定があるぐらいで、ある意味立法の趣旨、国会の意思として、こういうものは支援しようと決まっているものなので、要求ができ、かつ守られている。それでも、税制当局からは、実績も少ないし、廃止すべきと言われている。
 だから、3つぐらいです。公共性の高いクリーニング、時代に合わなくなってきていると説明がかなり成功してきた旅館の関係の固定資産、3つ目が生活衛生関係の固有の税制ということだと思います。
○芳賀座長 ありがとうございました。
○中村構成員 それで、今までは税理士会として個別のものの提言がなかったので申し訳ないと思いまして、税理士会の出版物として一番力がある「税理」という本の5月号に載りますので、次の会議に間に合えばと思っております。そこで、今日御議論いただいたような内容、あるいは問題になっている現状の認識を日本の税理士会の人々にアピールして、そして今、課長がおっしゃったような必要性のある生活衛生関係の税制をみんなで検討しましょうということを出させていただきました。請う御期待でお願いいたします。
○堀江生活衛生課長 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。
○芳賀座長 個別業界の話なのですけれども、公害防止とか、個別の業界が公共性みたいなものをどういうふうに考慮しているかというのを、これから中村構成員が税理士会で議論するときに使っていただくようにして。税理士会と業界の両方の要望を見て、相互に参照して要望戦術を考えていくといいかと。
○中村構成員 もう一回いいですか。比較検討で、公害防止なら公害防止の業界別の対応みたいなものですか。
○芳賀座長 というか、まさにクリーニング業だけなのですけれども、業界固有の利益を主張するけれども、一応公共的な利益というところから主張をつくっているので、そういったところをうまく使っていってくれれば。
○堀江生活衛生課長 公害防止については、経済産業省の方で取りまとめていただいていて、公害防止設備あるいは廃棄物処理設備とか、環境省も要望しますし、経済産業省も要望します。全体としては、経済産業省の方で財務省とやっていただいている。クリーニングの辺りだと、うちです。ただ、大目的では、公害防止という意味では共通するし、あるいは環境とか、公共価値みたいなものがあると思いますので、その辺が税理士会の建議の中にも入っていくといいなと。
○芳賀座長 お願いします。
○竹内構成員 24年度の改正の大綱の中に、環境に関しては一歩進みまして、グリーン投資減税というものを後押ししているのです。これについての枠が広がっているのです。御存じの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、東京都の方はもっとそれを推し進めているのです。東京都の方で一定の省エネ設備を導入したときには、実は事業税が安くなるというものを2年ぐらい前から実行して、私もそういうものを使いまして減税してもらっているわけです。
 ですから、これが東京都だけでなくて、できれば国の方と一緒に進んでいってくれたらいいなと思ってはいます。国も環境の方をもっと後押ししなければいけないということは、方向性としては向いているのですが、一方で石炭税とか石油税が1.5倍ぐらいに値上がりするというのが、今度の平成24年度の税制改正に織り込まれていますので、環境に対して強化する部分と、特典がある減税の部分が交錯しているのですが、それに公害防止とかもうまく含めて乗れたらいいなと思っています。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 それでは、時間が若干押してまいりましたので、最後になりますが、中嶋オブザーバーからお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○中嶋オブザーバー 私の方からは、中小企業関係税制全体の概要ということで、幾つか資料を用意させていただいたのと、あと、パンフレット「中小企業税制48問48答」。これは絵でわかりやすく説明しているものです。何十万部刷ってもなくなってしまうものなので、是非見ていただいて、勉強なり何なりしていただけるとありがたいかなと思います。
 資料の2ページ目に中小企業関係税制の概要ということで、曼陀羅図のようなものがかいてあります。大きく分けると、こういった目的に基づいて措置しているというものでございます。
 資金繰り対策というか、財務運用を支援する、強化するという意味で、中小法人向けの軽減税率の引き下げ。あるいは、欠損金の繰越控除、繰戻還付というのは、損失が出た場合でも、翌年利益が出ていれば、前期の損失と相殺できますというのが繰越控除で、繰戻還付というのはその逆で、前期損失が出ていたのを今期は黒になった場合には相殺していいですよという制度です。
 これは、法人の場合は、7年繰り越しできるのが、今回9年に延長されています。繰戻還付というのも、適用期限が23年度で切れるところだったのですけれども、24年度に2年間延長されているということでございます。中小法人の軽減税率の引き下げというのは、先ほども皆様から御説明あったとおり、24年度から18%が15%に下がるということになっております。
 それから、2.国内投資を促進するということで、中小企業投資促進税制とか研究開発した場合の研究開発促進税制、あるいは30万円未満のものを買った場合の少額減価償却資産の即時償却といった制度は、今回適用期限切れだったのですけれども、2年延長することになりました。
 中小企業投資促進税制については、加えて対象設備を追加と書いていますが、3ページの左上にあるように、試験機器とか測定機器の追加をしました。これは、今、いろいろ財務省さんと最終的な調整をしているところで、最終的な決定ではないのですけれども、金額が30万円以上の試験機器あるいは測定機器を購入した場合、複数台で120万円以上という条件があるのですけれども、今回の中小企業投資促進税制の対象にできることになります。放射線測定器とかに高目のものも、30万円超えたりするものもあって、複数台入れたい場合には、個人の方とかも結構使えることになる。
 あと、試験・測定機器なので、いろいろな検品とか輸入したものに変なものが含まれていないかを調べたりといったものに使われる。企業の皆様の品質確保の保障に資するものになるのかなと思っています。
 それ以外に、エンジェル税制、中小企業への投資を促すような税制であるとか、地域の雇用確保。雇用が減るのを守るという意味で、事業承継税制、小規模宅地に対する税制とか、中小企業の事業再生を促すために、不採算部門を切り離して、採算がとれそうな部分を、第二会社をつくって再生させるときの税制。あるいは、雇用促進税制といった形で、従業員を1人増やすと20万円の税額控除がなされるという税制があります。
 あと、2ページの5.経営力を強化するという意味では、その他もろもろ、いろいろな税制がありまして、中小企業向けには、小規模共済。退職金制度を自分の会社の中で引き当てするのは大変なので、共済をつくって、そこに貯蓄していくときの保険料自体を控除してあげるといった制度があります。あとは、交際費の損金算入の特例ということで、先ほど出ていますが、600万円までの90%は損金算入できる。あと、個人の方で言えば、青色申告特別控除ということで、BS・PLをつくって正規の簿記に基づいて申告すると、所得控除が60万円もらえますというものがあります。
 3ページは、大体説明したのですが、24年度税制改正では、大きく分けて、中小企業投資促進税制の拡充と、少額特例、交際費課税の特例の延長措置がとられましたということでございます。
 4ページは、今回、このワーキング用につくってみました。商店街の個人事業主の方に対する税制として、ほとんどないというお話もあったのですけれども、使えるものがどういうものがあるか。左のアクションということで、どういうことをしたら、どういうものが使えるかを整理してみました。
 減免とか特例措置もいろいろあるのですけれども、この中で言うと、利益を計上した場合には、個人事業税の事業主控除という形で、290万円まで控除できます。これは、先ほど高橋構成員の方から、個人の場合、事業主報酬の控除はできませんという話もあったのですけれども、事業税の場合はこういった形で控除ができるようになっている。ただ、法人の方は、高橋さんのおっしゃったとおり、事業主報酬の控除は個人の場合はできない形になっていますので、これについては例年、いろいろな個人の団体の方からは、事業主報酬も控除できるような制度にしてほしという要望が出されたりしています。
 あとは、損失が生じた場合、純損失の繰越控除あるいは繰戻還付ということで、先ほど法人の場合は9年に今回延びるという話をしたのですけれども、個人事業主の方は3年間で、これは延びていなくて、そのままになっている。法人との並びを考えると、ここも実態を見ると必要なので、延ばしてくれという要望もあるかもしれません。繰戻還付の方は、青色申告者の場合は1年間分還付できるというのは、法人の場合と変わらないという形になっています。
 あと、事務局の方からお出しいただいた資料でも、中小企業で利益が出ている方がほとんどいない。7割以上、欠損ということなので、損失が生じた場合の欠損金の控除の期間を延ばしてあげるというのは、ある程度意味があるのかなと思っています。
 あと、利益がないにもかかわらず、納税しないといけない、例えば事業所税とか。事業所税は、免税点制度というものが事業を開始したというところに書いてあるとおり、床面積が1,000?以下とか、従業者数が100人以下の事業者は免税なので、そもそも余り関係ないという話もあるかもしれません。それ以外にも、住民税の均等割とか、あれは資本金段階別に払わなければいけないですし。
 あと、ヒアリングをして聞くのは、小さい企業の方々で、従業員の雇用を守るために大変厳しい中でも雇っていかなければいけないというときに、社会保険料の事業主負担、半分出さなければいけないというのがある。これはかなり厳しい。正規で雇いたいのだけれども、それを払わなければいけないので、パートの方にしたりとか、そういう措置をしなければいけないという話もある。
 そういう社会保険料負担とか、あるいは雇用にディスインセンティブになるような、従業員割で支払わなければいけない事業所税とか、利益が出なくても払わなければいけないものは、ここでも議論が出ているように、公共性というものを考えたときに、地域の経済とか雇用を守るためには必要なものなのだという意味では、地方税をまけてあげるという措置もあってもいいのかなと、これは個人的な意見ですけれども、思ったりしております。
 もう時間もないのであれですけれども、その後の税制抜本改革については、前回、複数税率を是非お願いしたいというお話もあったものですから、この辺の議論がどうなっているのかというのを整理したものでございます。複数税率については、8ページに単一税率の維持ということで、今回の見直しにおいては維持することになっているということでございます。理由については、ここに書いてあります。
 それから、課税の適正化ということで、9ページに簡易課税制度とか事業者免税点制度はどうなるかというのを書いてありますが、基本的には累次見直してきたので、今回は制度を維持しますという形になっております。
 あと、変化が非常に厳しいということで、政府としてもしっかり考えていこうということで、適正転嫁への取組みということで、これから対策本部をつくってPRに努めたり、価格表示の問題をどうするかということは今後検討していく予定にしておるところでございます。
 駆け足で申し訳ございません。以上でございます。
○芳賀座長 ありがとうございました。4ページの表は、前回の議論を引き継いでまとめてきてくださって、ありがとうございました。多分ここが中心になるのかなと思います。いかがでしょうか、今のお話を中心に御意見、御質問等があったらいただきたいのですけれども、お願いします。
○柿野構成員 飲食店は、私も含めて税制に弱い人間が意外と多いと思います。4ページの商店街の個人事業主に対する税制はすごく見やすくて、何かの集まりのときに、こういうことが使えるのだよと、こういうときはこうするのだよとみんなに説明しやすい資料だと思うので、是非私もこれを使っていきたいなと思うような、いい資料だなと思いました。
○芳賀座長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょう。
○中村構成員 税理士会も青色申告の3年控除を5年ぐらいまでにということで要望を出しておりますので、よろしくどうぞお願いします。
○芳賀座長 こうやって整理していただいて、見ると、税制のメニューはいろいろあるのだなと思いますが、詳しく見てみると、生衛業、とりわけ零細事業者が意外と使いづらかったり、使えなかったりということは、きっとあるのではないかと思いますので、その辺りを一回整理して、それを生衛という観点から補完していけるような提案ができるといいということでしょうか。お願いします。
○堀江生活衛生課長 さすがに中小企業庁なので、全体像が見えていてありがたいなと感謝した上で、先ほどから出ていますように、今、芳賀先生がおっしゃった超零細の家族経営みたいな営業者だと、これのどこが関係するのか、あるいはお店はそこそこ大きいかもしれないけれども、個人形態と法人形態で違うという話が、今日、最初から出ているところです。その辺が、今日4ページで中嶋さんが整理してくださったものとクロスできると、少し頭が整理されるのかな。
 そうすると、生活衛生関係営業は70%が5人未満事業所ですから、そういう営業所の7割ぐらいは個人営業みたいな、ばくっとしたイメージでいくと、こういうところが特に関係するとか、いや、公共性が高いと言えないと、単なるエゴと言われるところとの組み合わせなのかなと、大変参考になりました。
○芳賀座長 ありがとうございます。
 それでは、時間もありませんので、よろしいですか。
 今後の議論の進め方について、事務局から御説明をお願いします。
○山内課長補佐 それでは、説明させていただきます。資料7、今後の議論の進め方(案)をごらんいただきたいと思います。
 今回、4人の構成員の皆様にプレゼンテーションを行っていただきましたが、次回、第3回、4月19日に開催いたしますが、そちらでも引き続き構成員の皆様からプレゼンテーションを賜りたいと考えてございます。その議論を受けまして、第4回、5月に予定してございますが、論点整理を行いまして、第5回を6月に開いて報告書の取りまとめという段取りで進めたいと考えてございます。
 以上でございます。
○堀江生活衛生課長 意欲的に言うとそれぐらいで、ここまでぎゅっと煮詰められるかどうかによって、もう一回ぐらいあるかもしれないと思ってございます。年度が変わると顔ぶれも変わったりするところがあるのかなと思ったりもしますけれども、ごあいさつされたい方はしてください。
○中嶋オブザーバー 4月1日付で自治体の方に、高知市の副市長という形で出向することになりました。高知市というのは製造業がほとんどなくて、サービス業が7割ぐらい。しかも理容業も非常に多くて、飲食店も全国平均に比べると非常に多い。商店街で食っているようなところらしいので、皆さんとも関わりが非常に深いと思いますので、このワーキングは私の後任に譲るとした上で、今後ともおつき合いが続くと思います。どうぞよろしくお願いします。
○堀江生活衛生課長 中小企業じゃなくて、特に生活衛生に御配慮いただけるようなお立場になられるのではないかと思います。どうぞよろしくお願いします。
○高橋構成員 今日の議論を聞いていまして、業種別を見ていて、生活衛生業界は国民の生活に対応する。コンビニとかスーパーがどんどん代替することができる場所と、それからそういうものが進出しないで代替できない。生活の質が維持できない場所が分かれてきている。高知へ行かれるのでしたら、その辺が如実に出てくるでしょうから、是非とも代替できないような地域の対応をお考えになっていただけたらと思います。
○芳賀座長 それでは、次回ですけれども、高橋構成員にプレゼンテーションをお願いしておりまして、その他は改めて事務局と私で相談させていただいて。
○高橋構成員 私の方は、近隣商店街の商店の立地とか課税の問題ということでまとめさせていただこうと思っています。
○芳賀座長 また後ほど御相談させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、時間がなくなってしまいましたので、まだ御意見等あるかと思いますけれども、本日はこれで終了したいと思います。御意見がございましたら事務局の方におっしゃっていただきたいと思います。
 最後に事務局から連絡事項がありましたら、お願いします。
○堀江生活衛生課長 どうもありがとうございました。今、座長からありましたように、何かございましたらメールなりファクスなり、よろしくお願いしたいと思います。
 次回は、4月19日の3時から5時ということで、また場所などを御連絡させていただこうと考えてございます。ここかもしれません。
 議事録につきましては、本日のものについて原案ができましたら、各構成員に確認した後、ホームページに載せることにしてございますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。
○芳賀座長 ありがとうございました。それでは、以上をもちまして第2回ワーキンググループを終了いたします。本日は、お忙しい中、どうもありがとうございました。


(了)
<本件に関する問い合わせ先>

健康局生活衛生課

 新川智之: 内線2439
代表電話: 03-5253-1111

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