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平成24年3月8日

職業能力開発局育成支援課

課長 山本 徹弥(内線 5930)

課長補佐 田尻 智幸(内線 5935)

(代表電話) 03(5253)1111(内線 5922)

(直通電話) 03(3502)6956

教育訓練給付制度の講座指定を取り消し

~宮崎の訓練施設が指定期間の終了した講座の証明書を発行~


 厚生労働省は、平成24年3月8日、宮崎市の教育訓練施設ヒューマンライフ(実施者:株式会社ヒューマンライフ、代表取締役:芦刈卓也)が運営する介護福祉士合格e-通信講座とケアマネージャー合格e-通信講座の2講座について、平成24年3月15日付けで教育訓練給付制度の講座指定を取り消すことにしました。

 同社は、ホームヘルパー2級養成講座の指定期間が平成23年9月30日に終了していることを知りながら、当該講座の受講生に対し、平成23年10月2日に当該講座の受講を開始し、平成24年1月8日に修了した旨を公共職業安定所長に証明する教育訓練修了証明書を、平成24年1月8日に発行したものです。
 平成24年1月13日に宮崎県内のハローワークで受講生が受給手続きを行った際にこの事実が判明し、不正受給には至っていません。
 また、同社は、当該講座の受講生には既に給付金の対象とならないことを説明し、給付金相当額の補償を行っています。

 教育訓練給付制度の指定講座については、教育訓練実施者が教育訓練給付制度の適正な実施に協力できるものであることが求められ、受講者に対する教育訓練修了証明書を不正に発行した場合は、実際の不正受給の有無に関わらず、指定の取り消し等となります。

(参考)
 教育訓練給付は、労働者が主体的に能力開発に取り組むことを支援し、雇用の安定等を図るため、労働者が自ら費用を負担して厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けた場合に、その教育訓練に要した費用の一部に相当する額を支給する制度です。

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