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平成23年11月1日 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 課長補佐 本後(3066) 課長補佐 中谷(3053) 依存症対策専門官 蒲生(3097) (電話・直通) 03(3595)2307 |
向精神薬の処方実態に関する報告及び今後の対応について
向精神薬の過量服薬を背景とする自殺への対策のひとつとして、厚生労働省自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム:過量服薬対策ワーキングチームで、抗不安薬・睡眠薬の処方に関する実態調査を行っておりました。このたび、その結果と、これを踏まえた対応をまとめました。
○調査概要(別添1)
健保加入33万人の診療報酬データから、抗不安薬、睡眠薬を処方された人のデータを抽出し、分析を行った結果、
1 処方量については、9割前後の受診者で基準薬の添付文書に示された用量内の処方が行われていた。
2009年受診者に対して処方される抗不安薬、睡眠薬を、ある基準薬の1日当たりに換算した値(処方力価)でみると、
・抗不安薬のジアゼパム換算で15mg以内の処方が95.8%
・睡眠薬のフルニトラゼパム換算で2mg以内の処方が86.4%であった。
2 処方薬剤数については、ほとんどは単剤処方が行われていた。
・抗不安薬が、1種類の割合が83.6%、3種類以上の割合が1.9%
・睡眠薬が、1種類の割合が72.7%、3種類以上の割合が6.1%であった。
○調査結果を受けての対応(別添2)
1 医療従事者に対しては以下のような情報提供を行う。
・抗不安薬や睡眠薬の処方に際しては、残薬の有無や他の医療機関からの処方の有無について確認する等、充分に注意を払っていただくこと。
・抗不安薬や睡眠薬については、薬物依存の可能性等に注意し、同種の薬剤を3種類以上処方する必要性について充分に考慮していただくこと。
2 一般の方に対しては以下のような情報提供を行う。
・1回の処方で抗不安薬が3種類以上、又は、1回の処方で睡眠薬が3種類以上のいずれかの処方を受けている場合には、主治医に処方の内容に
ついて充分な確認をすること、あるいは、かかりつけの薬剤師等に確認すること等について、必要に応じ、検討していただくこと。
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