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平成23年10月18日

年金局事業管理課

課長補佐      今 井(3644)

適用徴収専門官 小田原(3566)

(電話) 03(5253)1111(代表)

報道関係者各位


岩手県及び宮城県の一部における厚生年金保険料等に関する納期限を指定する件について(東日本大震災関係)


厚生年金保険料等の納期限の指定
 東日本大震災の発生に伴い、被災地では厚生年金保険料等の納期限の延長を行い、その後順次、延長後の納期限の指定を行ってきたところです。
  ・青森県及び茨城県については、平成23年7月29日を延長後の納期限とし告示(6月10日告示)。
  ・岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域(沿岸部を除く地域)については、平成23年9月30日を延長後の納期限とし告示(8月19日告示)。
 今般、まだ納期限を指定していない地域の一部について、延長後の納期限を以下の通り定めることとし、近日中に告示を行う予定です。


1.適用される対象地域

 岩手県及び宮城県の一部地域(別表1参照)
 (注)別表1で適用されない、宮城県及び福島県の地域の事業所については引き続き納期限がされたままとなります(別表2参照)。
    この地域に係る、延長後の納期限の設定については、別途定めることとしています。

2.今回の告示で定める延長後の納期限

 平成23年12月15日
 (注)国税についても、同地域について12月15日を納期限とし告示(10月17日告示)。

3.対象となる保険料等

 平成23年3月11日から平成23年12月14日までに納期限が到来する保険料等です。(平成23年2月分~平成23年10月分までの保険料等)

4.保険料等の口座引き落とし

 別表1の地域にある事業主については、納期限が延長されている間、毎月月末に行っていた厚生年金保険料等の預金口座からの引き落としを行わないこととしていましたが、平成23年11月分保険料(平成24年1月4日納期限)からは、従前通りご指定の口座から引き落としが再開されます。
 (注)口座引き落としによる保険料の納付が困難な方には、申請により引き落としを行わないことも可能である旨、事業主の方に周知する予定です。

5.保険料等の納付が困難な場合の対応

 納期限までに保険料等の納付が困難な場合には、個別に年金事務所に申請することにより、保険料の免除、保険料納付の猶予等の措置を受けることが可能であり、最寄りの年金事務所にご相談いただくよう、事業主の方等にお知らせを送付することとしています。

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