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平成23年8月19日

年金局事業管理課

適用徴収専門官 森山(3647)

係長         片谷(3566)

(電話) 03(5253)1111(代表)

報道関係者各位


岩手県、宮城県及び福島県における厚生年金保険料等に関する納期限を指定する件について(東日本大震災関係)


厚生年金保険料等の納期限の指定
 東日本大震災の発生に伴う厚生年金保険料等の納期限の延長について、3月24日付けで対象地域等を決定する告示を行いました。
 今般、別途定めることとされていた延長後の納期限について、下記の通り定めましたのでお知らせします。
 なお、青森県及び茨城県については、6月10日告示により平成23年7月29日を延長後の納期限とする告示を行ったところです。


1.今回の告示で定める延長後の納期限

平成23年9月30日

2.適用される対象地域

岩手県、宮城県及び福島県の一部地域(別表1参照)
(注)別表1で適用されない、岩手県、宮城県、福島県の一部地域の事業所については引き続き納期限が延長されています。(別表2参照)
※この地域に係る、延長後の納期限の設定については、別途厚生労働省告示で定めることとしています。

3.対象となる保険料

平成23年3月11日から平成23年9月29日までに納期限が到来する保険料です。(平成23年2月分~平成23年7月分までの保険料等)
なお、納期限内のお支払いが困難な場合は、申請により、納付の猶予等が適用される場合があります。

4.なお、下記(別表1)の地域にある事業主の方等で毎月月末に行っている厚生年金保険料等の預金口座からの引き落としは納期限が延長されている間は行わないこととしていましたが、平成23年8月分保険料(平成23年9月30日納期限)からは、従前通りご指定の口座から引き落としが再開されます。
(注)事業主の方等にお送りする納入告知書には延長後の納期限が確定したこと及び口座振替が再開されることをお知らせするチラシを同封する予定です。

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